法定相続分の計算方法と割合を図解でわかりやすく解説【ケース別一覧】

相続が発生したものの、法律で定められた遺産の取り分がどれくらいなのか分からず、不安を感じていませんか。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合の目安であり、その計算方法を正しく理解することが円満な遺産分割の第一歩です。
この記事を読めば、ご自身の家族構成を具体的なケースに当てはめて、各相続人が受け取るべき財産の割合をわかりやすく算出・把握できます。

目次

法定相続分とは?遺産分割で揉めないための目安となる割合

法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)の遺言がない場合に、誰がどのくらいの割合で遺産を相続するのかを民法で定めた基準のことです。
この割合は、遺産分割協議を行う際の目安として用いられ、相続人間での公平性を保つ役割を果たします。
必ずしもこの通りに分けなければならないわけではありませんが、法定相続分を基準に話し合いを進めることで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成につながる可能性が高まります。

相続トラブルという大きな問題に発展させないためにも、この法的な目安を理解しておくことは非常に重要です。
まずは、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。

法定相続分の計算前に!相続人になる人の優先順位(相続順位)を確認しよう

法定相続分の計算前に!相続人になる人の優先順位(相続順位)を確認しよう

法定相続分の割合を計算する前に、まず誰が相続人になるのかを法律のルールに沿って確定させなければなりません。
民法では、遺産を相続できる親族の範囲と優先順位(相続順位)が定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は定められた順位に従って相続権を得ます。

上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になることはできません。
この順位を正しく理解することが、正確な法定相続分計算の出発点となります。
法定相続人については「誰が相続人になる?遺産の法定相続人になれる人の範囲をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

常に相続人になる「配偶者」

被相続人の配偶者は、他の相続人がいるかどうかに関わらず、常に相続人となります。
ここでいう配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にある者を指し、長年連れ添った内縁関係のパートナーや、事実婚の相手は含まれません。
したがって、法定相続人として財産を受け取る権利があるのは、法律婚の配偶者のみです。

他の血族相続人と共同で相続人になるケースが多く、その組み合わせによって法定相続分の割合が変わってきます。

第1順位:子・孫(代襲相続人)

配偶者以外の相続人(血族相続人)の中で、最も優先順位が高いのが被相続人の子です。
子が複数いる場合は、全員が第1順位の相続人となります。
もし、相続開始時点ですでに子が亡くなっているものの、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいる場合は、孫が亡くなった親に代わって相続権を引き継ぎます。

これを「代襲相続」といい、この場合の孫を代襲相続人と呼びます。
養子や認知した子、前妻との間の子も実子と同じく第1順位の相続人です。

第2順位:父母・祖父母

第1順位の相続人である子や孫が一人もいない場合、次に相続権が移るのが第2順位の父母です。
被相続人の直系尊属、つまり親世代が相続人となります。
父母が共に健在であれば2人とも相続人になり、どちらか一方のみが健在であればその一人が相続人です。

もし父母がすでに他界している場合は、さらにその親である祖父母が相続人になります。
このように、直系尊属の場合は上の世代へと相続権が移っていきますが、第1順位の相続人がいる限り、第2順位の人が相続することはありません。

第3順位:兄弟姉妹・甥姪(代襲相続人)

第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母が誰もいない場合に、初めて相続人となるのが第3順位の兄弟姉妹です。
被相続人に兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人となります。
また、子が亡くなっている場合に孫が代襲相続するのと同様に、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代わって相続人となります(代襲相続)。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと定められており、甥や姪もすでに亡くなっている場合に、その子がさらに代襲することはありません。
独身の兄弟が亡くなった場合の相続については「独身の兄弟が亡くなった場合の相続について一挙解説!相続人や相続トラブルについて」で詳しく紹介しています。

【注意】相続人になれない親族のケース

被相続人と血縁関係があっても、法律上、法定相続人になれないケースがあります。
例えば、離婚した元配偶者は、たとえ長年連れ添ったとしても相続権を失います。
同様に、内縁の妻や夫にも法定相続分は認められていません。

また、被相続人の再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていない限り相続人にはなれません。
その他、相続欠格や廃除によって相続権を失った者や、相続放棄をした者も相続人ではなくなります。
これらの親族関係を正確に把握することが重要です。
相続で財産がもらえないケースについては「相続人なのに財産がもらえない!?寄与分と特別受益で損しないための対策」で詳しく紹介しています。

【図解】家族構成ごとの法定相続分の割合一覧と計算方法

【図解】家族構成ごとの法定相続分の割合一覧と計算方法

相続人が誰であるかが確定したら、次はその組み合わせに応じて法定相続分の割合を計算します。
民法で定められた割合は、家族構成のパターンによって明確に決まっています。
ここでは、代表的な相続人の組み合わせを例に挙げ、それぞれの法定相続分がどのようになるのかをわかりやすく解説します。

ご自身の家族構成と照らし合わせながら確認することで、具体的な取り分の目安を把握できます。
しかし、家族構成によっては計算が複雑になる特殊なケースも存在します。

配偶者と子がいる場合:それぞれ2分の1ずつ

相続人が配偶者と子である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつと定められています。
これは最も基本的なパターンです。
子の相続分である2分の1は、子が何人いても変わりません。

例えば、子が3人いる場合、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を子3人で均等に分けることになります。
したがって、子一人あたりの相続割合は1/2×1/3=1/6となります。
養子や前妻の子がいる場合も、実子と同様に扱われ、頭数に加えて計算します。

配偶者と父母(または祖父母)がいる場合:配偶者3分の2、父母3分の1

被相続人に子がおらず、相続人が配偶者と第2順位の父母(直系尊属)になるケースでは、法定相続分の割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母の相続分である3分の1は、父母が共に健在であれば2人で分け合うため、一人あたりの取り分は「1/3×1/2=1/6」となります。

もし父母のどちらか一方のみが健在であれば、その一人が3分の1の全てを相続します。
父母が共に他界しており祖父母が相続人となる場合も、同様に計算します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

被相続人に子や孫、父母や祖父母がおらず、相続人が配偶者と第3順位の兄弟姉妹となる場合、法定相続分の割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹の相続分である4分の1は、兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で均等に分けます。
例えば、兄弟姉妹が2人いるなら、一人あたりの相続割合は1/4×1/2=1/8となります。

兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいて甥や姪が代襲相続する場合も、この4分の1の枠内で計算されます。

配偶者のみの場合:配偶者が全ての遺産を相続

被相続人に子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹といった血族相続人が一人もいない場合、配偶者が唯一の相続人となり、遺産の全てを相続します。法定相続分は配偶者が10割です。

ただし注意したいのは、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合です。その子である甥や姪が代襲相続人として相続権を持つため、配偶者は甥や姪と遺産を分け合うことになります。一方、いとこは法定相続人には含まれません。

配偶者が単独で相続手続きを進められるケースでも、相続財産の全体像を正確に把握する作業は必要です。

子、父母、兄弟姉妹のみの場合の相続割合

被相続人に配偶者がいない(配偶者なし)、またはすでに亡くなっている場合、相続順位に従って最も順位の高い血族相続人が全ての遺産を相続します。
例えば、相続人が子のみの場合は、子が遺産の全て(相続割合10割)を受け取ります。
子が複数いれば、その人数で均等に分割します。

第1順位の子がおらず、第2順位の父母のみが相続人となる場合も同様に、父母が全ての遺産を相続します。
さらに、第1、第2順位の相続人がおらず、第3順位の兄弟姉妹のみが相続人となる場合も、兄弟姉妹が全ての遺産を分け合って相続することになります。

計算が複雑になる4つの特殊ケースと法定相続分の考え方

計算が複雑になる4つの特殊ケースと法定相続分の考え方

これまで見てきた基本的なパターンに当てはまらない、特殊な家族構成の場合、法定相続分の計算が複雑になることがあります。
代襲相続、相続放棄、養子や非嫡出子の存在、半血兄弟などが絡むと、誰が相続人で、それぞれの取り分がどうなるのか判断が難しくなりがちです。
これらのケースは法律上の細かいルールが適用されるため、正確な理解がなければ計算を誤る原因となり、相続人間のトラブルという問題に発展しかねません。

自分で計算しようとすると、こうした複雑なケースで間違いが起こりやすくなります。

孫や甥・姪が相続する「代襲相続」の計算方法

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始時にすでに亡くなっている場合に、その子(被相続人の孫や甥・姪)が代わりに相続する制度です。
代襲相続人の法定相続分は、亡くなった親(被代襲者)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。
例えば、相続人が配偶者(相続分1/2)と子2人(各1/4)のケースで、子の一人が亡くなり孫が2人いる場合、亡くなった子が受け取るはずだった1/4の相続分を孫2人で分けるため、孫一人あたりの相続分は「1/4×1/2=1/8」となります。

相続放棄をした人がいる場合の相続人の繰り上がり

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し出ることで、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がない手続きです。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、法定相続分の計算からも除外されます。

同順位の相続人が他にいる場合は、その人たちだけで遺産を分割します。
例えば、子が3人いて1人が相続放棄をすると、残りの2人で本来の子の分を相続します。
もし同順位の相続人が全員放棄した場合は、次の順位の人(例えば父母)に相続権が移ります。

養子や認知した子(非嫡出子)がいる場合の取り分

養子縁組によって法律上の親子関係が成立した養子は、実子と全く同じ権利を持ちます。
したがって、法定相続分も実子と同じ割合で計算されます。
また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子であっても、父親から認知されていれば、実子と同じ法定相続分が認められます。

かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、民法改正により現在では平等に扱われます。
これらの子がいる場合、相続人の数に含めて計算する必要があります。

父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に、父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)がいるケースがあります。
この場合、半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の相続分の2分の1と定められています。
例えば、相続人が全血兄弟1人と半血兄弟1人の場合、相続分は2対1の割合で分けます。

具体的には、兄弟姉妹全体の取り分を3で割り、全血兄弟が3分の2、半血兄弟が3分の1を受け取ります。
例えば兄弟姉妹の相続分が1/4の場合、全血兄弟は1/4×2/3=1/6、半血兄弟は1/4×1/3=1/12となります。

法定相続分の計算を自分で行う際の注意点と専門家に相談するメリット

法定相続分の計算を自分で行う際の注意点と専門家に相談するメリット

法定相続分の計算は、基本的なパターンであれば自分で行うことも可能です。
インターネット上には計算を補助するツールも存在します。
しかし、相続人の確定や特殊なケースの判断を誤ると、後の大きなトラブルにつながるリスクがあります。

特に戸籍の読み解きや複雑な家族関係の整理は、専門的な知識がなければ難しい問題に直面することが少なくありません。
法定相続分はあくまで目安であり、必ずしもこの割合で分ける必要はありません。

戸籍の読み間違いによる相続人の確定ミス

法定相続分を正確に計算する大前提は、相続人を正しく確定させることです。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て取得し、読み解く必要があります。
しかし、古い戸籍は手書きで書かれており、文字が崩れていたり、独特の言い回しが使われていたりして、判読が非常に困難な場合があります。

これにより、認知した子や前妻の子など、想定外の相続人の存在を見落としてしまうという問題が発生し、後の遺産分割協議が無効になるリスクがあります。

特殊なケースでの計算間違いがトラブルの原因に

代襲相続、数次相続(相続手続き中に相続人が亡くなること)、相続放棄、半血兄弟など、一つでも特殊な事情が絡むと、法定相続分の計算は格段に複雑化します。
これらのルールを正確に理解せずに計算を進めると、誤った割合を算出しかねません。
その計算間違いが原因で、一部の相続人が不利益を被ったり、不公平感から相続人間で深刻な対立が生じたりするなど、円満に進むはずだった遺産分割が大きな問題へと発展するケースは少なくありません。

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法定相続分と異なる割合で遺産を分けることは可能?

法定相続分は、法律が定める遺産分割の目安であり、絶対的なルールではありません。
相続においては、被相続人の意思や相続人同士の話し合いが尊重されます。
したがって、遺言書がある場合や、相続人全員が合意した場合には、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。

遺産が未分割のまま放置されると、権利関係が複雑化するリスクがあるため、何らかの方法で分割を確定させることが重要ですす。
法定相続分と似た言葉に遺留分がありますが、両者は全く異なる制度です。

遺言書がある場合は内容が最優先される

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。
遺言は、被相続人が自身の財産を誰にどのように残したいかを示す最終的な意思表示であり、法律はこれを最大限尊重します。

例えば、遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていれば、他の相続人(配偶者や他の子など)は法定相続分を主張できません。
ただし、遺言によっても侵害できない「遺留分」という最低限の権利が一部の相続人には保障されています。
遺言書については「遺言書がないとどうなる?相続手続きで起きるリスクとは」で詳しく紹介しています。

相続人全員の合意があれば遺産分割協議で自由に決められる

遺言書がない場合、または遺言書があっても相続人全員がそれに従わないことで合意した場合には、「遺産分割協議」によって遺産の分け方を決めます。
この協議では、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で自由に遺産を分割できます。

例えば、「不動産は長男が相続する代わりに、他の相続人には現金を多く分配する」といった柔軟な分け方も可能です。
重要なのは、相続人全員がその内容に納得し、合意することです。
合意した内容は「遺産分割協議書」として書面に残します。

「法定相続分」と「遺留分」はどう違う?混同しやすい言葉を解説

「法定相続分」と「遺留分」はどう違う?混同しやすい言葉を解説

法定相続分と遺留分は、相続においてよく使われる言葉ですが、その意味は全く異なります。
法定相続分とは、これまで説明してきた通り、遺言がない場合の遺産分割の「目安」となる割合です。
一方、遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に法律上保障された「最低限の遺産取得分」を指します。

たとえ遺言書で「全財産を愛人に遺贈する」と書かれていても、配偶者や子は自身の遺留分に相当する金額を請求する権利があります。
ここでは、法定相続分の計算に関してよく寄せられる質問にお答えします。
遺留分については「遺留分とは?法律で保障される最低限の遺産取り分をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

法定相続分の計算方法に関するよくある質問

法定相続分の計算について、具体的な疑問や不安を持つ方は少なくありません。
ここでは、自分のケースではどう計算するのか、遺言書との関係はどうなるのか、といった頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。

自分の場合の法定相続分を計算するには、具体的にどうすればよいですか?

まずは戸籍謄本を取得して相続順位に従い「誰が相続人になるか」を確定させます。
次に、本記事で解説した「家族構成ごとの割合一覧」からご自身のケースに合うパターンを見つけ、割合を当てはめてください。

Web上のシミュレーションツールも便利ですが、相続人の確定が間違っていると結果も不正確になるため、相続人調査を慎重に行うことが最も重要です。

遺言書に書かれた割合と法定相続分はどちらが優先されますか?

原則として、有効な遺言書に記載された内容が法定相続分よりも優先されます。
法定相続分は、あくまで遺言書がない場合や、相続人全員で遺産分割協議を行う際の目安となる割合です。
したがって、遺言書で指定された相続割合が法定相続分と異なっていても、その遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。

代襲相続が発生した場合、法定相続分の計算方法は変わりますか?

代襲相続が発生すると、相続人の構成が変わるため計算方法に影響が出ます。
ただし、代襲相続人が受け取る法定相続分は、亡くなった親(被代襲者)が本来受け取るはずだった割合をそのまま引き継ぐ形になります。
例えば、子が受け取るはずだった相続分が2分の1の場合、その子に代わって相続人となった孫が2人いれば、その2分の1を均等に分け合い、それぞれ4分の1ずつ相続します。

まとめ

法定相続分は、民法で定められた遺産分割の目安となる割合です。
その計算を行うには、まず戸籍を基に相続順位を確認し、誰が法定相続人になるのかを正確に確定させることが不可欠です。
本記事で解説した家族構成ごとの割合を当てはめることで、基本的な相続分は算出できます。

しかし、代襲相続や相続放棄など特殊なケースが絡むと計算は複雑化します。
遺言書があればその内容が優先され、なければ相続人全員の合意(遺産分割協議)で自由に分割割合を決定可能です。
計算や手続きに少しでも不安があれば、専門家への相談を検討することが賢明です。

法定相続分の計算や相続手続きに不安がある方へ

法定相続分の計算は、相続手続きのほんの一部に過ぎません。
実際には、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更(相続登記)、そして相続税の申告・納付など、多岐にわたる複雑な手続きが必要です。
特に不動産が含まれる場合や、相続税の申告が必要なケースでは、専門的な知識が不可欠となります。

これらの手続きを正確かつ円滑に進めるためには、相続に精通した専門家のサポートが非常に有効です。
税の問題も含め、ワンストップで相談できる窓口を見つけることが解決への近道となります。
相続税の計算方法については「相続税っていつからかかる?基礎控除と計算方法をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

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