借金のある親の相続、放棄すべきか?判断のポイント

相続放棄の判断ポイント
目次

1.相続では「借金も引き継ぐ」

相続というと、現金や家、不動産などのプラスの財産をもらえるイメージを持つ方が多いでしょう。
しかし、実際には借金やローンといったマイナスの財産も相続の対象になります。

例えば、親に住宅ローンや事業用の借金、カードローンなどが残っていた場合、それらも子どもが引き継ぐことになります。
つまり「財産を受け取る=借金も含めて受け取る」というのが相続のルールなのです。


2.相続放棄とは?

親に借金があるとわかったときに検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、借金も財産も一切引き継がなくなります。

この手続きは家庭裁判所に申し立てをして行います。
放棄が認められると、借金の返済義務を負わずに済みますが、同時に預金や不動産などのプラスの財産も一切もらえなくなります。

「借金は避けたいけれど、家だけはほしい」というような部分的な選択はできないのが大きな特徴です。

>借金以外に放棄する意外なケースは…


3.相続放棄には期限がある

相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。
親の死亡を知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。これを「熟慮期間」といいます。

もしこの3か月を過ぎてしまうと、原則として放棄はできず、借金も含めて相続したものと扱われます。

「親が亡くなってから慌ただしい手続きや葬儀をしているうちに3か月が過ぎてしまった」というケースも少なくありません。
そのため、借金がありそうだと感じたら、早めに調査と相談を始めることが大切です。

>相続放棄が”できない場合”の解決策


4.放棄を検討すべき判断のポイント

ポイント チェック

借金が財産より明らかに多い

銀行口座や不動産の価値を調べた結果、借金の方がはるかに多い場合は、放棄を選ぶのが自然です。

財産と借金の差がよくわからない

財産と借金のどちらが多いかわからないときは「限定承認」という制度もあります。
これは「プラスの範囲内で借金を返す」という仕組みで、プラスが多ければ財産を残せます。
ただし相続人全員の同意が必要で、手続きも複雑なため、専門家に相談して判断する必要があります。

保証債務がある場合

親が誰かの保証人になっていた場合、その保証債務も相続対象に含まれます。
保証債務は突然多額に膨れ上がることもあり、最も注意が必要なポイントです。


5.相続放棄をした後のこと

相続放棄をすると、放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになります。
借金の負担を避けられる一方で、次の順位の相続人に権利と義務が移ります。

例えば子ども全員が放棄した場合、親の兄弟姉妹が相続人になります。
そのため、自分が放棄すれば解決、というわけではなく「次に誰が相続人になるのか」を確認しておくことが重要です。


6.実際のケースで考える

ケース1:借金が財産を大きく上回る場合

親の残した財産が預金100万円、不動産なし、借金500万円という場合。
このとき相続放棄をすれば借金を背負わずに済みます。

ケース2:財産と借金の差がわからない場合

預金200万円、不動産の評価が不明、借金200万円という場合。
不動産を調べた結果、価値が300万円あれば相続した方が得になりますが、価値がゼロなら借金を背負うだけになります。
こうした場合は、専門家のサポートを受けながら「限定承認」を検討するのが安全です


7.放棄を迷ったときの注意点

  • 手続きをしなければ自動的に相続することになる
     「放棄するか迷っているうちに何もしなかった」では借金を背負うことになるので注意が必要です。
  • 相続放棄の手続きは家庭裁判所でしかできない
     役所や銀行では放棄できません。必ず家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
  • 一度放棄すると取り消せない
     「やっぱりやめたい」と思っても、原則として撤回はできません。慎重に判断する必要があります。

8.よくある質問(FAQ)

よくある質問

Q1. 相続放棄をすると他の相続人に迷惑がかかりますか?

はい。放棄をした人は最初から相続人でなかった扱いになるため、その分の権利と義務は次の順位の人に移ります。
子ども全員が放棄すると、親の兄弟姉妹が相続人になります。したがって「自分が放棄したら誰に影響がいくのか」を確認することが大切です。

Q2. 3か月以内に借金の調査が終わらなかったらどうすればいいですか?

家庭裁判所に「期間の延長」を申し立てることができます。やむを得ない事情があれば認められる可能性がありますので、期限が迫っているときは早めに動きましょう。

Q3. 相続放棄をすると借金の取り立ては本当に来ないのですか?

はい。家庭裁判所で相続放棄が認められれば、借金の返済義務は一切なくなります。取り立てが来ても「相続放棄済み」と伝えれば法的に支払う必要はありません。

Q4. プラスの財産も少しは受け取れる方法はありますか?

部分的に「借金は放棄して現金だけもらう」といった方法はできません。
ただし「限定承認」という制度を使えば、プラスの財産の範囲で借金を返すことが可能です。プラスが残れば受け取れますが、相続人全員の同意が必要で手続きも複雑です。

Q5. 相続放棄をしても葬儀費用は払う必要がありますか?

はい。葬儀費用は「相続とは別の性質のもの」とされており、相続放棄をしても近親者が負担するのが一般的です。


8.まとめ

まとめ

借金のある親の相続では、「放棄すべきかどうか」という判断が避けられません。
放棄をすれば借金を背負わずに済みますが、プラスの財産も受け取れません。

判断のカギは、借金と財産のバランス、保証債務の有無、そして3か月以内という期限です。

放棄を迷ったときには一人で抱え込まず、専門家に相談しながら家族と話し合うことが大切です。
早めの調査と準備が、後悔のない判断につながります。

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