
遺留分とは、かんたんに言うと「どんな遺言を書かれていても、最低限ここまではもらえる権利」です。
この記事では、遺留分 とは わかりやすく知りたい方向けに、できるだけ専門用語を崩して説明していきます。
「兄弟だけ除かれるって本当?」
「時効があると聞いたけど、いつまでに動けばいいの?」
「自分の遺言を書くときに、どこまで自由に決めていいの?」
こういった疑問を、遺留分の基本から順番に整理していきます。
1. 遺留分とは?最低限の「遺産の取り分」を守る仕組み

遺留分 とは 「一定の家族にだけ認められた、最低限の遺産の取り分」です。
例えば、亡くなった人が
「全財産を長男にあげる」
「全部、第三者に寄付する」
などと遺言に書いていても、ある範囲の家族は「さすがにゼロは困る」と主張できます。
また、権利を使うには、相手に請求する必要があります。
※昔は「遺留分減殺請求」と呼ばれていて、不動産などを共有にして取り返す仕組みでした。
今は民法改正により、「遺留分侵害額請求」といって、お金で精算する形に変わっています。
2. 遺留分請求に発展しやすい典型パターン

遺留分請求に繋がりやすい「よくある場面」を挙げます。
- 遺言書に「会社を継ぐ長男にほぼ全部を相続させる」と書いてある
- 内縁のパートナーや、特定の子だけに多く残している
- 生前に、一人の子にだけ多額の生前贈与をしていた
- 亡くなる直前に、特定の人へ大きな贈与や名義変更をしている
ポイント
遺留分は、遺言書に財産の分配方法が明確に記載されていても、請求することができます。
・遺言書で自分の取り分がゼロにされていた
・あきらかに偏った配分になっていた
このような場合でも、遺留分侵害額請求という手続で、一定の割合を取り返すことができます。
3. 遺留分がある人・ない人|兄弟姉妹は対象外

まず、「そもそも自分に遺留分があるのか」を確認する必要があります。
遺留分が認められているのは、次の人たちです。
遺留分がある人
- 配偶者(法律上の夫・妻)
- 子ども(実子・養子を含む)
- 子どもがいない場合の父母などの直系尊属
一方、次の人には遺留分はありません。
遺留分がない人
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
- 内縁の配偶者
- 孫(親である子どもがまだ生きている場合)
特に下記2点は押さえておきましょう。
- 兄弟姉妹には遺留分が一切ない
- 親に遺留分があるのは「子どもがいないときだけ」
たとえば
「子どもがおらず、配偶者と兄弟がいる」
というケースでは、配偶者には遺留分がありますが、兄弟には遺留分がありません。
4. 遺留分の割合|ざっくりは「3分の1」か「2分の1」

遺留分の割合は、だいたい次のルールで決まります。
- 親だけが相続人のとき
→ 相続財産の「3分の1」が全体の遺留分 - それ以外(配偶者や子どもが相続人にいるとき)
→ 相続財産の「2分の1」が全体の遺留分
この「全体の遺留分」を、それぞれの法定相続分で分け合うイメージです。
- 配偶者と子どもが相続人
- 全体の遺留分:遺産の2分の1
- 配偶者の法定相続分:2分の1
- 子どもの法定相続分:2分の1(子が複数ならその中で均等)
- 結果として
- 配偶者の個別遺留分:全体の2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 子ども全体の遺留分:4分の1(子どもが2人なら、それぞれ8分の1)
- 子どもだけが相続人
- 全体の遺留分:遺産の2分の1
- 子どもの法定相続分:子どもの人数で均等
- たとえば子が2人なら
- 各人の遺留分:遺産の2分の1 × 2分の1 = 4分の1
- 全体の遺留分:遺産の2分の1
- 法定相続分:配偶者 3分の2、親 3分の1
- 遺留分
- 配偶者:遺産の3分の1
- 親:遺産の6分の1(親が2人ならそれぞれ12分の1)
数字にすると混乱しやすいですが、
「子どもや配偶者がいれば半分」「親だけなら3分の1」
という大枠を押さえておくだけでも十分役に立ちます。
下記記事でさらに詳しく簡単に解説しております。ぜひご覧ください。

5. 遺留分の請求には期限がある|1年と10年の二本立て

遺留分には「時効」や「請求期限」があります。
この期限を過ぎると、どれだけ不公平に感じても、遺留分を取り戻すことができなくなります。
現在の法律では、遺留分侵害額請求権には、次の二つの期間制限があります。
- 「相続が始まったこと」と「自分の遺留分が侵害されていること」を知ってから1年
- 相続が始まってから10年
①は時効の期間です。
②は最終期限です。
イメージしやすい例を挙げます。
- 例1:遺言書の内容を、葬儀のあとすぐに見ている場合
- その時点で「自分の取り分が極端に少ない」と気づいた
- そこから1年以内に、相手に対して遺留分侵害額の請求をしないと、時効で権利が消える可能性が高い
- 例2:相続から数年たってから、はじめて遺言書の存在を知った場合
- 「実は、兄がほとんど全部もらっていた」とあとから発覚
- この「気づいた時」から1年がカウントされる
- ただし、相続開始から10年を過ぎていると、もう請求できない
下記記事でさらに詳しく簡単に解説しております。ぜひご覧ください。

6. ケースごとに違う「請求期限」の落とし穴

遺留分の請求期限は、ケースによってスタートのタイミングが違います。
知ったタイミングによって変わってきます。
よくあるパターンを整理すると、次のようになります。
- 遺言書が公正証書で、相続開始直後に内容を確認した
- 多くの場合、その時点から1年がスタート
- 自筆証書遺言があとから見つかった
- 遺言の中身を知ったタイミングから1年がスタート
- 生前贈与の存在にあとから気づいた
- 「自分の遺留分を侵害するレベルの生前贈与があった」と知ったタイミングから1年がスタート
「何をもって『知った』と見るのか」は、具体的な事情で変わることがあります。
どこからが1年なのかあいまいなときは、専門家に早めに相談しておいた方が安全です。
7. 遺留分の「放棄」はできるが、慎重さが必要

遺留分は「守られた権利」ですが、一定の条件を満たすと「放棄」することもできます。
遺留分の放棄には、大きく分けて二つの場面があります。
- 生前に、家庭裁判所の許可を得て放棄するパターン
- 相続発生後に、話し合いなどで権利を行使しない(実質的に放棄する)パターン
生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
たとえば次のような事情に使われることがあります。
- 会社を継ぐ長男に経営を集中させたい
- 他のきょうだいは、すでに十分な援助を受けている
- 親の希望として「事業承継を優先したい」という明確な意向がある
一方で、放棄にはデメリットもあります。
- 将来状況が変わっても、基本的に撤回できない
- 他の相続人との力関係の中で、事実上「言わされる」場合もある
- 親の借金や保証の状況が十分に分からないまま放棄してしまう危険
「家族のために遠慮しておこう」と軽く考えてしまうと、のちのち後悔することもあります。
遺留分の放棄を考えるときは、メリットとデメリットを冷静に整理することが大事です。
8. 遺留分トラブルを減らすために、生前からできること

遺留分は、相続が起きてから「もめごとを少しでも公平に戻すための制度」です。
一番いいのは、そもそも大きな不信感やサプライズを作らないことです。
生前にできる対策として、代表的なものを挙げます。
- 遺留分を意識した遺言を書く
- 「誰に、なぜ多く残すのか」を、できる限り言葉に残す
- 遺留分を大きく侵害しない内容に調整する
- 生前贈与のバランスを考える
- 一人だけに偏った贈与を続けない
- 贈与の内容を、ある程度家族に見える形で説明しておく
- 家族で最低限の情報共有をしておく
- 財産の大まかな全体像
- 誰に何を託したいのかという考え方
- 「後から困りそうな点」を専門家に相談しておく
- 会社や事業がある
- 不動産が複数ある
- 再婚・別家庭の子どもがいる
遺留分のルールを知っておくと、
「どこまでが自由で、どこからが危ないか」の線引きがしやすくなります。
9. がもう相続相談センターのサポート

遺留分は、言葉の意味だけ見るとシンプルですが、実際のご家庭にあてはめると一気に複雑になります。
誰にどれだけ権利があるのか。
時効や請求期限に間に合うのか。
生前贈与や不動産、会社の株をどう扱うのか。
こうした疑問に対して、がもう相続相談センターでは次のようなサポートを行っています。
- 遺留分をふまえた「遺産の全体像」の整理
- 遺言書作成のサポート
- 「誰に、どれくらい残すか」を一緒に整理
- 遺留分トラブルをできるだけ減らすための書き方の工夫
- 相続開始後の手続きのサポート
- 相続人調査、戸籍収集
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約・名義変更
- 遺留分が関係しそうなケースでの、権利の確認と今後の選択肢の整理
- 税理士や弁護士など、他の専門家が必要な場合のご紹介
がもう相続相談センターでは、
相続に関するご相談を「何度でも・何時間でも無料」で受け付けています。
「自分の場合、そもそも遺留分があるのかどうか知りたい」
「遺言の内容を見て、不安になっている」
こうしたお悩みでも大歓迎です!
頭の中のモヤモヤを、いったん紙に書き出すようなつもりで、ご相談ください。
専門家が、状況に合わせて整理しながら、一つずつわかりやすくお話しします。

