遺留分の時効はいつ?知らないと取り戻せなくなる期限を徹底解説

遺留分の時効、請求期限

遺留分の問題で、もっとも多いトラブルが「時効」の見落としです。
遺留分は、知った日から1年、相続開始から10年という期限があり、この期間を過ぎると完全に権利が消えてしまいます。

「内容を知ってから1年」と聞くと安心しがちですが、実際は“知ったとみなされる日”が人によって違います。
そのため、時効に気づかないまま過ぎていたというケースが少なくありません。

遺留分の時効を わかりやすくするために、この記事では 何が始まりの合図なのか、そして どう行動すべきか を具体的に整理します。


目次

1. 遺留分の時効は「1年」と「10年」の2本立て

司法書士

遺留分侵害額請求には、次の2つの期限があります。

  • ① 遺留分を侵害されたことを知った日から1年
  • ② 相続開始から10年

この二つは別の意味を持っています。

■ ①「知った日から1年」

これはいわゆる“時効”です。
知った日かた1年間経過すると、遺留分侵害額請求が消滅します。

次のような情報を手に入れた瞬間から、時計が動き始めます。

  • 相続が始まったこと
  • 遺言の内容、または生前贈与の存在
  • 自分の取り分が侵害されている事実

この3つが揃ったとき、“遺留分を侵害されたことを知った”と判断されることが多いです。

■ ② 相続開始から10年

これは「最終期限」です。
どんな事情があっても10年を超えると、遺留分の請求はできません。

よくある誤解は、
「気づいてなければ永遠に権利は残る」というものですが、法律では10年で完全に終了します。

そのため、例えば長年音信不通だった相続人が、被相続人が亡くなったことを知らないままに10年が経過してしまった場合でも、遺留分侵害額請求が消滅するのです。


2. 「知った日」っていつ?ここが時効トラブルの核心

ショック、負担、悩み

遺留分の時効で一番やっかいなのが、「知った日」の判断です。
次のようなタイミングが「知った」と評価されることが多いです。

  • 公正証書遺言を開示された
    → 内容がわかった瞬間から1年
  • 自筆証書遺言が見つかり、親族から共有された
    → 内容を読んだ瞬間から1年
  • 生前贈与の存在を、通帳や書類で初めて知った
    → 贈与の規模が遺留分を侵害していると気づいた日から1年

“知った”というのは、細かい金額まで理解したかどうかではありません。
大まかに「不公平なくらい少ない」と気づいた段階で、1年がスタートする可能性があります。

■ 「これはまだ気づいたことにならないのでは?」という誤解

  • 遺言書を受け取っていた
  • 生前贈与の存在を聞いていた
  • 家族から遺産の分け方を説明されていた

こうした状況は、本人が「理解していないつもり」でも、法律上は“知っていた”と扱われる場合があります。

そのため、
時効までのカウントがすでに始まっているのかはどうかは、
自分で判断せずに専門家に任せることをオススメします。

より詳しい説明は下記の記事でも整理しています。


3. よくあるケース別|時効のスタートがいつになるか

遺留分の時効は「ケースで変わる」ため、例を使うと理解しやすくなります。

■ ケース1:相続直後に遺言書を開示された

  • 相続が始まった
  • 遺言の内容を理解した
  • 自分の取り分が極端に少ないと分かった

この3点が同時に揃うため、その日から1年がスタート

■ ケース2:遺言書がしばらく見つからなかった

  • 遺言書が見つかった日
  • 内容を読んだ日

この時点から1年スタート。
相続開始から時間が経っていても、10年以内なら権利は残る。

■ ケース3:生前贈与があとから発覚した

  • 通帳の動きで、特定の子にだけ大きな贈与があったと判明
  • 贈与額が遺留分を侵害するレベルだと理解した

この“気づいた日”から1年。
ただし、相続開始から10年を超えていたら請求不可。

■ ケース4:内容を説明されたが、細かい金額まで把握していなかった

  • 大まかな取り分が説明された時点で「知った」と判断される可能性が高い

「詳しい金額までは知らなかった」は、時効を止める理由にはなりにくいです。


4. 時効の「1年」を過ぎるとどうなる?

期限

1年を過ぎると、遺留分を請求する権利が完全に消えます。
どれだけ不公平に感じても、どれだけ兄弟間でトラブルになっていても、法律上は請求できません。

もっと重いのが、
10年を過ぎたら、どれだけ気づいていなくても完全終了
という点です。

  • 「遺言書の存在を教えてもらえていなかった」
  • 「財産内容を見せてもらえなかった」
  • 「兄弟に隠されていた」

こうした事情があっても、10年が経つと取り返すことができません。

遺留分は「権利を持つ側に期限の管理責任がある」という非常に厳しい制度です。


5. 時効に対してやるべき“最低限の行動”

対処法

「1年」と「10年」を守るために、最低限やっておくべき行動があります。

■ ① 遺産の内容を必ず確認する

  • どの財産があるか
  • 生前贈与はどれだけ行われていたか
  • 遺言書の有無

これを明確にしないと、遺留分の侵害額が計算できません。

■ ② メールや書面で「遺留分を請求する意思」を示す

相手に内容証明などで通知すると、時効のリスクを避けやすくなります。

■ ③ 自分に遺留分の権利があるかを確認する

兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者・子・親のどれに該当するか確認が必要です。

遺留分の対象者について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。


6. 「遺留分の放棄」をしていた場合の時効は?

生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合、権利そのものがありません。
そのため、時効や期限は関係なくなります。

一方、放棄の手続きに不備がある場合は、権利が残っている可能性があります。

遺留分放棄について整理したい方は、こちらも参考になります。


7. まとめ|時効は「1年」と「10年」。迷ったら放置しないこと

まとめ

遺留分の時効は、次の二本立てです。

  • 知った日から1年
  • 相続開始から10年(絶対期限)

どちらも過ぎると、二度と権利は戻りません。
相続の場面では、家族の感情や情報不足が重なって、時効に気づかないまま進むことがよくあります。

少しでも不安を感じたら、期限が動き出している可能性があります。
曖昧な状態で放置しないことが、大きな損失を防ぐポイントです。


8. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

遺留分の時効は、聞けば聞くほど複雑です。
「自分はいつから1年が始まっているのか?」
「そもそも遺留分がある立場なのか?」
「生前贈与がどこまで影響しているのか?」

こうした疑問に対して、がもう相続相談センターでは次のようなサポートを行っています。

  • 遺留分の有無の確認
  • 遺言書の分析
  • 生前贈与が遺留分に影響するかの整理
  • 時効がどこからスタートするかの状況整理
  • 相続人調査、戸籍収集
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・名義変更

私たちは、相続相談を 何度でも・何時間でも無料 で受け付けています。
期限が関わる問題だからこそ、小さな不安の段階でご相談いただく方が確実です。

「これって時効が動いてる?」
「遺言を見たけど、どう考えていいかわからない」

そんな状況のときは、どうぞ気軽にご相談ください。
状況を整理しながら、今すぐ必要な行動を一緒に確認していきます。

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