遺産分割協議書は本当に必要?作らなくていいケース・必要なケースを整理

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、ほとんどの相続で必要になる書類です。
不要で済むケースもありますが、それは条件がそろった例外に限られます。

「作らなくても大丈夫だと思ったが、手続きが止まった」
相続の現場では、この相談が非常に多くあります。

この記事では、
遺産分割協議書がなぜ必要とされるのか、
そしてなぜ一部のケースでは不要になるのかを整理します。


目次

遺産分割協議書とは何か(役割から理解する)

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した「遺産の分け方」を書面にしたものです。
主に次の第三者に対して使われます。

  • 法務局(相続登記)
  • 金融機関(預貯金の解約・名義変更)
  • 税務署(相続税申告)

これらの機関は、
「相続人同士で本当に合意しているのか」を
口頭では判断できません。

そのため、全員の合意を客観的に示す書類として、
遺産分割協議書が求められます。


法律上は必須ではないが、実務では必要になる理由

遺産分割協議書は、法律で「必ず作れ」と定められている書類ではありません。
それでも実務で必要になるのは、理由があります。

第三者は「合意の中身」を知らない

相続人同士では、
「話はついている」「全員納得している」と思っていても、
第三者にはそれが分かりません。

  • 誰が相続人なのか
  • どの財産を誰が取得するのか
  • 本当に全員が同意しているのか

これを一目で判断できる形にしたものが、遺産分割協議書です。
だからこそ、多くの場面で提出を求められます。


遺産分割協議書が必要になる典型パターン

次の条件に一つでも当てはまる場合、
遺産分割協議書が必要になるのが原則です。

不動産がある場合

不動産の相続登記(名義変更)では、
「誰がその不動産を相続するのか」を明確にする必要があります。

その根拠として遺産分割協議書が求められます。
口頭の合意だけでは、不動産の名義変更はできません。

相続人が複数いる場合

相続人が2人以上いると、
分け方について「話し合い」が必要になります。

その結果を遺産分割協議書にして残さない限り、
第三者(法務局など)は判断できません。

法定相続分と違う分け方をする場合

法定相続分は、あくまで法律上で定められた相続する割合の基準です。
下記のような分け方をすることも多くあります。

  • 不動産は長男が相続
  • 預貯金は別の相続人が取得

この場合、合意内容を証明する書類として、
遺産分割協議書が不可欠になります。


例外:遺産分割協議書が不要で済むケース

一方で、遺産分割協議書を作らなくてもよいケースもあります。
ただし、いずれも理由がはっきりしています。

有効な遺言書がある場合

遺言書は、遺産分割協議書の代わりになる書類です。

  • 誰が
  • 何を
  • どのように相続するか

これが遺言書に明確に書かれていれば、
相続人が話し合う必要はありません。

そのため、遺産分割協議書は不要になります。

相続人が1人しかいない場合

相続人が1人の場合、
「分割」という概念がありません。

合意を証明する必要もないため、
遺産分割協議書を作る意味がありません。

法定相続分どおりで、手続き上求められない場合

相続人全員が法定相続分どおりに相続し、
かつ金融機関や法務局から
遺産分割協議書の提出を求められない場合に限り、
作成せずに進められることもあります。

ただし、実務ではかなり限定的です。


「不要だと思っていた」が一番危険

問題になりやすいのは、
不要だと思い込んで進めるケースです。

  • 預貯金は解約できたが、不動産で止まった
  • 一部の手続きは進んだが、後で協議書を求められた
  • 相続人の認識違いが後から表面化した

こうなると、
改めて相続人全員の合意を取り直す必要が出てきます。

時間がたってからでは、
話がまとまらないことも少なくありません。


困ったら専門家に相談を

遺産分割協議書が必要かどうかは、
相続の内容を見ないと判断できないケースもあります。

がもう相続相談センターでは、相続に関するご相談を無料でお受けしています。

  • 自分のケースで協議書は必要か
  • どこまで作れば足りるのか
  • 後から問題にならないか

こうした点を整理するだけでも、
早めに確認しておく価値があります。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。

ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

>弊社の無料相談でできること

>最近相続のことを考え始めた方へ

目次
×