
ご家族が亡くなった後、故人名義の銀行口座が凍結されてしまい「葬儀費用や当面の生活費が引き出せず何もできない」と、途方に暮れてしまう方は少なくありません。
口座凍結は、相続トラブルを防ぐための重要な手続きですが、突然のことで焦ってしまうのも無理はありません。
この記事では、口座凍結後でも預金を引き出す緊急対処法から、凍結を正式に解除するための具体的な手順、そして注意すべきリスクまでを解説します。
親が認知症になった場合の口座凍結については「親が認知症になった際の口座凍結と対策」で詳しく紹介しています。
故人の口座が凍結されるのはなぜ?銀行が死亡を知るタイミング
銀行が故人名義の口座を凍結するのは、相続財産を保護するためです。
口座名義人が亡くなると、その預金は相続人全員の共有財産となります。
そのため、特定の相続人が勝手に預金を引き出してトラブルになるのを防ぐ目的で、銀行は口座の入出金を停止します。
では、なぜ銀行は死亡の事実を知るのでしょうか。
最も多いのは、遺族が銀行に連絡するケースです。
他にも、新聞のお悔やみ欄や、地域での訃報を通じて銀行が情報を得て、口座を凍結することもあります。
口座凍結によって引き起こされる生活上の具体的な問題点
故人名義の銀行口座が凍結された場合、残された家族の生活に直接的な影響が及びます。
例えば、夫の給与が振り込まれていた凍結口座から公共料金や家賃が引き落とされていた場合、支払いが滞ってしまう可能性があります。
また、故人が残した預金から葬儀費用や入院費を支払おうと考えていた場合も、凍結された通帳やキャッシュカードは使えなくなるため、支払いができず困窮することが考えられます。
このように、凍結された銀行の預金は、遺族の生活を支える上で重要な資金源であった場合、深刻な問題を引き起こすことになります。
【緊急対処法】口座凍結後でも預金を引き出せる「預貯金の払戻し制度」とは
口座が凍結されても、当面の資金を確保するための法律上の制度があります。
それが「預貯金の払戻し制度」です。
2019年7月の民法改正によって創設されたこの制度を利用すれば、遺産分割協議が完了する前でも、相続人が単独で一定額の預金を引き出すことが可能です。
これにより、葬儀費用や故人の入院費の支払い、残された家族の生活費など、緊急性の高い支出に対応できます。
この制度は、各金融機関の窓口で手続きを行うことで利用でき、引き出した分は遺産を先にもらったものとして扱われ、後の遺産分割で調整されます。
入金などの取引はできません。
払戻し制度で引き出せる金額の上限はいくら?
預貯金の払戻し制度で引き出せる金額には上限が定められています。
具体的には、次の計算式で算出された金額までとなります。
「(相続開始時の預貯金額)×1/3×(払戻しを求める相続人の法定相続分)」。
ただし、この計算式とは別に、一つの金融機関から引き出せる上限額は150万円と決められています。
したがって、計算式で算出した金額が150万円を超える場合でも、その金融機関からは150万円までしか引き出せません。
複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれでこの制度を利用できます。
金融機関の窓口で仮払いを受けるための手続きと必要書類
金融機関の窓口で預貯金の払戻し制度を利用する際は、必要書類を揃えて手続きを行います。
一般的に必要となるのは、故人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本(または除籍謄本)、手続きを行う相続人の本人確認書類、実印、そして印鑑証明書です。
金融機関によっては、相続人全員の戸籍謄本を求められる場合もあります。
手続きの流れとしては、まず金融機関の窓口に連絡して必要書類を確認し、準備が整ったら窓口で所定の払戻請求書に記入・捺印して提出します。
書類に不備がなければ、金融機関による内容確認を経て払い戻しが行われます。
銀行口座の凍結を正式に解除するまでの全手順
緊急的な資金を確保した後は、銀行口座の凍結を正式に解除し、預金の全額を払い戻すための手続きを進めます。
この凍結解除の手続きは、遺産分割が確定した後に行うのが一般的です。
手続きには多くの書類が必要となり、相続人全員の協力が不可欠です。
煩雑な手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れを把握しておくことが重要です。
ここからは、遺産の凍結解除を完了させるまでの具体的なステップを解説します。
ステップ1:遺言書の有無を確認する
凍結解除手続きを始めるにあたり、最初に行うべきことは遺言書の有無の確認です。
遺言書が存在する場合、原則としてその内容に従って相続手続きが進められます。
特に、預金の相続先や割合が具体的に指定されていれば、遺産分割協議は不要となり、手続きを簡略化できます。
遺言書には公正証書遺言や自筆証書遺言など複数の種類があり、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要になる点に注意が必要です。
遺言書の有無によって、その後の必要書類や手続きの流れが大きく変わります。
ステップ2:必要書類を収集する【遺言書・遺産分割協議書別】
次に、凍結解除に必要な書類を収集します。
必要書類は遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合は、遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済証明書付き)、故人の死亡が記載された戸籍謄本、預金を受け取る相続人の印鑑証明書などが必要です。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書(相続人全員の実印を捺印)、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要となります。
特に戸籍謄本の収集は、本籍地が複数ある場合に手間がかかるため、早めに着手することが重要ですます。
ステップ3:銀行所定の書類に記入・捺印して提出する
戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類が揃ったら、次に金融機関が指定する書類を作成します。
多くの銀行では「相続届」や「払戻請求書」といった専用の書類が用意されており、ウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
この書類には、故人の口座情報や相続人全員の情報を記入し、署名と実印の捺印が必要です。
相続人が複数いる場合は、全員が書類に署名・捺印する必要があるため、郵送などで書類をやり取りする時間も考慮しておきましょう。
すべての書類が整ったら、銀行の窓口に提出します。
ステップ4:手続き完了後、預金の払い戻しを受ける
必要書類をすべて銀行に提出すると、銀行側で内容の確認作業が始まります。
書類に不備がなければ、通常1週間から2週間程度で手続きが完了します。
手続きが完了すると、銀行から代表相続人へ連絡が入ります。
預金の払い戻し方法は、代表相続人の口座へ振り込まれるのが一般的ですが、金融機関によっては窓口で現金として受け取ることも可能です。
振込の場合、他の相続人への分配は代表相続人が責任を持って行うことになります。
やってはいけない!口座凍結前に預金を引き出す2つの重大リスク
ご家族が亡くなった直後、銀行に死亡の連絡をする前に葬儀費用などのためにATMで預金を引き出そうと考える方もいるかもしれません。
しかし、口座凍結前に預金を引き出す行為には重大なリスクが伴います。
法的な問題や相続人間のトラブルに発展する可能性があるため、原則として凍結前に自己判断で預金を引き出すことはしないようにしましょう。
具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。
相続放棄を検討していても認められなくなる可能性がある
故人に多額の借金がある場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることで、借金の返済義務を免れることができます。
しかし、口座凍結前に預金を引き出し、それを葬儀費用のような故人のための支払い以外に使ってしまうと、相続財産を自分のものにしたと見なされます。
これは「単純承認」と呼ばれ、故人の財産も借金もすべて相続する意思を示したことになり、後から相続放棄をすることが認められなくなる可能性が非常に高くなります。
相続を放置するリスクについては「相続を放置した場合の危険」で詳しく紹介しています。
安易な引き出しが、将来の大きな負担につながる放棄のリスクをはらんでいます。
他の相続人との間で深刻なトラブルに発展する恐れがある
他の相続人に無断で預金を引き出す行為は、たとえ葬儀費用のためであったとしても、深刻なトラブルの原因となります。
引き出した金額や使途が不透明な場合、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」「不当に多く取得しようとしている」と疑われ、信頼関係が損なわれる恐れがあります。
これが原因で遺産分割協議が紛糾し、家庭裁判所での調停や審判にまで発展するケースも少なくありません。
後のトラブルを避けるためにも、預金の引き出しは必ず相続人全員の合意を得てから、正規の手続きに沿って行うことが重要です。
手続きが複雑で手に負えないなら専門家への無料相談がおすすめ
相続による銀行口座の凍結解除手続きは、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、非常に煩雑で専門的な知識が求められます。
特に、相続人が多かったり、遠方に住んでいたりすると、書類のやり取りだけで相当な時間と労力がかかります。
また、書類に不備があれば何度も手続きがやり直しになり、精神的な負担も大きくなります。
もし手続きが複雑で手に負えないと感じたら、無理せず司法書士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
無料相談を活用すれば、現状の整理や今後の見通しについてアドバイスをもらえます。
よくある質問
ここでは、相続による口座凍結に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
銀行は死亡届を出すとすぐに口座を凍結するのですか?
いいえ、すぐに凍結はされません。
市区町村の役所に死亡届を提出しても、その情報が自動的に金融機関に連携されるわけではないからです。
銀行は、遺族からの連絡や新聞の訃報などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、相続財産を保全するために口座を凍結します。
葬儀費用を故人の預金から直接支払うことはできますか?
口座凍結後は原則として直接支払うことはできません。
葬儀費用など緊急の支払いには「預貯金の払戻し制度」を利用するのが一般的です。
もし凍結前に引き出す場合は、必ず領収書を保管し、他の相続人の同意を得ておきましょう。
トラブルを避けるためにも正規の手続きが推奨されます。
凍結された口座の残高がわからなくても手続きはできますか?
はい、手続きは可能です。
相続人であれば、金融機関に対して「残高証明書」の発行を請求できます。
これにより、故人がどの支店にいくら預金を持っていたかを正確に把握することが可能です。
残高を確定させてから遺産分割協議を進めることで、相続手続きをスムーズに進められます。
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まとめ
相続により故人の銀行口座が凍結されると、葬儀費用や当面の生活費が引き出せず、何もできない状況に陥ることがあります。
このような場合、まずは「預貯金の払戻し制度」を活用して緊急の資金を確保することが可能です。
その後、遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を経て必要書類を揃え、金融機関で正式な凍結解除の手続きを進めます。
口座凍結前の安易な引き出しは、相続放棄ができなくなるリスクや、親族間トラブルの原因となるため避けるべきです。
手続きが複雑で困難な場合は、専門家への相談が円滑な解決につながります。



