身近な方が亡くなられた後の手続きは多岐にわたり、特に準確定申告は期限が4カ月と短く、何から手をつければよいか不安に感じる方が少なくありません。
この記事では、準確定申告が必要かどうかの判断から、具体的な手順、必要書類の集め方、申告書の書き方、提出・納税までをわかりやすく解説します。
相続に際して必要なこの手続きを、期限内に不備なく完了できる状態を目指しましょう。
準確定申告とは?通常の確定申告と異なる3つのポイント

準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)のその年1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続人が代わりに所得税の申告と納税を行う手続きです。
通常の確定申告とは、主に「申告する人」「申告期限」「対象期間」の3つの点で大きな違いがあります。
通常の確定申告が本人が行うのに対し、準確定申告は相続人が行います。
また、申告期間は翌年の2月16日から3月15日ではなく、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内と定められています。
では、具体的にどのような人が準確定申告の対象になるのでしょうか。
あなたは対象?準確定申告が必要な人と申告で還付金が戻る人

準確定申告は、必ずしもすべての人に必要なわけではありません。
法律で申告が義務付けられているケースと、申告義務はないものの、行うことで納めすぎた税金が還付されるため「申告した方が得をする」ケースの2種類に大別されます。
故人がどのような状況だったかによって、相続人が申告をする人になるかどうかが決まります。
それぞれの具体的なケースを見ていきましょう。
申告義務があるケースを具体的に解説
申告義務が発生するのは、故人が生前に確定申告をすべき状況にあった場合です。
例えば、個人事業主やフリーランスとして事業を営んでいたケースや、アパート経営などの不動産収入があったケースが該当します。
また、会社員などの給与所得者であっても、年間の給与収入が2,000万円を超えていた場合や、2人以上の支払者から給与を受け取っていた場合も申告義務があります。
その他、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えていた場合も対象となります。
医療費控除などで還付を受けられるケース
故人に申告義務がない場合でも、準確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。
代表的なのは、生前に高額な医療費を支払っていた場合の医療費控除です。
また、住宅ローン控除の適用を受けていた場合や、生命保険料・地震保険料などを支払っていた場合も、申告によって所得控除が適用され、源泉徴収されていた税金が戻ってくることがあります。
これらのケースでは、申告は任意ですが、還付金を受け取るために手続きを行うことをおすすめします。
【4カ月以内】準確定申告の全手順|提出期限と全体の流れを把握しよう

準確定申告の手順は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「4か月以内」という短い期限の中で進める必要があります。
全体の流れは大きく3つのステップに分けられます。
まず「ステップ1:必要書類の収集」、次に「ステップ2:準確定申告書と付表の作成」、最後に「ステップ3:税務署への提出と納税または還付」です。
この手順に沿って計画的に進めることが、期限内の申告完了につながります。
まずは、最初のステップである必要書類の収集から始めましょう。
ステップ1:必要書類をチェックリストで集める

準確定申告を始めるにあたり、最初に行うべきは必要書類の収集です。
申告書を作成するためには、故人の所得を証明する書類や、各種控除の適用を受けるための証明書類など、さまざまな書類が必要になります。
また、手続きを行う相続人自身のマイナンバーがわかる書類も準備してください。
具体的にどのような書類が必要か、カテゴリー別に確認します。
共通で必要な基本書類一覧
準確定申告では、まず所得税の「確定申告書」が必要です。あわせて、相続人が2人以上いる場合は「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」が必須となり、各相続人の氏名、住所、相続分などを記載します。いずれも税務署や国税庁のウェブサイトから入手できます。
このほか、手続きを行う相続人ご自身のマイナンバー確認書類と本人確認書類の写しも準備してください。
故人の所得を証明するために準備する書類
故人(被相続人)の所得金額を正確に計算するため、その収入源に応じた証明書類を集めます。
故人が会社員やパートなどの給与所得者だった場合は「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
公的年金を受給していた場合は「公的年金等の源泉徴収票」を取り寄せます。
個人事業主や不動産所得があった場合は、売上や経費をまとめた「青色申告決算書」または「収支内訳書」と、その根拠となる帳簿や領収書などを準備する必要があります。
各種控除の適用を受けるための証明書類
所得控除や税額控除の適用を受け、税金の還付を目指す場合は、その証明書類が不可欠です。
例えば、医療費控除を受けるためには、1年間に支払った医療費の領収書を基に作成した「医療費控除の明細書」を添付します。
生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合は、保険会社から送付される「控除証明書」が必要です。
その他、社会保険料控除のための国民健康保険料や国民年金保険料の支払額がわかる書類も集めておきましょう。
ステップ2:準確定申告書と付表を作成する
必要書類がすべて揃ったら、次に申告書を作成します。
申告書の作成は、国税庁のウェブサイト内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自動計算機能があるため便利です。
手書きで作成する場合は、国税庁のウェブサイトにある手引きを参考に進めるとよいでしょう。
特に相続人が複数いる場合は、通常の確定申告にはない「付表」の作成が必要になるため、注意が必要です。
具体的な書き方を項目別に見ていきましょう。
【基本】申告書の書き方を項目別に解説
申告書の様式は通常の確定申告書と同じものを使用しますが、いくつか準確定申告特有の記入箇所があります。
まず、申告書第一表の氏名欄には、被相続人と相続人の両方の氏名を記入します。上段に被相続人の氏名を、下段に相続人の氏名を記入しましょう。表題の「令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」の前に「準確定」と追記します。申告書上部の余白には、相続人のマイナンバーと被相続人の死亡年月日を記入してください。被相続人のマイナンバーは不要です。
所得金額や所得控除額の計算は、その年の1月1日から亡くなった日までの期間が対象となるため、間違えないように入力しましょう。
【相続人が複数いる場合】付表の書き方と連署の注意点
相続人が2人以上いる場合、原則として1通の申告書を相続人全員の連名で提出する必要があります。
その際に必須となるのが「準確定申告書の付表」です。
この付表には、全相続人の氏名・住所・マイナンバー、被相続人との続柄、相続分などを記入し、内容を確認したうえで各相続人が署名(または記名押印)します。
これが連署の代わりとなります。
納税額や還付金は、この付表に記載した相続分に応じて各相続人が負担または受領するのが原則です。
この点が準確定申告の大きな注意点の一つです。
【よくある失敗】医療費控除は「亡くなった日までの支払分」が対象
準確定申告で医療費控除を適用する際、非常によくある間違いが対象期間の認識です。
医療費控除の対象となるのは、あくまで故人が「亡くなった日までに支払った」医療費のみです。
この点を間違えないよう注意が必要です。
例えば、故人が亡くなった後に入院費などを相続人が支払った場合、その費用は準確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
死亡後に支払った医療費は、相続税の計算上、債務として遺産総額から控除できる場合があります。
ステップ3:税務署へ提出し納税または還付を受ける
申告書と付表の作成が完了したら、最終ステップとして税務署へ提出します。
提出後、計算の結果に基づいて納税が必要な場合は納付手続きを、税金が還付される場合は還付金を受け取る手続きを行います。
提出先の税務署や提出方法、納税や還付金の口座について、それぞれ確認すべき点があります。
まずは、どこに提出すればよいのか確認しましょう。
提出先の税務署はどこ?確認方法を解説
準確定申告書の提出先は、亡くなった人の死亡時における住所地を管轄する税務署です。
申告を行う相続人の住所地を管轄する税務署ではないため、注意してください。
例えば、亡くなった父の住所がA市で、申告する長男の住所がB市の場合、提出先はA市を管轄する税務署となります。
管轄の税務署がどこか分からない場合は、国税庁のウェブサイトで郵便番号や住所から簡単に調べることが可能です。
提出方法は3種類|窓口・郵送・e-Taxのメリットと注意点
準確定申告の提出方法は、主に3種類あります。
1つ目は管轄税務署の窓口へ直接持参する方法、2つ目は信書便による郵送、3つ目は国税電子申告・納税システムであるe-Taxを利用した電子申告です。
窓口提出は職員に直接質問できるメリットがありますが、開庁時間に合わせる必要があります。
郵送は時間を選びませんが、控えが必要な場合は返信用封筒の同封が必要です。
e-Taxは自宅のPCやスマホから提出できて便利ですが、マイナンバーカードや事前の利用者識別番号の取得などの準備が求められます。
納税方法と還付金の受け取り方
準確定申告で納税が必要になった場合は、申告期限と同じく、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に納付を完了させる必要があります。納税方法には、金融機関や税務署窓口での現金納付、口座振替、クレジットカード納付、コンビニ納付など複数の選択肢があります。
一方、還付金が発生した場合は、付表に記載した代表相続人の預貯金口座へ振り込まれます。代表者が全員分をまとめて受け取るには、相続人全員の委任状が必要です。申告から振込までは、おおよそ1カ月から1カ月半程度かかります。
期限に間に合わないとどうなる?延滞税などのペナルティについて

準確定申告をしないとどうなるかというと、期限である4カ月以内に申告・納税が遅れた場合、いくつかのペナルティが課せられる可能性があります。
まず、期限内に申告しなかったことに対する「無申告加算税」が課されます。
これは本来納めるべき税額に加え、原則として50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で加算される税金です。
さらに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。
これらのペナルティを避けるためにも、期限を守ることが重要です。
もし手続きがわからない、間に合いそうにないと感じたら、まずはがもう相続相談センターの無料相談にお声がけください。相続手続き全体の進め方を整理し、必要に応じて提携税理士をご紹介します。
準確定申告と相続手続きの不安は、がもう相続相談センターの無料相談へ
準確定申告は、相続人が複数いる場合や故人の所得が多岐にわたる場合、手続きが複雑になり「どう進めたらいいかわからない」と感じる方が少なくありません。
4カ月という期限がある一方で、並行して相続人の確定や相続登記、預貯金の解約なども進めなければなりません。
がもう相続相談センターでは、ご相談で料金は一切かかりません。回数制限、時間制限もございません。何をいつまでに進めるべきかを整理し、相続人の確定や相続登記、遺産承継の手続きをお手伝いします。
ご相談は平日・土日祝とも9:30〜19:00に受け付けています(定休日は水曜日)。
なお、準確定申告そのものの作成・提出は税理士の業務です。必要な場合は提携する税理士をご紹介しますので、税務と法務をあわせてご相談いただけます。
相続の無料相談については「何度でも何時間でも無料相談」で詳しく紹介しています。
準確定申告のやり方に関するよくある質問
準確定申告の手続きを進める中で、多くの方が疑問に思う点や、わからないと感じる点があります。
ここでは、準確定申告のやり方に関して特に多く寄せられる質問と、それに対する回答をまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながら、手続きの参考にしてください。
準確定申告の期限4カ月を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
期限の4か月を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点ですぐに申告と納税を行ってください。
無申告加算税や延滞税といったペナルティは発生しますが、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告すれば、加算税が軽減される場合があります。
なお、医療費控除などで還付を受けるための申告(還付申告)は、亡くなった年の翌年1月1日から5年以内であれば提出が可能です。
相続人が複数いて連絡が取れない場合、準確定申告のやり方はどう変わりますか?
相続人が2人以上いる場合でも、他の相続人と連絡が取れないといった事情がある際は、各相続人が個別に申告書を提出することが可能です。
この方法で申告した場合、他の相続人全員に申告した内容を通知する義務が生じます。
ただし、手続きが煩雑になるため、まずは専門家に相談するなどして、できる限り全員で協力して1つの申告書を提出する方法を目指すのが望ましいです。
故人が年金受給者だった場合も準確定申告は必要ですか?
故人が年金受給者だった場合、必ずしも準確定申告が必要かというと、そうではありません。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告不要制度の対象となり、原則として準確定申告は不要です。
ただし、医療費控除や生命保険料控除などを適用して還付金を受けられる場合は、申告した方が有利になります。
まとめ
準確定申告は、故人の所得税に関する手続きであり、相続において非常に重要な手続きの一つです。
申告期限が相続開始を知った日の翌日から4カ月以内と短く、相続人全員で協力して進める必要があるなど、特有の注意点が存在します。
この記事で解説した手順や必要書類を参考に、計画的に準備を進めてください。
もし、手続きの方法が複雑で不明な点が多い場合や、期限に間に合わせることが難しいと感じる場合は、税務署や税理士などの専門家に早めに相談することも有効な選択肢です。



