身近な方が亡くなられた後の手続きは、心身ともに大きな負担がかかるものです。
特に、健康保険から支給される葬祭費や埋葬料が相続財産に含まれ、税金がかかるのかと不安に思う方も少なくありません。
この記事を読めば、葬祭費が相続税の対象外であることが明確に理解でき、ご自身の状況に合わせて正しい窓口へ期限内に申請を完了できるようになります。
結論:葬祭費は相続財産ではないため相続税はかかりません

健康保険から支給される葬祭費や埋葬料は、相続財産には含まれません。
そのため、これらを受け取ったとしても相続税の課税対象になることはなく、税金の心配は不要です。
これは、これらの給付金が亡くなった方の財産ではなく、葬儀を行った遺族などに対して支払われるものだからです。
相続税申告で考慮すべき「葬式費用」の控除とは異なる制度である点を理解しておくことが重要です。
受給者固有の財産とみなされるため非課税扱いになる
葬祭費や埋葬料に相続税がかからない理由は、これらが相続によって受け継がれる「相続財産」ではなく、法律(国民健康保険法や健康保険法)に基づき、葬儀を行った喪主などの受給者本人に直接支払われる「受給者固有の財産」と解釈されるためです。
亡くなった方の財産ではないため、遺産分割の対象にもなりません。
したがって、相続税の課税対象から外れる非課税の扱いとなります。
相続税申告における「葬式費用」の控除とは全く別の制度
葬祭費の受け取りと、相続税申告における「葬式費用」の控除は、全く別の制度なので混同しないように注意が必要です。
葬祭費は健康保険から「もらう」非課税のお金です。
一方、葬式費用の控除は、相続財産の総額から実際に支払った葬儀費用などを「差し引く」ことで、相続税の負担を軽減する制度を指します。
健康保険から葬祭費を受け取った場合でも、支払った葬儀費用は別途、相続財産から控除することが可能です。
故人が加入していた健康保険で変わる!「葬祭費」と「埋葬料」の基礎知識

故人が亡くなった際に支給されるお金は、加入していた公的医療保険制度によって「葬祭費」と「埋葬料」という二つの異なる名称で呼ばれます。
主に自営業者などが加入する国民健康保険からは「葬祭費」が、会社員などが加入する被用者保険からは「埋葬料」が支給されます。
支給額や申請先も異なるため、故人の保険証を確認してどちらの対象になるかを把握することが最初のステップです。
国民健康保険の加入者が対象となる「葬祭費」
「葬祭費」は、故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者であった場合に、その葬儀を執り行った方(喪主)に対して支給される給付金です。
自営業者、フリーランス、退職して会社の健康保険から抜けた方などが主な対象者となります。
支給額は自治体ごとに定められており、おおむね3万円から7万円の幅があります。がもう相続相談センターの商圏では、大阪市の国民健康保険・後期高齢者医療制度がいずれも5万円です。ご自身の市区町村の金額は、役所の窓口やホームページでご確認ください。
申請先は、故人が国民健康保険に加入していた場合は故人の住民票があった市区町村役場、後期高齢者医療制度に加入していた場合は後期高齢者医療広域連合を管轄する市町村の担当窓口や区役所保険年金課保険係となります。
会社員や公務員など被用者保険の加入者が対象の「埋葬料」
「埋葬料」は、会社員や公務員などが加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)の被保険者が亡くなった場合に支給される給付金です。
こちらの場合、支給額は全国一律で5万円と定められています。
受給対象者は、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた遺族です。
もし生計を維持されていた遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対して「埋葬費」として、5万円を上限に実費が支払われることになります。
【一覧比較】葬祭費と埋葬料|支給額・申請者・申請先が一目でわかる
故人が加入していた健康保険によって、支給される給付金の名称や内容が異なります。以下にその違いをまとめました。
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
支給額:
国民健康保険の場合、市区町村により異なります(例:3万円~7万円)。
後期高齢者医療制度の場合、5万円が支給されますが、市区町村によっては独自の加算がある場合があります(例:東京都新宿区では7万円、北海道後期高齢者医療広域連合では3万円)。
申請者(受給者):葬儀執行者(喪主)
申請先:故人が住民票を置いていた市区町村役場
埋葬料(被用者保険)
支給額:一律5万円
申請者(受給者):故人に生計を維持されていた遺族(いない場合は埋葬を行った人)
申請先:故人が加入していた健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)など
葬祭費・埋葬料の申請手続き完全ガイド|期限や必要書類を解説

葬祭費や埋葬料を受け取るためには、定められた期限内に正しい窓口へ申請する必要があります。
申請期限は原則として2年ですが、時効の起算日が異なるため注意が必要です。
また、申請には死亡診断書のコピーや葬儀の領収書など、いくつかの書類を揃えなければなりません。
手続きをスムーズに進めるために、期限、必要書類、申請先を正確に把握しておきましょう。
申請期限は2年!時効の起算日と過ぎてしまった場合の対処法
葬祭費と埋葬料の申請期限は、どちらも2年間の時効が設定されています。
ただし、時効のカウントが始まる「起算日」が異なる点に注意が必要です。
国民健康保険の「葬祭費」は、葬儀を執り行った日の翌日から2年です。
一方、会社員などの健康保険から支給される「埋葬料」は、被保険者が亡くなった日の翌日から2年となります。
万が一期限を過ぎてしまうと、原則として給付を受ける権利を失います。
特別な事情がない限り、期限内に申請を完了させましょう。
【チェックリスト付】申請に必要な書類と入手方法まとめ
申請に必要な書類は加入している健康保険や自治体によって若干異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。
申請前にウェブサイトや電話で確認しておくと確実です。
支給申請書:申請先の窓口やウェブサイトから入手します。
故人の健康保険証:資格喪失の手続きとあわせて返却します。
死亡を証明する書類:死亡診断書や死体検案書のコピー、または埋火葬許可証など。
申請者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど。
振込先口座がわかるもの:申請者名義の預金通帳やキャッシュカード。
葬儀の事実がわかる書類:葬祭費の申請で、喪主と申請者が異なる場合などに葬儀社の領収書や会葬礼状が必要になることがあります。
申請先は市区町村役場?健康保険組合?迷わないための確認ポイント
申請先を間違えないためのポイントは、故人がどの健康保険制度に加入していたかを確認することです。
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者だった場合、申請先は住民票があった市区町村の役所(保険年金課など)になります。
一方で、会社員や公務員で勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合に加入していた場合は、それぞれの組合や協会が申請窓口です。
故人の健康保険証を見れば、保険者の名称が記載されているため、正確な申請先を判断できます。
葬祭費の受け取りで注意すべき3つのポイント

葬祭費や埋葬料を受け取る際には、いくつかの注意点があります。
特に、故人に借金があり相続放棄を検討している場合、給付金を受け取ることが放棄の妨げにならないか心配になるかもしれません。
また、会社を退職した直後に亡くなったケースなど、特別な状況で給付を受けられる制度も存在します。
葬儀後の手続きは多岐にわたるため、不明な点は専門家に相談することも大切です。
相続放棄をしても葬祭費や埋葬料は受け取れるのか
結論として、相続放棄をしても葬祭費や埋葬料を受け取ることは可能です。
これらの給付金は、亡くなった方の財産ではなく、葬儀を行った喪主など受給者固有の財産とみなされるためです。
したがって、これを受け取ったとしても、相続を承認したことにはならず、相続放棄の手続きに影響はありません。
ただし、故人の遺産から社会通念を超えるような高額な葬儀費用を支払うと、財産を処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
埋葬料には資格喪失後の給付制度がある
会社の健康保険には、被保険者資格を喪失した後でも埋葬料が支給される制度があります。
具体的には、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合、傷病手当金や出産手当金を受給している間に亡くなった場合、これらの手当金の受給終了後3ヶ月以内に亡くなった場合、のいずれかに該当すれば埋葬料の対象です。
退職後すぐに亡くなったケースなどでは、この制度が適用されるかを確認してみましょう。
葬儀後の手続きは多岐にわたる!専門家への相談も視野に
葬儀を終えた後には、葬祭費の申請以外にも年金、税金、不動産の名義変更、預貯金の解約など、数多くの相続手続きが発生します。
これらの手続きにはそれぞれ期限が設けられており、不備があるとやり直しが必要になるなど、遺族にとって大きな負担となりかねません。
手続きの全体像を把握し、何から手をつけるべきか判断に迷う場合は、相続の専門家に相談することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
親が亡くなった後の相続手続きについては「死亡後の手続き優先順位」で詳しく紹介しています。
複雑な相続手続きはがもう相続相談センターの無料相談でスムーズに解決
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特に相続人が複数いる場合や、財産の種類が多いケースでは、手続きが複雑化しがちです。
このような時、専門家のサポートは非常に心強い味方になります。
無料相談を活用し、まずは専門家の視点からアドバイスを受けることで、問題点を整理し、解決への道筋を立てることが可能になります。
相続手続きの全体像については「相続手続きの全体像を予習」で詳しく紹介しています。
相続手続きで失敗しないための独自の判断基準とは
相続手続きで失敗しない専門家を選ぶには、単に手続きを代行するだけでなく、個々の状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えてくれるかどうかが重要な判断基準となります。
豊富な資料を用いて分かりやすく説明してくれるか、一方的に方針を決めるのではなく、対話を通じて最も安心できる形を共に見つけようとしてくれるか、といった姿勢を確認することが大切です。
表面的な手続きだけでなく、依頼者の心情に寄り添うパートナーを見つける視点が求められます。
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相続・健康保険・葬祭費に関するよくある質問
ここでは、相続や健康保険の葬祭費に関して、多くの方が疑問に思う点について解説します。
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費は誰がいくら受け取れますか?
葬祭費は、葬儀を執り行った喪主が受け取ることができます。支給額は故人が住民票を置いていた市区町村によって異なりますが、例えば大阪市、仙台市、金沢市では5万円が支給されます。申請には、葬儀を行った事実が確認できる領収書などが必要です。
健康保険から支給される葬祭費は、相続税の申告書に記載する必要はありますか?
記載する必要はありません。
葬祭費や埋葬料は、相続財産ではなく受給者固有の財産とみなされるため、相続税の課税対象外です。
したがって、相続税の申告書に記載する必要もなく、受け取っても税金はかかりません。
相続放棄を検討していますが、葬祭費や埋葬料を受け取ると相続したことになりますか?
相続したことにはなりません。
葬祭費や埋葬料は相続財産ではないため、これらを受け取っても単純承認とはみなされず、相続放棄の手続きは問題なく進められます。
安心して給付金の申請を行ってください。
まとめ
葬祭費や埋葬料は、健康保険法などに基づく給付金であり、相続財産には含まれないため相続税の対象外です。
故人が加入していた健康保険の種類によって「葬祭費(国民健康保険など)」と「埋葬料(被用者保険)」に分かれ、支給額や申請先が異なります。
申請期限は2年ですが、時効の起算点が異なる点に注意が必要です。
相続放棄をする場合でも受け取ることが可能なので、忘れずに手続きを行いましょう。
相続手続きのお悩みは専門家へのご相談で解決できます
相続に関する手続きは多岐にわたり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続税の申告まで、一連の流れには多くの時間と労力がかかります。
専門家にご相談いただくことで、これらの複雑な手続きを正確かつスムーズに進め、ご遺族の負担を軽減することが可能です。
親が亡くなった際のやることリストについては「親が亡くなったらやることリスト」で詳しく紹介しています。
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