【体験談】 『子どもの分は私が書けばいい』そう思っていた私が、家庭裁判所の手続きまで進められました

司法書士:本上

本記事は、お客様のお話しを元に弊社が作成したものであり、お客様の許可を得て公開しております。

自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)

こんにちは!がもう相続相談センターの代表司法書士、本上 崇です。
元笑い芸人という異色の経歴を活かして、堅苦しいイメージのある相続相談をリラックスした雰囲気でお手伝いしています。

当センターでは「何回でも無料相談」を実施し、皆さまの相続に関するお悩みを一緒に解決する体制を整えています。どうぞお気軽にご相談ください!

『子どもの分は私が書けばいい』そう思っていた私が、家庭裁判所の手続きまで進められました

相談者:A様(40代・女性/守口市)

目次

夫が急に亡くなり、中学生と小学生の子どもが残されました

夫は四十代でした。

朝、いつもどおり出勤して、その日の午後に職場で倒れたと連絡がありました。

病院に着いたときには、もう間に合いませんでした。

上の子は中学生、下の子は小学生です。

私は四十代で、パートで働いています。

家は数年前に夫の名義で買ったもので、住宅ローンが残っていました。

葬儀のあいだは、何も考えられませんでした。

子どもたちの前で泣かないようにすることだけを考えていました。

上の子は部活のことで頭がいっぱいの時期で、下の子はまだ実感が持てていないようでした。

夫の両親はすでに亡くなっていて、相談できる相手もいませんでした。


どの案内にも「相続人全員」と書かれていました

四十九日が過ぎたころから、書類が届き始めました。

夫の口座がある銀行、勤め先、それから家のこと。

どの案内にも「相続人全員」と書かれていました。

夫の勤め先からも書類が届き、期限が書かれているものもありました。

一枚めくるたびに、聞いたことのない言葉が並んでいました。

相続人は、私と子ども二人です。

「子どもの分は、親の私が書けばいいだろう。」

そう思って、子どもたちの名前を私が書いた書類を窓口に出しました。

ところが、それでは受け付けられないと言われました。

未成年の子どもと親が同じ相続の当事者になるときは、別の人が子どもの代わりに手続きをする必要があるとのことでした。

何を言われているのか、その場では理解できませんでした。


自分と子どもが「反対の立場」になると言われ、混乱しました

家に帰って調べてみました。

親と子が同じ相続人になるときは、親が子の代理をすることができない。

分け方によって、親の取り分と子の取り分が反対に動くからだと書いてありました。

頭では分かります。

けれど、私が子どもの不利になることをするはずがありません。

「私が母親なのに、なぜ代わりに書けないの。」

悔しさのような気持ちが湧いてきました。

夜、子どもたちが寝てから調べるので、進むのは少しずつでした。

家庭裁判所という言葉も出てきて、余計に怖くなりました。

怖かったのは手続きそのものではなく、分からないということでした。

争っているわけでもないのに、裁判所に行かなければならないのか。

そこで手が止まってしまいました。


送り迎えで前を通っていた看板を、思い出しました

相談できる相手を探しました。

思い出したのは、下の子の習い事の送り迎えで前を通っていた看板でした。

相続の相談ができると書いてあり、無料相談という文字も見えていました。

がもう相続相談センターでした。

電話をすると、子ども連れでも構わないと言っていただけました。

下の子を連れて行った日は、待っているあいだに折り紙を出してくださいました。

面談では、私が話し終わるまで一度も遮られませんでした。

「争っていなくても、この手続きは必要になります。」

司法書士の方は、私と子どもたちの立場を紙に書いて説明してくださいました。

裁判所に行くのは、子どもの代わりを決めてもらうためだけなのだと分かりました。


子どもの代わりを誰に頼むかを、家族で決めました

必要なのは、特別代理人という立場の人でした。

子ども一人につき一人が必要で、家庭裁判所に選んでもらうとのことでした。

上の子の代理は夫の弟に、下の子の代理は私の姉にお願いすることにしました。

二人とも、事情を聞いてすぐに引き受けてくれました。

姉には「気にせんでええから」と言われました。

分け方は、家は私が引き継ぎ、預金は子どもたちに残す形にしました。

住宅ローンのことも整理する必要があり、そこも順番を教えていただきました。

「お母さんが家に住めるようにしといたらええよ。」

義弟の言葉に、また涙が出ました。


申立ての書類から登記まで、まとめてお願いしました

がもう相続相談センターにお願いしたのは、次のことです。

夫の出生まで遡る戸籍謄本と除籍謄本の取り寄せ。

家庭裁判所へ出す特別代理人選任の申立書の作成。

選ばれた特別代理人を交えた遺産分割協議書の作成。

そして、自宅の相続登記の申請でした。

必要な戸籍は、私が取りに行かなくても取り寄せていただけました。

家庭裁判所には、私が一度だけ書類を出しに行きました。

何を持って行けばよいかを前の日に確認していただいたので、迷いませんでした。

特別代理人が決まるまでに一か月ほどかかり、そのあいだは待つだけでした。

急かされることも、こちらから催促することもありませんでした。


子どもの前で泣かずに済んだのは、任せられたからでした

すべてが終わるまでに、半年ほどかかりました。

家の名義は私になり、子どもたちの分は子どもたちの口座に入りました。

上の子から「お父さんの手続き、終わったん?」と聞かれて、終わったよと言えました。

その一言を言えるまでに、半年もかかったのだと思います。

一年が経った今は、子どもたちと三人の暮らしが少しずつ落ち着いてきました。

事務のことで頭がいっぱいだと、子どもの話をちゃんと聞けません。

その半年のあいだ、そこをがもう相続相談センターに代わってもらえたのだと思います。

私が窓口を回ったのは、最初のあの一度だけでした。

未成年の子どもがいる相続は、思っていたよりも手順が多いものでした。

ただ、順番どおりに進めれば終わります。

同じ立場になってしまった方に、それだけは伝えたいです。


司法書士:本上

いかがでしたか?
A様は、ご主人を急に亡くされ、中学生と小学生のお子様と三人で相続人になられたところ、金融機関の窓口でお子様の分をご自身で署名できないと告げられ、混乱された状態でご相談に来られました。当センターでは、争いがなくてもお子様ごとに特別代理人が必要になることをご説明したうえで、ご主人のご出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ、家庭裁判所へ提出する特別代理人選任の申立書の作成、選任後の遺産分割協議書の作成、そしてご自宅の相続登記の申請までをお手伝いさせていただきました。お子様がいらっしゃる場面では、手続きそのものよりも、お母様が落ち着いていられる時間を確保することが大切だと考えています。後日A様からは、「子どもの前で泣かずに済んだのは、任せられたからだと思います。」というお言葉をいただいております。

がもう相続相談センターでは、こうした未成年のお子様がいる相続手続きをお手伝いし、お客様が安心して未来を見据えられるサポートを行っています。

また、当センターの強みとして「何回でも、何時間でも無料相談」をご提供しており、
じっくりとご自身やご家族のお悩みに向き合っていただけます。

相続に関するご不安や疑問点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。専門家チームと連携しながら、最適な方法をご提案させていただきます。

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