相続人申告登記とは?義務化の過料を回避。相続登記との違いやメリットを解説

2024年4月から相続登記が義務化され、遺産分割がまとまらないままだと過料を科されるのではないかと不安に感じている方もいるかもしれません。
この記事を読めば、新たに設けられた「相続人申告登記」という制度が、ご自身の状況で過料を回避するための最適な手段であるかを判断できます。

本来の相続登記との違いやメリット、具体的な手続きの流れを把握して、実行に移せる状態を目指しましょう。
相続登記の義務化については「相続登記の義務化とは?過去の相続の期限や罰則をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

目次

相続人申告登記とは?2024年4月から始まった新しい手続きの基本

相続人申告登記とは?2024年4月から始まった新しい手続きの基本

相続人申告登記とは、2024年4月1日に施行された改正不動産登記法によって新設された制度です。
これは、自分が不動産の所有者(被相続人)の相続人であることを法務局に申し出る手続きを指します。
この申告を行うことで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。

あくまで相続が発生した事実と、自分が相続人であることを公示するもので、不動産の所有権そのものを移転させる効力はありません。
この制度の目的は、相続登記の義務化に伴い、直ちに遺産分割協議が整わないなどの事情がある相続人の負担を軽減し、簡易な方法で義務を履行できるようにすることです。

本来の相続登記(名義変更)との決定的な違いを3つのポイントで解説

相続人申告登記と従来の相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)は、その目的と効力が大きく異なります。
主な違いは以下の3点です。
1.登記の目的:相続登記が不動産の所有権を被相続人から相続人へ移転させ、権利を確定させることを目的とするのに対し、相続人申告登記は「自分が相続人である」と申告し、登記義務を履行すること自体が目的です。

2.登記の効力:相続登記は、不動産の所有者が誰になったのかを法的に確定させ、第三者に対しても権利を主張できる「対抗力」を持ちます。
一方、相続人申告登記には所有権を移転させる効力はなく、対抗力もありません。
3.手続きの要件:相続登記は、原則として相続人全員の協力や遺産分割協議書などが必要ですが、相続人申告登記は相続人が単独で、かつ他の相続人の同意なしに申請できます。

相続人申告登記で得られる3つのメリット

相続人申告登記で得られる3つのメリット

相続人申告登記のメリットは、相続登記の義務化に対応するための時間的な猶予を生み出し、手続きや費用の負担を一時的に軽減できる点にあります。
特に、遺産分割が複雑で時間がかかる場合に有効な手段となり得ます。
以下で、具体的な3つのメリットを解説します。

メリット1:10万円以下の過料をひとまず回避できる

最大のメリットは、相続登記の義務化によって課される10万円以下の過料を回避できる点です。
法律では、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。

しかし、遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内の登記が難しい場合でも、相続人申告登記を行えば、その時点で登記義務を履行したとみなされます。
これにより、正当な理由なく登記を怠った場合に科される過料のリスクを、ひとまず取り除くことが可能です。
相続登記の期限については「相続登記の期限はいつから?3年以内の起算点と罰則、過去の相続も」で詳しく紹介しています。

メリット2:必要書類が少なく、相続人一人でも申請可能

手続きが非常に簡易である点も大きなメリットです。
本来の相続登記では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など多くの書類が必要です。

一方、相続人申告登記で最低限必要なのは、申告する本人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本のみです。
また、他の相続人の協力を得ることなく、相続人のうちの一人が単独で申請できるため、手続きを迅速かつ簡単に進められます。

メリット3:登録免許税がかからず費用を抑えられる

費用負担を大幅に軽減できる点も魅力です。
通常の相続登記を申請する際には、不動産の固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税を国に納付する必要があります。
例えば、評価額が2,000万円の土地であれば8万円の登録免許税がかかります。

しかし、相続人申告登記にはこの登録免許税がかかりません。
法務局への申請手数料も不要なため、実質的に費用をかけずに登記義務を果たすことが可能です。

知らずに申請すると危険!相続人申告登記の3つのデメリット

知らずに申請すると危険!相続人申告登記の3つのデメリット

相続人申告登記はメリットがある一方で、あくまで暫定的な措置であるため、いくつかの重要なデメリットも存在します。
この制度は不動産の所有権を確定させるものではないため、権利関係が不安定な状態が続くことになります。
安易に利用すると、後で相続登記をやり直す二度手間が生じたり、不動産の活用に制限が出たりする可能性があるため、注意が必要です。

デメリット1:不動産の売却やローン契約の担保設定ができない

相続人申告登記は、自分が相続人であることを公示するだけで、不動産の所有権を移転させる効力はありません。
登記簿上の所有者は亡くなった被相続人のままです。
そのため、その不動産を売却したり、誰かに贈与したりすることはできません。

また、不動産を担保にして金融機関から融資を受けることも不可能です。
これらの法律行為を行うためには、遺産分割協議を成立させた上で、改めて正式な相続登記を完了させる必要があります。

デメリット2:最終的に相続登記が必要となり二度手間になる可能性

この制度は、あくまで相続登記義務を一時的に履行するための「つなぎ」の措置です。
不動産の権利関係を最終的に確定させるためには、いずれ遺産分割協議を行い、その結果に基づいて相続登記を申請しなくてはなりません。

つまり、相続人申告登記を行った後、改めて相続登記の手続きが必要になるため、結果的に手続きが二度手間になる可能性があります。
遺産分割の見通しが立っている場合は、最初から相続登記を進めた方が効率的です。

デメリット3:登記簿に自分の住所・氏名が公示される

相続人申告登記を行うと、申告した相続人の住所と氏名が不動産登記簿に記載されます。
登記簿の内容は、登記事項証明書を取得すれば誰でも閲覧が可能です。
つまり、自分の個人情報が第三者に公開されることになります。

不動産の所有者として公示されるわけではありませんが、相続関係者として名前が載ることに抵抗を感じる場合は、デメリットとなり得るでしょう。
これはプライバシーに関わる点として認識しておく必要があります。

相続人申告登記の利用を検討すべき4つのケース

相続人申告登記の利用を検討すべき4つのケース

相続人申告登記は、全ての相続ケースで有効なわけではありません。
特に、相続人が複数いる、すぐに遺産分割ができない、不動産活用の予定がないといった場合に真価を発揮します。
義務化の期限である3年が迫る中で、手数料や税金の負担を避けつつ、当面の義務を果たしたいと考える場合に適した選択肢です。

具体的には、以下の4つのケースが考えられます。

ケース1:遺産分割協議が長引き、3年の期限に間に合いそうにない

相続人同士の関係が悪く、遺産分割協議がまとまらない、あるいは話し合いが全く進まないといったケースは少なくありません。
相続登記の義務化では、相続開始を知った時から3年以内の申請が求められますが、協議が長引けば期限を過ぎてしまう恐れがあります。

このような状況で相続人申告登記を利用すれば、協議の決着を待たずに、ひとまず登記義務を履行し、過料を回避するための時間を確保できます。
協議が難航しているという理由だけでは「正当な理由」とは認められにくいため、この制度の活用が有効です。

ケース2:相続人が多く、全員の協力がすぐに得られない

相続人が複数いる場合、特にその人数が多かったり、全国各地に居住していたりすると、全員から署名や印鑑証明書などの必要書類を取りまとめるだけで相当な時間と労力がかかります。
また、中には非協力的な相続人や、連絡が取れない相続人がいるかもしれません。
相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申請できるため、他の相続人の協力を待つことなく、自分だけでも義務を果たすことが可能です。

まずは自分の義務だけでも履行しておきたい場合に適しています。

ケース3:すぐに不動産を売却・活用する予定がない

相続した不動産を当面の間、売却したり、賃貸に出したり、担保に入れたりする具体的な予定がない場合も、この制度の利用が考えられます。
相続人申告登記では不動産の処分はできませんが、とりあえず所有し続けるだけであれば問題はありません。

将来的に不動産を活用する段階で、改めて遺産分割協議をまとめて相続登記を行えばよいため、義務化への対応を先に行っておきたいというニーズに応えることができます。

ケース4:相続登記の手続き費用をすぐに用意できない

相続登記には、登録免許税や司法書士への報酬など、ある程度の費用がかかります。
特に不動産の評価額が高い場合、登録免許税だけでも高額になることがあります。
相続が発生した直後で、こうした手続き費用をすぐに準備するのが難しい場合もあるでしょう。

相続人申告登記は登録免許税や手数料が不要なため、費用をかけずに義務を履行できる点が大きなメリットです。
まず無償で申告を済ませ、経済的に余裕ができた段階で本格的な相続登記に進むという選択肢が取れます。

自分一人でもできる!相続人申告登記の申請方法と手続きの流れ

自分一人でもできる!相続人申告登記の申請方法と手続きの流れ

相続人申告登記は、専門家に依頼せずとも自分一人で手続きを進めることが可能です。
必要書類を準備し、対象不動産の所在地を管轄する法務局へ申出を行います。
申出方法は、法務局の窓口に直接提出する方法と、郵送で行う方法があります。

オンライン申請も可能ですが、マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要です。

申請に必要な書類一覧|戸籍謄本は最小限でOK

相続人申告登記の申請に必要な書類は、従来の相続登記に比べて大幅に少なくなっています。
基本的には以下の書類を準備します。
申出書:法務局のホームページから書式をダウンロードして作成します。
申出人の氏名・住所、被相続人の氏名、不動産情報などを記載し、押印します。

被相続人と申出人の関係を証明する戸籍謄本等:被相続人(亡くなった方)の死亡の事実と、申出人がその相続人であることが分かる戸籍謄本(または除籍謄本)が必要です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍は不要で、両者の関係が証明できる最小限のもので足ります。
申出人の住所を証明する書類:申出人の住民票の写しなどが必要です。
委任状:司法書士などの代理人に手続きを依頼する場合に必要です。

法務局への申出から登記完了までの3ステップ

手続きは、書類準備から登記完了まで、大きく3つのステップで進みます。
ステップ1:必要書類の準備
上記の「申請に必要な書類一覧」を参考に、申出書を作成し、戸籍謄本や住民票の写しなどを市区町村役場で取得します。
ステップ2:管轄法務局への申出

書類一式が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参するか、郵送で提出します。
どの法務局が管轄かは、法務局のウェブサイトで確認できます。
ステップ3:登記官による登記と完了の連絡
提出された書類に不備がなければ、登記官が職権で相続人申告登記を行います。
手続きが完了すると法務局から申出人へ通知がされますが、相続登記のような権利証(登記識別情報通知)は発行されません。

手続きで迷ったら専門家へ相談を|自分で判断するリスクとは

相続人申告登記は簡易な手続きですが、あくまで応急処置であり、全てのケースで最適な選択とは限りません。
特に、相続関係が複雑な場合や、将来的な不動産の活用方法が決まっていない場合に自己判断で進めると、かえって手間が増えたり、他の相続人とのトラブルに発展したりするリスクも考えられます。

どの手続きを選択すべきか少しでも迷いがあるなら、相続の専門家である司法書士などに相談することをおすすめします。
相続登記を司法書士に相談するメリットについては「大阪の相続登記は司法書士へ相談。義務化の手続きや費用、法務局」で詳しく紹介しています。

なぜがもう相続相談センターへの相談が有効か?複雑な相続関係で最適な選択をするために

専門家への相談が有効な理由は、個別の事情を総合的に判断し、最適な解決策を提案してくれる点にあります。
例えば、相続人の中に行方不明者がいる、被相続人に隠れた負債がある可能性があるなど、複雑な事情を抱えている場合、相続人申告登記をすべきか、通常の相続登記や相続放棄を検討すべきか、法的な観点から的確なアドバイスを受けられます。
また、最終的な相続登記まで見据えた上で、今何をすべきかを明確にしてくれるため、将来のトラブルを未然に防ぎ、安心して手続きを進めることにつながります。

一方的に手続きを決めるのではなく、相続人にとって最も安心できる方法を一緒に見つけてくれるのが専門家の役割です。
この申告で義務を果たしたことになり、過料のリスクはなくなります。
最終的に遺産分割が成立した後は、その日から3年以内に本登記が必要になることを念頭に置いた上で、次の手続きに進みましょう。

相続人申告登記に関するよくある質問

2024年4月から始まった新しい制度のため、相続人申告登記について疑問を持つ方は多いでしょう。
ここでは、特に多く寄せられる質問について、簡潔に解説します。

Q1. 相続人申告登記とは、具体的にどのような制度ですか?

相続登記の義務化に伴い、簡易な手続きで登記義務を履行したとみなされる制度です。
その目的は、遺産分割協議がまとまらない等の事情で3年以内の相続登記が困難な相続人の負担を軽減し、過料を回避することにあります。
所有権を確定させる意味はなく、あくまで自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きです。

Q2. 相続人申告登記と、従来の相続登記はどう違うのでしょうか?

不動産の所有権が移転するかどうかが決定的な違いです。
従来の相続登記は、遺産分割の結果に基づき所有権を相続人へ完全に移転させますが、相続人申告登記は相続人であることを申告するだけで所有権は移転しません。
そのため、手続きや必要書類、費用(登録免許税)の面で、相続人申告登記の方がはるかに簡易です。

Q3. 相続人申告登記をすれば、過料(罰金)の心配は完全になくなりますか?

はい、申告した本人については、一度、過料の心配はなくなります。
正当な理由なく相続登記を怠った場合の罰則を回避できます。

ただし、これはあくまで応急処置です。
その後、遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に、その内容に基づいた相続登記を申請する新たな義務が発生するため注意が必要です。

まとめ:相続人申告登記はあくまで応急処置。ご自身の状況に応じた活用を

相続人申告登記は、2024年4月の相続登記義務化に対応するための有効な手段の一つです。
特に遺産分割が難航している場合に、過料を回避する目的で大きなメリットがあります。
しかし、この制度は所有権を確定させるものではなく、不動産の売却もできないなど、あくまで応急処置に過ぎません。

最終的には相続登記が必要になることを理解し、ご自身の状況や今後の不動産の活用計画に応じて、最適な手続きを選択することが重要です。

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