
相続放棄をすれば不要な空き家と無関係になれると考える人は多いですが、2023年の民法改正後も一定の条件下で管理義務が残ります。
相続放棄した空き家がその後どうなるのか、管理義務が残るケースや放置した場合のリスク、そして管理責任から完全に解放されるための具体的な手続きについて解説します。
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【2023年法改正】相続放棄しても空き家の管理義務が残るケースとは?
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の空き家に関する管理責任のルールが変わりました。
旧法では、相続放棄をしても次に相続する人が管理を始めるまで保存義務を負うとされていましたが、新しい法律ではこの要件が限定的になりました。
この改正法は、相続放棄者の責任範囲を明確にし、不当な負担を軽減することを目的としています。
新ルール!「現に占有」している場合にのみ管理義務を負う
2023年の民法改正により、相続放棄後に空き家の管理義務を負うのは「その財産を現に占有している」相続放棄者に限定されました。
占有とは、その物を事実上支配している状態を指します。
例えば、被相続人と同居していた、空き家の鍵を所有・管理している、定期的に空き家を訪れて管理作業をしていたといった事実がある場合、「現に占有している」と判断され、管理義務を負う可能性があります。
管理義務は次の相続人や清算人に引き継ぐまで続く
相続放棄者が負うことになった空き家の管理責任は、永続的に続くわけではありません。
この義務は、次に相続権を持つ人が相続を承認して管理を始めるか、または家庭裁判所によって選任された相続財産清算人に財産を引き継ぐまで継続します。
つまり、自身が管理義務を負う状態になった場合、その責任を次の管理者へ確実に引き継ぐための手続きが必要です。
相続放棄した空き家を放置するとどうなる?3つの重大リスク

相続放棄をした後、管理義務があるにもかかわらず空き家を放置したら、様々な問題が発生する可能性があります。
具体的には、第三者への損害賠償責任、行政からの指導や命令、税金の増額といった重大なリスクが考えられます。
これらのリスクは、その後大きな経済的負担につながるため、放置は避けるべきです。
リスク1:倒壊などで第三者に損害を与えた場合の賠償責任
管理義務があるにもかかわらず空き家を放置し、建物の倒壊や屋根瓦の落下、ブロック塀の崩壊などによって近隣住民や通行人に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
これは民法上の工作物責任に基づくもので、賠償額は被害の程度によって高額になることも少なくありません。
適切な管理を怠ったことが原因で発生した事故の責任は、管理義務者が負うことになります。
リスク2:「特定空家」指定による行政指導や強制解体
放置された空き家が、倒壊の危険性が高い、衛生上有害である、景観を著しく損なうといった状態にあると、行政によって「特定空家」に指定されることがあります。
特定空家に指定されると、自治体から助言、指導、勧告、命令といった行政指導が行われます。
命令に従わない場合、行政代執行によって建物が強制的に解体され、その解体費用が管理義務者に請求されることになります。
リスク3:固定資産税の優遇措置が解除され税金が最大6倍に
住宅が建っている土地は、固定資産税の「住宅用地の特例」が適用され、税額が軽減されています。
しかし、「特定空家」として行政から改善の「勧告」を受けると、この特例措置の対象から除外されます。
その結果、土地にかかる固定資産税が更地と同様の扱いになり、最大で6倍にまで増額される可能性があります。
管理を怠ることで、予期せぬ税負担の増加を招くことになります。
空き家の管理義務から完全に解放される2つの具体的な方法

相続放棄後も残ってしまった空き家の管理義務から法的に解放されるためには、具体的な手続きを踏む必要があります。
主に、家庭裁判所に申し立てを行う方法と、他の相続人に管理を引き継ぐ方法の2つが考えられます。
どちらの方法を選択するかは、相続人の状況や財産の状況によって異なります。
管理責任を終わらせるための確実な手段です。
方法1:家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる
相続人全員が相続放棄をした場合など、財産を管理する人がいなくなったケースでは、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる方法があります。
相続財産清算人は、弁護士などの専門家が選任され、相続財産の調査、管理、換価処分を行い、最終的に国庫に帰属させる手続きを進めます。
この清算人に財産を引き継いだ時点で、管理義務から解放されます。
方法2:他の相続人がいる場合はその人に管理を引き継ぐ
自分は相続放棄をしても、他に相続を承認した相続人がいる場合は、その人に空き家の管理を引き継ぐことができます。
例えば、複数の子どものうち1人だけが相続放棄をした場合、他の子どもたちが相続すれば、その後の管理責任は相続した子どもたちが負うことになります。
相続人同士で話し合い、誰が財産を引き継ぐかを明確にすることで、管理の空白期間を防ぎ、スムーズに責任を移転させることが可能です。
相続放棄で失敗しないために!知っておくべき2つの注意点
相続放棄の手続きを検討する際には、いくつか重要な注意点があります。
特に、手続きの期限と、相続財産に手をつけてはいけないというルールは厳守しなければなりません。
これらの注意点を守らずに特定の行動をした場合、相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
注意点1:相続開始を知った日から3ヶ月以内の手続きが必須
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
特別な事情がある場合は期間の伸長も可能ですが、手続きには期限があることを強く認識しておく必要があります。
相続開始から3年以上経過しているようなケースでは、期間の起算点について厳格な証明が求められることがあります。
注意点2:遺品の整理や処分をすると相続放棄できなくなる可能性
相続財産の一部でも処分、使用、隠匿する行為をすると、「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
例えば、空き家を売却したり、解体したり、価値のある遺品を勝手に持ち帰って売却するなどの処分行為がこれに該当します。
ただし、被相続人の衣服を形見分けする、といった社会通念上相当と認められる範囲の行為は問題ないとされていますが、判断に迷う場合は専門家に相談するのが賢明です。
【大前提】預貯金は相続して「空き家だけ」を放棄することはできない
相続において、「預貯金や有価証券などのプラスの財産は相続し、空き家や借金といったマイナスの財産だけを放棄する」といった選択はできません。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めた、被相続人の全ての権利義務を放棄する手続きです。
そのため、空き家が不要だからといって相続放棄を選択した場合、他の価値ある財産も全て手放すことになります。
財産全体の状況を把握した上で、相続放棄をするかどうかの判断が必要です。
相続放棄した空き家に関するよくある質問

相続放棄と空き家の問題に関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
全員が相続放棄した場合、空き家は最終的にどうなりますか?
相続人全員が相続放棄をした場合、その不動産の所有権は法人格である「相続財産」となり、最終的には国のもの(国庫に帰属)となります。
ただし、自動的に国庫に帰属されるわけではなく、利害関係者(最後の相続放棄者など)の申立てにより相続財産清算人が選任され、清算手続きを経て初めて国庫に引き継がれます。
そのため、田舎の実家などが放置されたままになるケースも少なくありません。
相続財産清算人の選任にかかる費用は誰が負担するのですか?
相続財産清算人の選任にかかる費用は、原則として申立てを行った人が負担します。
申立人は、清算人の報酬などに充てるための予納金を家庭裁判所に納める必要があります。
この費用は数十万から100万円程度になることもあります。
相続財産の中に換価できるものがあればそこから支払われますが、財産がほとんどない場合は申立人が全額を負担することになります。
土地だけ国に返す「相続土地国庫帰属制度」は利用できますか?
相続放棄をした場合、「相続土地国庫帰属制度」は利用できません。
この制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす場合に土地を手放して国庫に帰属させるものです。
相続放棄は財産を一切取得しない手続きであるため、制度の利用対象者にはなれません。
土地を国に返したい場合は、相続放棄ではなく、一度相続した上でこの制度の利用を検討する必要があります。
まとめ
相続放棄をしても、2023年の民法改正により「現に占有」している場合には空き家の管理義務が残ります。
管理義務があるにもかかわらず空き家を放置すると、損害賠償責任や税金の増額といったリスクが生じます。
この管理義務から完全に解放されるためには、相続財産清算人の選任を申し立てるなどの法的な手続きが必要です。
また、相続放棄には3ヶ月の期限があることや、一部の財産だけを放棄することはできない点を理解し、自身の状況に合わせて慎重に判断することが求められます。


