
相続には、はっきりとした期限があります!
しかもこの期限、「気づいたときには過ぎていた」というケースが本当に多いです…!
相続の期限を過ぎると、
- 本来しなくてよかった手続きが増える
- 余計な書類集めが必要になる
- 過料を支払うことになって損をする
こうした事態が現実に起こります。
相続は「いつまでに、何をするか」を押さえておくだけで、負担が大きく変わります。
本記事では、相続の期限を時系列で整理し、大切なポイントや注意点を解説します。

7日以内にやること
結論から言うと、亡くなった直後の手続きをしなければなりません。
この期間に行うのは、主に公的な届出です。
- 死亡届の提出
- 火葬や埋葬に関する手続き
- 年金や保険の一部停止手続き
7日以内という期限は短く、気持ちの整理がつかない中で動くことになるので、
負担の大きい部分と言えます。
ここで重要なのは、「相続の判断をする必要はまだない」という点です。
借金があるかどうか、財産がどれくらいあるか。などについては、
この段階で決める必要はありません。
まずは、亡くなった事実を公的に届け出る。それだけで大丈夫です。
期限を過ぎるとどうなるか
死亡届が遅れると、下記のような実務上の支障が出ます。
- 火葬許可が下りない
- 年金や各種給付の停止が遅れる
また、年金が止まらないまま支給され続けた場合、後から返還を求められることもあります。
14日以内にやること
次に来るのが、生活に直結する手続きです。
- 健康保険の資格喪失届
- 介護保険の資格喪失届
- 世帯主変更の届出
期限を過ぎるとどうなるか
手続きを放置すると、下記のような問題が起こります。
- 使えない保険証が残る
- 不要な保険料や介護保険料が請求され続ける
また、資格喪失後に保険証を使ってしまった場合、医療費の返還を求められることもあります。
3か月以内にやること
相続の中で、もっとも重要な期限です。
この3か月以内に決めるのは、「相続するか、しないか」です。
相続には選択肢があります。
- すべて引き継ぐ
- プラスもマイナスも放棄する
期限を過ぎるとどうなるか
自動的に「すべて引き継ぐ」扱いになります。
借金が後から見つかっても、「知らなかった」は通りません。
この3か月は、財産と負債を調べるための猶予期間です。
- 預貯金がいくらあるか
- 不動産があるか
- 借金や保証がないか
ここを曖昧なまま期限を迎えると、
後戻りできなくなります。
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10か月以内にやること
相続税が関係する人にとっての期限です。
10か月以内に必要なのは、相続税の申告と納税です。
ポイントは、「申告が必要かどうかの判断」もこの期限までということです。
相続税は、すべての人にかかるわけではありません。
ただし、
- 土地や家がある
- 預貯金が一定額を超える
こうした場合、申告が必要になる可能性があります。
期限を過ぎるとどうなるか
下記のような「金銭的負担」が発生します。
- 延滞税
- 無申告加算税
税額そのものよりも、「遅れたこと」に対する負担が重くなるのが特徴です。
3年以内にやること
最後が、不動産やお金の整理です。
代表的なのが、「不動産の名義変更 (相続登記)」です。
相続で不動産を引き継いだ場合、名義を変えずに放置するケースが少なくありません。
期限を過ぎるとどうなるか
名義変更を放置すると、下記のような問題が起こります。
- 最大で10万円の過料の対象になる
- 売却や担保設定ができなくなる
- 相続人が増え、話し合いが複雑になる
「今は困っていない」と思って放置すると、後で手がつけられない状態になりやすい部分です。
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相続は、期限・書類・お金・家族の話が一気に重なります。
相続の期限を見て、「自分だけで全部やるのは骨が折れそうだ」と感じる方は多くいらっしゃいます。
最初に専門家に相談し、ご自身がすべきことを整理されることをオススメします。
それだけでも心の余裕に大きな違いがでてきます。
がもう相続相談センターは、何度でも何時間でも無料でご相談をお受けしております。

