
1:任意後見制度とは?
将来、認知症などで判断力が落ちたとき
自分の代わりに財産管理や手続きをしてくれる人を前もって決めておく制度です。
代わりにやってくれる人を「後見人(こうけんにん)」と言います。
もし認知症になったら、介護施設に入居して家族の負担を減らそうと考えているとします。
しかし認知症になってしまったら想定通りに事が進むかわかりません。
なので、このような希望をあらかじめ「任意後見契約書」に記しておくことで、確実なものとするのです。
ここがポイントです。任意後見制度は、「判断できる今だからこそ」準備できる仕組みです。
認知症になってからでは利用できない制度なので、元気なうちにやっておく必要があります。
任意後見契約は“将来の自分を守る保険”のようなものとイメージしてください。
2:認知症になって相続で困ること

相続とは、亡くなった人の財産を家族が引き継ぐことです。でも、もし相続人(=財産を受け取る人)が認知症になっていたら……?
実はこれ、深刻な問題を引き起こします。
たとえば、亡くなった夫の名義だった家を、妻と子どもで相続しようとしたとき ⇩
妻が認知症で、判断力がないと判断された場合、遺産分割協議(=財産の分け方を話し合うこと)に参加できません。
代わりに「成年後見人(せいねんこうけんにん)」を家庭裁判所に申し立てて付ける必要があり、これには時間も手間も費用もかかります。
つまり、認知症になってしまうと、本人だけでなく家族の負担が一気に増えるのです。
相続手続きが大きく滞ったり、最悪の場合、財産を動かせず困窮することもあります。
こうしたリスクを防ぐには、判断できるうちに「任意後見契約」を結んでおくことが、非常に効果的です。
3:任意後見人ができること一覧

任意後見人(にんいこうけんにん)が実際にできることは、本人の生活や財産を支えるためのサポートが中心です。
あらかじめ契約書で「どこまでやってもらうか」を自由に決めておけるのが特徴です。
以下は、よくある支援内容の一例です。
- 銀行の手続き(預金の出し入れ、振込など)
- 介護施設の入退所手続き
- 医療費や生活費の支払い
- 年金や各種手当の受け取り
- 不動産の管理(必要があれば売却も)
- 住民票や印鑑証明の取得などの役所手続き
- 日用品やサービスの購入契約・解約手続き
つまり、本人が判断できなくなったときでも、任意後見人が代わりに動いてくれるので、生活が止まらずに済むのです。
重要なのは、「できることは契約内容で決まる」という点。たとえば「介護施設の手続きだけお願いしたい」など、ピンポイントでの依頼も可能です。
また、契約したからといって、すぐに任意後見人が動き出すわけではありません。
あくまでも本人の判断力が衰えて、医師の診断書などをもとに家庭裁判所で「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」が選ばれてから発動します。この点も安心材料のひとつです。
4:実際にどのようにトラブルを防げる?
任意後見制度が注目されている背景には、「家族間トラブルを防げる」大きなメリットがあります。特に、認知症や判断能力の低下によって本人が自分の意思をうまく伝えられなくなったとき、後見人がいないと、周囲の家族に次のような問題が起こりがちです。
財産管理の名義をめぐる対立
たとえば、親名義の口座からお金を引き出す必要が出てきたとき、家族の誰かが勝手に動くと「使い込みじゃないか?」と他の兄弟姉妹が疑念を抱くケースがあります。
こうしたトラブルは相続問題にも発展しやすく、家族の関係を一気に悪化させる原因になります。
医療や施設の契約で本人の意思が確認できず、手続きが止まる
本人が判断できない状態では、たとえ家族でも医療の同意や介護施設の入所契約がスムーズに進まないことがあります。
法定後見になると“家族でも制限される”ことも
認知症になった後に法定後見に進むと、家庭裁判所が選んだ第三者(弁護士や司法書士など)が後見人になることも多く、家族が自由に財産を動かせなくなるケースがあります。本人のための出費にも、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
5:まとめ “自分の意思”で備えるなら、任意後見制度
任意後見制度は、「まだ元気なうち」にしか使えません。そして、この制度が真価を発揮するのは、“いざという時”に家族を守る力を持っているからです。
もし、判断力を失ってからでは、選べる制度も限られ、家族の手続き負担やトラブルも増えてしまいます。
任意後見は「未来の自分を助ける準備」
誰かに決められるのではなく、自分の意思で将来の安心をつくれる制度です。
「そのうち考えよう」と思っている今こそ、実は最適なタイミングなのかもしれません。
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代表司法書士 本上崇