
不動産を相続した場合、法務局で名義変更の手続き(相続登記)が必要です。
2024年4月から義務化され、専門家へ依頼すると費用がかかるため、自分で相続登記の手続きを検討する方が増えています。
この記事では、自分で手続きを行う具体的な手順や必要書類、司法書士に依頼した場合と比較したメリット・デメリット、費用の内訳について詳しく解説します。
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2024年4月から相続登記が義務化!放置するリスクとは
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
この制度により、相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は過去に発生した相続にも適用されるため、まだ登記が済んでいない不動産を所有している場合は、速やかに手続きを進める必要があります。
まずはチェック!相続登記を自分でできるケース・専門家に依頼すべきケース

相続登記を自分でできるか判断するには、相続関係の複雑さが一つの基準になります。
相続人の数が少なく、遺産分割協議がスムーズに進むようなケースであれば、自分で行う難易度は比較的低いでしょう。
一方で、相続人が多かったり、一部の相続人と連絡が取れなかったりするケースでは、手続きが複雑になるため、司法書士などの専門家に依頼することを検討するのが賢明です。
【簡単】自分で手続きしやすいケースの具体例
自分で相続登記の手続きがしやすいのは、相続関係がシンプルな場合です。
例えば、相続人が配偶者や子どものみで人数が少ない、遺言書があって相続する不動産と相続人が明確に指定されている、相続する不動産が自宅の土地と建物だけなど、関係者が少なく書類の収集や作成が煩雑でないケースは自分でできる可能性が高いでしょう。
相続人全員の協力が得られ、遺産分割について争いがないことも、簡単になる重要なポイントです。
【要注意】司法書士への依頼を検討すべきケースの具体例
相続関係が複雑な場合は、手続きが難しくなるため司法書士への依頼を検討しましょう。
具体的には、相続人が兄弟姉妹や甥・姪など多岐にわたる、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる、遺産分割の内容で揉めている、不動産が複数または遠方にある、数代にわたって相続登記が未了(数次相続)などのケースです。
このような場合、戸籍の収集や書類作成が大変になり、手続きに多大な時間と労力を要します。
相続登記を自分で行うメリット
相続登記を自分で行う最大のメリットは、専門家へ支払う報酬を節約できる点にあります。
手続きを司法書士に依頼した場合、報酬として数万円から十数万円程度の費用が発生しますが、自分で行えばこの費用はかかりません。
かかる費用は登録免許税や書類の取得手数料といった実費のみに抑えることができます。
また、手続きを通じて相続や登記に関する知識が身につくこともメリットの一つです。
司法書士への報酬が不要になり費用を大幅に節約できる
相続登記を司法書士に依頼すると、一般的に5万円から15万円程度の報酬が発生します。
この金額は、不動産の数や評価額、相続人の数、手続きの難易度によって変動します。
自分ですべての手続きを行えば、この司法書士報酬が一切かからなくなるため、費用を大幅に節約することが可能です。
特に、相続関係が単純で不動産が少ないケースでは、費用面でのメリットが大きくなります。
相続登記を自分で行うデメリット

相続登記を自分で行う場合、メリットだけでなくデメリットも存在します。
最も大きな点は、手続きに多くの時間と手間がかかることです。
必要書類の収集から申請書の作成、法務局への申請まで、すべて自分で行わなければなりません。
また、慣れない作業のため、書類に不備が生じる可能性もあります。
自分でやった結果、間違いがあり、かえって時間がかかってしまうケースも考えられます。
時間と手間がかかり申請内容に不備が出る可能性がある
相続登記を自分で行うには、平日の昼間に役所や法務局へ何度も足を運ぶ必要があります。
戸籍謄本などの必要書類を収集するだけでも、本籍地が各地に点在している場合はな時間がかかります。
また、登記申請書や遺産分割協議書の作成には専門的な知識が求められ、記載内容に誤りがあると法務局から補正指示を受け、その対応にさらに時間がかかる可能性があります。
仕事などで忙しい方にとっては、大きな負担となり得ます。
相続登記を自分で行うための7つのステップ
自分で相続登記を行う場合、決められた手順に沿って手続きを進めることが重要です。
まずは相続対象の不動産を正確に特定することから始め、次いで戸籍謄本類を集めて相続人を確定させます。
その後、必要書類を収集し、遺産分割協議書や登記申請書といった書類を作成します。
最終的に、完成した書類一式を法務局へ提出し、登記の完了を待つという流れです。
この一連のステップを一つずつ着実にやることで、手続きを完了させることができます。
STEP1:相続する不動産を正確に特定する(登記事項証明書の取得)
最初に、相続の対象となる不動産(土地、建物、家、マンションなど)を正確に特定します。
手元にある固定資産税の納税通知書を確認し、そこに記載されている情報をもとに、管轄の法務局で「登記事項証明書」を取得してください。
登記事項証明書には、不動産の所在地(地番・家屋番号)、面積、所有者などの正確な情報が記載されています。
この情報が後の登記申請書作成の基礎となるため、すべての不動産の情報を漏れなく確認することが重要です。
STEP2:相続人を確定させる(戸籍謄本類の収集)
次に、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。
そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて集める必要があります。
これにより、現在の家族構成からは分からない相続人がいないかを確認できます。
もし、被相続人より先に亡くなった子がいる場合などは、孫が代襲相続人になるなど、相続関係が複雑になることもあります。
二次相続(数次相続)が発生していると、さらに多くの戸籍が必要になり、法定相続分の割合の計算も複雑化します。
STEP3:必要書類を漏れなく集める(住民票・印鑑証明書など)
相続人が確定したら、登記申請に必要なその他の書類を集めます。
具体的には、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
また、不動産を相続する人の住民票も取得します。
遺産分割協議によって相続分を決めた場合は、相続人全員の印鑑証明書も用意しなければなりません。
書類に有効期限が定められているものはないですが、印鑑証明書は一般的に発行後3ヶ月以内のものを求められることが多いです。

STEP4:遺産分割協議書を作成する
法定相続分とは異なる割合で遺産を分けたり、特定の相続人が不動産を単独で相続したりする場合には、「遺産分割協議書」の作成が必要です。
この書類には、どの遺産を誰がどのくらい相続するのかを具体的に記載し、相続人全員がその内容に合意した証として署名し、実印を押印します。
作成した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は、登記申請の際に提出する重要な書類となります。

STEP5:登記申請書を作成する
必要書類がすべて揃ったら、登記申請書を作成します。
申請書は法務局のホームページからテンプレートをダウンロードできます。
記載例を参考にしながら、登記の目的、原因、相続人の情報、課税価格、登録免許税、不動産の表示などを正確に記入してください。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けて算出し、その金額分の収入印紙を申請書に貼り付けて納付します。
STEP6:作成した書類をまとめて法務局へ提出する
作成した登記申請書と収集した必要書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
提出方法は、法務局の窓口へ直接持参する方法、郵送で送る方法、そしてオンラインで申請する方法の3つがあります。
不動産が遠方にある場合や、平日に法務局へ行く時間がない場合は、郵送による申請が便利です。
郵送の場合は、書類を紛失しないよう必ず書留郵便を利用しましょう。
STEP7:登記完了後に登記識別情報通知書を受け取る
法務局に申請書類を提出後、不備がなければ1週間から2週間程度で登記手続きが完了します。
登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」が交付されます。
これは、従来の「権利証」にあたる非常に重要な書類で、不動産の所有権が移転したことを証明します。
再発行はされないため、紛失しないよう厳重に保管してください。
この通知書を受け取ることで、一連の相続登記手続きは終了です。
【一覧】相続登記の必要書類チェックリスト

相続登記を自分で行う際には、多くの書類が必要となります。
書類に漏れがあると手続きが滞る原因になるため、事前にチェックリストで確認しながら準備を進めることが重要です。
ここでは、相続のパターン別に必要な書類を一覧で紹介します。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
被相続人については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)が必要です。
これにより、相続人全員を法的に確定させます。
また、最後の住所地を証明するために、住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
これらの書類は、被相続人の本籍地や住所地の市区町村役場で取得します。
相続人全員に関する書類
相続人については、全員の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)が必要です。
遺産分割協議を行った場合は、その内容を記した遺産分割協議書と、協議に参加した相続人全員の印鑑証明書も添付します。
印鑑証明書は、市区町村役場で取得できます。
不動産を相続する人が用意する書類
新たに不動産の名義人となる相続人は、自身の現在の住所を証明するために、住民票を用意する必要があります。
この住民票は、新しく作成される登記事項証明書に所有者として住所が記載されるためのものです。
この書類も、住所地の市区町村役場で取得します。
遺言書がある場合に別途必要な書類
被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書が登記申請の際の必要書類となります。
特に、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経たことを証明する「検認済証明書」が必要になることがあります。
公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
自分で相続登記を行う際にかかる費用の内訳
自分で相続登記を行う場合、司法書士への報酬はかかりませんが、手続きに際して必ず発生する実費があります。
主な費用は、登録免許税と、戸籍謄本などの必要書類を取得するための手数料です。
その他、書類の郵送費や法務局への交通費なども考慮しておく必要があります。
必ずかかる費用①:登録免許税の計算方法
登録免許税は、登記申請の際に国に納める税金です。
税額は、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。
相続登記の場合、税率は0.4%(1000分の4)です。
固定資産税評価額は、毎年春に市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書で確認できます。
納税通知書が手元にない場合は、不動産所在地の市区町村役場で固定資産評価証明書を取得して確認します。
必ずかかる費用②:必要書類の取得手数料
相続登記には、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書など多くの書類が必要です。
これらの書類を取得する際には、それぞれ手数料がかかります。
例えば、戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍謄本は1通750円、住民票や印鑑証明書は1通300円程度が一般的です。
相続人の数や、被相続人の本籍地の変遷が多いほど、取得する戸籍謄本の数が多くなり、手数料の総額も高くなります。
その他にかかる費用(郵送費・交通費など)
登録免許税や書類の取得手数料のほかに、細かな費用が発生します。
遠方の役所から戸籍謄本などを取り寄せる際の郵送費(定額小為替の発行手数料も含む)や、法務局へ申請書類を郵送で提出する場合の書留郵便代がかかります。
また、役所や法務局へ直接出向く場合には、その交通費も必要です。
これらの費用も予算に含めておくとよいでしょう。
相続登記を自分で行う際に関するよくある質問

相続登記を自分で行う際には、手続きの期限や申請先など、さまざまな疑問が生じることがあります。
ここでは、自分でするにはどうすればよいのか、よくある質問とその回答をまとめました。
相続登記はいつまでに申請する必要がありますか?
相続登記は、自分が相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
この期限は2024年4月1日に施行された法律で定められました。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があるため、早めに手続きを進めることが重要です。
登記申請はどこの法務局で行えばいいですか?
相続登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
法務局の管轄は、法務局のウェブサイトで確認できます。
例えば、東京都渋谷区にある不動産であれば、東京法務局渋谷出張所が管轄です。
複数の不動産を相続し、それらの管轄法務局が異なる場合は、原則としてそれぞれの法務局に申請が必要です。
自分で手続きを進めるのが難しくなったら、途中から司法書士に頼めますか?
はい、可能です。
自分で戸籍謄本などの書類を集め始めたものの、手続きの複雑さから途中で断念した場合でも、その時点から司法書士に依頼することができます。
それまでに収集した書類はそのまま引き継いで使ってもらえるため、初めから依頼するよりも費用を抑えられる場合があります。
無理をせず、専門家の助けを借りることも有効な選択肢です。
まとめ
相続登記を自分で行うことは、費用を節約できる大きなメリットがありますが、相応の時間と手間がかかります。
本記事で解説した手順や必要書類を参考にすれば、相続関係が複雑でなければ自分ですることも十分に可能です。
相続登記を行う方法は、法務局のウェブサイトで詳細な情報を確認したり、関連する書籍を参考にしたりすることも有効です。
手続きが難しいと感じた場合は、無理せず途中からでも司法書士に相談することをお勧めします。


