皆様こんばんみ!☆
がもう相続相談センターの司法書士のほんじょうです。
最近暖かくなってきましたね!
ダウンジャケットを着ているのは、僕だけだったりするのかな・・・・
今日のお話しは、「相続財産に含まれるもの」「含まれないもの」を一挙公開です。
それでは、レッツゴー♪
税法上と民法上の相続財産は違う?!!
そもそも、「相続財産」は、一般的には、お金であったり、不動産であったり、後は形見のようなもの、というイメージを持ちやすいかと思います。
一般的なイメージはさておき、法律のなかでは、どのように明記されているのでしょうか。
実は、民法上と、相続税法上とでは、多少異なる書かれ方をしています。
ただ、違うと言っても、基本となるのは、相続分の計算をするとき基にする「相続財産」が、そもそもの概念になります。これが基準となって、民法や相続税に記載されているわけです。
では、相続分の計算においては、どのような財産が相続財産に含まれるのでしょうか。
どのような財産は含まれないのでしょうか。これらについて、具体的な例を出して、解説していきます。
財産と権利義務について
相続財産の範囲についてふれていきたいと思います。
民法896条では、相続開始時点で「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を相続財産の範囲と記載しています。
この考え方は、「相続財産」の範囲を考えるうえで、一番大切なことです。
つまり、被相続人が死亡した時に持っていた権利義務ならば、原則として内容や種類を問わずに、すべてが「相続財産」に含まれる、ということになります
下記は、「相続財産」に含まれる財産の具体例になります。
現金、不動産、預貯金、家財、車、株・有価証券、債権、借金、買掛金、保証債務 など
これらを見ると、「相続財産」は、たくさんあるように感じます。
しかし、相続人以外への「遺贈」に関しては、相続の開始と同時に受遺者(※遺贈を受ける人のことをいいます)のものとなります。
そのため、相続分計算のもととなる「相続財産」には含まれないのです。
ただ、遺贈や一部の贈与は、その計算のもととなる「相続財産」に含まれるものがあります。
それは、特別受益となる相続人への遺贈、または贈与の一部です。
特別受益がある場合は、特別受益の金額を相続財産に加算します。
そして、各相続人の相続分を計算します。
特別受益がある相続人の相続分は、特別受益を差し引いて求める形になります。
例外もあるの? 「相続財産」に含まれないもの
このように、法律で細かく決まっている「相続財産」ですが、例外も存在します。
それは、「一身専属的な権利義務」と「祭祀財産」です。
これらは、被相続人が死亡時に有していた権利義務ではありますが、相続財産には含まれないのです。
被相続人における一身専属的な権利義務
先ほどから、権利義務についてばかり記載していますが、大事なことなので続けますね。
まずは、一身専属権について説明します。
これは、権利の性質から被相続人の人格や才能、法律上の身分などから被相続人個人のみに属する権利のことです。
民法896条には、
【被相続人の一身専属的な権利義務は、権利の性質上、被相続人とは別人の相続人に帰属させることができない。そのため、相続財産からは除外される】とあります。
ようは、こればっかりは、いくら相続人でも違う人だから、任せられないよーと言っているのです。
具体例を下記に記します。
•被相続人の一身専属的な権利・義務一覧
•各種年金の受給権
•生活保護受給権
•身元保証債務(身元保証人としての地位)
•雇用契約における使用者・被用者の地位 など
この権利や義務は、一身専属的な権利・義務として、相続財産に含まれません。
祭祀財産
祭祀における財産についても被相続人のみに帰属します。
祖先を祀るために用いられる系譜・祭具・墳墓についてですが、ようは「祭祀財産」に関しては、相続財産に含まれないのです。それは、民法897条1項に記載されています。
祭祀財産については、地域や家族ごとの慣習、もしくは宗教観に沿って承継されます。そのため、相続人でも別人なので、被相続人の祭祀財産は相続できないのです。
祭祀財産に当たるものとしては、
墓地・墓碑・墓石・神棚・神体・神具・仏壇・仏具・位牌・仏像・仏具など
上記が、財産の例として挙げられます。
相続人固有の財産として取り扱われるもの
「相続財産」に含まれるのは、原則として被相続人が死亡時に有していた財産のみとなります。
これらは、被相続人が死亡したことをきっかけにして、相続人の固有の権利義務については、「相続財産」に含まれなくなります。
例を挙げるとすると、下記のような金銭は、相続人(受取人)固有の権利として支給されます。
•被相続人にかけられていた死亡保険金(生命保険金)
•被相続人の職場の弔慰金規程などに基づいて支給される弔慰金 など
これらは、「相続財産」の対象外となり、相続分の計算に含まれないのです。
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今まで、「相続財産に含まれるもの」「含まれないもの」に関してお話してきました。
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