みなさん、こんにちは。
がもう相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
5月ですね!春ですね!登記の季節ですね!
ってなんで、登記の季節やねん!
と突っ込んだ方!
「は~い!」
・・・・。
結構いらっしゃいました。いや全員でした笑
そうですね。なぜ登記の季節かと言いますと・・・
2024年4月に相続登記が義務化になるからです。
いや、今年(2023年)ちゃうやん!まだ1年あるやん!
ああ~、皆さまのツッコミが聞こえた気がする。。。
たくさん、ツッコミがあるかもしれませんが、今からこうやってアナウンスするのは、それなりの理由があります。
なぜなら、登記の手続きって案外時間がかかるのです。
義務化が始まった年にしたらいいと思ったら大間違いなんですよ。
まだ時間があると考えているかもしれませんが、義務化だからしなければと考える人が多くなり、込み合うことが想定されます。
そして、
①「相続登記いつまでに終わらせればいいんだろう・・」
②「相続登記自分で、できないのかな・・・」
③「相続登記の費用っていくら位なの・・」
という疑問をお持ちの方は、たくさんいらっしゃると思います。
そんなわけで今回は、相続不動産の名義変更を実際に解決させていただきました事例をもとに、相続登記をプロにお任せを!というお話しさせていただきます。
結論:お父様とお母様、どちらがお亡くなりになられても手続きは同じ
今回ご紹介するのは、ご自身のお父様やお母様がお亡くなりになられたケースです。
お父様がお亡くなりになられて、お母様とお子様、お2人がご相続人様でした。
お母様がお亡くなりになられた場合でも、お手続きは同じなので、お母様がお亡くなりになられた方であったとしても、同じようにお話を聞いていただければと思います。
まずは前提として、大体のお客様が疑問に思っているところからお話しさせていただきます。
①期限はありません
相続の不動産の名義変更に、現在、期限はありません。
ただし、2024年4月1日に義務化されます。
そうなれば、正当な理由なく名義変更を放置していると、10円以下の過料に課されることもあります。
これは、制度開始の4月1日以降にお亡くなりになられて方のみではなく、制度開始前に名義変更を放置していた方にも適用があり、その場合も4月1日以降3年以内に名義変更義務が課せられます。
②ご自身で出来ます
ご自身で法務局に行っていただき、ご相談の予約をしてお手続きをされる方もおられますので、ご自身でも手続きは可能です。
③手数料と名義変更の登録料がメイン
名義変更をする際には、法務局で名義変更の登録料がかかります。
そして、固定資産税の納税通知書に記載されている不動産の価格に応じて、登録料は変わるのです。
専門家の見積りには、
登録料+専門家手数料+消費税+戸籍取得・交通費・郵送費などの実費
上記のように計算されて、見積書が作成されています。
今回のご紹介したお客様は、お亡くなりになられて1年以内でした。
まだお父様が60歳くらいだったので、配偶者であるお母様を含む相続人全員が勤め人だったため、弊社にご依頼されました。
費用についても、名義変更には登録料がかかる旨をご説明したうえで、お手続きをさせていただきました。
このように、なぜ専門家に皆様ご依頼されることが多いのか?
それを踏まえてお話しさせていただきます。
理由:手続きがややこしい+忙しくて時間がない
先程①と②でご説明させていただきましたように、相続の不動産の名義変更には、期限もなくてご自身でも手続きが可能です。
では、なぜ専門家に依頼するのか。
専門家が考える理由をお話しさせていただきます。
①期限がないからこそ早めに手続きを
期限がないとういう事であれば、2年、3年かけてお手続きをしてもいいかもしれません。
けれど、日々、色々なことをこなしていると、他にもやらなければいけないことが増えていきます。
そうなると、後回しになり、その結果忘れてしまうことが多くなります。
相続人が増えてしまって、名義変更が難しくなってきます。
なので、早期に専門家に相談してお手続きを終えてくださいという運びになります。
②何回も足を運ぶ
先ほど、ご自身でもお手続きを出来ますと、記述しました。
ただ、法務局は平日の8:30~17:15までが営業時間となります。
土日祝は開いていません。そのため、平日になかなか動くことが出来る方というのは、限られています。
弊社にも
「自分で名義変更することは出来ますか?」
そう、お問い合わせいただくことがあります。
もちろんご自身でお手続きできるので、
「出来ますよ」
とご説明させていただくのですが、また後日お電話いただいて、
「名義変更お願いできますか?」
というお電話をいただくこともありました。
お話を聞くと、
「やはり平日に動かなければいけないことが多すぎて、無理でした」
と仰ることが多いです。
③ご自身でお手続きをしても登録料や戸籍代等の実費はかかる
ご自身でお手続きをしても、登録料や戸籍収集などの実費は必ずかかります。
専門家の手数料は業務内容により異なりますが、一般的な内容であれば、8万~15万円位が多いです。
勿論、専門家によっても報酬は異なります。
専門家に頼むと、登録料や実費+8万円~15万円+消費税の費用がかかりますが、お時間がない方は、専門家にご依頼しないとなかなかお手続きが終わらないということになります。
では、専門家に頼んだ場合のメリットとデメリットをお話させていただきます。
メリット
手間がかからない
最たるメリットといえば、手間がかからないこと、です。
お客様にご用意いただく書類としては、印鑑証明書くらいです。
印鑑カードさえあれば、ご本人様が行かなくても取得可能ですし、市役所で個人番号カードを作られている方であれば、コンビニエンスストアで取得も可能です。
本来、名義変更の申請や名義変更に必要な戸籍等の取得は、平日に法務局や市役所に行かなければなりません。
その手間は、専門家に任せてしまえばいいので、お客様のお手間は、印鑑証明書の取得のみということがほとんどです。
戸籍などややこしい書類の取得は、専門家に任せた方がよい
戸籍などややこしい書類は専門家に任すことができます。
相続の名義変更には、亡くなられた方の出生の記載のある戸籍から、死亡記載のある戸籍全てを集めなければいけません。
戸籍は、コンピュータ化されているものだけではなく、手書きの戸籍もあります。
昔の戸籍であれば、字が読めないことも多々あります。読めない戸籍に時間を割いて読むのは本当に時間がかかります。
その手間も、専門家に全て任せてしまえばいいのです。
デメリット
専門家の手数料分が余分にかかる
ご自身でお手続きをすれば当然、専門家に頼む費用は、余分なものとなります。
しかし、なぜ、専門家に高い費用をかけてまで依頼をするのか?
それは、専門家だから、ややこしい手続きもできるのです。
税務申告や裁判なども、税理士や弁護士に頼まなくてご自身で行うことが可能です。
ただし、ご自身で行うと手間がかかります。
そして、専門家にご依頼するうえで、専門家はその業種のプロなので、より良い結果をもたらしてくれます。そこに専門家に頼む価値があると考えます。
では、今回のケースで具体的に何を行ったのかをご説明させていただきます。
具体例
今回、具体的に何を行ったのかをご説明させていただきます。
①関係資料の収集
相続人皆様の戸籍を取得する必要があるので、本籍がある市役所に請求していきました。
亡くなられたお父様の、出生の記載のある戸籍から死亡の記載のある戸籍全てを集めました。
プラス、お子様は既にご結婚されておりましたので、お子様2人の戸籍を集めさせていただきました。
お父様の死亡の記載のある戸籍は、大阪市内で取得して、次は名古屋市に戸籍を請求しました。
出生の記載のある戸籍は、栃木でした。そのため合計3ヶ所に請求しました。
お子様の戸籍は、お1人は大阪で、もう1人の方は奈良でした。
お母様については、お父様と同じ戸籍に記載があるので、お父様の戸籍を集めるとお母様の戸籍も取得できたということになります。
②遺産分割協議書の作成
法律で決められている「法律持分」では、お母様4分の2、お子様4分の1、お子様4分の1となりますが、お母様の名義にする形で話はまとまっておりました。そのため、遺産分割協議書を作成して、皆様にご署名とご実印を押していただきました。
③法務局申請
全ての官営書類とともに、相続関係説明図を作成して、不動産の管轄する法務局に申請しました。
ご相談にいらっしゃって、手続き完了するまでに要した期間は、約2ヶ月です。
弊社の報酬は、100,000円+消費税でした。
自分でやってもいいかも?ただ、細かい作業なので、おまかせした方がいい。
今までのお話を聞いて、それでもご自身でやれるかも!という方は、ご自身で一度挑戦してみてください。
ただ、手続きには、それなりの時間がかかると考えてください。
時間には限りがあります。限られた時間のなかで、慣れない手続きに時間をとられるのか。それとも、他のことに時間を有効活用するのか。時間の使い方は、人それぞれです。
ただ、僕個人としては、時間を有効活用する方がよいかなと思います。
再度結論:専門家にお任せした方がいい
専門家がいる業種は、専門家だからこそ出来る仕事が多いといえます。
自分で手続きが難しいものに関しては、専門家に丸投げしてしまって、お任せしてしまえるのなら、そちらをおすすめします。
どうかこのブログを読んだ方は是非、専門家にご相談ください。
手間が省けますよ。
専門家に全部を任せるのは不安というお客様であれば、部分的に専門家に任せてもいいし、お時間がある方は、ご自身でこつこつお手続きを進めてもいいかもしれません。
生活のリズムや、環境もあると思いますので、ご自分のライフスタイルに合わせて考えてみてください。
お近くの専門家に任せた方がいい。不動産の場所は関係ない
専門家にご依頼するとなった場合、どこの専門家に任せたらいいだろうと考えますよね。
簡単にですが、専門家を選ぶ際の2つのポイントを挙げさせていただきます。
①敷居が低くて話しやすい
あまり馴染みのないお手続きをご依頼するときは、聞き手のコミュニケーションが大事だと思いますので、話しやすい専門家が良いでしょう。
②近くの専門家
お近くの専門家がおすすめです。
ご近所は足を運びやすいですし、手続き完了まで、郵送だけのやり取りではありません。何度か打合せをしなければいけません。
そして、不動産の物件が近所でなくても、お近くの専門家を頼るべきです。
例えば、不動産の場所が北海道だとします。
北海道の専門家ではなく、ご自身がお住まいの近くの専門家で大丈夫です。
名義変更の申請は、関西の専門家でも北海道の名義変更の申請は可能ですので、頻繁に会える専門家にご相談ください。
がもう相続相談センターでも、相続の名義変更のサポートを行っていますので、是非、ご相談ください。
がもう相続相談センターのサービス
がもう相続相談センターでは「不動産名義変更プラン」を提供しています。
詳細は、こちらからご確認ください。
不動産名義変更プラン(相続登記)
不動産名義変更プランでは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。
故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。
名義変更は、期限は決められていませんが、必ずやらなければいけないことです。
放置していると、時間も費用もめちゃくちゃかかります。
早期にお手続きを終わらせて、後悔しないようにしましょう。
何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
是非、がもう相続相談センターをご利用ください。
専門家があなたを支えます。