相続で必要な戸籍謄本はどこまで?【状況別】必要な範囲と集め方

相続で必要な戸籍謄本はどこまで?【状況別】必要な範囲と集め方

相続手続きを開始するにあたり、多くの人が最初に直面するのが戸籍謄本の収集です。
誰の戸籍をどこまで遡って集めれば良いのかは、相続人の構成によって異なります。
この記事では、相続で必要となる戸籍謄本の範囲を状況別に解説し、効率的な集め方や便利な制度についても詳しく説明します。


目次

なぜ相続では出生まで遡る戸籍謄本が必要なのか?

相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の現在の戸籍謄本だけでは不十分で、出生まで遡る一連の戸籍が必要とされます。
これは、法的に有効な遺産分割を行うために、全ての相続人を正確に把握する必要があるからです。
過去の戸籍を全て確認することで、相続人の漏れを防ぎ、手続きの正当性を担保します。

全ての相続人を正確に確定させるため

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を遡る最大の理由は、全ての相続人を法的に確定させるためです。
婚姻や離婚、養子縁組の履歴は戸籍に記録されています。
そのため、現在の戸籍には記載されていない前妻との間の子や、認知した子などがいないかを確認するには、出生まで遡る一連の書類が不可欠となります。

これにより、相続権を持つ全ての人物を洗い出します。

戸籍が揃わないと遺産分割協議が無効になるリスクがある

もし、相続人の一部が判明しないまま遺産分割協議を行った場合、その協議は法的に無効となる可能性があります。
後から新たな相続人が見つかった場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
このような事態を避けるため、金融機関や法務局などの手続き先は、相続人全員が確定している証拠として、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の提出を求めるのです。

【状況別】相続手続きで必要になる戸籍謄本の範囲一覧

【状況別】相続手続きで必要になる戸籍謄本の範囲一覧

相続手続きで必要となる戸籍謄本の範囲は、誰が相続人になるかによって変わります。
基本的なケースから、兄弟姉妹が相続人になる場合や代襲相続が発生する応用的なケースまで、それぞれの状況でどの範囲の戸籍を集めるべきかを具体的に解説します。

【基本】被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続手続きにおける最も基本的なものは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式です。
これには、現在の戸籍である「戸籍謄本」のほかに、過去の戸籍である「除籍謄本」や、法改正によって様式が変更される前の「改製原戸籍謄本」も含まれます。
これらの戸籍が途切れることなく繋がっていることで、相続人の全体像が確定します。

【基本】相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の戸籍に加えて、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。
これは、遺産分割協議の時点で相続人が生存していることを証明するために提出します。
戸籍謄本には氏名、生年月日、本籍地などの基本事項が記載されており、相続人が誰であるかを特定する公式な証明書となります。

相続人が複数いる場合は、全員分を取得する必要があります。

【応用①】相続人が兄弟姉妹になる場合に集めるべき戸籍の範囲

被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、かつ両親や祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっている場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。
このケースでは、通常の戸籍に加えて、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。
これにより、他に兄弟姉妹がいないことを証明し、相続人を確定させます。

【応用②】代襲相続が発生した場合に集めるべき戸籍の範囲

代襲相続とは、本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。
この場合、通常の戸籍に加えて、亡くなっている相続人(被代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
これによって、被代襲者が亡くなっている事実と、その子(代襲者)が相続権を持つことを証明します。

【応用③】相続人の中に亡くなっている方がいる場合の戸籍

被相続人が亡くなった後に、遺産分割協議が完了する前に相続人の誰かが亡くなってしまうことを「数次相続」といいます。
この場合、手続きはさらに複雑になります。
当初の相続手続きに必要な戸籍一式に加えて、亡くなった相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、その方の相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本の集め方完全ガイド|3つのステップで解説

戸籍謄本の集め方完全ガイド|3つのステップで解説

相続に必要な戸籍謄本は、被相続人の本籍地の変遷によっては何通にも及ぶことがあります。
全国各地の役所に請求が必要になる場合もあり、その数に驚くかもしれません。
ここでは、戸籍謄本を漏れなく集めるための基本的な手順を3つのステップに分けて具体的に解説します。

ステップ1:現在の戸籍から過去の本籍地を順に遡る

戸籍収集は、パズルを解くように過去へ遡って進めます。
まず、被相続人の死亡時の本籍地の役所で、死亡の事実が記載された戸籍謄本を取得します。
その書類には、一つ前の本籍地と戸籍の編製理由が記載されているため、その情報を基に次の役所へ請求します。

この作業を繰り返し、出生時の戸籍にたどり着くまで続けます。

ステップ2:本籍地の市区町村役場で請求手続きを行う

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役場でしか取得できません。
請求方法は、役場の窓口で直接請求する方法と、郵送で請求する方法の2つがあります。

本籍地が遠方にある場合は、郵送請求を利用するのが一般的です。
どちらの方法でも、本人確認書類や手数料など、必要なものを事前に確認しておくことが重要です。

窓口で直接請求する場合の必要書類

市区町村役場の窓口で戸籍謄本を請求する際は、主に以下の書類が必要です。
まず、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が求められます。
次に、手数料(1通あたり450円~750円)を現金で支払います。

また、相続目的で請求する場合は、請求者と被相続人との関係を証明するための戸籍謄本や、認印の持参を求められることもあります。

郵送で請求する場合の必要書類と流れ

郵送で請求する場合、市区町村役場のウェブサイトからダウンロードした請求書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、そして切手を貼った返信用封筒を同封して送付します。
定額小為替は郵便局で購入可能です。
不動産の相続登記や保険金の請求手続きでは戸籍の提出が必須となるため、郵送請求を計画的に利用することが求められます。

ステップ3:全ての戸籍が揃っているか時系列で確認する

全ての戸籍謄本が集まったら、必ず内容を確認する作業が必要です。
取得した何部もの戸籍を時系列に並べ、被相続人の出生から死亡までの期間が連続しているか、戸籍の記録に途切れや重複がないかを確認します。
特に、結婚や転籍による戸籍の編製年月日と、一つ前の戸籍の除籍年月日が繋がっているかを注意深くチェックします。

面倒な戸籍集めを効率化する2つの方法

被相続人が何度も転籍している場合、戸籍の収集は時間と手間がかかる大変な作業になります。
しかし、近年導入された制度や専門家の力を借りることで、その負担を大幅に軽減することが可能です。
ここでは、面倒な戸籍集めを効率化するための2つの有効な方法を紹介します。

方法1:戸籍の広域交付制度で最寄りの役所で一括取得する

2024年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」は、戸籍集めを効率化する画期的な方法です。
この制度を利用すれば、本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて戸籍謄本等を請求できます。
これにより、各本籍地の役所に個別に郵送請求する手間が省け、時間と費用を大幅に削減することが可能です。

広域交付制度のメリットと利用できる戸籍の範囲

広域交付制度の最大のメリットは、本籍地以外の役所でも、自分や配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍謄本をまとめて取得できる点です。
これにより、相続手続きで必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍や、両親の戸籍などを一度に請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外となります。

広域交付制度を利用する際の注意点

広域交付制度は便利な反面、いくつかの注意点があります。
まず、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属・卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍や代理人による請求はできません。
また、郵送での請求は対象外で、必ず顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して窓口で請求する必要があります。

方法2:司法書士や行政書士など専門家に収集を代行してもらう

戸籍の収集を自分で行うのが難しい場合、司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法があります。
専門家は職務上請求という特別な権限で戸籍を取得できるため、相続関係が複雑な場合でもスムーズに収集を進めることが可能です。
報酬はかかりますが、手間や時間を大幅に節約でき、正確性も確保できます。

専門家への依頼を検討すべきケース

以下のようなケースでは、専門家への依頼を検討する価値があります。
相続人の関係が複雑で、誰の戸籍をどこまで集めれば良いか判断が難しい場合。
被相続人の本籍地が全国に点在しており、郵送手続きが煩雑な場合。

また、平日に役所へ行く時間がない方や、相続手続き全般を任せたいと考えている方にも適しています。

集めた戸籍をまとめて使える「法定相続情報一覧図」も便利

相続手続きでは、銀行、証券会社、法務局など、複数の窓口で戸籍謄本一式の提出を求められることがよくあります。
その都度、分厚い戸籍の束を提出し、確認を待つのは大変な手間です。
「法定相続情報一覧図」を作成しておけば、この手間を大幅に削減でき、手続きをスムーズに進めることが可能になります。

法定相続情報一覧図を作成するメリット

法定相続情報一覧図を作成する最大のメリットは、その後の相続手続きが格段にスムーズになる点です。
法務局が認証した一覧図の写しを提出すれば、原則として戸籍謄本一式の提出が不要になります。
必要な枚数の写しを無料で交付してもらえるため、複数の金融機関での手続きや不動産の相続登記などを同時に進めることができます。

法定相続情報一覧図の取得手続きの流れ

法定相続情報一覧図を取得するには、まず相続手続きに必要な戸籍謄本一式を全て集めます。
次に、被相続人と相続人の関係を示した図を作成し、法務局のウェブサイトからダウンロードした申出書に必要事項を記入します。
これらの書類を被相続人の本籍地や住所地を管轄する法務局に提出することで、一覧図の写しが交付されます。

戸籍謄本に関するよくある質問

相続における戸籍謄本の収集に関して、多くの方が抱く疑問について解説します。

集めた戸籍謄本に有効期限はありますか?

戸籍謄本自体に有効期限はありません。
しかし、提出先の金融機関や法務局によっては「発行後3ヶ月以内」や「発行後6ヶ月以内」といった独自のルールを設けている場合があります。
手続きを始める前に、提出先に有効期限の規定がないか確認することをおすすめします。

戸籍謄本の取得にはどれくらいの費用がかかりますか?

手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本が1通750円です。
相続では被相続人の出生まで遡るため、複数通取得するのが一般的です。

総額は数千円から、転籍が多い場合は1万円を超えることもあります。
これに郵送料などが加わります。

手続きに戸籍謄本のコピーは使えますか?

原則としてコピーの使用は認められず、原本の提出が求められます。
複数の手続きを同時に進めたい場合は、戸籍謄本を必要な通数分取得するか、一度の提出で済む「法定相続情報一覧図」の制度を活用すると便利です。
原本還付が可能な場合もあります。

まとめ

相続手続きで必要となる戸籍謄本の範囲は、相続人の関係性によって異なります。
基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
兄弟姉妹が相続する場合や代襲相続が発生する際は、さらに多くの戸籍を集めなければなりません。

収集は最寄りの役所で一括取得できる広域交付制度や、司法書士などの専門家への依頼も選択肢となります。
また、集めた戸籍を基に法定相続情報一覧図を作成すると、その後の手続きが円滑に進みます。

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