
身近な方が亡くなると、悲しむ間もなく多くの相続手続きに追われることになります。
相続手続きには多種多様なものがあり、それぞれに期限が設けられています。
特に期限のあるものから優先順位を立てて計画的に進めないと、不利益を被る可能性があるため注意が必要です。
この記事では、相続発生後に行うべき手続きを時系列に沿ってリスト化し、優先順位を明確に解説します。
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まずは確認!相続手続きの全体像と時系列の流れ
相続手続きは、葬儀直後から始まり、3か月、4か月、10か月といった節目で重要な手続きの期限を迎えます。
まずは、死亡届の提出やライフラインの解約といった緊急性の高い手続きから着手します。
その後、遺言書の確認や相続人・財産の調査を行い、3か月以内に相続放棄や限定承認の判断を下します。
4か月以内には準確定申告、10か月以内には相続税の申告と納付が必要です。
時系列を念頭に置き、計画的に進めることが大切です。
不動産の名義変更など、期限が定められていない手続きも忘れずに行いましょう。
【葬儀後すぐ】最優先で対応すべき手続き(〜14日以内)

故人が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して、期限が短い行政手続きを優先的に進める必要があります。特に死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められており、これが受理されないと火葬ができません。その他、年金や健康保険など社会保障に関する資格喪失の手続きも、5日以内に行う必要があります。これらの手続きは、故人の死亡を公的に証明し、関連サービスを停止させるために不可欠です。
死亡届と火葬許可申請を7日以内に提出する
故人の死亡を知った日から7日以内に、死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。
提出先は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかです。
この届出は、国内で亡くなった場合は医師が作成した死亡診断書を、国外で亡くなった場合は死亡証明書などを添付して行います。
死亡届が受理されると火葬許可証が交付され、これがないと火葬を行うことができません。
手続きは、葬儀社が代行してくれることも多いので、まずは相談してみるとよいでしょう。
年金の受給を止める手続きを10〜14日以内に行う
故人が年金を受給していた場合、速やかに年金の受給停止手続きが必要です。
この手続きを怠り、年金を不正に受給し続けると、後で返還を求められるだけでなく、罰則が科される可能性もあります。
手続きの期限は、厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は14日以内と定められています。
手続きは、最寄りの年金事務所または年金相談センターで行います。
また、故人が受け取っていない年金がある場合は、遺族が未支給年金として請求できる可能性があります。
健康保険・介護保険の資格喪失届を14日以内に提出する
故人が加入していた健康保険や介護保険は、死亡によってその資格を失うため、資格喪失の手続きが必要です。
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、死亡日から14日以内に市区町村役場へ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
会社員などで勤務先の健康保険に加入していた場合は、事業主が手続きを行いますが、被扶養者だった家族は国民健康保険などへの切り替え手続きが別途必要です。
保険料の過払いや、葬祭費・埋葬料の給付を受けられる場合もあります。
世帯主の変更届が必要な場合は14日以内に手続きする
故人が世帯主であった場合、世帯主の変更届が必要になることがあります。
これは、その世帯に2人以上の世帯員が残る場合に限られます。
例えば、夫婦2人暮らしで夫が亡くなった場合、残された妻が新たな世帯主となります。
この手続きは、死亡日から14日以内に住民票のある市区町村役場で行う必要があります。
手続きをしないと、行政からの通知が正しく届かないなどの不都合が生じる可能性があります。
残された世帯員が1人のみの場合や、15歳未満の子供とその親権者の場合は、変更届は不要です。
相続の方向性を決めるための準備(〜3か月以内)
相続発生から3か月は、相続放棄や限定承認といった、相続方法を決定するための重要な期間です。
この判断を適切に行うためには、その前提となる情報を収集・整理する必要があります。
具体的には、まず故人が遺言書を残していないかを確認します。
次に、誰が法的な相続人になるのかを戸籍謄本を取り寄せて確定させ、最後に故人が遺したプラスとマイナスの財産をすべて調査します。
これらの準備を3か月という期限内に行うことが、後の手続きを円滑に進める鍵となります。
故人の遺言書がないか自宅や公証役場で探す
遺言書の有無は、その後の相続手続きの進め方を大きく左右するため、最初に行うべき最優先事項です。
遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。
まず、故人の自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどを探しましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。
また、公正証書遺言であれば、全国の公証役場で遺言の有無を検索できます。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している可能性もあるため、法務局への照会も有効です。
見つかった遺言書が法的に有効かどうかの判断も重要になります。
戸籍謄本を取得して法定相続人を確定させる
遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産分割協議を行うことになります。
誰が法定相続人であるかを正確に確定するため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて取得する必要があります。
これにより、現在の家族が把握していない前婚の際の子や認知した子などがいないかを確認できます。
相続人の確定は、後の遺産分割協議を有効に進めるための大前提となります。
預貯金や不動産などの相続財産をすべて調査する
相続方法を決定するためには、故人がどのような財産をどれだけ遺したかを正確に把握する必要があります。
相続財産には、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券、自動車といったプラスの資産だけでなく、借金や未払金、ローンなどのマイナスの遺産も含まれます。
故人宛ての郵便物、預金通帳、権利証、金融機関からの通知などを手がかりに調査を進めます。
財産目録を作成して一覧にまとめることで、相続税申告の要否や、相続放棄をすべきかどうかの判断材料となります。
【3か月以内】相続方法の決定と家庭裁判所での手続き

財産調査の結果を踏まえ、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの相続方法からいずれかを選択します。
この選択は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に決定し、相続放棄または限定承認を選ぶ場合は家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると、原則としてすべての財産と負債を無条件に引き継ぐ「単純承認」をしたと見なされるため、特に負債が多い場合には慎重な判断が求められます。
財産より借金が多い場合に相続放棄を検討する
相続財産の調査の結果、預貯金や不動産などのプラスの財産よりも借金やローンなどのマイナスの財産が明らかに多い場合、相続放棄を検討します。
相続放棄とは、相続人としての権利と義務をすべて放棄することです。
これにより、借金を返済する義務はなくなりますが、同時にプラスの財産を受け取る権利も失います。
この手続きは、自身が相続人であることを知った時から3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。
プラスの財産の範囲で借金を返済する限定承認を検討する
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、故人の借金などのマイナスの財産を返済するという相続方法です。
借金の額が不明確で、財産調査をしてもプラスの財産を上回るか判断できない場合に有効な選択肢です。
もし返済後にプラスの財産が残れば、その分は相続することができます。
ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員が共同で、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
このため、実務上ではあまり利用されていません。
【4か月以内】故人の所得税に関する手続き
故人が亡くなった年の所得税については、相続人が代わりに申告と納税を行う「準確定申告」という手続きが必要です。
この手続きの期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。
すべての相続人が対象となるわけではありませんが、故人が個人事業主であったり、一定額以上の公的年金や給与所得があったりした場合には申告が必要となるため、確認が欠かせません。
故人の代わりに所得税の準確定申告を行う
準確定申告は、故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、所得税を申告・納税する手続きです。
故人が生前に確定申告をしていた場合や、給与所得者でも年収2,000万円を超えていた場合、あるいは医療費控除などで還付を受けられる可能性がある場合に対象となります。
この申告は、相続人全員が連署の上、故人の死亡当時の納税地を管轄する税務署に行います。
納付すべき税額がある場合は期限内に納税し、逆に還付される場合は指定した相続人の口座に振り込まれます。
【10か月以内】遺産分割と相続税の申告・納付

相続手続きにおける最大の節目が、相続開始から10ヶ月以内に完了させる必要がある遺産分割と相続税の申告・納付です。
この期限までに、相続人全員で遺産の分け方を決定し、相続税が発生する場合には税務署への申告と納税を済ませなければなりません。
特に相続税の申告は、特例の適用を受けるためにも期限内の提出が必須であり、遅れるとペナルティが課されるため、計画的な進行が求められます。
相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
遺言書がない場合や、遺言書で分割方法が指定されていない財産がある場合、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行います。
これを遺産分割協議と呼びます。
協議では、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するのかを決めます。
相続人の中に一人でも合意しない人がいると協議は成立しません。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
相続税の申告・納税は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、この期間を意識して協議を進めることが推奨されます。
話し合いの内容を遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、その内容を書面にまとめます。
この書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのかを具体的に明記し、相続人全員が署名し、実印を押印します。
この書類は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更、相続税の申告など、さまざまな手続きの際に必要となる重要な書類です。
後々のトラブルを避けるためにも、正確に作成することが求められます。
税務署へ相続税の申告と納税を行う
相続した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に行います。
納税は原則として現金一括払いです。
期限内に申告をしないと、本来受けられるはずの税額軽減の特例が適用できなくなったり、無申告加算税や延滞税が課されたりする可能性があります。
その他、忘れてはいけない手続き
相続税の申告・納付が終わった後も、行うべき手続きは残っています。
不動産や預貯金、株式といった財産の名義を故人から相続人へ変更する手続きです。
これらの手続きには、相続税申告のような明確な期限が設けられていないものも多いですが、放置すると権利関係が複雑化するなどの問題が生じます。
特に不動産の名義変更(相続登記)は法律で義務化されたため、忘れずに対応する必要があります。
不動産の名義を相続人に変更する(相続登記)
故人名義の土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局で所有権移転登記、いわゆる相続登記の手続きを行います。
この手続きによって、不動産の名義が正式に相続人のものとなります。
これまで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要です。

銀行の預貯金口座を解約または名義変更する
故人名義の銀行預貯金は、金融機関での手続きを経て、相続人が引き継ぎます。手続きには、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。相続人代表の口座へ全額を移して解約するか、代表者名義に書き換えるのが一般的です。
長期間手続きをしないと休眠預金として扱われ、引き出しが煩雑になる恐れがあります。休眠預金は、休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管された後も、金融機関で引き続き引き出しが可能です。
株式や投資信託の名義を書き換える
故人が株式や投資信託などの有価証券を保有していた場合、証券会社で名義変更の手続きが必要です。
まずは故人が取引していた証券会社を特定し、相続が発生した旨を連絡します。
手続きには、証券会社所定の書類のほか、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要です。
通常、相続人がその証券会社に口座を開設し、そこへ故人の有価証券を移管する形で手続きが進められます。
売却して現金化する場合でも、一度相続人名義の口座に移す必要があります。
自動車の所有者を変更する
故人が所有していた自動車も相続財産の一部であり、名義変更手続き(移転登録)が必要です。
この手続きは、普通自動車であれば管轄の運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。
手続きには、遺産分割協議書や戸籍謄本、新しい所有者の車庫証明書などが必要です。
自動車を売却したり廃車にしたりする場合でも、一度相続人へ名義変更をしてからでなければ手続きを進めることができません。
自動車保険の契約変更も忘れずに行いましょう。
クレジットカードや携帯電話の契約を解約する
故人が契約していたクレジットカードや携帯電話、インターネット回線、各種サブスクリプションサービスなどは、速やかに解約手続きを進める必要があります。
放置しておくと、利用していなくても月額料金や年会費が引き落とされ続けてしまいます。
各契約会社に連絡を取り、契約者が死亡したことを伝えて解約を申し出ます。
未払いの利用料金がある場合は、相続人が支払う義務を負います。
公共料金なども同様に名義変更や解約の手続きが必要です。

相続手続きに関するよくある質問

相続手続きは複雑で、多くの疑問が生じがちです。
ここでは、特に多く寄せられる質問について、簡潔に回答します。
Q. 期限を過ぎてしまった手続きはどうなりますか?
相続放棄のように期限を過ぎると原則できなくなる手続きや、相続税申告のように延滞税などのペナルティが発生する手続きがあります。
相続登記も過料の対象です。
ただし、相続税の時効は原則5年と定められているなど、手続きの種類や状況によって影響は異なります。
期限を過ぎた場合でも対応できるケースがあるため、まずは専門家に相談してください。
Q. 法定相続人の優先順位を教えてください。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
その他の親族には優先順位があり、第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹です。
先の順位の人が一人でもいる場合、後の順位の人は相続人になれません。
法律で定められた相続割合(法定相続分)や、兄弟姉妹を除く相続人に保障された最低限の取り分である遺留分も定められています。
Q. 手続きが多すぎて自分ではできそうにありません。誰に相談すればよいですか?
相続手続きは、内容に応じて相談先となる専門家が異なります。
遺産分割での揉め事や遺言書の検認は弁護士、相続税の申告は税理士、不動産の相続登記は司法書士、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は行政書士が専門です。
どこに相談すべきか分からない場合は、相続全般の相談に対応している司法書士や税理士の事務所に問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、財産の名義変更に至るまで、数多くのステップを踏む必要があります。
特に、3か月以内の相続方法の決定、4か月以内の準確定申告、10か月以内の相続税申告といった期限が定められた手続きは、優先的に進めなければなりません。
全体の流れを把握し、時系列に沿って計画的に進めることが、円滑な相続の鍵となります。
手続きが複雑で難しいと感じる場合は、早い段階で専門家に相談することも有効な手段です。


