代襲相続とはどこまで?相続人の範囲と法定相続分を図解でわかりやすく解説

親より先に兄弟や子供が亡くなっているなど、複雑な家族関係の中で相続を迎え、法的に誰が財産を受け取る権利があるのか分からず、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事を読めば、ご自身の家系図に当てはめて、「誰が代襲相続人になり、それぞれの取り分が何分のいくつか」を正確に判断できる状態になります。

目次

代襲相続とは?まず押さえておきたい基本的な仕組みを解説

代襲相続とは?まず押さえておきたい基本的な仕組みを解説

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続の開始以前に死亡しているなどの理由で相続権を失っている場合に、その人の子どもが代わりに相続する制度のことです。
この制度は民法で定められており、世代を超えて財産が公平に引き継がれることを目的としています。

本来の相続人に代わってその下の世代が財産を引き継ぐ制度

代襲相続は、被相続人(亡くなった方)の子や兄弟姉妹といった本来の相続人が受け取るはずだった遺産を、その下の世代が同じ権利を引き継ぐ仕組みです。
代わりに相続する立場になる人を「代襲相続人」と呼びます。
例えば、祖父が亡くなった時点で、既に父が亡くなっていた場合、孫である子が父に代わって祖父の財産を相続する権利を得ます。
法定相続人については「誰が相続人になる?法定相続人になれる人の範囲」で詳しく紹介しています。

ひ孫も対象になる?「再代襲相続」との関係性

再代襲とは、代襲相続がさらに下の世代へ引き継がれることです。
具体的には、相続人である子と、代襲相続人になるはずだった孫の両方が既に亡くなっている場合に、孫の子である「ひ孫」が代わって相続します。
このように、被相続人の直系卑属(子や孫など)の場合は、何代でも下の世代に権利が引き継がれていきます。

代襲相続はどのような時に起こる?発生する3つの原因

代襲相続はどのような時に起こる?発生する3つの原因

代襲相続が発生するのは、特定の理由によって本来の相続人が相続権を失った場合に限られます。
法律で定められた主な原因(事由)は、「死亡」「相続欠格」「相続廃除」の3つです。

これらのいずれかに該当すると、その相続人の子が代わりに財産を相続する権利を得ます。
以下では、代襲相続の場合に適用されるそれぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

原因①:本来の相続人が被相続人より先に死亡している

最も一般的な原因は、相続人となるべき子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっているケースです。
例えば、祖父が亡くなる前に、その相続人である父がすでに他界していた場合、孫である子が父の代わりに祖父の遺産を相続する権利を持ちます。

これが代襲相続の典型的な例です。

原因②:本来の相続人に相続権を失う「相続欠格」事由がある

相続欠格とは、相続において不正な利益を得ようとしたり、被相続人に対して重大な非行をしたりした場合に、法律上当然に相続権が剥奪される制度です。
具体的には、被相続人や他の相続人を殺害しようとした、遺言書を偽造・破棄したなどの事由が該当します。
相続欠格となった相続人に子がいる場合、その子が代襲して相続する権利を持ちます。

原因③:本来の相続人が家庭裁判所から「相続廃除」されている

相続廃除とは、被相続人が自身の意思で、特定の相続人から相続権を奪う制度です。
被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立て、それが認められると相続権が失われます。
この相続廃除をされた人に子がいる場合も、その子が代襲して相続する権利を得る事由となります。

相続放棄した場合は代襲相続が発生しない点に注意

相続放棄した場合は代襲相続が発生しない点に注意

代襲相続の原因として誤解されやすいのが「相続放棄」ですが、相続人が自らの意思で相続を放棄した場合には、代襲相続は発生しません。
これは、相続放棄が他の原因とは法的な扱いが根本的に異なるためです。
このルールを理解していないと、相続関係を正しく把握できない可能性があります。
相続放棄については「相続放棄とは?手続きの流れと期限、注意点をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

相続放棄は初めから相続人ではなかったと見なされるため

相続放棄が代襲相続の理由とならないのは、相続を放棄した人が法律上「初めから相続人ではなかった」と扱われるからです。
相続権そのものが消滅するため、下の世代に引き継がれるべき権利も存在しなくなります。
したがって、親が相続放棄をした場合、その子が代わって祖父母の財産を相続することはできません。

借金などマイナスの財産も代襲相続の対象となる

代襲相続人は、亡くなった方が遺したプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、借金やローンといったマイナスの遺産もすべて引き継ぐことになります。
そのため、代襲相続人になったからといって必ずしも有利になるとは限りません。
不利な状況であれば、代襲相続人自身が相続放棄を検討する必要も出てきます。

【図解】代襲相続人になれる範囲はどこまで?孫・甥・姪のパターンを解説

【図解】代襲相続人になれる範囲はどこまで?孫・甥・姪のパターンを解説

代襲相続人になれる人の範囲は、亡くなった相続人が被相続人の「子」なのか「兄弟姉妹」なのかによって大きく異なります。
誰がどの代まで相続権を持つのかは法律で明確に定められており、特に子の場合は孫、ひ孫と何代でも続きますが、兄弟姉妹の場合は甥や姪の一代限りとなります。
ここでは、具体的なパターンを図解で確認していきましょう。

パターン1:亡くなったのが被相続人の子の場合(孫やひ孫が代襲相続)

被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子、つまり孫が代襲相続人となります。
さらに、その孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続するという「再代襲」が起こります。
被相続人から見て直系の血族(直系卑属)である子孫については、代襲相続が何代でも下の世代へと続いていくのが特徴です。

パターン2:亡くなったのが被相続人の兄弟姉妹の場合(甥・姪が代襲相続)

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹のケースでは再代襲は認められていません。
したがって、甥や姪も既に亡くなっていたとしても、その子どもがさらに代襲相続することはできず、権利は一代限りで終了します。
独身の兄弟の相続については「独身の兄弟の相続|相続人は誰?手続きの流れと注意点」で詳しく紹介しています。

養子の子どもが代襲相続できるかは養子縁組のタイミングで決まる

養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、その子が生まれたタイミングと養子縁組のタイミングによります。
養子縁組をした「後」に生まれた養子の子は、実子の子どもと同様に代襲相続権を持ちます。
一方で、養子縁組をする「前」に生まれていた養子の連れ子は、原則として代襲相続人にはなれません。

代襲相続人の相続割合は?法定相続分の計算方法を具体例で解説

代襲相続人の相続割合は?法定相続分の計算方法を具体例で解説

代襲相続人が受け取る遺産の割合(法定相続分)は、亡くなった本来の相続人が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぐのが原則です。
そのため、代襲相続が発生したからといって、他の相続人の取り分が不当に減ることはありません。
代襲相続人が複数いる場合は、引き継いだ分をその人数で均等に分けることになります。

具体的な例で計算方法を見ていきましょう。

亡くなった相続人が受け取るはずだった割合をそのまま引き継ぐ

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が本来受け取るはずだった相続分と同じです。
例えば、相続人が配偶者と子2人だった場合、子の相続分はそれぞれ4分の1ずつです。
もし子の一人が亡くなっていて、その子に子どもが1人いれば、その孫は親が受け取るはずだった4分の1の権利をそのまま引き継ぎます。

同じ立場の代襲相続人が複数いる場合は人数で均等に分割する

亡くなった相続人に子どもが複数いた場合、つまり代襲相続人が2人以上いる場合は、引き継いだ相続分をその人数で均等に分け合います。
例えば、親が受け取るはずだった相続分が4分の1で、代襲相続人となる子どもが2人いるケースでは、4分の1を2人で分けるため、1人あたりの取り分は8分の1ずつとなります。

【事例で確認】代襲相続がある場合の法定相続分計算シミュレーション

例えば、被相続人に妻と長男、長女がおり、遺産が4,000万円だったとします。
しかし、長男は既に亡くなっており、長男には子どもが2人(被相続人の孫)いる代襲相続の場合を考えます。
法定相続分は、妻が2分の1(2,000万円)、子ども全体で2分の1です。

子ども全体の2分の1を、長男と長女で分けるため、本来ならそれぞれ4分の1ずつ(1,000万円)となります。
長男は亡くなっているため、この4分の1の権利をその子2人が代襲します。
したがって、孫2人は4分の1を均等に分けるため、相続分はそれぞれ8分の1(500万円)ずつとなります。

代襲相続における遺留分や相続税の重要なポイント

代襲相続が発生すると、相続割合だけでなく、遺留分や相続税の計算にも影響が及びます。
代襲相続人にも、遺言によって財産がもらえなかった場合に最低限の取り分を主張する遺留分の権利が認められています。

また、相続税においては、相続人の数が増えることによるメリットと、税額が加算されるデメリットの両面を理解しておくことが重要です。

代襲相続人にも最低限の取り分である「遺留分」は認められる

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、遺産の最低限の取り分のことです。
この権利は代襲相続人にも引き継がれます。
例えば、遺言書に「全財産を愛人に譲る」と書かれていたとしても、代襲相続人である孫などは、自身の遺留分を侵害されているとして、財産を受け取った相手に対して金銭の支払いを請求できます。

相続人の数が増え、相続税の基礎控除額が拡大する可能性がある

代襲相続によって相続人の人数が増えることは、相続税を計算する上でのメリットになる場合があります。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
代襲相続で相続人が1人から2人に増えれば、控除額が600万円増えるため、節税につながる可能性があります。

孫や甥・姪が相続人になると相続税が2割加算される場合がある

代襲相続における税金面の不利な点として、「相続税の2割加算」という制度があります。
これは、被相続人の配偶者、子、親以外の人が遺産を相続した場合に、納めるべき相続税額が2割増しになるルールです。

代襲相続人となった孫や甥・姪もこの対象となるため、注意が必要です。
ただし、子が亡くなって孫が代襲相続した場合は、加算の対象外となります。

代襲相続の手続きで陥りがちな罠と円滑に進めるためのコツ

代襲相続の場合、通常の相続手続きよりも複雑で、思わぬところで時間を要したり、親族間のトラブルに発展したりするケースが少なくありません。
特に、証明のために収集すべき戸籍謄本の範囲が広くなることや、これまで付き合いのなかった相続人同士で話し合いをしなければならない点が大きな課題となります。

なぜ代襲相続では戸籍謄本の収集が複雑で時間がかかるのか

手続きが複雑になる最大の理由は、証明すべき親子関係が増えるためです。
通常の相続では被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本で足りますが、代襲相続ではそれに加えて、亡くなった相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。
本籍地が各地に点在している場合、すべての戸籍を郵送で取り寄せるだけでも数ヶ月かかることがあります。
相続に必要な戸籍謄本については「相続で必要な戸籍謄本はどこまで?必要な範囲と集め方」で詳しく紹介しています。

相続人同士が疎遠で遺産分割協議が難航しやすい

代襲相続では、甥や姪など、これまでほとんど面識のなかった親族が相続人として手続きに参加することがあります。
互いの状況や考えが分からないまま遺産の分割について話し合う遺産分割協議は、感情的な対立を生みやすく、スムーズに進まない原因となりがちです。
特に、連絡先すら知らない相続人がいる場合、その調査から始めなければなりません。

複雑な代襲相続こそがもう相続相談センターの無料相談をご活用ください

戸籍収集の煩雑さや相続人調査の難しさ、親族間のトラブルといった課題を抱えやすい代襲相続の手続きだからこそ、がもう相続相談センターにご相談ください。
複雑な事案では何度も相談が必要になります。がもう相続相談センターはご相談で料金が一切かからず、回数制限、時間制限もございません。
問題が深刻化する前に、まずは現状を整理し、法的なアドバイスを受けることが解決への近道となるでしょう。

代襲相続に関するよくある質問

ここでは代襲相続とは何か、相続放棄との関係など、制度に関するよくある質問にお答えします。

Q. 代襲相続とは、簡単に説明するとどのような制度ですか?

本来財産を相続するはずだった子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に、その人の子ども(孫や甥・姪)が代わりに財産を引き継ぐ制度です。
世代を超えて相続の権利が受け継がれる仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

Q. 親が借金を理由に相続放棄した場合、その子である私は代襲相続できるのでしょうか?

いいえ、できません。
親が相続を放棄すると、法的には「初めから相続人ではなかった」と見なされます。
そのため、引き継がれるべき相続権そのものが消滅し、その子が代襲相続することもなくなります。

この点は代襲相続が発生する他の理由(死亡など)との大きな違いです。

Q. 養子の子どもは、どのような場合に代襲相続人になれますか?

養子縁組をした後に生まれた養子の child 子どもは、代襲相続人になることができます。
しかし、養子縁組をする前からいた child 子ども(連れ子)は、原則として代襲相続人にはなれません。
養子縁組のタイミングが権利の有無を左右します。

まとめ

代襲相続とは、本来の相続人が死亡などの理由で相続できない場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
代襲相続人になれる範囲は、亡くなった相続人が被相続人の子か兄弟姉妹かによって異なり、相続分や税金の計算にも影響を与えます。

手続きが複雑化しやすいため、正確な知識を押さえ、必要に応じてがもう相続相談センターにご相談ください。

代襲相続のお悩みはがもう相続相談センターの「何度でも何時間でも無料相談」へ

代襲相続は、通常の相続に比べて戸籍収集や相続人間の調整など、手続きの負担が大きくなる傾向があります。
誰が相続人になるのか、自分の取り分はいくらなのか、手続きをどう進めればよいのか。少しでも疑問や不安を感じたら、がもう相続相談センターの無料相談をご活用ください。ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございません。

がもう相続相談センターの無料相談が代襲相続で選ばれる理由

複雑な代襲相続でがもう相続相談センターが選ばれるのは、法的な知識や経験だけが理由ではありません。
お客様の状況に寄り添い、安心して手続きをお任せいただける体制を整えていることが、選ばれる理由です。

時間や回数の制限なく納得できるまで無料で相談可能

代襲相続のように登場人物が多く、関係性が複雑なケースでは、一度の相談ですべてを理解するのは難しいものです。
がもう相続相談センターはご相談で料金が一切かからず、回数制限、時間制限もございません。ご自身のペースでじっくりと疑問を解消し、納得いくまでご説明を受けていただけます。
無料相談については「相続の無料相談」で詳しく紹介しています。

契約を急かさず必ず見積もりを提示し持ち帰り検討を推奨

ご相談いただいたからといって、その場で契約を迫ることはありません。
がもう相続相談センターは料金をすべて公開しています。具体的な手続きをご提案する際には、お見積りをご提示いたします。もちろん、一度持ち帰ってご検討いただけます。
費用面の不安を解消してから、安心してお選びいただけます。

相続に関するどんな些細な疑問や不安にも親身に対応

「こんな初歩的なことを聞いていいのだろうか」といった心配は不要です。
相続に関する悩みであれば、どのような内容でも親身に対応してもらえます。
複雑な代襲相続だからこそ、一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみることが、スムーズな解決への第一歩となるでしょう。

▽ がもう相続相談センター ▽

当センターは、何度も何時間でもご相談無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

>弊社の無料相談でできること

>最近相続のことを考え始めた方へ

目次
0120-892-102 9:30〜19:00 定休日:水曜
無料相談はこちら