公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?メリット・デメリット比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

「遺言書を作っておこうと思うけど、公正証書と自筆証書って何が違うの?」

このようなご相談はとても多くいただきます。

それぞれにメリット・デメリットがあり、使い分けを間違えると相続トラブルの原因にもなりかねません。

この記事では、2つ遺言書の違いをわかりやすく比較しながら、どちらを選ぶべきかの判断材料をお届けします。

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目次

1.そもそも遺言書とは?

遺言書作成

遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどう分けるかを記した正式な書面です。

法律上のルールを守って書かれた遺言書には法的効力があり、原則としてその内容が優先されます。

遺言書があると、相続人同士の話し合いが不要になることも多く、相続トラブルを防ぐ大きな力になります。


2. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

ご本人様が遺言内容を公証人に話して、それを公証人が文章にまとめ、公証人証人2人の立ち会いのもとで完成します。

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公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作成するため 形式の不備がなく無効になるリスクが低い
  • 原本は公証役場で保管されるので 紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の「検認手続き」が不要で、すぐに効力を発揮できる

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人や証人が必要で 費用がかかる
  • 内容を第三者に知られる可能性がある(証人に知られる)
  • 公証役場に出向く必要があり 手間がかかる

【検認手続きとは?】

遺言書が発見された際に、家庭裁判所が遺言書の内容を確認にして、偽造などを防ぐために行う手続きです。
相続人の立ち合いが必須です。


3. 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言

自筆証書遺言 は、遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。

近年の法改正により、財産目録についてはパソコン作成や印刷物の添付も可能になり、利用しやすくなりました。

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自筆証書遺言のメリット

  • 自分一人で作成できるので 費用がほとんどかからない
  • 内容を他人に知られずに作成できる
  • 思い立ったときにすぐに作れる

自筆証書遺言のデメリット

  • 書き方の不備があると 無効になる可能性がある
  • 紛失や改ざんのリスクがある
  • 家庭裁判所での 検認手続きが必要 なため、すぐに効力を発揮できない

4.公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成場所公証役場
or 出張
自宅など
作成方法公証人に内容を伝える本人が全文を自筆記入
証人2人以上不要
費用公証人手数料ほぼ無料
保管公証役場で原本保管自分で保管or 法務局に預ける制度
検認手続き不要必要
安全性非常に高い紛失・改ざんのリスク


5.おすすめの選び方とは?

おすすめ

どちらを選ぶべきか?は、状況によって異なりますが、以下を目安にしてみてください。

あなたの状況向いている遺言書
財産が多い・相続人が複数いる公正証書遺言
相続トラブルを絶対に避けたい公正証書遺言
簡単に残したい・急ぎで作りたい自筆証書遺言
誰にも知られたくない自筆証書遺言(保管は慎重に)

不安がある場合は、まずは自筆証書遺言で“たたき台”を作り、あとから公正証書遺言に移行するという方法もあります。


6.まとめ

まとめ

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」は、どちらも有効な遺言書の形式です。

しかし、その違いを理解せずに選ぶと、かえってトラブルを招く可能性があります。

特に、

  • 遺産の金額が大きい
  • 家族関係が複雑
  • 相続でもめたくない

という方には、公正証書遺言をおすすめします。

さらに遺言書を磐石なものにするには、
遺言執行者もはずせません。


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