相続でお金が動かせない時の対処法|口座凍結解除と遺産の仮払い制度

相続でお金が動かせない時の対処法|口座凍結解除と遺産の仮払い制度

身近な方が亡くなると、遺産相続の手続きが始まります。
しかし、故人名義の銀行口座は凍結されてしまい、葬儀費用や当面の生活費に充てるお金がないといった事態に直面することがあります。

この記事では、相続によってお金が動かせなくなる理由から、凍結された口座から資金を引き出す緊急対応、そして口座凍結を正式に解除するまでの手順について解説します。

目次

なぜ相続が発生すると故人のお金が動かせなくなるのか?

相続の開始に伴い、亡くなられた方の銀行口座が凍結されるのは、相続トラブルを防ぐための重要な措置です。
特定の相続人が勝手に預金を引き出し、他の相続人の権利を侵害することを防ぐ目的があります。
金融機関は、故人の死亡の事実を確認した時点で、全ての相続人の財産を保全するために口座を凍結します。

銀行が死亡の事実を知った時点で口座が凍結されるため

金融機関は、相続人からの申し出や、新聞のお悔やみ欄、訃報などを通じて口座名義人の死亡を知ります。
死亡の事実を確認した金融機関は、その時点ですぐに口座を凍結します。
この措置は、一部の相続人による預金の無断引き出しを防ぎ、相続人全員の財産を公平に保全するために行われます。

一度凍結されると、入出金や引き落としなど、口座に関する一切の取引ができなくなります。

口座凍結によって発生する3つの深刻な問題

口座が凍結されると、主に3つの問題が発生します。
第一に、葬儀費用や未払いの医療費など、急な支払いに対応できなくなります。
第二に、故人の口座から引き落されていた公共料金や家賃、クレジットカードの支払いが滞ってしまう可能性があります。

第三に、故人の収入で生活していた家族は、当面の生活資金に困窮する恐れがあります。
これらの問題に対処するためには、迅速な手続きが必要です。

凍結された口座から公共料金などが引き落とされる場合の注意点

金融機関は故人の死亡を知った時点で口座の入出金を停止するため、口座凍結後は公共料金などの引き落としは原則として行われません。そのため、早めに契約者変更や解約の手続きを進めることが重要です。

【緊急対応】凍結された口座から当面の資金を引き出す2つの方法

故人の口座が凍結されても、葬儀費用や当面の生活費など、まとまった資金が必要になる場合があります。
そのような緊急時に備え、遺産分割協議が完了する前でも預金の一部を引き出すための制度が2つ用意されています。
家庭裁判所の手続きを経ずに行える方法と、裁判所に申し立てをする方法があり、状況に応じて選択できます。

方法1:家庭裁判所の手続きが不要な「預貯金の仮払い制度」とは

2019年の民法改正で創設された「預貯金の仮払い制度」は、家庭裁判所の手続きなしで、相続人が単独で金融機関から一定額の預金を引き出せる制度です。
引き出せる金額には上限があり、「死亡時の預貯金残高×1/3×仮払いを受ける相続人の法定相続分」か「一つの金融機関につき150万円」のいずれか低い方の金額となります。
この制度を利用すれば、遺産の分割協議を待たずに、葬儀費用などの支払いに充てられます。

方法2:家庭裁判所に申し立てを行う「仮分割の仮処分」とは

仮払い制度で引き出せる金額だけでは資金が不足する場合や、相続人間での争いによって遺産分割協議が長期化しそうな場合には、家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。
これは、家庭裁判所の判断に基づき、特定の遺産を仮に分割してもらう手続きです。
申立てには、その必要性を具体的に示す必要がありますが、認められれば仮払い制度の上限を超える金額の引き出しも可能になります。

手続きの流れは、申立て後に審理が行われ、裁判所が決定を下します。

口座凍結を正式に解除し、相続預金を受け取るための全手順

凍結された口座から預金全額を引き出すには、正式な相続手続きを踏む必要があります。
これには、相続人の確定から遺産分割協議、金融機関での手続きといった一連の流れが含まれます。
煩雑に感じるかもしれませんが、一つずつ着実に進めることが重要です。

ここでは、口座凍結の解除に必要な相続手続きの全体像を解説します。

ステップ1:戸籍謄本などを収集して相続人を確定させる

相続手続きを開始するにあたり、まず誰が法的な相続人であるかを確定させる必要があります。
そのために、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を収集します。
これにより、隠れた相続人がいないかを確認し、法的に有効な遺産の分け方の話し合いに進むことができます。

ステップ2:相続人全員で遺産分割協議書を作成する

相続人が確定したら、全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。
協議では、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するのかを決めます。
全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。

この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
遺産分割協議書は、後の金融機関での手続きにおいて、相続人全員の合意があったことを証明する重要な書類となります。

ステップ3:必要書類を揃えて金融機関で名義変更や解約手続きを行う

遺産分割協議書が完成したら、故人が口座を持っていた金融機関の窓口で手続きを行います。
金融機関所定の相続届や、収集した戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを提出します。
書類に不備がなければ、預貯金の解約・払い戻し、または名義変更の手続きが進められ、指定した相続人の口座に預金が振り込まれます。

金融機関での相続手続きで必要となる書類一覧

金融機関で相続手続きを行う際には、一般的に以下の書類が必要となります。
ただし、金融機関や相続の状況によって必要書類が異なる場合があるため、手続き前に必ず確認してください。
金融機関所定の相続届
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
被相続人の預金通帳、キャッシュカード、証書など
手続きを行う相続人の実印と本人確認書類

【ケース別】相続でお金が動かせない状況別の対処法

相続でお金が動かせなくなる原因は、口座凍結だけではありません。
相続人間のトラブルや、遺産の内容によっては、手続きが停滞してしまうことがあります。

こうした状況では、法的な手続きや専門家の助けが必要になることも少なくありません。
ここでは、よくあるケース別の対処法と、専門家への相談の重要性について解説します。

相続人同士の意見が対立し遺産分割協議が進まない場合

相続人同士で感情的な対立が生じたり、遺産の分割方法について意見がまとまらなかったりして協議が進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが有効な手段です。
調停では、裁判官や調停委員といった中立的な第三者が間に入り、各相続人の主張を聞きながら、法的な観点に基づいた解決案を提示するなどして、話し合いの合意形成をサポートしてくれます。

特定の相続人が話し合いや書類提出に協力してくれない場合

相続人の一人が遠方に住んでいたり、感情的な理由で話し合いに応じなかったり、必要書類への署名・捺印を拒否したりする場合があります。
まずは内容証明郵便を送付して、手続きへの協力を正式に要請する方法が考えられます。
それでも協力が得られない場合は、「遺産分割調停」を申し立てることになります。

調停が不成立に終わった場合でも、自動的に「審判」手続きに移行し、最終的には裁判所が遺産の分割方法を決定してくれます。
相続放棄が考えられる場合はその意向を確認することも必要です。

遺産が不動産ばかりで相続税の納税資金が足りない場合

遺産に現金や預貯金が少なく、家や土地といった不動産が大半を占める場合、相続税の納税資金を確保できない問題が発生します。
この場合、いくつかの対処法が考えられます。
まず、税務署に申請して納税を分割払いにする「延納」や、不動産そのもので税を納める「物納」といった制度の利用を検討します。

これらの制度には厳しい要件があるため、利用できない場合は、相続した不動産の一部または全部を売却して納税資金を作る方法を選択することになります。

代表相続人が遺産を独り占めしようとしている場合の対抗策

相続人の一人が代表して手続きを進める中で、遺産を隠したり、勝手に使い込んだりするケースがあります。
このような場合、他の相続人は、使い込まれた遺産の返還を求める「不当利得返還請求」をすることができます。

また、遺産分割協議において、その使い込み分を「特別受益」として扱って相続分を計算し直すことで、他の相続人との公平性を図ることも可能です。
証拠の確保や法的な請求が必要になるため、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

相続 お金 動かせないに関するよくある質問

相続でお金が動かせない状況について、多くの方が抱える疑問にお答えします。

故人の口座から葬儀費用をすぐに支払うことはできますか?

はい、預貯金の仮払い制度を利用すれば、相続人単独で葬儀費用などを引き出すことが可能です。
この制度により、遺産分割協議が完了する前でも、金融機関ごとに定められた上限額まで預金を受け取れます。
手続きには戸籍謄本などが必要となるため、事前に金融機関へ確認してください。

遺産分割協議が終わるまで、預金は一切引き出せないのでしょうか?

いいえ、全額ではありませんが、当面の資金を引き出す方法はあります。
「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、各相続人が単独で上限150万円まで引き出せます。
また、それ以上の金額が必要な場合や協議が長期化する際は、家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を申し立てることで対応できる可能性があります。

相続人の一人が手続きに協力してくれません。どうすれば良いですか?

まずは対話を試み、応じない場合は内容証明郵便で協力を要請します。
それでも解決しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが有効です。
調停委員が間に入り中立的な立場で話し合いを仲介するため、当事者同士よりも冷静に協議を進められます。

最終的には審判で分割方法が決定されます。

まとめ

相続が発生し故人の口座が凍結されると、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困ることがあります。
緊急時には「預貯金の仮払い制度」などを利用して資金を確保し、並行して口座凍結を正式に解除するための手続きを進める必要があります。

相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議、金融機関での手続きと多岐にわたります。
相続人間でトラブルが発生した場合や、手続きが複雑で困難な場合は弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、円滑な解決が期待できます。

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