相続が起きたが遺言書が見つからない…最初に取るべき行動とは
相続が発生した際、故人が遺言書を残しているかどうかは、その後の手続きを大きく左右する重要なポイントです。
しかし、いざ探してみても遺言書が見つからないというケースは少なくありません。
遺言書の有無が不明なまま手続きを進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあります。
まずは落ち着いて、遺言書の種類に応じた適切な方法で体系的に捜索することが、円滑な相続手続きの第一歩となります。

遺言書の有無で相続手続きは変わる!まず確認すべき3つの種類
遺言書には、作成方法や保管場所が異なるいくつかの種類が存在します。
どの種類の遺言書かによって、探し方や発見後の手続きが変わるため、まずはその違いを理解しておくことが重要です。
主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ法的な効力や要件が定められています。
これらの特徴を知ることで、どこから探し始めるべきか、見当をつけやすくなります。
公正証書遺言:公証役場で作成・保管される最も確実な遺言書
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成し、その原本を公証役場で保管する形式の遺言書です。
作成過程に法律の専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクが極めて低いという特徴があります。
また、原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の心配がありません。
相続が開始した後、家庭裁判所での「検認」という手続きを経ずに、すぐに相続手続きに使用できる点も大きなメリットです。
信頼性と安全性が最も高い方式であるため、故人が確実に意思を残したいと考えていた場合、この形式を選択している可能性が考えられます。
自筆証書遺言:故人が自筆で作成する遺言書(法務局保管・自宅保管)
自筆証書遺言は、遺言者が本文の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
費用がかからず、いつでも手軽に作成できる点が特徴ですが、形式に不備があると無効になる可能性があります。
保管方法は、2020年7月に始まった「法務局における遺言書保管制度」を利用する場合と、自宅の金庫や引き出しなどで保管する場合の2つに大別されます。
法務局に預けられた遺言書は、偽造や紛失のリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要です。
一方、自宅などで保管されていた遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
秘密証書遺言:内容は秘密にしたまま存在のみ公証役場で証明される遺言書
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることなく、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式の遺言書です。
遺言者本人が遺言書に署名・押印し、それを封筒に入れて封印した後、公証人と証人2名以上の前で自己の遺言書であることを申述します。
公証人は内容を確認せず、封筒に署名等を行うのみで、遺言書の保管は遺言者自身が行います。
内容の秘密は守られますが、自筆証書遺言と同様に形式不備で無効となるリスクがあり、保管も自己責任です。
また、発見後は家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
他の方式に比べて利用される件数は少ないのが実情です。
【種類別】遺言書が見つからない時に試すべき具体的な探し方
遺言書が見つからない場合、やみくもに探すのではなく、遺言書の種類を念頭に置いて効率的に捜索することが大切です。
まずは、公的な記録が残る公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言の可能性を探り、次に自宅など故人の身の回りを調べるという手順で進めるのが一般的です。
それぞれの種類に応じた具体的な探し方を一つずつ確認し、可能性を潰していくことで、遺言書の有無を確実に判断できます。
公正証書遺言・秘密証書遺言の探し方:全国の公証役場で遺言検索システムを利用する
公正証書遺言または秘密証書遺言が作成されているかを確認するには、公証役場の「遺言検索システム」を利用するのが最も確実な方法です。
このシステムは全国の公証役場がオンラインで結ばれており、どの公証役場からでも、1989年以降に全国で作成された公正証書遺言等を検索できます。
検索を依頼する際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本や除籍謄本、そして申請者自身の本人確認書類(運転免許証など)と印鑑が必要です。
手数料を支払って照会を依頼し、遺言書が保管されていることが判明すれば、その公証役場で謄本の交付を請求できます。
まずは最寄りの公証役場に問い合わせてみると良いでしょう。
自筆証書遺言(法務局保管制度)の探し方:遺言書保管所へ証明書を請求する
2020年7月から始まった法務局の「遺言書保管制度」を利用して自筆証書遺言が預けられているか調べるには、全国の遺言書保管所(法務局)に照会します。
相続人は「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、故人の遺言書が保管されているかどうかを確認できます。
請求手続きは、全国どの遺言書保管所でも可能です。
手続きには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本、住民票、本人確認書類などが必要です。
証明書の交付請求には手数料がかかります。
この制度は比較的新しいため、故人が利用している可能性も念頭に置き、公証役場への照会とあわせて行うことが推奨されます。
自筆証書遺言(自宅など)の探し方:可能性の高い保管場所をリストアップして探す
公証役場や法務局に遺言書の記録がなかった場合、自筆証書遺言が自宅などに保管されている可能性を考えます。
故人が遺言書を作成した場合、どこに保管するかを想定し、リストアップしてから探すと効率的です。
遺言書は重要な書類であるため、簡単に見つかる場所ではなく、故人にとって特別で安全な場所にしまわれていることが多いです。
生前の故人の性格や行動パターンを思い出し、貴重品をどこに保管していたかなどを手掛かりに、心当たりのある場所を丁寧に捜索することが重要になります。
エンディングノートや手紙に保管場所のヒントが書かれていることもあるため、それらもあわせて確認します。
故人が大切にしていた場所(仏壇・神棚・金庫など)
自宅内で遺言書が保管されている可能性が高い場所として、まず挙げられるのが故人が日常的に大切にしていた場所です。
例えば、仏壇や神棚の引き出し、家庭用の金庫、鍵のかかる机の引き出しなどは定番の保管場所といえます。
また、書斎の本棚にある特定のファイルや、普段使っていたカバンの中、寝室のタンスの奥なども考えられます。
故人の性格によっては、アルバムや愛読していた本の間に挟んでいるケースも少なくありません。
エンディングノートや日記、親しい人への手紙などに保管場所に関する記述が残されている可能性もあるため、書類関係はくまなく確認することが大切です。
金融機関の貸金庫
故人が金融機関で貸金庫を契約していた場合、その中に遺言書を保管している可能性があります。
まずは、故人が取引していた銀行や信用金庫の通帳やキャッシュカード、契約書類などを探し、貸金庫の契約がないか確認します。
心当たりのある金融機関に直接問い合わせるのも一つの方法です。
貸金庫の存在が判明した場合、相続人が開扉を請求することになりますが、通常は金融機関所定の書類を提出し、相続人全員の同意や立ち会いが必要となるなど、手続きは煩雑になる傾向があります。
事前に金融機関へ必要書類や手続きの流れを確認してから進めるようにしましょう。
信頼できる第三者(友人・顧問税理士・弁護士など)
遺言書は自宅や貸金庫だけでなく、故人が信頼していた第三者に預けられている可能性もあります。
特に、生前に親しくしていた友人や親族に「何かあったら」と託しているケースが考えられます。
また、故人が事業を経営していたり、確定申告を依頼していたりした場合は、顧問税理士や公認会計士が遺言書の作成に関与し、保管していることもあります。
そのほか、懇意にしていた弁護士、司法書士、行政書士といった法律の専門家や、取引のあった信託銀行なども預け先として有力です。
故人の交友関係や生前の付き合いを振り返り、心当たりのある人物や機関に連絡を取ってみることも重要です。
【重要】自宅で自筆証書遺言を見つけたら絶対に開封してはいけない
公証役場や法務局に記録がなく、自宅などを捜索した結果、封筒に入った自筆証書遺言を見つけた場合、最も注意すべき点があります。
それは、その場で封筒を勝手に開封してはならないということです。
遺言書を発見した喜びや内容への好奇心から開封したくなるかもしれませんが、法律で定められた手続きを無視すると、法的なペナルティを受ける可能性があります。
遺言書の現状を保全し、後のトラブルを防ぐためにも、発見者は冷静に対応しなければなりません。
勝手に開封すると無効になる?家庭裁判所での「検認」手続きが必要な理由
自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを受ける必要があります。
検認は、相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名など、その時点での状態を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きです。
これは遺言の有効・無効を判断するものではありません。
もし封がされた遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
ただし、開封したからといって遺言書自体が無効になるわけではありません。
検認が不要なのは、公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言です。
遺言書がどうしても見つからない場合の相続手続きの進め方
公証役場や法務局への照会、そして自宅や貸金庫などの捜索を尽くしても遺言書が見つからない場合は、法的には「遺言書は存在しない」ものとして扱われます。
この場合、相続手続きを止めておくわけにはいかないため、民法の規定に従って相続を進めることになります。
具体的には、法定相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を開始し、その合意内容に基づいて手続きを進めていきます。
遺言書がないものとして「遺産分割協議」を開始する
遺言書が見つからない場合、法律で定められた法定相続人が、法定相続分を基準として遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議には、相続人全員が参加し、全員が合意しなければなりません。
一人でも反対する相続人がいると協議は成立せず、家庭裁判所での調停や審判に移行することもあります。
協議が円満にまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」という書類を作成します。
この協議書には相続人全員が署名・押印し、不動産の相続登記や預貯金の解約といった具体的な相続手続きで必要となる重要な書類となります。
遺産分割協議の後に遺言書が発見されたらどうなる?
遺産分割協議が成立した後に、遺言書が見つかった場合、原則として遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます。
もし協議内容と異なる遺言書が見つかったら、相続人は原則としてその遺言に従って遺産分割をやり直さなければなりません。
ただし、遺言書が見つかった場合でも、相続人全員が合意すれば、すでに行った遺産分割協議の結果を有効とすることも可能です。
しかし、遺言で遺贈(相続人以外への財産の譲渡)が指定されていたり、遺言執行者が定められていたりする場合は、受遺者や遺言執行者の権利を害することはできないため、状況はより複雑になります。
遺言書が見つかった時点で速やかに専門家へ相談するのが賢明です。
他の相続人が遺言書を隠している可能性がある場合の対処法
遺言書の捜索を進める中で、特定の相続人が遺言書を隠しているのではないかという疑念が生じることがあります。
自分に不利な内容が書かれていると考えた相続人が、遺言書を意図的に隠したり、破棄したりするケースは残念ながら存在します。
このような行為は「相続欠格」事由に該当し、発覚すればその相続人は相続権を完全に失うことになります。
まずは感情的にならず、遺言書の開示を冷静に求めることが第一です。
それでも相手が応じない場合は、家庭裁判所に遺言書の提出を求める調停を申し立てる、弁護士に相談して内容証明郵便で開示請求を行うなどの法的措置を検討する必要があります。

自力での捜索が困難な場合に相談できる専門家とその役割
遺言書の捜索やその後の相続手続きは、法的な知識が必要となる場面が多く、相続人同士の関係性が複雑な場合は精神的な負担も大きくなります。
自力での対応が難しいと感じた場合や、法的なトラブルに発展しそうな場合は、早期に専門家へ相談することが問題解決への近道です。
相続に関する専門家には弁護士、司法書士、行政書士などがいますが、それぞれ対応できる業務範囲が異なります。
状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
弁護士:相続トラブル全般の代理交渉や法的手続きを依頼できる
弁護士は、相続に関するあらゆるトラブルに対応できる唯一の専門家です。
特に、相続人間で遺産の分割方法をめぐって争いが生じている、遺言書の有効性について意見が対立している、特定の相続人による遺産の使い込みが疑われるといった紛争性のある案件では、弁護士への相談が不可欠です。
他の相続人との交渉代理、遺産分割調停や審判、訴訟といった法的手続き代理人として活動できます。
遺言書を隠している相続人への対応など、法的な強制力をもって問題解決を図りたい場合に最も頼りになる存在です。
司法書士:不動産の相続登記(名義変更)などを依頼できる
司法書士は、主に不動産の相続登記(名義変更)を専門とする専門家です。
遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、法務局で所有権移転登記の手続きが必要となり、その申請を代理で行うことができます。
また、家庭裁判所に提出する遺言書の検認申立書や、相続放棄の申述書といった書類作成の支援も業務範囲です。
相続人同士の関係は良好で特に争いはないものの、複雑な法務局への手続きを正確に進めたい場合に相談するのに適しています。
ただし、相続トラブルに関する代理交渉は行えません。
行政書士:遺産分割協議書の作成などを依頼できる
行政書士は、官公署に提出する書類作成の専門家であり、相続手続きにおいては、遺産分割協議書の作成や、相続人調査のための戸籍謄本の収集などを依頼できます。
相続人同士の関係が円満で、遺産の分割方法についても合意が取れている場合に、その合意内容を法的に有効な書面として残すサポートを行います。
自動車の名義変更手続きなども代行可能です。
ただし、司法書士と同様に相続人間の紛争に介入することはできず、不動産の登記申請代理も行えません。
手続き的なサポートを低コストで受けたい場合に適しています。

よくある質問
遺言書が見つからないという状況では、多くの人がさまざまな疑問や不安を抱えます。
いつまで探し続ければよいのか、もし誰かが隠していたらどうなるのかなど、初動でつまずきやすい点について、あらかじめ知識を持っておくことが大切です。
ここでは、遺言書の捜索に関するよくある質問とその回答をまとめました。
これらの情報を参考に、落ち着いて次の行動を判断してください。
遺言書はいつまで探し続けるべきですか?
明確な期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)が一つの目安です。
公的機関への照会と、考えられる場所を一通り探して見つからなければ、遺言書はないものと判断し、遺産分割協議の準備を進めるのが一般的です。
もし相続人の一人が遺言書を隠したり破棄したりしたらどうなりますか?
遺言書を隠したり破棄したりした相続人は、相続権を失う「相続欠格」に該当する可能性があります。
これは法律で定められた重大な違反行為であり、相続人としての地位を剥奪されるだけでなく、他の相続人から損害賠償を請求されることも考えられます。
故人が生前に遺言書を作成したか確実には分かりません。どうすればいいですか?
まずは公証役場と法務局(遺言書保管所)へ照会をかけるのが最も確実な方法です。
これらの公的機関に記録がなければ、自筆で作成し自宅などで保管している可能性を考えて捜索します。
それでも見つからなければ、遺言書は存在しないと判断して手続きを進めます。
まとめ
相続が発生したものの遺言書が見つからない場合、まずは慌てずに体系的な捜索を行うことが肝心です。
初動としては、公証役場と法務局へ公的な記録がないか照会し、それと並行して自宅の金庫や貸金庫、信頼できる第三者など、故人が保管しそうな場所を探すという二つの軸で進めます。
もし自宅で自筆証書遺言を発見した際は、絶対に開封せず家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
あらゆる手を尽くしても見つからない場合は、遺言書はないものとして相続人全員での遺産分割協議に移行します。
手続きに不安があったり、相続人間でトラブルの兆候が見られたりする際は、速やかに弁護士などの専門家へ相談することが円滑な解決につながります。


