相続で最初にやってはいけないことは?何も分からない人が陥りやすい10の失敗
身近な方が亡くなられた直後は、深い悲しみの中で葬儀などの対応に追われ、冷静な判断が難しい状況にあります。
しかし、相続手続きの初動を誤ると、後々大きなトラブルに発展したり、経済的な損失を被ったりする可能性があります。
この記事では、相続が始まったばかりの方が、取り返しのつかない事態を避けるために知っておくべき「やってはいけないこと」を具体的に解説します。
正しい知識を身につけ、慎重に行動することが円満な相続への第一歩です。

うっかりミスが命取りに!相続で最初の行動が重要な3つの理由
相続開始後の何気ない行動が、後で深刻な問題を引き起こすことがあります。
特に最初の段階での行動が重要視されるのには、大きく分けて3つの法的な理由が存在します。
これらの理由を理解しないまま手続きを進めると、意図せず借金を背負ったり、親族間で争いになったり、余計な税金を支払うことになったりしかねません。
なぜ初動が肝心なのか、その具体的な理由を詳しく見ていきましょう。
理由1:知らない借金も引き継ぐ「単純承認」とみなされるから
相続財産に手をつける行為は、法的に「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認とは、亡くなった方の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も全て無条件で引き継ぐ意思表示のことです。
例えば、故人の預金を引き出して自分のために使ったり、価値のある遺品を売却したりすると、相続を承認したと判断されます。
その後に多額の借金が発覚しても、原則として相続放棄ができなくなり、全ての債務を返済する義務を負うことになってしまいます。
財産の全体像が判明するまでは、安易に遺産を処分すべきではありません。
理由2:他の相続人とのトラブルに発展する可能性があるから
相続人が複数いる場合、自分一人の判断で行動することは、他の相続人との間に深刻な亀裂を生む原因となります。
例えば、他の相続人に相談なく遺品を処分したり、特定の相続人だけで遺産の分け方を話し合ったりすると、不公平感や不信感を招きかねません。
「財産を隠しているのではないか」「勝手に話を進めている」といった疑念は、一度生まれると解消が難しく、後の遺産分割協議が紛糾する火種となります。
相続は相続人全員で協力して進めるべき手続きであり、独断での行動は厳に慎むべきです。
まずは全ての相続人を確定させ、全員で情報を共有しながら進める姿勢が不可欠です。
理由3:税金の特例が使えなくなり損をするケースがあるから
相続税の計算には、税負担を軽減するための様々な特例制度が設けられています。
代表的なものに、亡くなった方の自宅敷地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者が取得した遺産額に応じて税額が大幅に軽減される「配偶者の税額軽減」があります。
しかし、これらの特例を適用するためには、相続税の申告期限内に遺産分割協議が成立していることが条件となる場合があります。
相続人同士の対立で協議が長引いたり、手続きを放置したりして申告期限を過ぎてしまうと、これらの特例が使えず、本来支払う必要のなかった高額な税金を納めることになる可能性があるのです。
【財産編】借金を背負うリスクも!相続財産に関するやってはいけないこと
相続が開始した直後に最も注意すべきなのは、故人の財産の扱いです。
良かれと思って行った行為や、深く考えずに行った行動が、後で「やってはいけないこと」だったと気づくケースは少なくありません。
特に、借金を相続してしまうリスクのある単純承認に繋がる行為は絶対に避けなければなりません。
ここでは、預貯金や遺品など、具体的な相続財産の取り扱いに関する注意点を解説します。
借金の有無を確認せずに故人の預金を引き出す
故人の銀行口座から預金を引き出す行為は、最も注意すべき行動の一つです。
葬儀費用などやむを得ない支払いを除き、引き出したお金を生活費に充てたり、個人の借金返済に使ったりすると、相続財産を処分したとみなされ、単純承認が成立する可能性が極めて高くなります。
そうなると、後から故人に多額の借金があることが判明しても、相続放棄を選択できなくなります。
金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結するため、その前に慌てて引き出す人もいますが、これは非常に危険な行為です。
まずは財産調査を優先し、プラスの財産とマイナスの財産の全体像を把握するまで、預金には手を付けないのが原則です。
価値のある遺品を勝手に処分・売却する
故人が所有していた自動車や骨董品、貴金属、有価証券など、財産的価値のある遺品を相続人の一人が勝手に処分・売却する行為も単純承認とみなされる危険があります。
形見分けのつもりで持ち帰ったとしても、その品物に価値がある場合、財産を処分したと判断される可能性があります。
また、他の相続人からすれば、遺産の横領や隠匿と捉えられ、深刻なトラブルの原因にもなります。
遺品の価値が分からない場合は、安易に処分せず、相続人全員で協議するか、必要であれば専門家に鑑定を依頼するなどして慎重に対応しなくてはなりません。
遺品整理は、財産調査と遺産分割の方針が固まってから行うのが安全です。
領収書なしで葬儀費用を故人の預金から支払う
故人の預金から葬儀費用を支払うことは、社会通念上、相続財産の処分にはあたらないと解釈されることが多く、例外的に認められています。
しかし、その場合でも必ず葬儀社や斎場、お布施などの領収書を全て保管しておくことが重要です。
領収書がなく、何にいくら使ったのかが不透明だと、他の相続人から使途不明金として追及されたり、個人的な利益のために費消したと疑われたりする恐れがあります。
このような事態を避けるため、支払いはできるだけ相続人自身の財産から立て替え、後日、相続財産の中から精算する方法が最も安全です。
やむを得ず故人の預金から支払う際は、使途を明確にするための証拠を必ず残しましょう。
死亡保険金を遺産分割の対象だと勘違いする
受取人が指定されている死亡保険金は、民法上、その受取人の「固有の財産」とされ、原則として遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。
これを勘違いして、他の預貯金などと一緒に遺産分割の対象としてしまうと、本来保険金を全額受け取れるはずだった受取人が損をすることになります。
ただし、相続税法上では、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超えた部分が課税対象となるため注意が必要です。
民法上の扱いと税法上の扱いは異なるという点を理解しておくことが大切です。
保険金の扱いで不明な点があれば、他の財産と混ぜてしまわずに専門家に確認しましょう。
【手続き編】やり直しや過料も?相続手続きで避けるべき行動
相続は、財産の扱いだけでなく、法に定められた手続きを適切な順序で進めることも重要です。
手続き上のルールを軽視すると、法的なペナルティとして過料を科されたり、全てのプロセスを最初からやり直す羽目になったりする可能性があります。
ここでは、遺言書の取り扱いや相続人の確定、各種手続きの期限など、法的な手続きを進める上で避けるべき行動について解説します。
家庭裁判所の検認前に自筆証書遺言を開封する
故人が自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局の保管制度を利用せずに自宅などで保管していた場合、発見してもすぐに開封してはいけません。
封印のある自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを経る必要があります。
検認は、遺言書の形状や内容を保全し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
この手続きを経ずに勝手に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります。
遺言書自体が無効になるわけではありませんが、他の相続人から内容の改ざんを疑われるなど、無用なトラブルを招く原因となります。
遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所に検認の申立てを行いましょう。
戸籍謄本で相続人調査を完了させる前に遺産分割を始める
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ法的に無効です。
そのため、協議を始める前に、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)を全て収集し、法的に誰が相続人になるのかを正確に確定させる作業が不可欠です。
この調査を怠り、知っている親族だけで協議を進めてしまうと、後から前妻の子や認知した子など、存在を知らなかった相続人が現れる可能性があります。
その場合、すでに取り決めた遺産分割協議は無効となり、時間と労力をかけて行った全ての手続きを一からやり直さなければなりません。
相続人調査は、相続手続きの根幹をなす重要なステップです。
3ヶ月の期限内に相続放棄または限定承認の手続きをしない
故人に多額の借金がある場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の手続きを行うことで、返済義務を免れることができます。
これらの手続きには期限があり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申述しなければなりません。
この3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。
借金の可能性がある場合は、この期限を絶対に忘れないようにしましょう。
不動産の相続登記をせず放置してしまう
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の登記を申請することが法的な義務となりました。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、登記をせずに放置するリスクは過料だけではありません。
時間が経つにつれて相続関係が複雑化し、いざ売却や活用をしようとした際に、多数の相続人の同意が必要となり、手続きが非常に困難になるケースがあります。
さらに、他の相続人が自身の法定相続分を第三者に売却してしまうといったトラブルも考えられます。
不動産を相続したら、速やかに相続登記を済ませることが重要です。
【親族トラブル編】後々の争いに発展する危険な行動
相続は、法律やお金の問題であると同時に、親族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
手続き上の些細なミスや配慮に欠ける行動が、これまで良好だった親族関係に修復困難な亀裂を生じさせることも少なくありません。
「争続」を避けるためには、法的な正しさはもちろん、他の相続人の感情にも配慮した慎重な行動が求められます。
ここでは、親族トラブルの火種となりやすい危険な行動を解説します。
相続人の一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行う
遺産分割協議は、法定相続人全員の参加と合意がなければ成立しません。
法的に無効と判断されるため、たとえ相続人の一人でも欠いた状態で話し合いを進め、合意に至ったとしても、その決定には何の意味もありません。
普段から疎遠である、あるいは連絡先が分からないといった理由で特定の相続人を意図的に除外して協議を行うことは絶対に避けるべきです。
もし行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなど、法的な手順を踏んで対応する必要があります。
全員参加の原則を無視すれば、後から協議のやり直しを求められるだけでなく、親族間の信頼関係を根本から損なうことになります。
内容をよく理解しないまま遺産分割協議書に署名・捺印する
遺産分割協議書は、一度署名・捺印(実印)をすると、その内容に全員が合意した証拠となり、原則として撤回ややり直しはできません。
非常に強い法的拘束力を持つ書類です。
そのため、他の相続人から提示された協議書の内容を十分に理解しないまま、その場の雰囲気や人間関係から安易に署名・捺印することは大変危険です。
自分にとって著しく不利な条件になっていないか、記載されている財産に漏れはないかなどを冷静に確認する必要があります。
少しでも疑問や不安な点があれば、納得できるまで説明を求め、場合によっては署名・捺印を保留して専門家に相談する勇気も必要です。
将来のリスクを考えずに不動産を共有名義で相続する
不動産を相続する際、相続人同士で平等に分けるために「共有名義」にするケースがあります。
一見すると公平で円満な解決策に思えますが、将来的に大きな問題を引き起こす可能性が高い選択肢です。
共有名義の不動産は、売却や大規模なリフォーム、賃貸に出すといった活用をする際に、共有者全員の同意が必要となります。
一人でも反対すれば何もできず、不動産が「塩漬け」状態になる恐れがあります。
さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその人の相続人に引き継がれ、権利関係がネズミ算式に複雑化していきます。
安易な共有名義は避け、代償分割など他の方法を検討すべきです。


失敗を避けるために!相続発生後にまずやるべき3つのステップ
これまで相続で「やってはいけないこと」を数多く見てきましたが、では実際に何から手をつければよいのでしょうか。
相続発生直後の混乱した状況でも、やるべきことを順番に整理して進めることが重要です。
ここでは、失敗を避け、その後の手続きをスムーズに進めるために、まず最初に取り組むべき3つのステップを紹介します。
これらの調査を早く正確に行うことが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
相続手続きの方向性を決定づける最も重要な要素が、遺言書の有無です。
法的に有効な遺言書が存在する場合、原則としてその内容が最優先されるため、遺産分割協議よりも先に遺言の内容に従って手続きを進めることになります。
まずは、故人の自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどを探すとともに、公証役場で公正証書遺言が作成されていないか、法務局の保管制度が利用されていないかを確認します。
遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を進めてしまうと、後から遺言書が見つかった場合に全ての手続きが無駄になる可能性があります。
そのため、何よりも先に遺言書の捜索から始める必要があります。
ステップ2:相続人を確定させる(戸籍収集)
遺言書がない場合、または遺言書で触れられていない財産がある場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
その大前提として、誰が法的な相続人なのかを一人残らず確定させなければなりません。
これには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を全て取得する必要があります。
この一連の戸籍をたどることで、離婚した配偶者との間の子や、認知した子など、家族が把握していなかった相続人の存在が判明することもあります。
戸籍の収集は、本籍地が各地に点在している場合など、時間と手間がかかる作業のため、早めに着手することが重要です。
ステップ3:相続財産と債務を調査する
相続人の確定と並行して、故人が遺した財産の全体像を把握するための調査を進めます。
調査対象は、預貯金、不動産、株式といったプラスの財産だけではありません。
借金やローン、連帯保証債務、未払いの税金といったマイナスの財産も漏れなく調べることが極めて重要です。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い「債務超過」の状態であれば、相続放棄を検討する必要があるからです。
故人宛ての郵便物や預金通帳、不動産の権利証などを手掛かりに、金融機関への残高照会や信用情報機関への情報開示請求などを行い、財産目録を作成して全体像を正確に把握します。
自分たちだけでは不安な場合、どこに相談すればいい?
相続手続きは、戸籍の収集や財産調査、法的な書類の作成など、専門的な知識と多くの時間を要します。
特に相続関係が複雑なケースや、相続財産に不動産が含まれる場合など、ご自身たちだけで全てを完璧に進めるのは難しいことも少なくありません。
そんな時は、無理をせずに専門家の助けを借りることが、スムーズで円満な解決への近道です。
ここでは、相談したい内容に応じて、どの専門家を選ぶべきかを解説します。
相続手続き全般の相談なら司法書士や行政書士
相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成、そして相続登記(不動産の名義変更)といった、相続に関する一連の手続きについて幅広く相談したい場合は、司法書士や行政書士が適しています。
特に行政書士は、戸籍謄本類の収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。
司法書士はこれらに加え、相続登記の申請代理を独占業務として行うことができます。
相続人同士で特に争いがなく、煩雑な手続きを代行してほしいという場合に、心強い味方となってくれるでしょう。
相続税の申告が必要なら税理士
相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える見込みがある場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
相続税の計算は非常に複雑で、不動産の評価方法一つで納税額が大きく変わることもあります。
そのため、相続税の申告手続きは、税務の専門家である税理士に依頼するのが一般的です。
特に、相続税案件の経験が豊富な税理士に相談することで、適用可能な特例を漏れなく活用し、適切な納税につなげることが可能です。
相続人同士でトラブルが起きているなら弁護士
遺産の分け方をめぐって相続人同士の意見が対立している、特定の相続人が協議に応じないなど、すでにもめ事が発生している場合や、その可能性がある場合は、紛争解決の専門家である弁護士に相談すべきです。
弁護士は、依頼者の代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続きを進めたりすることができます。
他の士業と異なり、紛争案件で代理人となれるのは弁護士だけです。
問題がこじれて感情的な対立が深まる前に、早期に弁護士に相談することで、法的な観点から冷静かつ公平な解決を目指せます。

相続でやってはいけないことに関するよくある質問
相続に初めて直面した方が抱きがちな、具体的な疑問は数多くあります。
特に、日々の生活に関わるお金の扱いや、故人を偲ぶための遺品整理など、判断に迷う場面は少なくありません。
ここでは、相続における「やってはいけないこと」に関連して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
これらの知識は、意図しない失敗を避けるために役立ちます。
故人の口座から当面の生活費を引き出しても大丈夫ですか?
原則として避けるべきです。
故人の預金に手をつける行為は、単純承認とみなされ、後から借金が発覚しても相続放棄ができなくなるリスクがあります。
配偶者が生活に困るなど特別な事情がある場合でも、まずはご自身の預貯金で対応するのが最も安全です。
どうしても必要な場合は、引き出す金額を最小限にとどめ、必ず領収書を保管して使途を明確にしておきましょう。
遺品整理はいつから始めても良いのでしょうか?
相続放棄を検討している間は、財産的価値のある遺品を処分・売却してはいけません。
衣類や写真など、明らかに価値のないものの片付けは問題ありませんが、骨董品や貴金属などは財産調査が完了し、相続人全員の合意が形成されるまで手を付けないのが賢明です。
勝手な処分は単純承認とみなされたり、親族間トラブルの原因になったりする可能性があります。
相続手続きに期限はありますか?放置するとどうなりますか?
はい、重要な期限があります。
借金などを引き継がないための相続放棄・限定承認は3ヶ月以内、相続税の申告・納付は10ヶ月以内です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要です。
これらの期限を過ぎると、借金を全額背負ったり、税金の特例が使えなくなったり、過料が科されたりするなどの不利益が生じるため、放置は禁物です。
まとめ
相続が開始した直後は、動揺や多忙さから冷静な判断が難しくなりがちですが、最初の行動がその後の全てを左右すると言っても過言ではありません。
本記事で解説した「やってはいけないこと」を念頭に置き、まずは「遺言書の確認」「相続人の確定」「財産・債務の調査」という3つの基本ステップを慎重に進めることが重要です。
相続手続きの全体像に目を向け、今何をするべきで、何をしてはいけないのかを正確に把握しましょう。
もし手続きの進め方に少しでも不安を感じたり、親族間での対立が起きそうだと感じたりした場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家の知見を借りるという視点を持つことが、円満な相続を実現するための鍵となります。


