あなたはタンス預金という言葉を耳にしたことはありますか?
最近はタンス預金、ヘソクリという言葉を聞く機会も減ったかと思います。
タンス預金は、読んで字のごとく、タンスの中にお金を貯めていくことです。
タンスも現在はおしゃれにクローゼットと読んでいるので、この言葉も懐かしく感じる方もいらっしゃるでしょう。

銀行などに預けず、現金を自分で管理していることをタンス貯金といいます。
何より、タンス預金と聞いて、タンスに入っているお金をイメージする方も多いかもしれませんが、実はタンス預金はバレてしまうと場合によっては違法になることがあります。
タンス預金が違法と見なされた場合、重いペナルティが課されることもあります。

「えっ?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここではタンス預金がなぜ違法なのか、そしてタンス預金がバレてしまった場合のペナルティなどについても解説したいと思います。
あなたがもし、タンス預金をしている場合は、リスク軽減の意味も踏まえて、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
◯そもそもタンス預金とは?

タンス預金とは普段使うお金とは別に、ある程度まとまったお金を自宅内に保管していることを指しています。
タンス預金という言葉なだけに、タンス内へ現金を隠しているイメージが強いのですが、冷蔵庫や床下収納、靴箱、畳の下など様々で、ようは、人目につかない場所に、預金を隠しているお金になります。
タンス預金は銀行への口座預金と違って、いつどこに保管したものかも分かりませんし、基本的にそのお金の所有者しかお金の情報が分からないという特徴もあります。
タンス預金は、いつでも自由に使うことができるなどのメリットもあるのですが、そんなメリットとは裏腹に違法につながる可能性もあるので十分に注意が必要になります。
◯タンス預金は違法になる?

タンス預金は相続税、もしくは贈与税の課税対象となる資産になります。そのため、資産として計上するのが基本となります。
仮に税務調査が入った場合、資金の流れよりタンス預金はバレてしまうことがほとんどですし資産隠しとみなされてしまうと重いペナルティを課されることになります。
その他にも、タンス預金がダメな理由としては、
・相続トラブルの原因になりやすい
・災害、盗難、紛失のリスクがある
・相続税対策にはならない
・インフレが起きると価値が下がる
・利息がつかない
などの理由も挙げられます。
また、タンス預金をする場合でも、必ず税務申告の際に資金として申告する必要があります。
◯タンス預金のペナルティについて

ではここからは、タンス預金がバレてしまった際のペナルティ、リスクについても見ていくことにしましょう。
ペナルティについて
タンス預金で意図的に財産を隠す、いわゆる資産隠しが発覚した場合、本来収めなければいけない税額だけではなく、さらにペナルティも課されることになります。
主なペナルティとしては、”延滞税”と”重加算税”の二つになります。
[延滞税]
納税が遅れた際に経過日数に応じて自動的に加算されます。(利息に当たる税金となります。)
[重加算税]
悪意を持って、税金の申告を怠った場合、本来の税額に関して~20%の無申告加算税が課せられます。税額を少なく、申告した場合は不足税額の10~15%の過小申告が課せられることになります。
タンス預金で悪質な資産隠しと見なされた場合、これらの両税が課せられることとなります。
◯まとめ
今回は、タンス預金について見てみました。
一見タンス預金というと”へそくり”のような軽いイメージを持たれやすいのですが、内容によっては悪質な資産隠しとみなされることも少なくありません。
タンス預金はリスクも高いですので、なるべく銀行口座への預け入れをし、自宅に置いておく現金は最小限にしたいものです。
仮にタンス預金する場合でも必ず税務申告の際には資金として申告して隠し資産とならないように注意するようにしましょう。
お気軽にLINEや電話でお問い合わせください
相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。相続相談はお任せ下さい!
本ブログのような内容でのご相談は、提携の税理士をご紹介いたします!

お気軽にご相談ください!
自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
そんな悩みを抱えたまま、一人で抱え込んでいませんか?
がもう相続相談センターは、「お客様に寄り添い、不安を解消し、笑顔になっていただく」ことを理念としています。
相続の専門家である司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、わかりやすく丁寧 にご説明いたします。
- ・ご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ・専門スタッフが親身になって対応いたしますのでご安心ください。
- ・「もっと早く相談すればよかった…」そう思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
がもう相続相談センターは、皆様の相続を、生涯にわたってサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!
代表司法書士 本上崇