
「戸籍を取るために、昔の本籍地まで行かなければならなかった」
そんな経験はありませんか。
遠方の役所に郵送で申請したり、何か所にもまたがって戸籍を集める手間は、相続などの場面で特に負担になります。
この不便を解消するために始まったのが、「広域交付」と呼ばれる新しい仕組みです。
ここでは、制度のしくみと「できること」「できないこと」をわかりやすく整理します。

1. 広域交付とはどんな制度?

【広域交付とは】
本籍地が全国のどこにあっても、現在住んでいる市区町村(または勤務先のある自治体)で戸籍を請求できる制度です。
2024年(令和6年)3月1日から全国でスタートしました。
これまでの戸籍制度では、「本籍地のある自治体」でしか戸籍を取ることができませんでした。
転籍や結婚などで本籍地が変わるたびに、各地の役所へ個別に請求する必要がありました。
しかし広域交付制度の開始により、自分や家族の戸籍を全国どこの役所からでも取得できるようになりました。
たとえば大阪に住んでいる人が、東京や福岡の本籍地の戸籍を、最寄りの役所でまとめて請求できるようになったのです。
この制度により、相続・遺言・不動産登記などの手続きに必要な戸籍集めが、格段にスムーズになりました。
2. 広域交付でできること

広域交付制度を利用すると、次のようなことが可能になります。
1. 全国どこの戸籍でも、近くの役所で取得できる
本籍地が遠方でも、住民票のある自治体や勤務先のある市区町村で戸籍を請求できます。
「出生地は北海道、結婚後は福岡」など、複数の自治体にまたがる場合でも、一つの窓口で手続きが完結することがあります。
2. 複数の本籍地の戸籍をまとめて請求できる
たとえば、出生時はA市、転籍してB市、結婚でC市──と本籍地が変わっていても、それぞれの戸籍を一度にまとめて請求できます。
相続や戸籍調査などで、出生から死亡までの戸籍をそろえる際に大きな時短になります。
3. 戸籍の主な証明書を取得できる
広域交付の対象となるのは、以下のような証明書です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
これらはいずれも、家族関係や相続の手続きに欠かせない重要な書類です。
4. 手数料は従来と同じ水準
手数料はこれまでと変わらず、戸籍謄本1通あたり450円(自治体により異なる場合あり)です。
新しい制度だからといって、特別な費用がかかるわけではありません。
3. 広域交付でできないこと・注意点

便利な制度ですが、すべての戸籍や人が対象になるわけではありません。
次のような制限があります。
1. 取得できるのは「全部事項証明書」のみ
抄本(戸籍一部事項証明書)や、戸籍の附票、身分証明書などは広域交付の対象外です。
また、電子化されていない古い戸籍(紙のまま管理されているもの)は、これまで通り本籍地での請求が必要です。
2. 取得できる人の範囲が限られている
請求できるのは、以下の人に限定されています。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
兄弟姉妹や甥姪などの戸籍は対象外です。
その場合は従来通り、本籍地に直接請求する必要があります。
3. 郵送・代理・委任による請求は不可
広域交付は本人が直接窓口に出向く場合のみ利用できます。
郵送請求や、代理人(家族・司法書士など)による請求はできません。
4. 即日交付できない場合がある
本籍地の自治体とのデータ通信に時間がかかるケースがあり、当日中に交付できないこともあります。
数日後に再来庁が必要な場合もあるため、余裕を持って申請するのが安心です。
5. すべての自治体が完全対応しているわけではない
広域交付は全国的に導入されていますが、戸籍データの電子化が完了していない自治体では、対象外の戸籍が残っていることもあります。
特に除籍謄本や古い戸籍を取得する際は、事前に役所へ確認しておきましょう。
4. 相続で知っておきたい「どこまでの戸籍を取れるのか」

相続の手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
このとき広域交付を使えば、複数の自治体にまたがる戸籍を一度に請求できる可能性があります。
例:複数の本籍地にまたがるケース
- 出生時:兵庫県神戸市
- 結婚後:大阪府堺市
- 転籍後:京都市
これら3市の戸籍を、現在の居住地である大阪市の役所で一括して請求できることがあります。
ただし、以下のような場合は対象外となります。
- 兄弟姉妹など、直系以外の戸籍を取りたいとき
- 紙管理の古い戸籍が含まれるとき
- 本籍地の自治体がシステムメンテナンス中の場合
そのため、窓口に行く際は「どこの戸籍を取りたいのか」「筆頭者の氏名」「本籍地の住所」を整理しておくと手続きがスムーズです。
5. 手続きの流れ
- 申請できる場所
住民票がある市区町村、または勤務先のある市区町村の役所窓口。 - 必要なもの
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)。 - 請求時の記入事項
本籍地、筆頭者の氏名、必要な証明書の種類、通数。 - 交付までの目安
即日交付が原則ですが、戸籍の所在や自治体間の通信状況によっては後日交付となる場合があります。
6. まとめ
「広域交付とは」――
全国どこの本籍地でも、住んでいる場所や勤務先の役所で戸籍を請求できる制度です。
これまでのように、遠方の本籍地に郵送請求する手間が省け、相続や不動産手続きがスムーズになります。
ただし、次の3点は覚えておきましょう。
- 抄本や附票などは対象外。
- 兄弟姉妹など傍系親族の戸籍は請求できない。
- 本人が直接窓口に行く必要がある。
制度の対象範囲を理解し、時間と手間を減らすために上手に活用してみてください。
もしどの戸籍を取ればよいかわからない場合は、役所の窓口で「広域交付で取れるか」を確認するのが確実です。

