みなさん、ふと疑問に思ったことはありませんか?
独身の兄弟が亡くなってしまった場合、遺産などは誰が相続することになるのでしょうか、と。
妹や弟でしょうか?それとも、その子どもなのでしょうか。
結論を先にお伝えすると、遺言書が無い場合は、法定相続分で分配することになります。
そこで、独身の兄弟が亡くなった場合の相続に関してご紹介し、相続人や相続の割合などについても触れたいと思います。
また、後半では相続手続きについてもご紹介していますので、最後まで読んでいただくことで、独身のご兄弟が亡くなった場合の一連の流れを把握することができるようになるかと思います。
◯まずは遺言書の有無を確認する
独身の兄弟に限らず、誰かが亡くなってしまった時は遺言書が残されていないかをまず、確認するようにします。
遺言書は、【誰】に【何】を相続するのかを明記した法的な書類でもあります。そのため、遺言書に書かれてある内容に従うのが基本となってきます。
ただし、遺言書が残されていない場合は、後述する法定相続分で遺産を分配することになります。
ちなみに遺言書にも、以下の種類があり保管場所なども違ってくるので確認しておきましょう。
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言の保管場所
・遺言者本人
・遺言執行者
・遺言書の保管を委任された人
・法務局等の遺言保管所
- 公正証書遺言の保管場所
・遺言書原本は公証役場にて保管
まずは、上記の遺言書が残されているか、否かを確認するようにしましょう。
◯相続人や相続割合について
遺言書が残されていない場合は、先述したように法定相続分で遺産を分配することになります。
法定相続分とは、相続財産の民法に定められた相続割合を指しています。また、法定相続人の順位によって法定相続分は変わってきます。
また、同順位の法定相続人が複数人いる場合はその人数で均等に分けることになります。では、次に順位ごとに説明していきたいと思います。
・第1順位の相続人:子ども(いない場合は孫)
亡くなった時点で独身の場合でも子どもがいることもあります。例えば、元配偶者のところに子どもがいたり、認知している子どもがいる場合は、その子どもが第一順位となります。
もしご兄弟に子どもがいるのかどうか分からない場合、戸籍謄本を確認することで第1順位の相続人がいるかいないか等も把握することができるはずです。
・第2順位の相続人:両親(いない場合は祖父母)
子ども、および代襲者がいない場合は直系尊属が相続することになります。
直系尊属とは、父母や祖父母のような直通の親族にあたる人です。もしこの時、親の違う直系尊属がいる場合は、親等の小さい人だけが相続人になります。
・第3順位の相続人:兄弟姉妹(いない場合は甥・姪)
そして最後に先述した子ども・代襲者・直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数人いる場合もあるかもしれません。
その時は、同様に均等に分けることになります。
では、次に相続手続きの流れについてもみていくことにしましょう。
◯独身の兄弟が亡くなった場合の相続手続きの流れ
基本的には、独身の兄弟の相続も一般的な手続きと流れは同じになります。では順に見ていきましょう。
①遺言書の有無を確認
独身の兄弟が死亡した際も、まずは遺言書の有無を確認するようになります。遺言書がある場合はその遺言書の内容に従って相続を行うことになります。
もし遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行う必要も出てきます。
- 遺言執行者が指定されている場合
遺言執行者が遺言書にて指定されている場合は、遺言執行者により相続人の確定や財産調書を行うことになります。
②相続人の確定
先述した遺言執行人の指定がない場合は、相続人を自ら確定していかなくてはいけません。
法定相続人の順位などもありますので、出生時から死亡時までの戸籍謄本を用意して相続権のある人をまず確定させるようにします。
相続人の確定には時間がかかることもありますので、もし、忙しい方である場合は司法書士などの専門家に依頼することも検討が必要かもしれません。
③相続財産の調査
独身兄弟の財産の場合、財産調査に時間のかかることが多いです。例えば、銀行口座の場合でも通帳のないネットバンクや被相続人しか把握していない財産もあります。
そのため、財産調査の際は普段使っていたメールや郵便物などもチェックする必要があります。その他にも銀行の引き落としなどの状況確認などもしておく必要があります。
財産がどれくらいあるのかをしっかりと把握するようにしましょう。
④相続の承諾、もしくは放棄
独身兄弟の財産を把握することができれば次に相続の承認、もしくは放棄を選択することになります。相続の承認期間は相続開始から3ヶ月経つと自動的に成立します。
もし独身兄弟に借金があって、相続を放棄したい場合は、相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけませんので、注意するようにしてください。
また相続財産を使ってしまった際は、内容によって放棄することが難しい場合もありますので注意するようにしてください。
⑤遺産分割協議
独身の兄弟が遺言書を残していない場合、対象となる相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。
どの財産を、誰が相続するのかを決定し、遺産分割協議書を作成する場合は実印を使用し、印鑑証明書も添える必要があります。
ちなみに、銀行口座の解約、相続の登記、株式の相続、車の相続や税金の申告などに関しても先述した遺言書もしくは遺産分割協議書などは必要になってきますのでスムーズに相続手続きを進めるためにも用意しておく必要があります。
◯まとめ
独身兄弟に限らず、相続は多くの時間を有することになりますので、多忙な方は専門家に一任することで安心して手続きを進める事が可能になります。
ぜひ参考にしていただければと思います。
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