
相続放棄が認められないのは、相続財産を使ってしまったり、期限を過ぎてしまったりするなど、特定のケースに限られます。
借金などマイナスの財産を引き継がないためには、どのような行動が問題となるのかを事前に把握することが重要です。
この記事では、相続放棄が認められなくなる具体的な事例と、期限後に認められるための要件、万が一手続きが却下された場合の対処法について解説します。

相続放棄が認められない3つの主なパターン
相続放棄が家庭裁判所に認められないケースは、主に3つのパターンに分類されます。
一つ目は、相続財産を処分・消費してしまい、相続を承認したとみなされる「法定単純承認」のケースです。
二つ目は、相続の開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に手続きをしなかったケース。
三つ目は、家庭裁判所への申述手続き自体に不備があったケースです。
これらのパターンに該当すると、相続放棄は認められません。
【パターン1】相続財産に手をつけてしまったケース(法定単純承認)

相続人が相続財産の一部または全部を処分・消費した場合、「法定単純承認」が成立し、相続放棄ができなくなります。
これは、財産を自分のものとして扱う行為が、相続する意思を示したと法律上みなされるためです。
例えば、故人の預金を引き出して私的に利用する、不動産を売却するといった行為がこれにあたります。
意図せずに行った行動が原因となるケースも多いため、特に注意が必要です。
相続を承認したとみなされやすい行動の具体例
相続を承認したとみなされる「法定単純承認」に該当しやすい行動には、いくつかの典型的なケースがあります。
具体的には、故人の預貯金を引き出して自分のために使う行為、相続財産である不動産の名義を自分に変更する行為、そして自動車や骨董品など財産的価値のある遺品を売却したり、特定の相続人に形見分けとして譲ったりする行為です。
これらの行動は、相続財産を処分したと判断される可能性が非常に高いです。
自身の行動がどのケースに当てはまるか慎重に判断する必要があります。
故人の預金を引き出して自分のために使ってしまった
故人の預金を解約したり、ATMから引き出したりして、自身の生活費や遊興費、借金の返済などに使ってしまうと、相続財産を処分したとみなされ、法定単純承認が成立します。
このケースでは、相続する意思があったと判断されるため、後から相続放棄をすることはできません。
故人の預金は、プラスの財産とマイナスの財産を含めた相続財産全体の一部であり、その取り扱いには細心の注意が求められる代表的なケースです。
不動産の名義を自分の名前に変更した
故人が所有していた土地や建物などの不動産について、遺産分割協議を行ったり、法定相続分に従ったりして、自分の名義に相続登記を行うと、相続を承認したことになります。
不動産という重要な財産を自分のものにするという明確な意思表示とみなされるためです。
このケースでは、単純承認が成立し、その後に多額の借金が発覚したとしても、原則として相続放棄は認められません。
名義変更の手続きは慎重に進める必要があります。
価値のある遺品を売却したり形見分けしたりした
故人が所有していた自動車、貴金属、骨董品、ブランド品など、財産的価値のある品物を売却して現金化する行為は、典型的な処分行為にあたります。
また、これらの価値ある遺品を特定の相続人や親族に「形見分け」として譲渡する行為も、財産の処分とみなされる可能性が高いです。
一方で、一般的な衣類や写真など、市場価値がほとんどないものの形見分けであれば問題とならないケースが多いですが、判断に迷う場合は専門家に相談するのが賢明です。
単純承認にはあたらない可能性が高い行動例
相続財産に手をつけても、全ての行動が単純承認になるわけではありません。
単純承認にあたらない可能性が高い行動の例として、故人の葬儀費用を遺産から支払うこと、滞納していた公共料金や税金を支払うこと、そして財産の価値を維持するための保存行為(建物の修繕など)が挙げられます。
これらの行動は、相続人の義務の履行や財産の現状維持が目的と解釈されるため、処分行為とはみなされないケースが多いです。
ただし、行動の態様によっては判断が分かれることもあります。
故人の葬儀費用を遺産から支払った
故人の遺産から社会通念上相当な範囲の葬儀費用を支払うことは、法定単純承認にはあたらないとされています。
判例でも、葬儀は人生最後の儀式として必要不可欠な出費であり、その費用を故人の財産から支出することは相続財産の処分には該当しないと判断されています。
ただし、必要以上に豪華な葬儀を行うなど、社会通念の範囲を逸脱していると判断された場合は、単純承認とみなされるリスクがあるため注意が必要です。
このケースでは常識的な範囲での支払いを心がけるべきです。
公共料金や税金などの滞納分を支払った
被相続人が滞納していた公共料金や税金、医療費などを、相続人が自身の財産から立て替えて支払う行為は、原則として単純承認にはあたりません。
これは、相続財産を減少させる「処分」行為ではなく、相続財産の価値を維持するための「保存行為」や、債務の履行と解釈されるためです。
ただし、故人の預金からこれらの支払いを行うと、財産の処分とみなされる可能性が高まるため、支払い元が重要となるケースです。
自身の財産から支払うのが安全です。
保存行為として建物の修繕を行った
相続財産の価値を現状のまま維持するために行う「保存行為」は、単純承認にはあたりません。
例えば、故人が所有していた家屋が雨漏りを起こしていた場合に、その修繕を行うといったケースが該当します。
これは財産を処分する行為ではなく、その価値が損なわれるのを防ぐための必要な措置だからです。
しかし、建物の価値を積極的に高めるようなリフォームや増改築を行うと、「改良行為」とみなされ、単純承認が成立する可能性があるため、あくまでも現状維持の範囲にとどめる必要があります。
【パターン2】相続開始から3ヶ月の期限を過ぎてしまったケース
相続放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。
この「熟慮期間」と呼ばれる期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認(単純承認)したとみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。
借金の存在を知らなかったなど、特別な事情がない限り、期限の徒過は相続放棄が認められない典型的なケースとなります。
原則として3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできない
法律(民法915条)では、相続人が自身の相続権を知ってから3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決定しなければならないと定められています。
この熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなかった場合、単純承認したものと扱われます。
一度単純承認が成立すると、後から多額の借金が見つかったとしても、その決定を覆して相続放棄することは原則としてできません。
この期間制限は、相続に関する法的な関係を早期に安定させるための重要なルールであり、多くのケースで厳格に適用されます。
例外的に期限後でも相続放棄が認められる可能性のある事情
3ヶ月の熟慮期間を過ぎた後でも、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
それは、「相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある」と家庭裁判所が判断した場合です。
例えば、被相続人とは長年疎遠であり、財産も借金も全くないと思い込んでいたところ、3ヶ月経過後に突然、債権者から督促状が届いて初めて多額の借金の存在を知った、といった事情がこれに該当します。
この場合、その事実を知った時から新たに熟慮期間が開始されると解釈されることがあります。
借金の存在を後から知った場合の対処法と判例
3ヶ月の熟慮期間が過ぎた後に借金の存在を知った場合でも、相続放棄が認められる可能性があります。
過去の判例(最高裁昭和59年4月27日)では、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があった場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常認識し得べき時から熟慮期間を起算する、と示されました。
したがって、債権者からの通知で初めて借金を知った場合など、知らなかったことに無理もなかったと客観的に認められる事情があれば、その時点から3ヶ月以内に申述することで、相続放棄が受理される道が残されています。
そもそも「3ヶ月の期限」はいつから数えるのか?
相続放棄の熟慮期間である3ヶ月は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます。
具体的には、「被相続人が亡くなった事実」と「それによって自分が相続人になった事実」の両方を知った時点を指します。
したがって、単に亡くなったことを知っているだけでは期間は進行しません。
例えば、先順位の相続人全員が相続放棄したために自分が相続人になったケースでは、先順位者の相続放棄が受理され、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月を計算することになります。
【パターン3】相続放棄の申述手続きに不備があったケース

相続放棄は、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という正式な手続きを行うことで成立します。
たとえ法定単純承認にあたる行為がなく、3ヶ月の期間内であったとしても、申述手続きそのものに不備があれば、相続放棄は認められません(却下されます)。
よくあるケースとしては、提出書類の不足、裁判所からの照会に対する回答の矛盾、そして相続人間での口約束だけで手続きを終えたと勘違いしている場合などが挙げられます。
正しい手続きを踏むことが不可欠です。
家庭裁判所へ提出した書類の内容が不足していた
相続放棄の申述には、申述書や被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本など、法律で定められた書類を提出する必要があります。
これらの必要書類に不足があったり、記載内容に誤りがあったりすると、家庭裁判所は申述を受理しません。
特に、相続関係を証明するための戸籍謄本類は、被相続人の出生から死亡までの一連のものが必要になるなど、収集に時間がかかるケースも少なくありません。
書類の不備を理由に期間内に手続きが完了しない事態を避けるため、早めの準備が重要です。
裁判所からの照会書への回答内容に矛盾があった
相続放棄の申述を行うと、後日、家庭裁判所から「照会書」または「回答書」という書面が送られてきます。
これは、申述が本人の真意に基づくものか、相続財産を処分していないかなどを確認するための質問状です。
この回答書への記載内容が、申述書の内容と矛盾していたり、財産を隠していると疑われるような内容であったりすると、相続放棄の意思に疑義が生じ、申述が却下される原因となります。
正直かつ正確に回答することが求められる重要なケースです。
相続人同士の口約束だけで手続きが完了したと誤解していた
相続放棄は、家庭裁判所への申述という厳格な法的手続きを経て初めて効力が生じます。
相続人同士が集まり、「私は財産を一切相続しません」と口頭で伝えたり、その旨を記した念書(遺産分割協議書など)を作成したりしただけでは、法的な相続放棄にはなりません。
このケースでは、あくまで相続人間の内部的な取り決めに過ぎず、故人の債権者から支払いを請求された場合、それを拒否することはできません。
この誤解は非常に多く、注意が必要です。
もし相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった(却下された)場合の対処法
家庭裁判所に相続放棄の申述をしたものの、内容に問題があるとして受理されず「却下」された場合、その決定を覆すのは容易ではありません。
却下の決定がなされると、原則として再度の申述は認められず、相続人は単純承認したものとして扱われます。
もし却下の決定に不服があった場合、法的な対抗手段として「即時抗告」があります。
それが認められなかった場合、借金を支払う義務が生じるため、返済が困難であれば債務整理を検討する必要があります。
決定から2週間以内なら「即時抗告」で不服を申し立てる
相続放棄の申述が却下された場合、その審判書を受け取った日の翌日から2週間以内であれば、高等裁判所に対して「即時抗告」という不服申し立てを行うことができます。
即時抗告では、家庭裁判所の判断がなぜ誤っているのかを法的な根拠に基づいて主張し、決定の取り消しを求めます。
ただし、この手続きは非常に専門的であり、認められるハードルも高いため、弁護士などの専門家に依頼することが不可欠です。
2週間という短い期間内に対応する必要があった場合、迅速な行動が求められます。
借金が支払えない場合は弁護士に相談し債務整理を検討する
即時抗告が認められなかった場合や、申し立てを行わなかった場合、相続人には故人の借金を支払う法的な義務が確定します。
その借金の額が大きく、到底支払うことができない状況であれば、自己破産や個人再生といった「債務整理」の手続きを検討することになります。
債務整理は、裁判所を通じて借金を減額または免除してもらうための法的な手続きです。
どの手続きが最適かは個々の状況によるため、相続放棄が認められなかった場合は、速やかに借金問題に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
相続放棄が認められないケースに関するよくある質問
ここでは、相続放棄が認められないケースに関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめています。
具体的な行動が相続放棄にどう影響するのか、期限を過ぎた場合の可能性など、多くの方が疑問に思う点について解説します。
故人のスマホを解約したら相続放棄できなくなりますか?
単純に解約手続きをしただけでは、相続放棄できなくなるケースは少ないです。
しかし、未払いの通信料や端末の残債を故人の遺産から支払うと、財産の処分とみなされ単純承認が成立する可能性があります。
自身の財産から支払う場合は問題となりにくいですが、判断が分かれるため注意が必要です。
借金があることを知らなかった場合、3ヶ月過ぎても放棄できますか?
放棄できる可能性があります。
財産も借金も全くないと信じており、そう信じたことに相当な理由があった場合、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることがあります。
ただし、単に知らなかっただけでは不十分で、知らなかったことに無理もなかった場合でないと認められません。
相続人全員で相続放棄することは可能ですか?
可能です。
相続権を持つ人全員が、それぞれ家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを行えば、全員が相続放棄できます。
このケースでは、プラスの財産もマイナスの財産も誰も引き継がず、最終的に相続財産管理人の選任を経て国庫に帰属することになります。
まとめ
相続放棄が認められない主なケースは、「法定単純承認」「熟慮期間の徒過」「申述手続きの不備」の3つに大別されます。
特に、故人の預金に手をつけるなどの財産処分行為は、意図せず単純承認とみなされるリスクがあります。
また、3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合でも、借金の存在を知らなかったことに相当な理由があった場合など、例外的に放棄が認められる可能性も残されています。
手続きに不備があったり、裁判所に却下されたりした場合の対処は専門的な知識を要するため、少しでも不安があれば専門家へ相談することが重要です。


