生命保険と相続税|非課税はいくらまで?初心者向け解説

生命保険と相続税、やさしい解説

生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるかどうかは、
「いくら受け取ったか」
「誰が受け取ったか」

この2点で決まります。

一定額までは税金がかかりません。
ただし、超えた分は相続税の計算に入ります。

問題は、「その境目がどこか分かりにくい」ことです。

本記事では、例を用いて計算方法をご紹介いたします。


「生命保険と相続」に関する基本知識は、下記ブログをご覧ください


目次

1. 生命保険(死亡保険金)の相続税が 非課税になる金額の計算方法

生命保険には、相続税がかからない枠があります。
この枠は、次の計算式で決まります。

生命保険の非課税枠

500万円 × 法律上の相続人の人数

具体的には、

  • 相続人が1人 → 500万円まで非課税
  • 相続人が2人 → 1,000万円まで非課税
  • 相続人が3人 → 1,500万円まで非課税

という考え方になります。
この金額を“超えた分”だけが、相続税の計算対象になります。


2. 具体例① 相続人が2人の場合の計算

下記条件で実際に計算してみましょう。

  • 相続人:配偶者と子ども1人(合計2人)
  • 生命保険金:1,600万円
  • 受取人:配偶者

非課税枠は、
500万円 × 2人 = 1,000万円

生命保険金は1,600万円なので、
1,600万円 − 1,000万円 = 600万円

この600万円が、相続税の計算に含まれます。
1,600万円すべてに税金がかかるわけではありません。
超えた600万円だけが対象になります。


3. 具体例② 相続人が3人で保険が複数ある場合

次は、少しややこしいケースです。

  • 相続人:配偶者+子ども2人(合計3人)
  • 生命保険A:800万円
  • 生命保険B:900万円
  • 合計:1,700万円

非課税枠は、
500万円 × 3人 = 1,500万円

生命保険の合計が1,700万円なので、
1,700万円 − 1,500万円 = 200万円

この200万円が、相続税の計算に含まれます。
保険が複数あっても、合計額で判断されます。
1つずつ非課税枠が使えるわけではありません。


4. 誰が受け取ったかで計算結果が変わる

生命保険の非課税枠は、誰が受け取ったかで使えるかどうかが変わります。

  • 配偶者が受け取った
  • 子どもが受け取った

この場合は、非課税枠が使えます。


一方で、

  • 相続人ではない人が受け取った
  • 内縁の配偶者が受け取った

この場合は、非課税枠が使えません。

非課税枠が使えない場合、
受け取った保険金の全額が相続税の計算対象になります。

金額が同じでも、受取人次第で税額が大きく変わります。


5. 非課税枠を超えた後の税金はどう計算される?

ポイント

非課税枠を超えた金額は、他の相続財産と合算されます。

  • 預金
  • 不動産
  • 現金
  • 非課税枠を超えた生命保険

これらをすべて合計した金額をもとに、相続税が計算されます。

つまり、
生命保険だけで税率が決まることはありません。

全体の財産額によって、税率が決まります。
「生命保険でいくら税金が出るか」は、
他の財産と切り離しては判断できません。


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