相続放棄とは?手続きの流れと期限、注意点をわかりやすく解説

相続放棄とは?手続きの流れと期限、注意点をわかりやすく解説

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないための法的な手続きです。
この手続きをすることで、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて手放すことになります。
相続放棄には「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」という期限が設けられており、その間に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが重要です。

この記事では、相続放棄の基本的な知識から具体的な手続きの流れ、注意点までを解説します。


目次

相続放棄の基本|借金も財産もすべて引き継がないための法的手続き

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が残したプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の一切を受け継がない意思表示をする法的な手続きです。
相続放棄をすると、その人は法的に「初めから相続人ではなかった」と扱われます。
そのため、多額の借金を背負うリスクを回避できます。

ただし、この手続きは単に遺産をいらないと伝えるだけでは成立せず、家庭裁判所に申し立てを行い、正式に受理される必要があります。
相続放棄をする場合は、慎重な判断が求められます。

相続放棄と「遺産放棄」の決定的な違いとは?

「相続放棄」と「遺産放棄」は混同されがちですが、法的な意味合いは全く異なります。
相続放棄は家庭裁判所での手続きを経て、プラス・マイナスを問わず一切の相続権を失う法的な制度です。
これにより借金の支払い義務も免れます。

一方、「遺産放棄」は遺産分割協議の場で「自分は遺産の取り分はいらない」と意思表示することです。
この場合、プラスの財産は受け取れませんが、相続人としての地位は失わないため、借金などの支払い義務は残ってしまいます。

相続方法は3種類!相続放棄以外の選択肢も知っておこう

相続方法は3種類!相続放棄以外の選択肢も知っておこう

相続が発生した場合、取りうる方法は「相続放棄」だけではありません。
民法では「単純承認」「限定承認」そして「相続放棄」の3つの選択肢が定められています。
どの方法を選ぶかは、故人が残した財産の内容や相続人の状況によって異なります。

借金の額が不明な場合や、特定の財産を残したい場合など、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自身の状況に最も適した選択をすることが重要です。

すべての財産を引き継ぐ「単純承認」

単純承認とは、亡くなった方の預貯金や不動産といったプラスの財産と、借金などのマイナスの財産をすべて無条件に引き継ぐ方法です。
特別な手続きは必要なく、相続開始を知った時から3ヶ月の熟慮期間を過ぎたり、相続財産の一部でも処分したりすると、自動的に単純承認したと見なされます。

例えば、故人が住んでいた家を自分の名義に変更する、預金を引き出して使うなどの行為がこれにあたります。
最も一般的でシンプルな相続方法といえます。

借金の範囲内でプラスの財産を相続する「限定承認」

限定承認は、亡くなった方のプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を返済し、もし財産が残ればそれを引き継ぐことができる制度です。
借金の額が不明確で、資産を超える可能性があるものの、自宅の土地など手放したくない財産がある場合に有効な選択肢となります。
ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があるため、実際にはあまり利用されていません。

プラスもマイナスも一切の財産を引き継がない「相続放棄」

相続放棄は、亡くなった方が所有していたプラスの財産もマイナスの財産も、その一切を引き継がないという選択です。
この手続きを家庭裁判所で行い受理されると、その人は法的に初めから相続人ではなかったことになります。

そのため、故人に多額の借金があったとしても、支払い義務を負うことはありません。
しかし、価値のある不動産や預貯金など、プラスの財産もすべて手放すことになるため、慎重な判断が必要です。

相続放棄をすべきか判断するためのメリット・デメリット

相続放棄を行うべきかどうかの判断は、そのメリットとデメリットを正確に比較検討した上で行う必要があります。
たとえ故人の遺言で財産を譲ると指定されていたとしても、相続放棄の手続きは可能です。

借金から逃れられるという大きなメリットがある一方で、価値のある財産もすべて手放すというデメリットも存在します。
自身の状況と照らし合わせ、どちらの側面がより大きいかを冷静に見極めることが大切です。

相続放棄の最大のメリットは借金の支払い義務がなくなること

相続放棄の最大のメリットは、被相続人が抱えていた借金やローン、連帯保証債務といったマイナスの財産の支払い義務を一切負わなくて済む点です。
もし相続した財産の総額が0円を下回る、いわゆる債務超過の状態であった場合、単純承認してしまうと相続人自身の財産で返済をしなければなりません。

相続放棄をすることで、こうした経済的な負担から完全に解放され、自身の生活を守ることが可能になります。

相続放棄で注意すべきデメリットはプラスの財産もすべて手放すこと

相続放棄の最も注意すべきデメリットは、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や有価証券、思い出のある自宅といったプラスの財産もすべて手放さなければならない点です。
後から高価な財産が見つかったとしても、一度受理された相続放棄を覆すことは原則できません。
また、不動産の管理義務が残るケースもあり、次の相続人が決まるまで管理を続けなければならない可能性もあるため注意が必要です。

こんな時は相続放棄を検討!判断に役立つ具体的な3つのケース

こんな時は相続放棄を検討!判断に役立つ具体的な3つのケース

相続放棄は、単に借金を免れるためだけに行われるわけではありません。
さまざまな事情から、相続手続きそのものに関わりたくない場合にも有効な手段となります。
例えば、親族間のトラブルを避けたい場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などです。

ここでは、債権者からの督促を回避する目的以外にも、相続放棄が有効な選択肢となる具体的な3つのケースを紹介します。

ケース1:故人の借金が明らかに資産を上回っている場合

相続放棄を検討すべき最も典型的なケースは、亡くなった方の借金や負債が、預貯金や不動産などのプラスの資産を明らかに上回っている場合です。
この状態で相続してしまうと、相続人は故人の借金を自己の財産で返済する義務を負うことになります。
相続放棄をすれば、この返済義務を法的に免れることが可能です。

なお、相続放棄をすると相続人ではなくなるため、最低限の遺産を確保できる権利である遺留分を主張することもできなくなります。

ケース2:遺産分割協議など親族間のトラブルに関わりたくない場合

相続財産がプラスであっても、相続人同士の仲が良くない、あるいは疎遠であるといった理由で、遺産分割協議への参加が精神的な負担となる場合があります。
遺産の分け方をめぐって親族間で争いが起きることは少なくありません。

このようなトラブルに巻き込まれたくない、関わりたくないという場合に、相続放棄を選択することで、遺産分割協議に参加する義務がなくなり、相続に関する一切の関係から離脱することができます。

ケース3:事業承継などで特定の人に財産を集中させたい場合

家業や農地などを特定の相続人一人に引き継がせたい場合にも、相続放棄が活用されることがあります。
例えば、長男が事業を継ぐ際に、他の兄弟姉妹が相続放棄をすることで、事業に必要な資産が分散するのを防ぎ、スムーズな事業承継を実現できます。
これは、他の相続人が自らの相続分の権利を主張せず、特定の相続人への財産の集中に協力する目的で行われるもので、円満な相続の一つの形といえます。

期限は3ヶ月以内!相続放棄の申し立て手続きを5ステップで解説

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申し立てが必要です。
この申し立てには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限が定められています。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、これを過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

ここでは、財産調査から手続き完了までの流れを5つのステップに分けて具体的に解説しますので、期限内に確実に手続きを進められるようにしましょう。

ステップ1:相続財産の全体像を正確に調査する

相続放棄を判断する最初のステップは、被相続人の財産を正確に把握することです。
預貯金通帳や不動産の権利証、証券会社の取引残高報告書などでプラスの財産を確認します。
同時に、借金の契約書や督促状、ローン残高証明書などでマイナスの財産も調査します。

財産の全体像を把握しなければ、放棄すべきかどうかの正しい判断はできません。
なお、故人が受け取るはずだった未支給年金などは相続財産には含まれません。

ステップ2:申し立てに必要な戸籍謄本などの書類を収集する

相続放棄の申し立てには、複数の公的書類が必要です。
具体的には、被相続人の「死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本」と「住民票の除票または戸籍附票」、そして申述人(相続放棄をする人)自身の「戸籍謄本」が基本となります。

これらの書類は、被相続人との関係を証明し、申し立てを行う家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所)を確定させるために必要不可欠です。
本籍地の役所で取得します。

ステップ3:家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成する

必要書類が揃ったら、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。
この申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申述書には、被相続人の情報、申述人の情報、相続を知った日、そして相続放棄をする理由などを記入します。

特に、放棄の理由については具体的に記載する必要があります。
この申述書の申述内容が、手続きの根幹をなす重要なものとなります。

ステップ4:家庭裁判所から届く「照会書」に回答し返送する

相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出すると、後日、裁判所から申述人の自宅へ「照会書」または「回答書」という書類が郵送されてきます。
これは、相続放棄が申述人の真意に基づいているか、遺産を処分していないかなどを確認するための質問状です。
照会書に記載された質問事項に対して事実を正直に記入し、署名・押印の上、指定された期限内に裁判所へ返送します。

ステップ5:「相続放棄申述受理通知書」の受け取りで手続き完了

照会書を返送し、家庭裁判所が相続放棄の申し立てに問題がないと判断すると、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
この受理通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは法的に完了となります。
この通知書は、自身が相続放棄をしたことを証明する公的な書類です。

後日、債権者などから提示を求められることがあるため、大切に保管しておく必要があります。

相続放棄で失敗しないために知っておくべき6つの重要注意点

相続放棄で失敗しないために知っておくべき6つの重要注意点

相続放棄は、一度行うと原則として撤回できない重要な法的手続きです。
手続きを進める上で、後から「知らなかった」では済まされない注意点がいくつか存在します。
例えば、遺産の一部を使ってしまうと放棄できなくなることや、自分が放棄することで他の親族に影響が及ぶことなどです。

ここでは、相続放棄で失敗しないために、事前に必ず知っておくべき6つの重要なポイントを解説します。

【最重要】遺産の一部でも使うと相続放棄できなくなるので注意

相続放棄を検討している期間中は、被相続人の財産に一切手をつけてはいけません。
故人の預貯金を引き出して支払いに充てたり、不動産や自動車を売却したり、形見分けとして高価な遺品を持ち帰ったりする行為は「相続財産の処分」と見なされます。

このような行為をすると、相続する意思があると判断され(法定単純承認)、相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高いため、絶対に避けるべきです。

一度受理された相続放棄は原則として取り消し(撤回)できない

家庭裁判所によって一度受理された相続放棄は、原則として取り消すことができません。
例えば、相続放棄の手続きが完了した後に、知らなかった多額の預金や価値のある骨董品が見つかったとしても、「やはり相続したい」と意思を変えることは認められません。

そのため、財産調査を慎重に行い、熟慮した上で決断する必要があります。
申述受理書や受理証明書は、この重要な決定の証明となります。

相続放棄の期限「3ヶ月」を過ぎると自動的に単純承認となる

相続放棄の手続きには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という厳格な期限が設けられています。
この熟慮期間内に家庭裁判所へ申し立てを行わないと、自動的にすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。

財産調査に時間がかかり、3ヶ月に期限が間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」を行うことで、期間を延長できる場合があります。

自分が放棄すると次の順位の親族に相続権が移る

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、相続権は次の順位の相続人へと移っていきます。
例えば、子が全員相続放棄をすると、次の相続人は被相続人の親(第2順位)、親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹(第3順位)となります。

自分が借金から逃れるために放棄した結果、何も知らない親族に相続権の負担が移ってしまう可能性があるため、事前に連絡しておくのが望ましいでしょう。

子が相続放棄をしても孫が代わりに相続(代襲相続)はできない

相続放棄と混同されやすい制度に「代襲相続」があります。
代襲相続とは、本来相続人である子が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続する制度です。
しかし、相続放棄の場合は状況が異なります。

子が相続放棄をした場合、その子は初めから相続人ではなかったと扱われるため、その子が代わって相続する代襲相続は発生しません。
相続権は次の順位の相続人に移ります。

亡くなる前の「生前」に相続放棄の意思表示をしても無効

相続放棄は、被相続人が亡くなり、相続が開始された後にはじめて可能になる手続きです。
したがって、被相続人が生きているうちに「私は将来の相続を放棄します」といった内容の念書を作成したり、口約束をしたりしても、法的な効力は一切ありません。
生前の意思表示は無効であり、実際に相続が発生した後に、改めて家庭裁判所で所定の手続きを踏む必要があります。

手続きに不安があるなら専門家への相談も検討しよう

相続放棄の手続きは、必要書類の収集や申述書の作成など、一般の方には煩雑に感じられる部分も少なくありません。
特に、3ヶ月という期限が迫っている場合や、相続関係が複雑な場合、財産の全体像がなかなかつかめない場合など、自力での手続きに不安を感じることもあるでしょう。

そのような場合は、司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談・依頼することも有効な選択肢の一つです。
利害関係者との調整が必要な場合も、専門家が頼りになります。

司法書士や弁護士に依頼するメリットと依頼すべきケース

専門家に依頼する最大のメリットは、煩雑な戸籍謄本の収集や相続放棄申述書の作成、裁判所への提出までを代行してもらえる点です。
これにより、時間と手間を大幅に削減し、書類の不備なくスムーズに手続きを進められます。
特に、期限まで時間がない、相続人が多数いる、海外に住んでいる、財産調査が難しいといったケースでは専門家への依頼が推奨されます。

未成年者の場合は、法定代理人が手続きを行います。

専門家に依頼する場合の費用相場はいくら?

相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合の費用相場は、依頼先や事案の難易度によって異なります。
一般的に、司法書士に依頼した場合の相場は3万円~5万円程度で、主に書類作成の代行が中心となります。
一方、弁護士に依頼した場合は5万円~10万円程度が相場となり、書類作成に加えて、債権者との交渉など代理人としての幅広い活動が可能です。

年金事務所への照会など、追加の調査が必要な場合は費用が加算されることもあります。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄を検討する際には、さまざまな疑問が生じるものです。
例えば、手続きの期限の数え方や、他の相続人への連絡義務の有無、生命保険の受け取りとの関係など、具体的な状況に応じた悩みは尽きません。

ここでは、相続放棄と生命保険の扱いやその他の実務的な疑問点など、特に多く寄せられる質問について、わかりやすく回答します。

相続放棄の期限である「3ヶ月」はいつから数え始めますか?

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。
通常は被相続人が亡くなった日を知った時から数え始めますが、必ずしも死亡日と一致するわけではありません。

例えば、疎遠であったため死亡の事実を後から知った場合は、その知った日が起算点となります。
借金の存在を後から知った場合なども、その事実を知った時から期限のカウントが開始されることがあります。

自分が相続放棄したら、他の兄弟や親戚に連絡する必要はありますか?

法的に、相続放棄したことを他の相続人や親族に通知する義務はありません。
しかし、自分が放棄すると相続権が次の順位の人に移るため、突然、督促の通知書が届くなどしてトラブルに発展する可能性があります。
そのため、次の相続人になる可能性のある人には、事前に相続放棄をした旨を伝えておくのが親切であり、後の親族関係を円満に保つ上でも望ましい対応といえます。

故人の預金から葬儀費用を支払ってしまった場合、もう相続放棄はできませんか?

故人の預金から葬儀費用を支払った場合でも、その費用が社会通念上相当な範囲内であれば、相続放棄が認められる可能性は高いです。
過去の判例では、身分相応の通常の葬儀費用を遺産から支払うことは、財産の処分にはあたらないとされています。
ただし、過度に豪華な葬儀は認められないリスクがあるため、判断に迷う場合は相続財産清算人の選任を検討するなど、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金を引き継がずに済む有効な法的手段ですが、プラスの財産もすべて手放すことになるため慎重な判断が求められます。
手続きには「相続を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、遺産を少しでも処分すると認められなくなるリスクがあります。
また、放棄後は次の相続人に管理義務が移るまで、不動産などの占有・管理責任が残る場合があるため注意が必要です。

複雑な場合は、相続財産清算人の選任を申し立てることも検討しましょう。

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