再転相続とは?相続放棄の期限や数次相続との違いをわかりやすく解説

親が亡くなった直後に、その相続人である兄弟も亡くなるなど、予期せぬ形で相続が重なり、誰の遺産をどのように引き継ぐべきか混乱されているかもしれません。
この記事を読めば、ご自身の状況が「再転相続」に該当するかを確認し、相続の承認または放棄の判断をいつまでにすべきか、そしてどのような手続きが必要になるかという具体的なアクションを確定できます。
特に重要な相続放棄の期限の起算点についても詳しく解説します。

目次

【図解】再転相続とは?相次いで相続が発生したときの基本的な考え方

【図解】再転相続とは?相次いで相続が発生したときの基本的な考え方

再転相続とは、相続人が相続を承認するか放棄するかを決めないうちに亡くなり、次の相続が開始される状況を指します。
例えば、祖父Aが亡くなり、その相続人である父Bが遺産を承認も放棄もしないまま亡くなった場合、父Bの相続人である子Cが、祖父Aと父Bの両方の相続権を引き継ぐことになります。
このとき、子Cのことを「再転相続人」と呼びます。

再転相続では、誰が相続人となるかの範囲を正確に特定することが最初のステップとなります。
では、具体的にどのようなケースで再転相続が発生するのでしょうか。

再転相続が発生する具体的な2つのケースを解説

再転相続が発生する典型的なケースは主に2つあります。
一つ目は、祖父が亡くなり(第一次相続)、その相続人である父が熟慮期間中に亡くなった(第二次相続)場合です。
このとき、父の相続人である孫が再転相続人として、祖父と父の両方の相続権を引き継ぎます。

二つ目は、夫婦の一方(例えば夫)が亡くなり、その配偶者である妻が熟慮期間中に亡くなったケースです。
この場合、妻の相続人(例えば二人の間の子供や妻の兄弟姉妹)が再転相続人となり、夫と妻の両方の財産に対する相続権を持つことになります。

自分の状況が再転相続に該当するかチェックする方法

自身の状況が再転相続に該当するかは、以下の3つのステップで確認できます。
まず、最初の相続(第1相続)が発生したかを確認します。
次に、その相続人が、相続を承認するか放棄するかの意思表示をしないまま亡くなり、次の相続(第2相続)が発生したかを確認します。

最後に、ご自身が、亡くなった相続人の相続人(再転相続人)であるかを確かめます。
この3つの条件がすべて当てはまる場合、あなたのケースは再転相続に該当し、特別なルールに沿って手続きを進める必要があります。

「数次相続」「代襲相続」との違いは?それぞれの相続関係を整理

「数次相続」「代襲相続」との違いは?それぞれの相続関係を整理

相続が連続して発生するケースには、再転相続のほかに「数次相続」や「代襲相続」といった類似の用語があります。
これらは発生する条件や手続きが異なり、特に相続放棄の可否などに大きな影響を与えるため、その違いを正しく理解することが重要です。
これから、それぞれの相続関係の違いを整理していきます。

特に、再転相続と数次相続の違いは相続放棄の判断に大きく影響します。

再転相続と数次相続の決定的な違いは「熟慮期間中の死亡」

再転相続と数次相続の最も大きな違いは、亡くなった相続人が死亡したタイミングです。
再転相続は、相続人が相続を承認も放棄もしない「熟慮期間中(3ヶ月以内)」に亡くなった場合に発生します。
一方、数次相続は、相続人が一度相続を承認したものの、遺産分割協議などが完了する前に亡くなった場合に起こります。

この違いにより、再転相続では先の相続を放棄する選択肢が残りますが、数次相続ではすでに承認しているため放棄はできません。

再転相続と代襲相続が起こる条件の違い

再転相続と代襲相続は、相続人が亡くなったタイミングが被相続人との関係で前後逆になります。
代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも「前」に、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。

一方で、再転相続は、被相続人が亡くなった「後」に、その財産を引き継ぐはずだった相続人が亡くなることで発生します。
このように、相続人が亡くなったのが被相続人の死亡より前か後かで、適用される制度が異なります。

再転相続における相続放棄の期限はいつから?熟慮期間の正しい数え方

再転相続における相続放棄の期限はいつから?熟慮期間の正しい数え方

再転相続において最も注意すべき点の一つが、相続放棄の申述期限である「熟慮期間」です。
通常の相続では、相続の開始を知った時から3ヶ月以内ですが、再転相続ではこの起算点が特殊な考え方になります。
期限を過ぎてしまうと、多額の借金も引き継がなければならなくなる可能性があるため、正しい起算点の知識が不可欠です。

原則的な起算点の考え方から見ていきましょう。

原則は「自分が相続人だと知った時から3ヶ月」が起算点

再転相続の熟慮期間は、再転相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月間です。
具体的には、先の相続人が亡くなった事実を知り、それによって自身が父の相続人となり、さらに父が持っていた前の相続の相続権も引き継いだと認識した時が起算点となります。

前の相続の発生から3ヶ月が経過していても、この起算点から計算するため、相続放棄が可能です。

【令和元年最高裁判決】期限後でも放棄が認められるケースとは

熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められることがあります。
令和元年の最高裁判決では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある場合など、特別な事情があれば熟慮期間経過後の相続放棄も認められる可能性が示されました。

ただし、これは例外的なケースであり、認められるには厳しい要件を満たす必要があります。
安易に期限を過ぎて良いと考えるべきではありません。

熟慮期間の延長が必要になった場合の申請手続き

相続財産の調査に時間を要し、3ヶ月以内に承認または放棄の判断が困難な場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで熟慮期間を延長することができます。
この手続きは「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」と呼ばれ、利害関係人または検察官が申し立てます。
再転相続では、第1相続について伸長するのか第2相続についてなのかで申立先が変わり、それぞれの被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口です。

申立てには、申立書のほか、被相続人の戸籍謄本などが必要となるため、早めに準備を進めることが重要です。

借金がある場合にどうする?再転相続における承認・放棄の4つの選択パターン

再転相続では、第1相続と第2相続という二重の相続が関わるため、遺産の承認・放棄の仕方に複数の選択肢が生まれます。
特に、前の相続で多額の借金が発覚した場合、どの選択をするかが極めて重要になります。
第1相続と第2相続のそれぞれで承認・放棄を選べるため、組み合わせは4通りあります。ただし「第2相続を放棄して第1相続を承認する」ことはできないため、実際に選べるのは3通りです。

それぞれのパターンを具体的に見ていきましょう。

パターン1:両方の相続を単純承認する

一つ目は、最初の相続(第1相続)と次の相続(第2相続)の両方を単純承認する選択です。
この場合、再転相続人は、両方の被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や保証債務など)をすべて無条件に引き継ぐことになります。
双方の財産を調査した結果、明らかにプラスの財産が多い場合に選択される一般的な方法です。

パターン2:両方の相続を放棄する

二つ目は、第1相続と第2相続の両方を放棄する選択です。
例えば、父(第2相続の被相続人)に多額の借金がある場合、父の相続を放棄することになります。
父の相続権を放棄すると、父が有していた祖父(第1相続の被相続人)の相続権も引き継がないことになるため、結果的に両方の相続を放棄したことと同じ効果が得られます。

双方に負債が多い場合に有効です。

パターン3:最初の相続を放棄し、次の相続を承認する

三つ目は、第1相続は放棄し、第2相続は承認するという選択です。
これは再転相続に特有の選択肢です。
例えば、祖父に多額の借金があり、父にはプラスの財産が多い場合、再転相続人は祖父の相続については放棄の手続きをとり、父の財産のみを承認して引き継ぐことができます。

この方法により、不要な負債を切り離して利益のある財産だけを相続することが可能になります。

注意点:最初の相続を承認し、次の相続だけを放棄することはできない

注意すべきなのは、第1相続を承認し、第2相続だけを放棄するという選択はできない点です。
なぜなら、第2相続(父の相続)を放棄するということは、父の相続人としての地位をすべて手放すことを意味します。
そのため、父が持っていた「第1相続の相続人」という地位も承継しないことになり、第1相続を承認する権利そのものが失われるため、この組み合わせは論理的に成り立ちません。

再転相続の手続きはどう進める?必要書類から遺産分割協議まで

再転相続の手続きはどう進める?必要書類から遺産分割協議まで

再転相続は、通常の相続に比べて手続きが複雑化します。
関わる人数が増えるだけでなく、第1相続と第2相続それぞれの書類を同時に集め、処理していく必要があるためです。
戸籍謄本の収集から遺産分割協議、不動産の登記まで、各段階で特有の注意点が存在します。

具体的な流れを確認し、誰が協議に参加すべきかを把握しましょう。

再転相続の相続手続きにおける全体の流れ

再転相続の手続きは、まず2つの相続における相続人を確定させるための戸籍収集から始まります。
次に、それぞれの被相続人の相続財産を調査し、財産目録を作成します。
その内容を基に、熟慮期間内に相続を承認するか放棄するかを決定し、必要であれば家庭裁判所で手続きを行います。

その後、全相続人で遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめ、最終的に不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めるという流れになります。

遺産分割協議には誰が参加する必要があるのか

再転相続の遺産分割協議には、第1相続と第2相続のすべての相続人が参加する必要があります。
例えば、祖父Aの相続人が長男Bと次男Dで、長男Bが亡くなりその相続人が妻Cと子Eである場合を考えます。
このとき、祖父Aの遺産分割協議は、次男Dと、長男Bの地位を引き継いだ妻Cおよび子Eの3者で行う必要があります。

相続人の範囲を一人でも欠いて行われた協議は無効となるため、どこまでの範囲の親族が参加すべきか正確に把握する手続きが不可欠です。

再転相続における遺産分割協議書の作成方法と注意点

再転相続では、原則として1通の遺産分割協議書に、第1相続と第2相続の両方の分割内容をまとめて記載することが可能です。
ただし、相続関係が非常に複雑な場合は、混乱を避けるために相続ごとに協議書を2通作成することも考えられます。

作成の際は、相続人の肩書を「被相続人Bの相続人兼被相続人Aの再転相続人」のように正確に記載し、誰がどの立場で財産を取得するのかを明確にする手続きが求められます。

不動産がある場合の相続登記の申請方法

再転相続により不動産を取得した場合、相続登記の手続きが必要です。
この際、本来の相続人であった中間者への登記を省略し、最初の被相続人から再転相続人へ直接所有権を移転する「中間省略登記」が認められています。

これにより、登録免許税や司法書士への報酬を一度分に抑えることができます。
ただし、遺産分割の内容によっては中間省略ができないケースもあるため、事前に法務局や専門家への確認が必要です。

再転相続を自分だけで判断する危険性|がもう相続相談センターの無料相談で確認すべきこと

再転相続は、権利関係や手続きが極めて複雑であり、法律の知識がないまま自己判断で進めることには大きな危険が伴います。
相続人の範囲を間違えたり、期限を徒過してしまったりすると、取り返しのつかない事態になりかねません。
専門家に相談することで、これらのリスクを回避できます。

複雑な権利関係の誤認が将来のトラブルを招く

再転相続では、誰が相続人で、その法定相続分はどれくらいかを正確に把握することが非常に困難です。
特に、前の相続と後の相続で相続人の範囲が異なる場合、どこまでの親族が遺産分割協議に参加すべきかを見誤る可能性があります。
もし相続人を見落としたまま手続きを進めると、その遺産分割協議は無効となり、後々、他の相続人から権利を主張されるなど、深刻なトラブルに発展する恐れがあります。

戸籍収集や書類作成に膨大な時間がかかるリスク

再転相続の手続きでは、亡くなった二人の被相続人について、それぞれ出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する必要があります。
さらに、すべての相続人の現在の戸籍謄本も必要です。
本籍地が全国各地に点在している場合、これらの書類をすべて取り寄せるだけで数ヶ月を要することも珍しくありません。

相続放棄の熟慮期間や相続税の申告期限が迫る中で、書類収集だけで時間を費やしてしまい、肝心の手続きが間に合わなくなるリスクがあります。

「何度でも何時間でも無料相談」を活用して最適な選択肢を見つける

再転相続のように複雑な状況では、一度の説明ですべてを理解し、最善の判断を下すのは難しいものです。
だからこそ、「何度でも何時間でも無料相談」が有効です。
費用を気にすることなく、納得できるまで何度も質問を重ねることで、ご自身の状況や各選択肢のメリット・デメリットを深く理解できます。

専門家と対話を重ねる中で、借金を回避し、ご自身の利益を最大化できる最適な選択肢を冷静に見つけ出すことが可能になります。

再転相続に関するよくある質問

ここでは、再転相続に関して特に多く寄せられる質問について解説します。

Q. 再転相続と数次相続は、具体的に何が違うのでしょうか?

相続人が亡くなったタイミングが違います。
再転相続は、相続人が遺産を承認も放棄もする「前」に亡くなった場合に発生します。
一方、数次相続は、相続人が遺産を承認した「後」に、遺産分割協議が終わる前に亡くなった場合です。

この違いにより、再転相続では前の相続を放棄できますが、数次相続では放棄できないという決定的な差が生じます。

Q. 再転相続が発生した場合、相続放棄の期限はいつから数えますか?

ご自身が相続権を引き継いだと知った時から3ヶ月が起算点です。
亡くなった親などが相続人になったと知った時からではありません。
例えば、父が亡くなったことで、自分が父の相続人となり、同時に父が持っていた祖父の相続権も継承したと認識した時から、ご自身の熟慮期間のカウントが始まります。

このため、祖父の死亡から3ヶ月以上経っていても放棄は可能です。

Q. 最初の相続で発生した借金だけを放棄することは再転相続で可能ですか?

はい、可能です。
再転相続の大きな特徴は、最初の相続(例:祖父の相続)を放棄し、次の相続(例:父の相続)だけを承認するという選択ができる点です。

これにより、祖父に多額の借金があり、父にはプラスの財産が多いといった場合に、祖父の借金は引き継がず、父の財産だけを相続することができます。

まとめ

再転相続は、相続人が相続の承認・放棄を決定する前に亡くなった場合に発生する特殊な相続形態です。
数次相続や代襲相続とは発生条件が異なり、特に熟慮期間の起算点が「再転相続人が自己のために相続があったと知った時」となる点が重要です。
また、「第1相続を放棄し、第2相続を承認する」という選択が可能である一方、「第1相続を承認し、第2相続を放棄する」ことはできません。

権利関係や手続きが複雑なため、自己判断にはリスクが伴います。
早期に専門家に相談し、正確な状況把握と最適な手続きを進めることが求められます。

複雑な再転相続のお悩みはがもう相続相談センターにご相談ください

相次ぐ相続により手続きが複雑化し、何から手をつけてよいか分からないという方も少なくありません。
専門家にご相談いただくことで、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

お問い合わせからご契約・手続き完了までの流れ

まずはお電話・メール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。
その後、無料相談にてお客様の状況を詳しくお伺いします。
専門家が一方的に決めるのではなく、お客様にとって最も安心できる方法を一緒に考え、必ずその場でお見積もりを提示します。

ご契約後は、専門家が責任を持ってすべての手続きを代行し、完了後もサポートを行います。

お電話やオンラインでの無料相談にも対応しています

ご来所いただくことが難しい場合でも、お電話やLINE、オンライン会議システムを利用した無料相談が可能です。
相続問題は専門的な知識が多く、複雑なため、基本的には対面でのご相談を推奨しておりますが、ご事情に合わせて柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にご希望の相談方法をお知らせください。

がもう相続相談センターへの相談で再転相続の問題を解決できる3つの理由

専門家への相談は、複雑な再転相続問題を解決するための有効な手段の一つです。特に以下の3つの理由から、安心してご相談いただけます。

理由1:何度でも何時間でも無料で納得いくまで相談できる

ご相談に際して、料金は一切かかりません。
また、相談の回数や時間に制限を設けていないため、複雑な再転相続の状況やご自身の疑問点について、焦らずじっくりと話すことができます。

納得いくまで何度でもご相談いただくことで、ご自身の状況を正確に理解し、最善の選択をすることが可能になります。

理由2:豊富な資料を使いながら分かりやすい言葉で説明を受けられる

相続問題には、法律に関する専門用語が多く登場します。
専門家は、図や表などの豊富な資料を用いながら、できるだけ分かりやすい言葉でご説明することを心がけています。
これにより、法律の知識に不安がある方でも、ご自身の権利関係やこれから進めるべき手続きの流れを視覚的に、そして正確に理解することができます。

理由3:契約前に必ず明確な見積もりが提示されるため安心できる

ご相談いただいた結果、正式に手続きをご依頼いただくかどうかは、お客様ご自身で慎重にご判断いただけます。
無理に契約を迫ることは一切ありません。
ご提案の際には、必ずその場で明確な料金を記載したお見積もりを提示し、一度お持ち帰りいただいて検討することが可能です。

費用面での不安を感じることなく、安心してご相談に臨めます。

▽ がもう相続相談センター ▽

当センターは、何度も何時間でもご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

>弊社の無料相談でできること

>最近相続のことを考え始めた方へ

目次
0120-892-102 9:30〜19:00 定休日:水曜
無料相談はこちら