相続した実家に抵当権が残っているのを見つけ、手続きの順番や必要書類の集め方に戸惑っていませんか。
この記事を読めば、住宅ローンの完済時期といったご自身の状況に最適な手続きの進め方を理解できます。
必要書類を漏れなく揃え、不備のない同時申請を完了させるか、司法書士に迷わず依頼できる状態を目指しましょう。
相続した不動産に抵当権が?放置するリスクと登記の必要性

親が亡くなり遺産として不動産を相続した際に、住宅ローンは完済しているはずなのに、抵当権の登記が残っているケースは少なくありません。
この抵当権を放置すると、その不動産を売却したり、新たに融資を受ける際の担保にしたりすることができなくなります。
2024年4月1日からは相続登記も義務化されたため、遺産整理の一環として、不動産登記簿をきれいな状態にしておくことが重要です。
相続登記は義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。将来の円滑な資産活用や次の相続に備え、速やかに抹消手続きを行いましょう。
抵当権とは?住宅ローン完済後も登記簿に自動では消えない理由
抵当権とは、住宅ローンなどを組む際に、金融機関が万が一返済が滞った場合に備えて不動産を担保に取る権利のことです。
この権利は不動産登記簿に記録されます。
重要なのは、住宅ローンを全額返済し終えても、この登記記録は自動的には消えないという点です。
日本の不動産登記制度は「申請主義」をとっており、登記内容を変更するには、当事者からの申請が必要です。
そのため、ローン完済後、金融機関と不動産の所有者が共同で法務局に抵当権抹消の登記申請を行わなければ、登記簿上には抵当権が残ったままになります。
2024年4月から義務化された相続登記と抵当権抹消の関係
2024年4月1日から、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務化されました。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この法改正により、相続した不動産の名義変更は必須の手続きとなりました。
抵当権抹消登記自体に義務や期限はありませんが、義務化された相続登記を行うこの機会に、併せて抵当権の抹消手続きも済ませておくことが、将来的な手間やトラブルを避ける上で最も合理的です。
不動産登記の情報を現状に合わせて整理しておくことが求められます。
抵当権を抹消しないと不動産の売却や新たな借り入れができない
登記簿に抵当権が残っている不動産は、法的には担保に入っている状態とみなされます。
そのため、その不動産を売却しようとしても、買主は他人の借金の担保になっている物件を購入したがらないため、事実上売却は極めて困難です。
また、その不動産を担保にして新たな事業資金やリフォームローンなどを借り入れようとしても、金融機関は第一順位の担保権を確保できないため、融資の審査はまず通りません。
このように、抵当権の登記を放置することは、資産価値の活用を大きく制限する要因となります。
相続登記と抵当権抹消はどちらを優先?手続きの正しい順番

相続登記と抵当権抹消登記のどちらを先に行うべきか迷うかもしれませんが、これらの手続きには状況に応じた順序があります。債務の完済によって抵当権が消滅した時期が相続開始の前か後かによって、適切な手続きの順序は異なります。実務上は、これらの手続きを個別に進めるのではなく、より効率的な方法が一般的に採用されています。
この順序を理解することが、スムーズな手続きの第一歩です。
原則は「相続登記」が先!所有者名義を変更しないと抹消できない
抵当権抹消登記を申請できるのは、その不動産の現在の所有者(登記権利者)です。
被相続人(亡くなった方)が所有者として登記されている状態では、相続人は法的な所有者ではないため、抵当権抹消登記を申請する資格がありません。
したがって、まず遺産分割協議や遺言に基づいて相続登記を行い、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。
この名義変更によって初めて、相続人は登記権利者として抵当権抹消の手続きを進めることが可能になります。
手間と費用を削減できる!相続登記と抵当権抹消の同時申請(連件申請)が基本
相続登記と抵当権抹消登記は、別々に行うのではなく、法務局に同時に申請する「連件申請」が一般的です。
申請書は2種類作成しますが、一度にまとめて提出することで、法務局へ足を運ぶ手間が一度で済みます。
また、司法書士に依頼する場合も、個別に依頼するより報酬が割安になることがほとんどです。
書類の準備も並行して進められるため、時間的にも費用的にも効率が良く、特別な事情がない限り同時申請を選択するのが基本となります。
【重要】ローン完済時期で手続きが変わる2つのケースを解説
相続時の抵当権抹消手続きにおいて最も重要なポイントは、住宅ローンがいつ完済されたかです。
具体的には、「被相続人が亡くなる前(生前)に完済したか」と「被相続人が亡くなった後で完済したか」によって、登記申請書の書き方や法的な解釈が異なります。
この違いを正確に把握していないと、申請が受理されない可能性があるため、ご自身の状況がどちらのケースに該当するかを最初に確認する必要があります。
特に死亡後に完済した場合の手続きは注意が必要です。
ケース1:被相続人の生前にローンを完済していた場合の手続き
被相続人が生前に住宅ローンを完済していた場合、抵当権を抹消する権利は被相続人がすでに得ていました。
しかし、その手続きをしないまま亡くなったため、相続人がその権利義務を承継して抹消手続きを行います。
この場合の登記申請書に記載する「登記原因」は、完済した日付を用いて「年月日弁済」となります。
申請は、不動産を相続した特定の相続人が単独で、または法定相続人全員が共同で行うことが可能です。
ケース2:被相続人の死亡後にローンを完済した場合(団信など)の手続き
被相続人の死亡を原因として、団体信用生命保険(団信)から支払われる保険金でローンが完済された場合、手続きは少し異なります。この場合、まず被相続人から相続人への所有権移転登記(相続登記)が行われ、その後、相続人が権利者として抵当権抹消登記を申請します。そのため、登記原因は「年月日弁済」のように記載するのが一般的です。
被相続人が死亡した後に完済が行われているため、生前完済のケースとは登記原因の日付と内容が変わる点に注意が必要です。
5ステップで完結!相続時の抵当権抹消登記の具体的な手順

相続に伴う抵当権抹消手続きは、複雑に感じられるかもしれませんが、適切な情報と手順を理解すれば、ご自身で進めることも可能な場合があります。
このセクションでは、金融機関とのやり取りから法務局への申請、そして手続き完了までを5つの具体的なステップに分けて解説します。
各ステップで必要なことや注意点を理解し、着実に手続きを進めていきましょう。
ステップ1:金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取る

抵当権抹消手続きの第一歩は、ローンを組んでいた金融機関から必要な書類を入手することです。
通常、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式が送られてきます。
もし遺品整理などでこれらの書類が見つからない場合は、すみやかに金融機関の窓口に連絡し、相続が発生した旨を伝えて書類の再発行を依頼してください。
再発行には手数料や時間がかかる場合があるため、早めに確認することが肝心です。
抵当権抹消に最低限必要な5つの基本書類リスト
金融機関から受け取る、または手元で確認すべき抵当権抹消の基本書類は以下の通りです。これらの必要書類が揃っているか、まず確認しましょう。
1. 登記済証または登記識別情報通知書(抵当権設定時のもの)
2. 登記原因証明情報(「解除証書」「弁済証書」などの名称)
3. 抵当権を設定した金融機関の代表者資格証明書(発行から3ヶ月以内のもの。会社法人等番号が分かれば添付不要な場合が多い)
4. 委任状(金融機関から不動産所有者への委任状)
【確認事項】10年以上前の古い解除証書や委任状はまだ使える?
遺品の中から、10年以上前に発行された金融機関の解除証書や委任状が見つかることもあります。
これらの古い書類が現在でも有効か不安になるかもしれませんが、心配は不要です。
抵当権抹消登記に関する必要書類には、有効期限は定められていません。
たとえ書類に記載されている金融機関の代表者名が現在の代表者と異なっていても、完済当時に正当な権限を持っていた代表者の証明として有効であり、そのまま手続きに使用できます。
【よくある失敗】書類を紛失した場合の再発行手続きと注意点
必要書類を紛失してしまった場合の対応は、書類の種類によって異なります。
解除証書や委任状は金融機関に依頼すれば再発行してもらえることがほとんどです。
しかし、「登記済証(権利証)」や「登記識別情報」は、セキュリティ上いかなる理由があっても再発行されません。
これらを紛失した場合は、司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらうか、法務局の事前通知制度を利用するといった代替手続きが必要となり、時間と費用が余分にかかるため注意が必要です。
ステップ2:相続登記に必要な戸籍謄本などを集める
抵当権抹消と同時に相続登記を行うため、次に相続関係を証明するための必要書類を収集します。
特に重要なのが、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本です。
これは、他に相続人がいないことを証明するために不可欠な書類で、本籍地が複数にわたる場合はそれぞれの市区町村役場から取り寄せる必要があり、収集には時間がかかることも少なくありません。
相続登記の必要書類一覧(遺言書・遺産分割協議書の有無別)
相続登記の必要書類は、遺産の分割方法によって異なります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員の現在の戸籍謄本
不動産を相続する人の住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書が必要な場合がある)
【補足情報】戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限と取得場所
相続登記の申請自体には、戸籍謄本や住民票に有効期限の定めはありません。
ただし、金融機関での預金解約手続きなど、他の相続手続きで3ヶ月や6ヶ月以内の発行日を求められることがあるため、まとめて取得する際は注意しましょう。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも法務局への提出に関する有効期限はありません。
これらの必要書類は、それぞれの本籍地または住所地の市区町村役場で取得できます。
ステップ3:法務局に提出する登記申請書を作成する

必要書類がすべて揃ったら、法務局に提出するための登記申請書を作成します。
申請書は「相続登記用」と「抵当権抹消登記用」の2種類が必要です。
法務局のウェブサイトには、各種登記申請書のテンプレートや記載例が公開されているため、これらを参考にしながら作成を進めるとスムーズです。
手書きまたはパソコンで作成し、印刷して押印します。
相続登記申請書の書き方と具体的な記載例
相続登記の申請書には、以下の項目を正確に記載します。
登記の目的:所有権移転
原因:遺産分割や遺言の場合は年月日相続
相続人:被相続人氏名、続いて不動産を取得する相続人の住所・氏名・連絡先電話番号
添付情報:提出する書類の一覧(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
課税価格:固定資産評価証明書に記載の価格
登録免許税:課税価格に税率をかけて算出した金額
不動産の表示:登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに土地や建物の情報を記載
抵当権抹消登記申請書の書き方と具体的な記載例
抵当権抹消登記の申請書には、以下の項目を記載します。
登記の目的:「(順位番号)番抵当権抹消」
原因:ローン完済日と原因(例:「令和〇年〇月〇日弁済」)
権利者:不動産を相続した人の住所・氏名
義務者:金融機関の本店所在地・商号・代表者氏名
添付情報:登記原因証明情報、登記識別情報、委任状など
登録免許税:不動産1個につき1,000円
不動産の表示:相続登記申請書と同様に正確に記載
同時申請(連件申請)する場合の申請書の書き方のポイント
相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請(連件申請)する場合、申請書はそれぞれ別々に作成します。
1件目(上)に相続登記申請書、2件目(下)に抵当権抹消登記申請書という順番で重ね、まとめて提出します。
この順番が重要で、登記手続きがこの順で行われることを意味します。
添付書類も、それぞれの申請書に対応するものをまとめて提出します。
これにより、一回の申請で二つの登記を完了させることができます。
ステップ4:管轄の法務局へ登記申請を行う
登記申請書と全ての添付書類の準備が整ったら、いよいよ法務局へ申請します。
提出先の法務局はどこでもよいわけではなく、対象となる不動産の所在地によって管轄が決められています。
申請方法にはいくつかの選択肢があるため、ご自身の都合に合った方法を選びましょう。
また、申請時に納付が必要な登録免許税の準備も忘れてはいけません。
不動産の所在地を管轄する法務局の調べ方
登記申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
例えば、東京都新宿区にある土地や建物の登記は、東京法務局新宿出張所が管轄となります。
管轄の法務局がどこかは、法務局のウェブサイトで簡単に調べることが可能です。
「不動産登記管轄」などのキーワードで検索し、お持ちの不動産の住所から管轄登記所を特定してください。
申請方法3種類(窓口・郵送・オンライン)のメリットとデメリット
登記申請の方法は主に3つあります。
1.窓口申請:法務局の窓口に直接持参する方法。
職員に書類の簡単なチェックをしてもらえるため安心感がありますが、平日の開庁時間内に行く必要があります。
2.郵送申請:書留郵便で法務局に送付する方法。
遠方に住んでいても申請可能ですが、書類に不備があった場合のやり取りに時間がかかります。
3.オンライン申請:インターネット経由で申請する方法。
24時間可能ですが、専用ソフトの導入や電子署名の準備が必要で、パソコン操作に慣れていないと難易度が高いです。
登録免許税の計算方法と収入印紙での納付手順
登記申請には登録免許税という税金がかかります。
納付は、税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付ける方法が一般的です。
相続登記の登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
抵当権抹消登記の登録免許税:不動産1個あたり1,000円(土地と建物なら2,000円)
例えば、評価額2,000万円の土地と建物を相続し、抵当権を抹消する場合、相続登記8万円、抹消登記2,000円の合計82,000円分の収入印紙が必要です。
この手続きを収入印紙は郵便局や法務局内の印紙売り場で購入できます。
ステップ5:登記完了後に法務局で書類を受け取る
法務局に申請書類を提出したら、あとは登記が完了するのを待つだけです。
登記が完了すると、法務局から連絡が来るわけではないため、自分で完了予定日を確認し、重要な書類を受け取りに行く必要があります。
この受領をもって、一連の手続きはすべて終了となります。
最後まで気を抜かずに対応しましょう。
登記が完了するまでの目安期間とオンラインでの進捗確認方法
登記申請から完了までの期間は、法務局の混雑状況によって異なり、2週間を超える場合もあります。特に不動産(権利)登記では、1ヶ月程度かかる事例も見られます。正確な完了予定日は、申請先の法務局のウェブサイトで確認できます。「登記完了予定日」といったページに、申請日ごとの完了日が掲載されています。
オンラインで申請状況の進捗を照会するサービスもあり、手続きが無事に進んでいるかを確認することが可能です。
登記識別情報通知書(権利証)と登記完了証を忘れずに受け取る
登記が完了したら、法務局の窓口で完了後の書類を受け取ります。
受け取る書類で最も重要なのが「登記識別情報通知書」です。
これは、かつての「権利証」に代わるもので、不動産の所有者(登記権利者)であることを証明する非常に大切な書類です。
再発行はされないため、厳重に保管してください。
あわせて「登記完了証」も交付されます。
また、申請時に原本還付の手続きをしていれば、提出した戸籍謄本などの必要書類の原本も返却されます。
手続きが複雑で不安な方へ|がもう相続相談センターの無料相談を活用するポイント
相続と抵当権抹消が絡む手続きは、法的な知識や煩雑な書類集めが求められるため、多くの方が不安や難しさを感じます。
しかし、相談は費用がかかるというイメージから、一歩踏み出せない方もいるかもしれません。
がもう相続相談センターでは、ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございません。
ここでは、無料相談を有効に活用し、ご自身の不安を解消するためのポイントを紹介します。
なぜ相続と抵当権抹消が絡むと手続きでつまずきやすいのか?
この手続きでつまずきやすい理由は主に4つあります。
第一に、相続人の確定に必要な戸籍謄本の収集が煩雑なこと。
第二に、住宅ローンの完済時期によって登記の申請内容が変わる専門的な知識が求められること。
第三に、相続と抹消という2つの登記を同時に申請する必要があること。
そして第四に、少しの書類不備でも法務局は受け付けてくれず、何度も役所や法務局とやり取りが発生しがちであることです。
専門家に相談すべきか自分で判断するための3つのチェックリスト
専門家への依頼を検討すべきか、以下の3点でセルフチェックしてみましょう。
時間的な余裕はありますか?
平日の日中に、市区町村役場や法務局へ何度も足を運ぶ時間を確保できますか。
相続関係はシンプルですか?
相続人の数が少ない、全員が近くに住んでいて連絡が取りやすいなど、書類収集や連絡調整が簡単な状況ですか。
書類の作成や確認は得意ですか?
専門用語が多く記載された公的な書類を読み解き、不備なく申請書を作成することに抵抗はありませんか。
「何度でも何時間でも無料相談」で不安を解消してから依頼を検討する方法
専門家への依頼を決める前に、まずは無料相談を活用して不安点をクリアにすることが賢明です。
例えば「何度でも何時間でも無料相談」を提供している事務所では、ご自身のケースで具体的にどのような手続きが必要になるのか、総額でどれくらいの費用がかかるのかを、契約前に詳しく確認できます。
相談したからといって契約を迫られることはなく、提示された見積もりを持ち帰ってじっくり検討することが可能です。
こうした無料相談を使い、納得した上で依頼するかどうかを判断できます。
まとめ
相続した不動産に残された抵当権を抹消するには、まず前提として相続登記を完了させる必要があります。
手続きの効率性から、これら2つの登記は同時に申請するのが一般的です。
その際、ローンが生前に完済されたか、死後に完済されたかで申請内容が異なる点に注意が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化されたことを機に、抵当権抹消も併せて行い、不動産登記の情報を正確な状態にしておくことが、将来のトラブルを避けるために重要です。
相続と抵当権抹消の手続きでお悩みなら「何度でも何時間でも無料相談」へ
相続登記と抵当権抹消の手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。
何から手をつけてよいかわからない、自分の場合はどう進めるのがベストなのか知りたい、という方は、専門家の無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。
費用を気にせず、納得できるまで話を聞くことで、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることができます。
がもう相続相談センターの「何度でも何時間でも無料相談」が選ばれる3つの理由
がもう相続相談センターの無料相談は、お客様の不安に徹底的に寄り添うことを第一に考えています。
多くの方に選んでいただけるのには、3つの明確な理由があります。
専門家への相談が初めてという方でも、安心してご利用いただける体制を整えています。
理由1:納得できるまで何度でも聞ける!回数・時間無制限の相談体制
相続の問題は複雑で、一度の説明だけでは完全に理解するのが難しいことも少なくありません。
がもう相続相談センターでは、ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございません。
お客様が心から納得できるまで何度でもご相談いただけますので、ささいな疑問点も遠慮なくご質問ください。
理由2:無理な契約は一切なし!お見積りを持ち帰ってじっくり検討可能
ご相談いただいたからといって、無理に契約を迫ることは決してありません。
がもう相続相談センターは料金をすべて公開しており、ご提案の際にはお見積りをご提示します。
そのお見積りを一度お持ち帰りいただき、ご家族と相談しながら、じっくりご検討いただけます。
お客様ご自身の判断を何よりも尊重します。
理由3:土日祝も対応!平日お忙しい方でも安心して相談できる環境
がもう相続相談センターは、平日・土日祝とも9:30〜19:00にご相談を受け付けています(定休日は水曜日)。
お客様のご都合に合わせて日程を調整しますので、平日にお時間が取れない方でも安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にご希望の日時をお知らせください。



