相続人不存在とは?遺産の行方と手続きの流れをわかりやすく解説

相続人不存在とは?遺産の行方と手続きの流れをわかりやすく解説

相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ法定相続人が一人もいない状態を指します。
相続人がいない場合、残された財産は最終的に国のものとなりますが、その前に法律に定められた流れに沿って清算手続きが進められます。
放置された空き家問題の一因ともなっており、適切な管理と手続きが重要です。

この記事では、相続人不存在に該当するケースや財産の行方、具体的な手続きの流れについて解説します。

目次

相続人不存在とは?法律で定められた4つのケースを解説

相続人不存在とは?法律で定められた4つのケースを解説

相続人不存在とは、戸籍上の法定相続人がいない、または相続する権利を持つ人が誰もいなくなった状態を指す法律上の制度です。
民法では法定相続人の範囲が定められていますが、その範囲に該当する人がいない、あるいはいても相続できない場合にこの状態となります。
具体的には4つのケースに分類され、それぞれが法的な相続人不存在の状態に至る原因となります。

ケース1:戸籍上の法定相続人が一人もいない

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて調査しても、配偶者、子、親、兄弟姉妹、そして甥や姪といった法定相続人が一人も確認できないケースです。
生涯独身で子供がおらず、両親や兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合などがこれに該当します。
よく相続人と間違われやすい「いとこ」は法定相続人には含まれないため、他に親族がいても相続人不存在となることがあります。

ケース2:相続人全員が相続を放棄した

戸籍上の法定相続人が存在していても、その全員が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行った場合も相続人不存在となります。
相続放棄は、亡くなった方に多額の借金があるなど、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合に選択されることが多い手続きです。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、結果的に相続する人が誰もいない状態になります。

ケース3:相続欠格や廃除で相続人が権利を失った

法定相続人が存在していても、法律上の理由で相続権を失う場合があります。
一つは「相続欠格」で、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、著しく不当な行為をした場合に自動的に相続権を失います。

もう一つは「廃除」で、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることで、虐待や侮辱などを行った相続人から意図的に相続権を奪う制度です。
これらによって相続権を持つ人がいなくなった場合も、相続人不存在となります。

ケース4:相続人がいるかどうか不明な場合も含まれる

戸籍をたどっても、相続人の存在は確認できるものの、その人がどこで暮らしているのか、生きているのかさえも全く分からない場合があります。

このように相続人がいるかどうかが明らかでない状態も、相続人不存在として扱われます。

この場合、利害関係者は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、財産を管理してもらうこともあります。

しかし、最終的に相続人が現れなければ、相続財産清算人の選任手続きへと移行していきます。

相続人不存在の場合、遺産は最終的にどうなるのか?

相続人不存在の場合、残された預金や株式、土地、建物といった財産がすぐに国のものになったり、放置されたりするわけではありません。
法律に定められた手続きに従い、家庭裁判所が選任した「相続財産清算人」によって適切に管理・清算されます。
まずは借金の返済などに充てられ、その後、特別縁故者への分与が行われ、最終的に残った財産が国庫に帰属するという流れをたどります。

まずは故人の借金返済や遺贈の実行に使われる

相続財産清算人が選任されると、まず故人が負っていた債務(借金など)の調査と返済が行われます。
清算人は、官報で公告を行い、債権者に対して名乗り出るよう促します。
申し出のあった債権者には、相続財産の中から法律で定められた優先順位に従って弁済が行われます。

また、故人が遺言で特定の人や団体に財産を渡す「遺贈」を約束していた場合も、この段階で実行されます。

お世話になった「特別縁故者」が財産分与を受けられる可能性がある

債務の返済などを終えても財産が残っている場合、故人と特別な関係にあった「特別縁故者」が財産分与を受けられる可能性があります。
特別縁故者とは、内縁の妻や夫、事実上の養子、あるいは長年にわたり療養看護に尽くした親族など、法定相続人ではないものの、故人と生計を同じくしていたり、特別な縁があったりした人のことです。
家庭裁判所に申し立て、その関係性が認められれば、残余財産の一部または全部を取得できます。

共有者がいる不動産はその共有者のものになる

相続財産の中に、他人と共同で所有していた共有名義の不動産が含まれていた場合、その扱いは特別です。
相続人不存在が確定すると、故人が所有していた不動産の持分は、国庫に帰属するのではなく、他の共有者のものとなります。
これは民法第255条に定められている規定であり、共有関係を簡潔にするためのルールです。

したがって、共有していた土地や建物は、他の共有者がその持分を取得することになります。

最終的に残った財産は国のもの(国庫に帰属)となる

債権者への弁済や遺贈、特別縁故者への財産分与といったすべての清算手続きが完了し、それでもなお残った財産は、最終的に国のものとなります。
これを「国庫に帰属する」といいます。
2023年4月の民法改正後も、この最終的な財産の行き先に関する基本的なルールは維持されています。

国庫に帰属した財産は、国の歳入として扱われることになります。

相続財産清算の手続きの流れを7ステップで解説

相続財産清算の手続きの流れを7ステップで解説

相続人不存在が確定し、残された財産を清算するためには、家庭裁判所が関与する法的な手続きが必要です。
この一連の手続は、利害関係者による申立てから始まり、財産の調査、換価、弁済を経て、最終的に国庫に帰属するまで、複数の段階を踏んで進められます。

以下に、相続財産清算の手続きの具体的な流れを7つのステップに分けて解説します。

ステップ1:利害関係者が家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる

相続財産清算の手続きは、利害関係者からの申立によって開始します。
申立人となれるのは、故人にお金を貸していた債権者、財産を受け取る約束をしていた受遺者、特別縁故者のほか、検察官も含まれます。

申立ては、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
その際、故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを添付し、相続人がいないことの証明が必要です。

ステップ2:家庭裁判所が相続財産清算人を選任し公告する

申立てが受理されると、家庭裁判所は相続財産を管理・清算する「相続財産清算人」を選任します。
通常、地域の弁護士や司法書士が選ばれます。
清算人が選任されると、その事実は官報に公告されます。

この公告によって、相続財産は「相続財産法人」という法人格を取得し、清算人がその代表者として預貯金の解約や不動産の売却といった管理処分行為を行う権限を持ちます。

ステップ3:債権者・受遺者へ申し出を求める公告が行われる

相続財産清算人は、選任から約2ヶ月後、故人に対して債権を持つ人(債権者)や、遺言によって財産を受け取る権利のある人(受遺者)を探すため、官報に公告を出します。
この公告では、一定期間内(2ヶ月以上)に申し出るよう呼びかけられます。
期間内に申し出なかった債権者や受遺者は、清算手続きの中で弁済を受けられなくなる可能性があるため、重要な手続きです。

ステップ4:相続人がいないか捜索するための公告が行われる

債権者などを探す公告と並行して、本当に相続人がいないかを確認するための最終的な捜索が行われます。
相続財産清算人の請求により、家庭裁判所は相続人を捜すための公告を官報に掲載するよう命じます。
この公告の期間は6ヶ月以上と定められており、もしこの期間内に「自分が相続人だ」と名乗り出る人が現れた場合は、その人が財産を相続し、清算手続きは終了します。

ステップ5:公告期間内に相続人が現れず「相続人不存在」が確定する

ステップ4で定められた6ヶ月以上の公告期間が満了しても、相続人であると名乗り出る人が現れなかった場合、法的に「相続人がいないこと」が確定します。
この相続人不存在の確定をもって、これまで不明確だった相続関係が法的に整理され、次のステップである特別縁故者への財産分与や、最終的な国庫帰属への手続きに進むことが可能となります。

ステップ6:特別縁故者が財産分与の申し立てを行う

相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内に限り、特別縁故者が家庭裁判所に財産分与の申立を行うことができます。
特別縁故者に該当する可能性がある人は、この期間内に自ら行動を起こさなければなりません。

申し立てがあると、家庭裁判所は故人との関係性や貢献度などを審理し、財産を分与することが妥当かどうか、また分与する金額はいくらが適切かを判断します。

ステップ7:清算後に残った財産が国庫に帰属する

債権者への弁済や特別縁故者への財産分与など、すべての清算手続きが完了した後に残った財産は、国庫に帰属します。
相続財産清算人は、残った現預金を国に納付し、不動産がある場合は法務局で国名義への所有権移転の登記手続きを行います。
この登記をもって、不動産の所有権は正式に国に移転し、一連の相続財産清算手続きはすべて完了します。

手続きにかかる期間や費用の目安は?

相続財産清算の手続きにかかる期間は、事案の複雑さにもよりますが、申立てから国庫帰属まで少なくとも1年以上は要するのが一般的です。
費用としては、申立て時に数千円程度の収入印紙や郵便切手代が必要になるほか、相続財産清算人の報酬などに充てるための「予納金」を裁判所に納める必要があります。
予納金の額は財産の状況により数十万円から100万円程度になることもあり、0円で済むことはありません。

また、相続財産からは固定資産税や不動産売却時の登録免許税といった税の支払いも行われ、必要に応じて申告も行われます。

相続人がいない方が生前にできる3つの対策

ご自身の財産が、最終的に国庫に帰属するのではなく、お世話になった人や応援したい団体などに渡るようにしたいと考える方もいるでしょう。
相続人がいない場合でも、生前に適切な対策をすることで、ご自身の意思を財産の行き先に反映させることが可能です。
ここでは、そのための具体的な対策を3つ紹介します。

対策1:遺言書を作成して財産の行き先を決めておく

最も確実で一般的な対策は、遺言書の作成です。
遺言書があれば、法定相続人以外の個人や法人(NPO法人や自治体など)に対しても、自由に財産を遺贈することができます。

財産を確実に引き継いでもらうためには、遺言の内容を実現する「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくことが重要です。
遺言執行者を指定することで、死後の手続きがスムーズに進み、受遺者の負担を軽減できます。

対策2:生前贈与や寄付によって財産を渡す

生きている間に、自分の意思で財産を他者に渡しておく「生前贈与」も有効な手段です。
年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない暦年贈与の制度を活用したり、特定の目的(教育資金や結婚・子育て資金など)のための非課税制度を利用したりする方法があります。

また、応援したいNPO法人や公益団体へ寄付をすることも、社会貢献につながる選択肢の一つです。
確実に自分の目で財産が渡るのを見届けられる点が大きなメリットです。

対策3:死後事務委任契約で死後の手続きを託す

財産の承継だけでなく、自身の死後に発生するさまざまな事務手続き(役所への届出、葬儀や納骨、公共サービスの解約など)を信頼できる第三者に任せたい場合、「死後事務委任契約」を結んでおく方法があります。
これは、生前に委任者(本人)と受任者(依頼する相手)との間で契約を結び、死後の手続きを託すものです。

財産の承継については遺言書と組み合わせることで、身寄りがいない場合の不安を総合的に解消できます。

相続人不存在に関するよくある質問

相続人不存在に関するよくある質問

相続人不存在に関して、多くの方が抱く疑問について解説します。

Q1. 故人に借金があった場合、それはどうなりますか?

故人の借金などの債務は、相続財産の中から返済されます。
相続財産清算人が、預貯金や不動産を換価して得たお金で債権者に支払います。
もし財産が借金の額に満たない場合は、債権額に応じて按分して配当され、不足分については支払われることはありません。

Q2. 内縁の妻や事実婚のパートナーは遺産を受け取れますか?

特別縁故者として家庭裁判所に認められれば、遺産の一部または全部を受け取れる可能性があります。
内縁のパートナーは法定相続人ではないため、自動的に相続権はありません。
相続人不存在が確定した後、3ヶ月以内に財産分与の申立てを行う必要があります。

Q3. 相続財産清算人には誰が選ばれるのでしょうか?

家庭裁判所が、弁護士や司法書士といった法律の専門家を選任するのが一般的です。
申立人が候補者を推薦することも可能ですが、最終的な選任権は裁判所にあります。
財産を中立・公正な立場で管理・清算できる人物が適任とされ、利害関係のない専門家が選ばれます。

まとめ

相続人不存在とは、法定相続人がいない、または全員が相続を放棄した状態を指します。
この場合、遺産は家庭裁判所が選任した相続財産清算人によって管理・清算され、債務の弁済や特別縁故者への財産分与が行われた後、最終的に国庫に帰属します。
この一連の手続きには1年以上の期間と予納金などの費用が必要です。

自身の財産の行き先を自分で決めたい場合は、生前に遺言書の作成や生前贈与などの対策を講じておくことが重要です。

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