誰が相続人になる?遺産の法定相続人になれる人の範囲をわかりやすく解説
親族が亡くなった際、遺産を相続できる人(相続人)が誰かは法律で定められています。
遺言書がない場合、誰が相続人になれる人なのかは民法のルールに基づいて決まります。
配偶者の立場や、子ども、親、兄弟姉妹の間の優先順位をわかりやすく理解することが、相続手続きの第一歩です。
この記事では、法定相続人の範囲や優先順位、遺産の取り分、そして複雑なケースについて具体的に解説します。

遺産の相続人が決まる基本的なルール
遺産の相続人を決める基本的なルールは2つあります。
1つは亡くなった方の意思を尊重する「遺言書」による指定、もう1つは法律の規定に基づく「法定相続」です。
遺言書が存在する場合、原則としてその内容が最優先されます。
しかし、遺言書がなければ、民法で定められた相続人が、定められた割合で遺産を受け取ることになります。
どちらのケースに該当するかで、手続きの進め方や相続できる人が大きく変わります。
遺言書がある場合はその内容が最優先される
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、原則としてその内容に従って遺産が分配されます。
法律で定められた相続人(法定相続人)以外の人に財産を遺したり、特定の相続人に多くの財産を相続させたりすることも可能です。
ただし、遺言書が法的に有効な形式で作成されている必要があります。
また、遺言書の内容がどのようなものであっても、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。
遺留分を侵害する内容の遺言があった場合、相続人は侵害された分を請求できます。
遺言書がない場合は法律で定められた相続人が遺産を受け取る
遺言書が存在しない場合や、遺言書が無効であった場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続します。
法定相続人になれる人の範囲と優先順位は明確に決まっています。
具体的には、亡くなった方の配偶者に加えて、子ども、親、兄弟姉妹の順で相続権が与えられます。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
誰が法定相続人になるかを正確に特定することが、遺産分割協議を進めるための最初のステップとなります。

誰が法定相続人になる?優先順位を3つのステップで解説
法定相続人とは、民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人のことです。
法定相続人を特定するには、簡単な3つのステップで確認できます。
まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
次に、血族の相続人には優先順位があり、第1順位の子ども、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹の順で決まります。
上位の順位の人がいれば、その人が相続人となり、下位の順位の人は相続できません。
このルールを理解することが重要です。
配偶者は常に法定相続人になる
亡くなった方の法律上の配偶者は、血族の相続人の順位に関係なく、常に法定相続人となります。
例えば、亡くなった方に子どもがいても、親が健在であっても、配偶者はそれらの相続人と共に遺産を相続する権利を持ちます。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にあることを指します。
そのため、長年連れ添った内縁関係や事実婚のパートナーは、法律上の配偶者ではないため相続権が認められません。
財産を遺したい場合は、遺言書の作成が必要です。
第1順位は亡くなった方の子どもや孫
法定相続人のうち、最も優先順位が高い第1順位は、亡くなった方の子どもです。
子どもが複数いる場合は、全員が同じ順位の相続人となります。
これには、実子だけでなく、養子縁組をした子や、認知した子、離婚した元配偶者との間に生まれた子も含まれ、相続権は平等です。
また、相続が開始した時点ですでに子どもが亡くなっている場合は、その子ども、つまり亡くなった方の孫が代わりに相続人となります。
これを代襲相続といい、孫もすでに亡くなっていればひ孫が相続するなど、権利は下の世代に引き継がれていきます。
相続権がどこまで及ぶかは、この代襲相続のルールによって決まります。
第2順位は亡くなった方の父母や祖父母
第1順位の相続人である子どもや孫が一人もいない場合、第2順位である亡くなった方の直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、父母や祖父母のことです。
まず父母が相続人となり、父母が2人とも健在であれば、2人で遺産を分け合います。
もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
例えば、父方の祖父母と母方の祖父母が健在であれば、その4人が相続人です。
このように、第2順位の相続人は、亡くなった方から見てより世代が近い人が優先されます。
第1順位の相続人がいる限り、第2順位の人々は相続人にはなれません。
第3順位は亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪
第1順位の子どもや孫、第2順位の父母や祖父母がどちらもいない場合に、初めて第3順位である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人です。
もし相続開始時点ですでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代わりに相続人となる「代襲相続」が起こります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと定められており、甥や姪の子どもには相続権は移りません。
配偶者以外の相続人が誰もいない場合、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。
子どもも親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人候補となります。
相続人の組み合わせで変わる遺産の取り分(法定相続分)
法定相続人が誰になるか確定したら、次に問題となるのが各相続人の遺産の取り分です。
この法律で定められた取り分の割合を「法定相続分」と呼びます。
法定相続分は、常に相続人となる配偶者と、どの順位の血族が相続人になるかの組み合わせによって変化します。
例えば、配偶者と子どもが相続する場合と、配偶者と親が相続する場合では、配偶者の取り分も異なります。
また、相続人となるはずの子どもがすでに死亡している場合は、代襲相続が発生し、孫などが相続分を引き継ぎます。
【ケース1】配偶者と子どもが相続人になる場合
最も一般的なケースである、配偶者と子どもが相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
子どもが複数人いる場合は、子どもの取り分である2分の1を、その人数で均等に分け合います。
例えば、子どもが3人いれば、子ども一人あたりの相続分は「1/2×1/3=1/6」となります。
相続財産に家などの不動産が含まれる場合、この割合に基づいて共有名義にするか、誰か一人が家を相続し、他の相続人には相当額の現金を支払うなどの方法で分割します。
手続きが複雑な場合は相続財産管理人の選任も検討されます。
【ケース2】配偶者と父母が相続人になる場合
亡くなった方に子どもがおらず、第2順位である父母(または祖父母)が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母が2人とも健在の場合は、父母の取り分である3分の1を均等に分けるため、父と母はそれぞれ6分の1ずつ相続します。
もし父母の一方のみが健在であれば、その人が3分の1すべてを相続することになります。
このケースは、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合によく見られます。
血族の相続順位が下がるにつれて、配偶者の取り分が多くなるのが特徴です。
【ケース3】配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった方に子どもも父母(または祖父母)もおらず、第3順位である兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の取り分である4分の1を、その人数で均等に分けます。
例えば、兄弟が2人いれば、一人あたりの相続分は「1/4×1/2=1/8」です。
なお、亡くなった方と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血의兄弟姉妹)の半分と定められています。
【ケース4】配偶者がおらず子どもや親だけが相続する場合
亡くなった方に配偶者がいない場合、またはすでに亡くなっている場合は、最も順位の高い血族相続人がすべての遺産を相続します。
例えば、相続人が子どもだけの場合、子どもが遺産のすべてを相続します。
子どもが複数人いれば、その人数で均等に分けます。
第1順位の子どもが誰もいなければ、第2順位の親がすべてを相続し、親が複数健在なら均等に分けます。
第1順位も第2順位もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹がすべてを相続し、複数いれば均等に分割することになります。
こんな時どうなる?ケース別の相続人の範囲
相続人の範囲は、家族関係が複雑な場合に判断が難しくなることがあります。
例えば、本来相続するはずだった子どもがすでに亡くなっている場合や、離婚した元配偶者との間に子どもがいるケース、再婚相手の連れ子がいる場合などが典型例です。
また、養子縁組や内縁関係、相続人の行方不明といった状況も、誰が相続人になるかに大きく影響します。
これらの特殊なケースにおける相続人の範囲について、法律上のルールを正しく理解しておくことが重要です。
本来の相続人が亡くなっている場合の「代襲相続」とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子または兄弟姉妹)が、相続開始時(被相続人の死亡時)よりも前に亡くなっていた場合に、その人の子どもが代わりに相続する制度です。
例えば、亡くなった方の子どもがすでに他界している場合、その子ども、つまり孫が相続権を引き継ぎます。
孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続する再代襲も認められます。
一方、兄弟姉妹が相続人となるケースで代襲相続が起こるのは、甥・姪までの一代限りです。
甥や姪の子どもが再代襲することはありません。
この制度により、世代を超えて財産が引き継がれることになります。
離婚した元配偶者との間にいる子どもに相続権はあるか
離婚によって夫婦関係は解消されるため、離婚した元配偶者にはお互いの財産を相続する権利はありません。
しかし、亡くなった方と元配偶者との間に生まれた子どもは、親子の法律関係が解消されるわけではないため、相続権を持ちます。
親が離婚しようと再婚しようと、子どもの相続権には何の影響もありません。
したがって、亡くなった方に前妻(または前夫)との間に子どもがいる場合、その子どもは現在の配偶者や子どもと同じ第1順位の法定相続人として扱われます。
遺産分割協議には、その子どもの参加が必須となります。
再婚相手が連れてきた子どもは相続人になれるのか
再婚相手が前の結婚で儲けた子ども、いわゆる「連れ子」は、再婚相手と親子関係があるだけで、亡くなった方との間に法律上の親子関係はありません。
そのため、原則として連れ子は相続人にはなれません。
しかし、亡くなった方が連れ子と「養子縁組」の手続きをしていた場合は状況が異なります。
養子縁組をすると法律上の親子関係が成立するため、連れ子は実子と同じ第1順位の相続人として相続権を持つことになります。
養子縁組をしているかどうかで、相続人になれるかが決まります。
養子縁組をした子どもは実子と同じように相続できる
養子縁組によって法律上の親子となった養子は、実子と全く同じ権利と義務を持ちます。
したがって、相続においても、養子は第1順位の相続人として、実子と全く同じ法定相続分を持つことが保障されています。
例えば、実子1人と養子1人がいる場合、子どもの相続分である2分の1を均等に分け合い、それぞれ4分の1ずつの相続権を持ちます。
また、養子は養親の財産を相続する権利と同時に、実の親(実親)の財産を相続する権利も失いません。
両方の親から相続を受ける権利があるのが特徴です。
内縁の妻や事実婚のパートナーに相続権はない
法律上の婚姻届を提出していない内縁関係の妻や夫、事実婚のパートナーには、法律上の相続権は一切認められていません。
たとえ何十年も一緒に暮らし、生計を共にしていたとしても、戸籍上の配偶者でなければ法定相続人にはなれないのが現状です。
もし内縁のパートナーに財産を遺したいと考えるのであれば、必ず生前に「遺言書」を作成しておく必要があります。
遺言書がない場合、財産は法定相続人がすべて相続することになり、パートナーは何も受け取ることができません。

相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しません。
そのため、相続人の中に行方不明者がいると、手続きを先に進めることができなくなります。
このような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその人の財産を管理する人のことです。
家庭裁判所から選任された管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加し、署名や押印を行うことができます。
これにより、相続手続きを進めることが可能になります。
相続手続きの第一歩!法定相続人を正確に特定する方法
相続手続きを開始するにあたり、最も重要で最初に行うべきことが、法定相続人を正確に特定することです。
相続人が一人でも漏れていると、後で行った遺産分割協議が無効になる可能性があります。
自分たちが知っている親族関係だけを頼りにするのではなく、公的な書類に基づいて客観的な事実を確認する必要があります。
そのために不可欠なのが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集と調査です。
出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続関係を調査する
法定相続人を正確に確定させるためには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取り寄せる必要があります。
戸籍は結婚や本籍地の移動(転籍)などで新しく作られるため、一生の間に複数存在することがほとんどです。
これらの戸籍を遡ってすべて集めることで、現在の戸籍には記載されていない、前妻との間の子どもや認知した子の存在が判明することがあります。
この調査によって、相続人の全体像が明らかになり、法的に有効な遺産分割協議を行うための基礎が固まります。
相続人の数が相続税の基礎控除額に影響する
法定相続人が誰で何人いるのかは、遺産分割だけでなく相続税の計算においても非常に重要な要素となります。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
そして、この基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。
相続人の数が多いほど非課税枠が大きくなるため、相続人を正確に特定することが、納税額を正しく計算し、場合によっては節税にも繋がります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」が非課税枠になる
相続税の基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)で4800万円となります。
遺産総額が4800万円以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
この計算における「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も含めて計算します。
また、養子がいる場合、含めることができる養子の数には制限があるため注意が必要です。

相続人の範囲に関するよくある質問
相続人の範囲を特定する際には、さまざまな疑問が生じることがあります。
相続放棄をした人がいる場合、その権利は誰に移るのか、まだ生まれていない胎児に相続権はあるのか、といった点は特に頻繁に問われる質問です。
また、親族関係が複雑で、自力では誰が相続人なのか判断が難しい場合の相談先についても解説します。
これらの知識は、いざという時にスムーズな相続手続きを進める助けとなります。
相続放棄をした場合、相続権は誰に移りますか?
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったと見なされます。
そのため、その人の相続権は、同じ順位の他の相続人に移ります。
同順位の相続人がいない、または全員が放棄した場合は、次順位の相続人に権利が移ります。
まだ生まれていない胎児に相続権はありますか?
法律上、胎児は相続に関してはすでに生まれたものとして扱われるため、相続権が認められています。
無事に出生すれば、他の相続人と同じ立場で遺産を相続する権利を持ちます。
ただし、万が一死産であった場合は、初めから相続権がなかったことになります。
相続関係が複雑で誰が相続人かわからない場合、誰に相談すべきですか?
相続人の関係が複雑で、戸籍を調べても誰が相続人になるのか判断が難しい場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家に相談することをおすすめします。
専門家は戸籍の収集から読み解き、相続人の確定調査までを代行してくれます。
まとめ
遺産を誰が相続するかは、まず遺言書の有無によって決まります。
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が遺産を受け取ります。
法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となり、それに加えて第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
上位の相続人がいる場合、下位の人は相続できません。
相続人の組み合わせによって法定相続分も変わります。
相続手続きの第一歩として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を正確に特定することが不可欠です。


