
親が亡くなったあとに家や土地を相続したとき、意外と多いのが「相続税が思ったより高い」という悩みです。
現金は少ないのに、土地の値段が高く計算されてしまい「税金を払うお金がない」という声もよく聞きます。
そんなときに助けになるのが 小規模宅地の特例 です。
この制度を使うと、土地の値段(評価額)を大きく下げて計算できるので、相続税がほとんどかからないこともあります。
1.小規模宅地の特例とは?

簡単に言うと「自宅や事業用の土地を相続するとき、税金の計算上の値段を安くできる制度」です。
ここでいう「評価額」とは、国が相続税を計算するために決める土地や建物の値段 のことです。
実際に売れる値段(時価)とは違います。税務署がルールに従って計算した金額だと考えてください。
2.どんな人が使えるのか?

この特例は誰でも使えるわけではありません。土地によって条件があります。
自宅の土地(居住用宅地)
- 親と同居していた子どもが相続する場合
- あるいは同居していなくても「自分の持ち家を持っていない」子どもが相続する場合
- 減額割合:最大80%
- 対象となる土地の広さ:330㎡まで
事業用や貸付用の土地
- 親のお店や事業を引き継ぐ場合(店舗や工場など)
- 減額割合:事業用は最大80%、貸付用は最大50%
- 対象となる広さ:事業用400㎡まで、貸付用200㎡まで
3.小規模宅地の特例が使えないケース

「とても便利な制度だから必ず使える」と思うと危険です。使えないケースもあります。
- 相続税の申告をしなかった場合
- 親が亡くなる直前3年以内に新しく買った土地
- 相続したあとすぐに売却してしまう土地
このような場合は小規模宅地の特例は適用されません。
4.実際のケースで見てみよう
ケース1:大幅に相続税が減った例
大阪市内で60坪の土地を持っていたAさんが亡くなりました。
評価額は6000万円でしたが、同居していた息子さんが相続したため特例が適用。
80%減額されて1200万円の評価額となり、相続税はゼロになりました。
ケース2:条件を満たさず適用できなかった例
別居していたBさんの娘さんは、自分名義の家をすでに所有していました。
この場合は「同居していない」かつ「持ち家あり」なので特例の対象外。
土地5000万円がそのまま課税対象となり、多額の相続税を支払うことになりました。
5.小規模宅地の特例を受ける手続きの流れ
この特例を受けるためには、相続税の申告が必須です。
申告しなければ自動的に適用されることはありません。
- 相続税の申告書を10か月以内に提出する
- 特例を使いたい土地を選び、専用の明細書を添付する
- 必要な書類(住民票や登記事項証明書など)を用意する
期限を過ぎてしまうと特例は使えなくなるので要注意です。
6.よくある質問(FAQ)

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小規模宅地の特例は相続税がかからない人も使えますか?
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相続税がかからない(基礎控除以下)の人は使う必要はありません。この制度は相続税の計算をするときにだけ使うものです。
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相続した土地を売ったらどうなりますか?
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相続した直後に売却した場合は特例が使えません。ただし、一定期間住んだあとで売却するなら問題ありません。
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どうすれば自分が使えるか確認できますか?
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条件が複雑なので、税理士に相談するのが一番安心です。専門家に確認してもらえば「使えるはずだったのに申告しなかった」という後悔を防げます。
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まとめ
- 小規模宅地の特例は、相続税を大幅に減らせる制度
- 自宅や事業用の土地なら最大80%減額できる
- 条件を満たさないと使えないので注意が必要
- 申告期限(10か月以内)に申請しなければ使えない
- 具体例を知ると、自分に当てはまるか判断しやすい
相続税は「現金がなくても土地の値段でかかる」ことがあります。
都市部に土地がある家庭は特に注意してください。
早めに専門家に相談し、この制度をうまく活用することが後悔を防ぐ第一歩です。