死後事務委任契約でできること一覧|葬儀・支払い・届け出まで整理

死後事務委任契約は、亡くなったあとに発生する事務手続きを、あらかじめ第三者に任せておくための契約です。
相続のように財産をどう分けるかを決めるものではありません。
亡くなった直後から現実的に必要になる対応を、「誰が」「どこまで」やるのかを決めておくための契約です。

亡くなったあとには、想像以上に多くの手続きが短期間で発生します。
ところが実際には、「家族が何とかするだろう」「そのとき考えればいい」と曖昧なままになっているケースがほとんどです。

ここでは、死後事務委任契約で実際にまかせられる内容を、時系列と実務の流れに沿って整理します。


目次

1. 亡くなった直後に必ず発生する手続き

この段階は、時間の猶予がありません。
対応が遅れると、次の手続きに進めなくなります。

死後事務委任契約でまかせられる主な内容は次の通りです。

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可の取得
  • 病院や施設からの遺体引き取り
  • 葬儀社への連絡

ここが止まると、葬儀も火葬も進みません。
誰が動くのかを事前に決めておく意味が、最も分かりやすく出る場面です。


2. 葬儀・火葬・供養に関する手続き

葬儀や供養は、短時間で多くの判断を求められます。
家族が揃っていなかったり、意見が分かれたりすると混乱します。

死後事務委任契約では、次のような実務をまかせられます。

  • 葬儀社との具体的な打ち合わせ
  • 葬儀の形式や規模の確認
  • 火葬の手配
  • 納骨、永代供養、散骨などの手配
  • 宗教者や僧侶への連絡

生前に希望を整理しておけば、その内容に沿って進めてもらえます。
家族が「決めきれないまま」判断を迫られる状況を避けられます。


3. 医療機関・介護施設・老人ホームの精算

亡くなったあとには、必ずお金の清算が発生します。
この部分を曖昧にすると、家族間で負担の押し付け合いが起こります。

死後事務委任契約では、次のような対応が可能です。

  • 病院の入院費用の精算
  • 介護施設、老人ホームの利用料清算
  • 施設への退去連絡

誰が支払うのかを決めておかないと、「とりあえず立て替える」人が出てしまいます。
あとから精算でもめる原因になりやすい部分です。


4. 住居・不動産・家財に関する対応

住居の整理は、時間も体力も必要になります。
遠方に住んでいる家族ほど負担が大きくなります。

死後事務委任契約でまかせられる内容は次の通りです。

  • 賃貸住宅の解約手続き
  • 部屋の明け渡しや原状回復の立ち会い
  • 家財の整理、処分、引き渡し
  • 郵便物の転送や整理

誰も手を付けないまま時間が経つと、家賃や管理費だけが発生します。


5. 役所への届け出と公的手続き

亡くなったあとの届け出は、期限が決まっているものが多くあります。
後回しにすると、手続きが増えます。

死後事務委任契約で対象になる主な手続きは次の通りです。

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可に関する手続き
  • 各種行政窓口への連絡

「何をいつまでに出すのか」を把握した人が動くことで、無駄な往復を防げます。


6. 公共料金・契約関係の支払いと解約

亡くなっても、契約は自動では止まりません。
対応が遅れると、不要な支払いが続きます。

死後事務委任契約でまかせられる主な整理は次の通りです。

  • 電気、ガス、水道の解約
  • 携帯電話、固定電話の解約
  • インターネット回線の解約
  • サブスクリプションや会員サービスの整理

細かい契約ほど見落とされやすく、後から気づいて困るケースが多くあります。


7. 金銭の支払いと未払い費用の清算

相続とは別に、先に支払いが必要になる費用があります。

死後事務委任契約では、次のような支払い行為も対象にできます。

  • 葬儀費用の支払い
  • 医療費、施設費用の支払い
  • 未払い請求の精算

「支払う行為そのもの」を誰が行うのか決めておくことが重要です。


8. 各種団体・関係先への連絡

生活に紐づいた連絡も、意外と数があります。

死後事務委任契約では、次のような連絡も含められます。

  • 勤務先への死亡連絡
  • 自治会や町内会への連絡
  • 趣味の団体、所属団体への連絡

連絡がされないことで、後日トラブルになることもあります。


9. デジタル関係の整理

近年、相談が増えている分野です。
事前準備があれば、死後事務委任の対象にできます。

  • SNSアカウントの削除や停止
  • ネットサービスの解約
  • デジタルデータの整理や削除

IDやパスワードの管理方法は、生前に決めておく必要があります。


10. 相続とは切り分けて考える必要がある理由

死後事務委任契約は、相続とは役割が違います。

  • 相続は財産の分け方を決める話
  • 死後事務は亡くなった直後の実務対応

相続人が集まって話し合う前に、現実の手続きは進みます。
ここを分けて考えないと、誰も動けない時間が生まれます。


11. 死後事務委任契約を利用する流れ

死後事務委任契約を結ぶ際は、次の順で整理します。

まず決めることは次の二つです。

  • 誰にまかせるか
  • どこまでまかせるか

次に、まかせる内容を具体化します。

  • 葬儀だけなのか
  • 支払いまで含めるのか
  • 住居やデジタル整理まで含めるのか

最後に、内容を文書にまとめ、正式な契約として残します。
口約束ではなく書面にすることで、第三者も安心して動けます。


12. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、死後事務委任契約を相続全体の流れの中で整理します。
どこまでを死後事務として任せ、どこからを相続として考えるかを一緒に確認します。

  • 死後事務で本当に困る部分の洗い出し
  • 契約内容の具体化
  • 家族との役割分担の整理

何度でも、何時間でも無料でご相談いただけます。
亡くなったあとに「誰も困らない状態」を、今のうちに整えます。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

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