
「相続放棄をしたはずなのに、督促が届いた!」
この状況は珍しくありません。急に書類や電話が来るとドキッとしますが、多くの場合、あなたに支払う義務はありません。
相続放棄が受理されると、“はじめから相続人ではなかった扱い”になります。
借金を引き継ぐ立場ではないため、あなた宛の督促は単に情報が行き違っているだけ、というケースがほとんどです。
ここからは、なぜ督促が届くのか、どう動けばいいのかを、できるだけやさしくお伝えしていきます。
1. 相続放棄したのに督促が来る“よくある理由”

相続放棄をしても督促が届くのは、あなたが「相続放棄に失敗した」のではありません。
次のような事情が重なっているだけです。
- 債権者が相続放棄を知らない
- 名簿の情報が古いままになっている
- 生前の連絡先としてあなたが登録されていた
- 家族の誰が相続人になるのか、相手が把握できていない
- “一応全員に送る”という対応をしている会社もある
- 相続放棄したことは戸籍に記載されないため
家庭裁判所から債権者に自動で知らせる仕組みはありません。
そのため、「相続放棄した人へ督促が届く」は、ごく普通に起きます。
2. 相続放棄が受理されていれば、支払う必要はない

相続放棄が受理されていれば、その瞬間から相続人ではなくなります。
借金を引き継ぐ立場ではないので、届いた督促に反応する必要はありません。
- 払わなくていい
- 電話に出る義務もない
- 名義変更などの手続きも不要
ただし、債権者側が知らないままだと通知が続くことがあります。
止めたい場合は、次のような対処が効果的です。
3. 督促が届いたときの落ち着いた対処法

相続放棄後の督促は、次の手順でおおむね解決します。
(1)相続放棄が受理された証拠を確認する
家庭裁判所から送られてくる書類です。
手元にあるだけで安心できます。
(2)債権者に“相続放棄をした”ことを伝える
電話でも手紙でも構いません。
書類のコピーを求められる場合があります。
(3)担当部署につないでもらう
会社によっては、相続対応が別部署のこともあります。
正しい部署に届くと話がスムーズです。
(4)相続人が誰かを案内する必要はない
「次は誰が相続人か」を答える必要はありません。
確認するのは債権者側の仕事です。
この4つを進めるだけで、多くの督促は止まります。
4. 不安でも、払ってしまわないように!!

突然の督促に驚き、「とりあえず払えば静かになるのでは…」と感じる方もいます。
ですが、相続放棄後の支払いはデメリットが大きいです。
- 別の債権者からも請求が届きやすくなる
- “支払ってくれる人”として扱われてしまう
不安なときほど、お金は動かさないほうが安全です。
5. 相続放棄を考えている人が、前もってできること

相続放棄は「出せば終わり」ではなく、準備が大事です。
あとで慌てないために、次の点だけ押さえておきましょう。
- 届いた請求書や郵便物は捨てずに確認する
- 金融機関からの通知は、写真でも残しておく
- 保証人がらみの契約だけは別にチェックする
- 相続放棄の期限(3か月)を見落とさないようにする
どれも難しいことではないので、気づいたときに進めておくと安心です。
6. 家族に知らせないと、督促が家族へ回ってしまうことがある
相続放棄は、家族の誰か一人が出しただけでは終わりません。
他の家族が知らないままだと、督促がそちらへ向かってしまうことがあります。
- 兄弟に督促が届く
- 成人した子どもに通知がくる
- 離れて暮らす家族に連絡が入る
債権者は「相続人が誰なのか」を最初は把握できないため、ありえない話ではありません。
相続放棄をしたら、早めに家族に知らせておくとトラブルが減ります。
7. 「本当に相続放棄後の督促なのか」を軽くチェックするポイント
まれに、相続とは別の理由で届く督促もあります。
念のため、次の点だけ確認してください。
- 相続放棄が正式に受理されているか
- あなた個人の契約ではないか
- 生前の保証人欄にあなたの名前がないか
- 住所が同じまま登録されていないか
少しでも「これはどうなんだろう?」と思えば、そのまま専門家へ相談すれば大丈夫です。
8. がもう相続相談センターのサポート

相続放棄後の督促は、誰でも驚きますし、落ち着いて判断するのは難しいものです。
がもう相続相談センターでは、相続放棄に関する相談を “何度でも・何時間でも無料” で受け付けています。
- 相続放棄のやり方
- 必要な書類の確認
- 督促が続くときの対処
- 家族への伝え方
- 家庭裁判所への手続きの進め方
どんな小さな不安でも話していただいて大丈夫です。
専門的な内容も、できるだけやさしい言葉でお伝えします。
ひとりで抱えると、余計に不安がふくらみます。
気になることがあれば、いつでもご相談ください。


