相続放棄で借金は誰が払う?できないケースとデメリットを解説

相続放棄で借金は誰が払う?できないケースとデメリットを解説

亡くなった人の借金を相続放棄すると、その返済義務は次の順位の相続人に移ります。
自分が借金の取り立てから逃れても、親族に迷惑がかかる可能性があるため注意が必要です。
また、故人の財産を一部でも使ってしまうと、相続放棄ができないケースもあります。

この記事では、借金を相続放棄した場合の支払義務の行方や、手続き上のデメリット、注意点について詳しく解説します。


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目次

そもそも相続放棄とは?借金の返済義務がなくなる制度

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を一切受け取らない意思表示を家庭裁判所で行う手続きです。
この手続きが受理されると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの負債も引き継ぐ必要がなくなります。ただし、連帯保証人になっている借金の返済義務は免除されません。また、相続放棄は次の順位の相続人に相続権が移るため、全ての相続人が放棄しないと、誰かが返済義務を負うことになります。

つまり、相続放棄は多額の借金がある場合に、その返済を免れるための有効な手段といえます。

【重要】相続放棄で借金の支払義務が次に移る相続人

【重要】相続放棄で借金の支払義務が次に移る相続人

相続放棄をすると、その人は法的に相続人ではなかったと扱われ、借金の支払義務は次の順位の相続人に移ります。
例えば、故人の配偶者と子供が全員相続放棄をした場合、相続権は故人の親に移ります。

もし親もすでに亡くなっている、あるいは親も相続放棄をした場合は、さらに故人の兄弟姉妹、そして甥姪へと権利が移動します。
このように、家族の借金は自分が放棄しても、親戚の誰かが背負う可能性があるため、慎重な判断と関係者への連絡が求められます。

相続権が移動する仕組み【相続順位の一覧】

相続には法律で定められた順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
相続放棄をすると、その順位の相続人はいなかったものとされ、権利が次の順位へ移ります。
具体的な順位は以下の通りです。

常に相続人:配偶者
第1順位:子、子が亡くなっている場合は孫
第2順位:父母、父母が亡くなっている場合は祖父母
第3順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪
例えば、配偶者と子が相続放棄をすると、相続権は第2順位の父母へ移ります。
第2順位もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと移動する仕組みです。

全員が相続放棄した場合、借金はどうなる?

相続順位に該当する親族の全員が相続放棄をした場合、最終的に借金を支払う義務を負う人はいなくなります。
この場合、借金をしていた債権者などの利害関係者は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることができます。

選任された相続財産清算人は、亡くなった人の財産(預貯金や不動産など)を現金化し、そこから債権者へ返済を行います。
財産をすべて返済に充てても残った借金については、誰にも支払い義務は生じません。

親族とのトラブルを防ぐための事前連絡の重要性

自分が相続放棄をすると、借金の返済義務が次の順位の親族に移るため、事前に連絡をせずに手続きを進めると深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
ある日突然、金融機関から督促状が届いた親族は、状況が分からず混乱し、知らないうちに返済義務を負わされたと感じるかもしれません。

このような事態を避けるため、相続放棄をする際は、次に相続人となる可能性のある親族へ事前にその旨を伝え、事情を説明するべきです。
法的な義務はありませんが、円満な関係を維持するために丁寧な相談が欠かせません。

相続放棄をする前に知っておきたい3つのデメリット

相続放棄は借金の返済義務を免れる有効な手段ですが、実行する前に知っておくべきデメリットも存在します。
安易に手続きを進めて後悔しないよう、特に重要な3つの点を理解しておく必要があります。
借金を放棄しても、それに伴う影響を正しく把握し、自分の状況に合った最善の選択をすることが重要です。

預貯金や不動産などプラスの財産もすべて手放すことになる

相続放棄の最大のデメリットは、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金、不動産、有価証券といったプラスの遺産もすべて手放さなければならない点です。
借金のみを選択して放棄することはできません。
例えば、「実家の土地だけは相続したいが、借金は放棄したい」という希望は認められません。

また、故人が受け取るはずだった未支給年金なども相続財産に含まれる場合があるため、注意が必要です。
後から価値のある財産が見つかっても、一度放棄すると相続する権利は失われます。

一度手続きすると取り消しができない

家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが正式に受理されると、原則としてその決定を取り消すことはできません。
たとえ「後から多額の預金が見つかった」「価値のある骨董品が出てきた」といった事情が判明しても、放棄した相続権を取り戻すことは不可能です。

例外的に、詐欺や脅迫によって無理やり相続放棄させられた場合などは取り消しが認められることもありますが、ごく稀なケースです。
手続きは不可逆的なものであると認識し、財産調査を慎重に行った上で最終的な判断を下す必要があります。

次の順位の親族に借金の返済義務が移る

自身が相続放棄をすることで借金の返済義務を免れても、その義務が消滅するわけではありません。
支払い義務は、法律で定められた次の相続順位の親族へと自動的に引き継がれます。
もし、その事実を伝えていなければ、親族は何も知らずに借金を背負うことになりかねません。

最悪の場合、熟慮期間である3ヶ月を過ぎてしまい、相続放棄の機会を失って泣き寝入りする状況に陥る可能性もあります。
自分の問題として完結させず、親族への影響まで考慮することが不可欠です。

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こんな行為は要注意!相続放棄が認められなくなるケース

相続人が特定の行為をすると、「相続の意思がある」とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。
これを「法定単純承認」と呼びます。
家庭裁判所に申述しても、却下される理由となるため注意が必要です。

特に、故人の財産を処分したり、借金を返済したりする行為が該当します。
なお、故人の生前の財産に関与していたとしても、それは相続放棄の可否に直接影響しません。
あくまで亡くなった後の行動が問われます。

故人の預貯金を使ってしまった

故人の銀行口座から預貯金を引き出して自分のために使ったり、生活費に充てたりすると、遺産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなります。
これは、相続財産を自分のものとして処分したと判断されるためです。
ただし、故人の財産から社会通念上相当な範囲で葬儀費用を支払うことは、例外的に認められる場合があります。

しかし、その判断は難しいため、預貯金には一切手を付けず、まずは専門家に相談するのが安全です。

遺品を売却・処分してしまった

故人が所有していた車や貴金属、骨董品など、財産的価値のある遺品を売却してお金に換えたり、価値のあるものを形見分け以外の目的で処分したりする行為は、「相続財産の処分」にあたります。
これにより、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高くなります。
価値がほとんどない衣服などの日用品を形見として分ける程度であれば問題ありませんが、その線引きは曖昧です。

判断に迷う遺品については、そのままの状態で保管しておくのが賢明です。

故人の借金を一部でも返済してしまった

故人の借金について、債権者から督促を受けて故人の財産から一部を支払ってしまった場合は注意が必要です。この行為は、相続人がその債務を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。たとえ少額であっても、故人の財産からの返済の事実が「単純承認」と判断されるリスクがあります。

友人からの個人的な借金など、個人間の債務であっても同様です。債権者から返済を求められても、相続放棄を検討している段階では故人の財産からの支払いに応じないようにしましょう。

遺産分割協議に参加し署名・捺印してしまった

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの遺産をどれくらい相続するか」を話し合う手続きです。
この協議に参加し、合意内容をまとめた遺産分割協議書に署名・捺印する行為は、遺産を相続することを前提としています。
したがって、遺産分割協議を成立させてしまうと、その後に借金が発覚しても相続放棄をすることは原則として認められません。

なお、故人が遺言書を残していた場合でも、相続放棄は可能です。
遺言の内容にかかわらず、相続しないという選択ができます。

相続放棄を決めたらやるべきこと【3ヶ月の期限内に】

相続放棄を決めた場合、速やかに手続きを進める必要があります。
相続放棄の手続きには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という熟慮期間が法律で定められています。

この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、借金を含めたすべての財産を相続することになります。
期限内に着実に手続きを完了させるため、計画的に行動することが重要です。

ステップ1:故人の借金がいくらあるか正確に調査する

相続放棄を最終的に決断する前に、まずは故人の財産状況を正確に把握することが不可欠です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを比較検討する必要があるためです。
借金の金額が不明なまま手続きを進めると、後から多額のプラスの財産が見つかった際に後悔する可能性があります。

財産の調査を行い、借金の総額がプラスの財産を上回ることが確実になった段階で、相続放棄の手続きに進むのが一般的な流れです。
まずは財産の確認から始めましょう。

ステップ2:相続放棄に必要な書類を準備する

相続放棄の手続きには、複数の公的書類が必要です。
主な必要書類は、「相続放棄申述書」と、故人および申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本などです。
相続放棄申述書は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

どの範囲の戸籍謄本が必要になるかは、故人と申述人の関係性(配偶者、子、親、兄弟など)によって異なります。
事前に管轄の家庭裁判所に問い合わせて、必要な書類を正確に確認し、漏れなく準備を進めましょう。

ステップ3:家庭裁判所に相続放棄の申述を行う

必要な書類がすべて揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、相続放棄の申述を行います。
申述は、直接裁判所の窓口に持参するか、郵送でも可能です。
書類に不備がなければ、後日、家庭裁判所から「照会書」という書類が郵送されてきます。

この照会書の質問に回答して返送し、内容に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が交付され、手続きは完了です。

故人の借金の有無を効率的に調べる方法

故人の借金の有無を効率的に調べる方法

相続放棄を検討する際、故人にどれくらいの借金があるか正確に把握することが重要です。
しかし、借金の存在は家族にも知らされていないケースが多く、調査は容易ではありません。
ローン会社からの借り入れなど、故人の借金の有無や金額を確認するためには、いくつかの効率的な方法があります。

これらの方法を組み合わせることで、財産状況の全体像を把握しやすくなります。

信用情報機関に情報開示を請求する

個人のローンやクレジットカードの契約内容は、信用情報機関に登録されています。
相続人であれば、必要な書類を揃えることで、故人の信用情報を開示請求できます。
主な信用情報機関は以下の3つです。

CIC(株式会社シー・アイ・シー):主に信販会社やクレジットカード会社が加盟
JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融会社が加盟
KSC(全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫が加盟
これらの機関に情報開示を請求することで、故人がどの金融機関から、いくら借金をしていたかを網羅的に調査することが可能です。

自宅や郵便物から手がかりを探す

故人の自宅に残された書類や郵便物は、借金の存在を示す重要な手がかりの宝庫です。
特に確認すべきなのは、金融機関からの督促状や催促の通知、ローン契約書、クレジットカードの利用明細書などです。
これらの書類が見つかれば、借入先や借金額を直接確認できます。

また、消費者金融のキャッシュカードや、返済に関するメモ書きなども重要な情報源となります。
見落としがないよう、書斎や引き出しの中などを丁寧に整理しながら探しましょう。
税金の請求書なども確認が必要です。

金融機関の通帳や取引履歴を確認する

故人が利用していた銀行の預金通帳や、インターネットバンキングの取引履歴も重要な調査対象です。
通帳を調べることで、定期的に決まった金額が引き落とされている場合、それは何らかのローン返済である可能性が考えられます。
また、消費者金融やカード会社と思われる会社名からの入金履歴があれば、キャッシングを利用していたことが判明するかもしれません。

不審な取引が見つかった場合は、その金融機関に問い合わせることで、借金の詳細が発覚することがあります。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄は専門的な知識が必要な手続きであり、多くの人が疑問や不安を抱えています。
特に、連帯保証人の問題や手続きの期限、生命保険金の受け取りなどについては、判断に迷うことが多いでしょう。

ここでは、相続放棄に関して寄せられることの多い質問に回答します。
最終的な判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。

亡くなった人が連帯保証人だった場合も放棄できますか?

はい、放棄できます。
連帯保証人としての地位や義務も相続財産に含まれるため、相続放棄をすれば、連帯保証人としての支払い義務を引き継ぐ必要はなくなります。
もし相続してしまうと、主債務者が返済できなくなった場合に代わりに全額を支払う義務を負うことになります。

亡くなった人が誰かの保証人になっていないか、契約書などが残っていないかを確認することが重要です。

期限の3ヶ月を過ぎてしまったらもう放棄できませんか?

原則として放棄できませんが、例外的に認められる場合があります。
相続放棄の期限は「相続の開始を知った時から3ヶ月」です。
例えば、亡くなった直後は借金の存在を知らなかったが、3ヶ月経過後に債権者からの通知で初めて多額の借金を知った、というような正当な理由があれば、その時から3ヶ月以内であれば申述が受理される可能性があります。

あきらめずに弁護士へ相談してください。

相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

はい、受け取れます。
死亡保険金は、保険契約に基づき指定された受取人が受け取る「受取人固有の財産」とされています。
これは民法上の相続財産には含まれないため、相続放棄をしたかどうかに関わらず、指定された受取人として保険金を受け取ることが可能です。

ただし、保険金の受取人が亡くなった本人に指定されている場合は相続財産とみなされるため、注意が必要です。

まとめ

相続放棄は、亡くなった人の借金の返済義務を免れるための有効な法的手続きです。
しかし、プラスの財産もすべて手放すことになり、一度手続きをすると取り消しができません。
また、自分が放棄すると次の順位の親族に影響が及ぶため、慎重な判断と関係者への連絡が不可欠です。

財産調査や手続きの期限など、複雑な点も多いため、少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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