【見落としがち】子どもがいない夫婦こそ相続トラブルの火種になる理由

子ども いない 相続

「うちは子どもがいないから、相続でもめることはないと思ってました。」

実際にこう話すご夫婦は少なくありません。
しかし現実には、子どもがいない家庭ほど“見えないリスク”を抱えているのです。

なぜなら——
子どもがいない場合、相続人が「夫婦」だけで完結せず、兄弟や甥姪など“親族”が登場してくるからです。

この記事では、子どものいないご夫婦が見落としがちな相続トラブルの原因と、
いまからできる対策について、分かりやすく解説します。

夫婦の相続
目次

多くの方が勘違いしているのが、「夫婦だけだから、配偶者がすべて相続できる」という思い込みです。

しかし実際には…

【民法の規定】
子どもがいない場合、配偶者と「被相続人の兄弟姉妹」が相続人になる。

つまり、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続する権利が発生するのです。

※兄弟がすでに亡くなっている場合は、その子(甥姪)に権利が移ることもあります。


相続人

子どもがいないご夫婦にとって最も見落としがちなのが、

「兄弟」や「甥姪」が相続人として登場してくることの厄介さです。

彼らとの関係性や相続観の“温度差”が、トラブルの火種になります。

▶ ① 相続人なのに「疎遠」な存在

夫婦にとって兄弟や甥姪は、血縁関係はあっても生活的・感情的なつながりが薄いケースが多く、

・「普段どこに住んでいるかも知らない」
・「何十年も会っていない」
ということも珍しくありません。

そんな中で突然、「法定相続人」として財産の権利を主張してくると、
配偶者側は驚きとともに、強いストレスを感じることになります。

▶ ② 揉める主なパターン

💬「私は兄なのだから当然もらえる」

配偶者との感情的な対立が起きやすい典型的なケースです。
長年生活を共にした配偶者よりも、“血縁である自分のほうが正当”という主張がされがちですが、生活の実態が無視されることで、大きな不満や対立が生まれます。

💬「生前に世話になった覚えはない」

被相続人の世話をしてきた配偶者に対して、他の相続人が感謝や配慮を見せない場合に生じるトラブルです。
「何もしていないのに、財産は平等」という状況に、不公平感が膨らみやすくなります。

💬「家や預金の分け方が納得いかない」

不動産(家)や預貯金など、財産の“種類”によって揉めるパターンです。
住み続けたい配偶者と、換金して分けたい相続人との間で意見が対立し、代償金や物納といった複雑な話に発展していきます。

💬「兄弟が複数いて意見が合わない」

兄弟の人数が多くなるほど、考え方の違いも表面化しやすくなります。
一部の兄弟は協力的でも、1人でも反対すれば手続きが止まってしまい、話が一向に進まなくなります。
さらに、その子ども世代(甥・姪)を巻き込むと、対立はさらに深刻になります。

▶ ③ 最悪の場合、配偶者の生活が脅かされる

  • 自宅が遺産分割の対象となり「売却せよ」と求められる
  • 預金をすべて相続協議で凍結され、生活資金が不足する
  • 揉めごとに心身が疲弊し、配偶者の健康にまで悪影響が出る

遺言書作成

このようなトラブルを防ぐためには、「遺言書の作成」が最も有効かつ確実な手段です。

▶ なぜ遺言書が必要なのか?

民法では、遺言がない場合に限って「法定相続分」に従います。

つまり、遺言書があれば、兄弟や甥姪には一切相続させないという選択が可能なのです。

例:
「すべての財産を配偶者◯◯に相続させる」
→ このような一文を明記しておけば、他の親族に権利が生じることは基本的にありません。

>もっと詳しい遺言書の必要性はコチラ

▶ どんな遺言が望ましい?

遺言の種類特徴
自筆証書遺言自分で書けるが形式ミスや無効リスクがある。保管制度の利用がおすすめ。
公正証書遺言公証役場で作成。証人が必要だが、最も確実でトラブル防止に最適。

子どものいない夫婦の場合は「公正証書遺言」がおすすめです。

公証人が関与することで、文言の不備や曖昧さを避けられ、争いを防げます。

▶ 遺言書の内容で明記すべきポイント

  • 財産の配分を明確に(例:「自宅と預金は全額配偶者に相続させる」)
  • 兄弟や甥姪への相続排除(例:「その他の親族には一切相続させない」)
  • 付言事項で理由を伝える(例:「生前支えてくれた◯◯に感謝の気持ちを込めて…」)

▶ 補足:遺留分に要注意?

なお、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
つまり、遺言で配偶者だけにすべてを遺すことが可能です(※一部例外を除く)。


生前贈与

遺言書に加えて、状況に応じて以下の制度も有効です。

制度名内容特徴
配偶者居住権住み続ける権利を確保できる住まいを守る対策に有効
生前贈与財産をあらかじめ渡しておくトラブル防止に有効だが贈与税に注意
任意後見制度判断能力が落ちたときの代理人指定高齢期の安心をサポート

>生前贈与のメリットはコチラ


「うちは子どもがいないから、相続で揉めることはない」

その油断が、後々の大きなトラブルを招くかもしれません。

  • 兄弟や甥姪が相続人になる
  • 関係が薄いからこそ調整が難しくなる
  • 最悪、住む家を失うケースも…

そうした事態を防ぐには、
遺言書をはじめとする意思表示の手段を、元気なうちに準備しておくことが大切です。

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