みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
「生前贈与は税金高い?」
「生前贈与と相続、どちらのお手続きがいいの?」
「生前贈与ってメリットある?」
とお考えのお客様は、多いと思います。
今回は、生前贈与をご希望のお客様を、解決させていただきました事例をお話しさせていただきます。
結論
①生前贈与の税金は高い
生前贈与の税金は高いです。
法務局に名義変更する場合の登録料も高いですし、その後、税務署に支払う贈与税も高いです。
②生前贈与よりご相続の名義変更の方が費用は安い
生前贈与よりも相続での名義変更を崇る場合の方が、登録料も安いし、その後、税務署に支払う相続税もかからないケースもあるため、有意義ではあると言えます。
生前贈与のメリットもある
①と②のご説明ではメリットがないように感じますが、勿論、生前贈与にメリットはあります。
ご自身がお亡くなりになる前にお世話になった方に渡したい場合
お世話になった方で、ご自身がお亡くなりになる前に財産を渡したい場合には、生前贈与がとても有効です。
ご自身がお亡くなりになった後に、お世話になった方にお渡しするのは、物理的に出来ません。
なので、贈与税等は高いですが、ご自身がお亡くなりになる前に、お世話になった方に生前贈与のお手続きをするのは、有効と言えます。
ご相続人の方で特にお世話になった方に渡したい場合
ご相続人の中で特にお世話になっている方に、先に生前贈与で渡したい場合には有効です。
ご相続には、法律で決められた持分割合というのがあって、更に遺留分というものがあります。
遺留分というのは、相続人であれば絶対にもらえる権利のことを言います。
下記に記載のものは、亡くなられた相続人の財産に含まれます。
・相続開始前1年以内に行われた生前贈与
・法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与
※但し、上記の生前贈与に含まれなくても、贈与遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与も含む。
この遺留分に含まれないために、生前贈与を先に行うという意味合いで、生前贈与は有効です。
ご相続人の方でややこしい方や行方不明の方がいる場合
ご相続人の中に、特別ややこしい方や行方不明の方がおられる場合、ご相続人様間で財産を協議で分配するのは、難しいです。
なので、生前にそれ以外のご相続人様に生前贈与をするのは、とても有効です。
もし生前贈与を行わなければ、法律で決められた持分で分配することになり、渡したいものが分けられなくなってしまいます。
では、具体的な事例を挙げさせていただきます。
具体例
今回の事例は、相続人3名様の事例です。
お父様からのご相談で、お母様は既に亡くなられて、お子様3人が相続人でした。
お話を聞くと、長男様がケンカして、20年前から行方不明で、誰も連絡先がわからないという事でした。
なので、財産を出来たら、残りの2人に渡したいとの事でした。
行方不明の長男様も当然お父様の相続人ですから、遺留分があります。
お父様は生きている間に、出来るだけややこしい事がないようにということだったので、生前贈与のお手続きをご説明し、ご選択されました。
生前贈与したい物件や財産をリストアップして、関係書類を集めて、押印書類を作成してお手続きを終えました。
このケースなら、遺言書を作成すればいいんじゃないの?
財産を分配出来ても、やはりその財産は遺留分に含まれてしまい、相続財産の中に含まれてしまいます。
仮に長男様が出てきて、財産分配を請求されてしまうと、お父様の想いとは違った形になると思います。
でも、生前贈与は税金が高いんでしょ?
生前贈与は、贈与税が高いです。
但し、「相続時精算課税制度」という制度があります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
※ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません。
上記の制度を利用することにより、贈与税を支払わなくて済む方法を取ることも出来ます。
再度結論
生前贈与は、相続のお手続きに比べると税金も高いです。
しかし、絶対に有効なケースもあります。
ケースを専門家にご相談していただき、生前贈与を選択していただければと思います。
蒲生相続相談センターでは、生前贈与のサポートをさせていただいております。
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という問題を解決します。
亡くなられた後には、自分で物事を決めることが出来ません。
遺言書を生前に残して、それを基に残された相続人にお手続きをやってもらう。
しかし、そのお手続きが完了したことを知ることが出来ません。
生前贈与は、「生きている間にお手続きが完了します」。
何を相談していいかわからないという理由で、問題を先送りにし、後からお困りになる方を多く見てきました。
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