

最近、親が同じ話を何度もするようになってきた

このまま認知症になったら、相続ってどうなるの?
そう思ったことはありませんか?
親が元気なうちはなかなか考えにくい「相続」や「財産管理」の問題ですが、もし認知症になってしまうと、相続の準備そのものができなくなる可能性があります。
この記事では、「親が認知症になってしまったら、相続はどうなるのか?」を分かりやすく解説しながら、今からできる事前対策や、もし認知症になった後の対処法についてご紹介します。
親が認知症になると相続で困ること
まずは、親が認知症になった場合に、相続や財産まわりで何が困るのかを見ていきましょう。
① 遺言書がつくれなくなる
遺言書は、「しっかりと判断できる状態(=意思能力)」で作成する必要があります。認知症が進行し、医師から「意思能力がない」と判断されてしまうと、その時点で遺言書の作成が不可能になります。
結果として、残された家族が相続分で揉めたり、望まない遺産の分配が起きたりする可能性があります。
② 財産の処分が自由にできなくなる
たとえば、親名義の不動産を売って施設費用を工面したいと思っても、認知症になってしまうと契約行為ができなくなるため、売却ができなくなります。
預金の引き出しも難しくなり、生活資金に困るケースもあります。
③ 相続の準備が進められない
認知症の親の意思確認ができない以上、どのような財産があるのか、誰に何を遺すつもりだったのかが分からず、相続の準備自体が止まってしまいます。
親が認知症になる前にやっておくべき3つの対策

認知症になってしまうと、できることが一気に限られてしまいます。だからこそ、“なる前”の備えがとても大切です。
① 遺言書を作成しておく
まず一番におすすめしたいのが、「遺言書の作成」です。
元気なうちに、誰に何を遺したいのかを明確にしておくことで、あとあとのトラブルを防ぐことができます。
特におすすめなのは「公正証書遺言」。これは公証役場で作成する正式な遺言書で、法律的なトラブルに強く、無効になりにくいのが特徴です。
② 任意後見契約を結んでおく
「任意後見制度」は、将来認知症などで判断ができなくなったときに、信頼できる人にあらかじめ財産管理を任せておく契約です。
いざというときに、子どもがスムーズに財産の管理や手続きを行えるように、“元気なうち”に結んでおく必要があります。
③ 家族で話し合っておく
意外と見落としがちですが、「親の考え」「家族の想い」を事前に共有しておくこと」が非常に重要です。
「家は誰が継ぐのか?」「介護が必要になったらどうするのか?」など、財産の分け方だけでなく、“これからの暮らし”についても話し合っておくことで、相続がスムーズになるだけでなく、家族間のトラブルも回避できます。
すでに認知症になってしまったら?対応できる方法

「もう親が認知症と診断されてしまった…」という場合でも、まだできる対応策はあります。
① 成年後見制度を利用する
家庭裁判所に申立てを行い、「成年後見人」を立てる制度です。
この後見人が、親に代わって財産の管理や手続きを行います。
ただし、家庭裁判所の監督がつくため、自由な財産移動や売却は制限されるケースもあり、「できること/できないこと」が明確に決まっています。
② 相続人同士で協力体制をとる
今後の相続に備えて、親の財産をできる限り整理し、相続人間で「できる範囲での事前準備」を行っておくのも重要です。
たとえば、どの銀行に口座があるのか、どんな不動産があるのかなど、財産目録を作っておくと相続手続きがスムーズになります。
まとめ:親が元気な今こそ、話しておくべきタイミング
「いつかそのうち…」と思っているうちに、ある日突然「もう遺言が作れない」「財産が動かせない」状態になってしまう。
これが、認知症と相続の大きな落とし穴です。
だからこそ、
✅ 親が元気なうちに
✅ 判断がしっかりしているうちに
✅ 家族と話しながら
「相続の準備」を進めておくことが、家族を守る一番の方法です。
弊社では、認知症や相続に詳しい司法書士が、あなたのご家族の状況に合わせた最適な準備をご提案しています。
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がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
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でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
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代表司法書士 本上崇