相続放棄はいつ検討すべき?失敗しないための判断ポイント5選
相続放棄を検討する際、最も重要なのが「いつまでに判断し、手続きをするか」というタイミングです。
法律で定められた3ヶ月の期限は知っていても、いつから数えるのか、期限内に何をすべきかを正確に理解している人は少ないかもしれません。
この記事では、相続放棄で失敗しないために押さえるべき5つの判断ポイントを解説します。
正しい知識を身につけ、ご自身の状況に合った最適な選択をすることが求められます。

相続放棄の検討を始める前に知るべき基本知識
相続放棄を具体的に考え始める前に、まずはその基本的な意味と、なぜタイミングが重要視されるのかを理解しておくことが不可欠です。
相続放棄がどのような手続きで、法的に定められた期限を過ぎるとどのような結果になるのか。
ここでは、検討の土台となる2つの重要な基本知識について解説します。
この前提を把握することで、後の判断がスムーズになります。
相続放棄とは「全ての財産」を引き継がない手続きのこと
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が遺した預貯金や不動産といったプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの遺産も全て引き継がないための法的な手続きです。
この手続きを家庭裁判所で行うと、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
重要な点は、特定の財産だけを選んで放棄することはできないということです。
例えば、不動産を相続する権利は欲しいが、借金の返済義務は放棄したい、といった選択は認められません。
相続放棄を選択した場合、全ての財産を相続する権利を失うことになるため、財産の全体像を正確に把握した上で慎重に判断する必要があります。
なぜタイミングが重要?「3ヶ月」の期限を過ぎると原則放棄できなくなる
相続放棄でタイミングが極めて重要とされるのは、民法で「3ヶ月」という熟慮期間が定められているからです。
この期間は、相続人が財産状況を調査し、相続するか放棄するかを冷静に判断するために設けられています。
原則として、この3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、全ての財産を無条件に相続する「単純承認」をしたとみなされ、後から相続放棄をすることはできなくなります。
借金が後から発覚しても、原則としてその返済義務を負うことになります。
この期限は、相続に関する権利関係を早期に安定させる目的で設けられており、相続人にとっては非常に厳しいルールのため、期限を意識して計画的に行動することが求められます。

【判断ポイント1】相続放棄の申述期限はいつまで?「3ヶ月」の正しい起算点
相続放棄の期限として知られる「3ヶ月」ですが、この期間をいつから数え始めるか、つまり「起算点」を正しく理解することが最初の重要なポイントです。
単に「亡くなった日から3ヶ月」と単純に考えていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
自分が相続人であることを知ったタイミングや、他の相続人の状況によって起算点は変わることがあります。
ここでは、具体的なケース別に正しい起算点を解説します。
原則は「自分のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月
相続放棄の期限である3ヶ月のカウントが始まる「起算点」は、原則として「自分のために相続の開始があったことを知った時」と定められています。
これは具体的に、①被相続人が亡くなったという事実と、②それによって自分が相続人になったという事実の両方を知った時点を指します。
単に被相続人が亡くなった日から自動的にカウントが始まるわけではありません。
例えば、長年疎遠だった親族が亡くなり、その死亡の事実や自分が相続人であることをしばらく経ってから知った場合は、その知った時から3ヶ月となります。
ただし、多くの場合は亡くなった連絡と同時に相続人であることを認識するため、死亡日が起算点となるケースが一般的です。
先順位の相続人が放棄した場合は「その事実を知った時」からカウント開始
相続には法律で定められた順位があり、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の人に相続権が移ります。
この場合、次順位の相続人にとっての3ヶ月の起算点は、「自身が相続人になった原因である、先順位の相続人全員の放棄の事実を知った時」からとなります。
例えば、被相続人の子(第1順位)が全員相続放棄した場合、次の順位である被相続人の親(第2順位)が相続人になります。
その親にとっての相続放棄の起算点は、子が放棄したことを知った時点です。
自分がいつの間にか相続人になり、気づいた時には期限が過ぎていたという事態を避けるための規定で、役所からの通知が届いて初めて知るケースも少なくありません。
【判断ポイント2】何を基準に判断する?財産調査を始めるタイミング
相続放棄をするかどうかを適切に判断するためには、被相続人の財産を正確に把握することが不可欠です。
しかし、いつ財産調査を始め、どのような結果が出たら放棄を具体的に検討すべきなのでしょうか。
財産の全体像が不明なままでは、正しい判断は下せません。
ここでは、財産調査に着手すべきタイミングと、調査結果に基づいた相続放棄の判断基準について解説します。
早めの行動が、後悔のない選択につながります。
相続財産の全体像が不明ならすぐに調査に着手する
被相続人の財産状況が少しでも不明確な場合は、相続の開始を知ったらすぐに財産調査に着手することが重要です。
調査対象は、預貯金、有価証券、不動産といったプラスの財産だけではありません。
借入金、ローン、クレジットカードの未払い、さらには他人の借金の連帯保証人になっていないかといったマイナスの財産も徹底的に調べる必要があります。
自宅にある郵便物や通帳、契約書類などを確認するほか、信用情報機関に情報開示を請求する方法もあります。
財産調査は思いのほか時間がかかる作業であり、3ヶ月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまうため、迅速な行動が求められます。
プラスの財産より借金が多い場合は相続放棄を具体的に検討する
財産調査の結果、被相続人の遺産が「債務超過」、つまり預貯金や不動産などのプラスの財産を全て合わせても、借金などのマイナスの財産を返済しきれない状態であることが判明した場合、相続放棄を具体的に検討すべきタイミングです。
相続してしまうと、相続人自身の財産から借金を返済する義務を負うことになります。
また、債務超過とまではいかなくても、財産の額がわずかであったり、特定の相続人との関わりを断ちたい、遺産分割協議に加わりたくないといった理由で相続放棄を選択する人もいます。
財産調査の結果と自身の状況を総合的に考慮し、相続することのメリットとデメリットを比較衡量して判断します。
【判断ポイント3】検討中は要注意!相続放棄が認められなくなる行動とは
相続放棄を検討している期間中、相続人の行動によっては、法律上、相続を承認したとみなされてしまうことがあります。
これを「法定単純承認」といい、一度この状態になると、後から相続放棄を申し立てても認められなくなります。
知らずに行った些細な行動が、放棄の権利を失う原因になりかねません。
ここでは、相続放棄を検討している際に特に注意すべき、やってはいけない行動の具体例を解説します。
相続財産を一部でも売却・消費してはいけない
相続財産に手をつける行為は、相続を承認したとみなされる典型例です。
具体的には、被相続人名義の不動産や自動車を売却したり、株式や骨董品といった財産的価値のあるものを換金したりする行為がこれにあたります。
これらの行為は、相続財産を自分のものとして「処分」したと判断され、法定単純承認が成立します。
また、価値のある遺品を形見分けとして持ち帰る行為も、処分行為と見なされるリスクがあります。
ただし、財産的価値がほとんどない衣服や写真などの形見分けであれば、問題とならない場合が多いです。
相続放棄を検討している間は、価値의判断が難しいものには一切手をつけないのが安全です。
故人の預貯金を解約して自分のために使うと承認したと見なされる
被相続人の預貯金口座を解約したり、そこからお金を引き出して自分の生活費や遊興費などに使ったりする行為は、相続財産を消費したとみなされ、法定単純承認が成立します。
これは、相続財産を自分のものとして扱う意思表示と判断されるためです。
たとえ少額であっても、自分のために使ってしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高くなります。
ただし、被相続人の預金から社会通念上相当な範囲の葬儀費用を支払うことは、例外的に認められる場合があります。
しかし、その判断は難しく、リスクも伴うため、預貯金には手をつけず、まずは専門家に相談するのが賢明な対応です。
相続した借金を一部でも返済すると放棄できなくなる可能性
被相続人に借金がある場合、債権者から返済を求められることがあります。
しかし、この要求に応じて相続財産や自分自身の財産から借金の一部でも返済してしまうと、相続債務を承認したと判断され、法定単純承認が成立する可能性があります。
これは、借金の返済義務を引き継ぐ意思を示したと解釈されるためです。
たとえ道義的な責任を感じたとしても、相続放棄を検討しているのであれば、決して返済に応じないように注意が必要です。
債権者から督促を受けた場合は、現在相続放棄を検討中であることを伝え、支払いを待ってもらうように交渉するのが適切な対応です。
【判断ポイント4】3ヶ月の期限が迫っている・過ぎてしまった場合の対処法
財産調査に時間がかかり3ヶ月の期限に間に合いそうにない場合や、すでに期限を過ぎてから多額の借金の存在が発覚した場合でも、相続放棄を諦める必要はありません。
法律は、やむを得ない事情があるケースに対して、いくつかの救済策を用意しています。
期限が迫っている状況や、万が一過ぎてしまった場合でも、取れる手段は残されています。
ここでは、そのような状況で検討すべき具体的な対処法について解説します。
財産調査が終わらないなら家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てる
3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の調査が終わらず、相続放棄すべきかどうかの判断ができない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
この申し立てが認められれば、通常1〜3ヶ月程度の期間が延長され、その間に引き続き調査を進めて判断することが可能になります。
申し立ての理由としては、「相続財産の種類や範囲が広く、調査に時間がかかる」「海外に財産があり、確認に時間を要する」などが挙げられます。
重要なのは、この申し立てを必ず3ヶ月の熟慮期間内に行う必要がある点です。
期限が迫っている場合は、早急に手続きを進めましょう。
期限後に借金が発覚しても放棄が認められる特別なケース
原則として3ヶ月の熟慮期間を過ぎると相続放棄はできませんが、例外的に認められるケースも存在します。
判例では、「被相続人に相続財産が全くないと信じており、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある」場合に限り、期限後の相続放棄を認めることがあります。
例えば、長年音信不通で財産状況が全く分からなかった親族が亡くなり、相続財産はないと思っていたところ、数年後に突然、金融機関から督促状が届いて初めて借金の存在を知った、といったケースが該当します。
この場合、起算点は「借金の存在を知った時」から3ヶ月となります。
ただし、認められるハードルは非常に高いため、専門家への相談が不可欠です。
【判断ポイント5】手続きから逆算!余裕を持った行動開始のタイミング
相続放棄の3ヶ月という期限は、実際に手続きを始めると意外に短いものです。
財産調査や必要書類の収集には予想以上に時間がかかるため、期限ギリギリに行動を始めると間に合わなくなるリスクがあります。
失敗しないためには、手続き完了から逆算して、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
ここでは、具体的な準備期間を考慮した上で、いつ頃から行動を開始すべきか、そのタイミングの目安について解説します。
戸籍謄本などの書類収集期間を考慮し早めに準備を始める
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うには、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)や、相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類が必要です。
これらの書類は本籍地の市区町村役場で取得しますが、被相続人が何度も転籍している場合や、本籍地が遠方にある場合は、郵送での取り寄せとなり、全て揃えるまでに数週間以上かかることも珍しくありません。
書類が揃わなければ申述手続き自体が始められないため、財産調査と並行して、できるだけ早い段階から書類の収集に着手することが重要です。
特に、相続関係が複雑なケースでは、収集に1ヶ月以上かかる可能性も考慮しておくべきです。
期限ギリギリは禁物!遅くとも2ヶ月目には専門家への相談を検討する
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、財産調査が複雑な場合や、相続関係が込み入っている場合、期限が迫っている場合などは、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強く推奨します。
専門家に依頼すれば、煩雑な戸籍収集や財産調査、裁判所への申述書作成などを代行してもらえ、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
相談のタイミングとしては、相続開始を知ってから1ヶ月以内が理想ですが、遅くとも2ヶ月目には行動に移すべきです。
期限ギリギリでの相談では、十分な調査ができず、期間伸長の申し立てさえ間に合わないリスクがあります。
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相続放棄を検討してから手続きが完了するまでの具体的な流れ
相続放棄を決断したら、家庭裁判所での法的な手続きを進めることになります。
この手続きには、相続人の確定から財産調査、書類の準備、申述、そして裁判所からの受理まで、いくつかの明確なステップがあります。
全体の流れを事前に把握しておくことで、計画的に、そして落ち着いて手続きを進めることが可能です。
ここでは、相続放棄の検討開始から手続きが完了するまでの具体的な流れを、5つのステップに分けて分かりやすく解説します。
STEP1:誰が相続人になるのかを確定させる
まず最初に行うべきは、戸籍謄本を収集して誰が法的な相続人になるのかを全員確定させることです。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得し、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった相続人を正確に把握します。
前妻の子や認知した子など、把握していなかった相続人が判明することもあります。
相続人を一人でも見落とすと、後の手続きに支障が出る可能性があるため、この作業は極めて重要です。
相続関係が複雑な場合は、専門家に依頼して相続人調査を行ってもらうのが確実です。
STEP2:プラスの財産とマイナスの財産を全て調査する
次に、被相続人の財産を全て調査し、財産目録を作成します。
預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産と、借金、ローン、未払金、連帯保証債務などのマイナスの財産をリストアップします。
調査は、故人宅の郵便物や預金通帳、権利証、契約書などを確認するほか、不動産については名寄帳、借金については信用情報機関への情報開示請求などを利用します。
この調査結果が、相続放棄をするかどうかの最終的な判断材料となります。
STEP3:家庭裁判所に提出する必要書類を準備する
相続放棄の意思が固まったら、家庭裁判所に提出する必要書類を準備します。
一般的に必要な書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本です。
加えて、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本も必要となります。
相続人の順位によって、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や、先順位の相続人の死亡が記載された戸籍謄本なども求められます。
収集に時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めましょう。
STEP4:相続放棄申述書を作成し家庭裁判所に提出する
必要書類が揃ったら、相続放棄申述書を作成します。
申述書の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申述書には、申述人の情報、被相続人との関係、相続開始を知った日、相続放棄をする理由などを記入します。
作成した申述書と収集した必要書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出方法は、直接窓口に持参するか、郵送でも可能です。
提出時には、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要となります。
STEP5:家庭裁判所から届く照会書に回答し受理通知書を受け取る
相続放棄の申述書を提出すると、後日、家庭裁判所から申述人宛に「照会書(回答書)」という書類が郵送されてきます。
これは、相続放棄が申述人本人の真意によるものか、相続の開始を知ったのはいつか、などを確認するための質問状です。
この照会書に必要事項を記入して返送します。
回答内容に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理し、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。

相続放棄のタイミングに関するよくある質問
ここでは、相続放棄のタイミングに関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
借金があるか分からない場合、まず何をすべきですか?
まずは、相続財産の調査を速やかに行ってください。
故人宛の郵便物や通帳を確認するほか、信用情報機関に情報開示を請求することで借金の有無を確認できます。
調査には時間がかかるため、相続開始後すぐに着手することが重要です。
被相続人が亡くなって数年後に督促状が届きました。今からでも放棄できますか?
放棄できる可能性があります。
「借金の存在を知った時」から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
ただし、故人に財産がないと信じたことに相当な理由が必要です。
すぐに専門家へ相談してください。
先の順位の人が相続放棄したことを知らなかった場合、期限はどうなりますか?
相続放棄の期限は、先順位の相続人が放棄したことで「自分が相続人になったと知った時」から3ヶ月間です。
役所からの通知などでその事実を知った日からカウントが始まります。
知らなかった期間は熟慮期間に含まれません。
まとめ
相続放棄を検討する際は、法律で定められた「自分のために相続が開始したことを知った時」から3ヶ月という期限の起算点を正確に理解することが第一歩です。
その上で、期限内に財産調査を完了させ、判断を下す必要があります。
調査期間中は、相続財産を処分・消費するなど、相続を承認したとみなされる行動を避けなければなりません。
財産調査が間に合わない場合は期間伸長の申し立て、期限後に借金が発覚した場合は例外的な申述も可能です。
手続きには書類収集などの時間も要するため、相続発生後は速やかに調査と準備に着手し、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談するという段取りが求められます。


