遺産分割協議書の作り方|書式・やりがちなミス

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書の作り方を間違えると、相続手続きが止まります。

相続の書類の中でも、遺産分割協議書は一度つまずくと修正が面倒です。
だからこそ、最初から「正解の形」で作ることが重要です。

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った内容を、そのまま書面にしたものです。
この書類がないと、不動産の名義変更や銀行手続きは進みません。
逆に言えば、正しく作れれば相続手続きは一気に前に進みます。

ここでは、遺産分割協議書の作り方を軸に、
相続の書類として押さえるべきポイント、そして多い失敗までまとめています。


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目次

1. 遺産分割協議書とは何か?

遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するかを明確にする書類です。
相続人全員が合意した内容を、文字として残します。

この書類が求められる場面は多くあります。

  • 不動産の名義を変えるとき
  • 銀行口座を解約するとき
  • 株式や投資信託を引き継ぐとき

口約束やメモでは足りません。
第三者が見ても内容が分かり、判断できる形であることが求められます。


2. 遺産分割協議書が必要になるケース

次のような場合は、遺産分割協議書が必要になります。

  • 相続人が2人以上いる
  • 遺言書がない
  • 遺言書と違う分け方をしたい

特に多く一般的なのが「遺言書がない相続」です。
この場合、遺産分割協議書がなければ、相続手続きは前に進みません。


そもそも遺言書があれば、遺産分割協議書の作成は省けます。
遺言書について知りたい方はコチラ

3. 遺産分割協議書の作り方【全体の流れ】

ステップ、流れ

遺産分割協議書の作り方は、順番を守ることが大切です。
途中を飛ばすと、書類が作れても使えません。

基本の流れは次のとおりです。

  • 相続人を確定する
  • 相続財産をすべて洗い出す
  • 誰が何を相続するか決める
  • 文章として書き起こす
  • 全員が署名・押印する

特に最初の2つが曖昧なまま進むと、後でやり直しになります。


4. 相続人の書き方で気をつけること

対応

相続人は、戸籍で確認できる人を全員書きます。
話し合いに参加していない人がいても、書類には載せます。

よくあるミスは次の2つです。

  • 省略して書いてしまう
  • 愛称や通称を使ってしまう

戸籍どおりの氏名を、そのまま使います。
ここがズレると、金融機関で止まります。


5. 相続財産の書き方の基本

相続財産

相続財産は、具体的に書きます。
「不動産一式」「預金全部」といった表現は使いません。

たとえば、不動産であれば次のように書きます。

  • 所在地
  • 地番
  • 地目
  • 地積

銀行預金であれば、次の情報が必要です。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号

第三者が見て、同じものを特定できるか。
この視点で書くことが重要です。


6. 遺産分割協議書の記載例の考え方

遺産分割協議書の記載例を見ると、難しそうに感じます。
ただ、構造はシンプルです。

基本は「誰が/何を/どの割合で分けるか」を書きます。
たとえば、下記のようなイメージです。

  • 長男が自宅不動産を相続する
  • 次男が預金を相続する

文章を飾る必要はありません。
事実を淡々と書くほうが、誤解を生まずトラブルになりません。


7. 全員の署名と押印は必須

遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印が必要です。
1人でも欠けると、無効になります。

印鑑は実印を使います。(本人確認を厳格にするためです)

また、印鑑証明書の提出を求められる場面も多くあります。
最初から実印で統一しておくと、手続きがスムーズです。


8. やりがちなミスと注意点

リスク、注意点

遺産分割協議書の作り方で、特に多いミスがあります。

  • 財産の書き方が曖昧
  • 相続人の一部が抜けている
  • 日付が入っていない
  • 署名が手書きではない

これらは、すべてやり直しになります。
「あとで直せばいい」は通用しないので気をつけましょう。


9. 自分で作る場合

遺産分割協議書は、自分で作ることもできますが、リスクもあります。

  • 将来起こりうる相続トラブルを想定して作れない
  • 書類は通っても内容に問題が残る
  • やり直しが発生しやすい

特に不動産が絡む相続では、書き方一つで将来の売却に影響します。
今だけでなく、数年後も見据える必要があるので、専門家にアドバイスを求めることをオススメします。


10. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

遺産分割協議書の作り方に不安があるなら、専門家に任せたほうが手間とリスクを省けます。
書類を整えるだけでなく、相続全体を止めないことが重要です。

がもう相続相談センターでは、
遺産分割協議書の作成を中心に、相続の書類全体をサポートしています。

  • 相続人の整理
  • 財産内容の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産や銀行手続きの支援

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