親が亡くなったらやることリスト|期限順でわかる手続き一覧

親が亡くなったらやることリスト 期限順でわかる手続き一覧

親が亡くなったらやることリスト|期限順でわかる手続き一覧

親が亡くなった直後は、深い悲しみの中で多くの手続きに追われることになります。
直後の届け出から、葬儀、相続まで、やるべきことは多岐にわたり、それぞれに期限が設けられています。
この記事では、親が亡くなった後に行うべき手続きを時系列に沿ってリスト形式で網羅的に解説しており、いつまでに何をすべきかが明確にわかります。

目次

【まずはコレ】親が亡くなった後の手続き一覧チェックリスト

親が亡くなったら、まず何から手をつければ良いのか分からず、不安に感じる方は少なくありません。
年金や保険、相続など、その手続きは役所から金融機関まで多岐にわたります。
全体像を把握せずに進めると、抜け漏れや期限超過のリスクがあります。

本記事では、やるべきことを時系列のチェックリストにまとめています。
まず、このリストで全体像を掴み、一つずつ着実に進めていくことが大切です。

死亡後すぐに行うべき手続き(〜7日以内)

親が亡くなった後、最も慌ただしく、かつ精神的にも辛いのがこの時期です。
しかし、この7日間には法律で定められた期限がある手続きが集中しています。
まずは医師から死亡診断書を受け取り、役所への死亡届の提出と火葬許可証の申請を済ませなければなりません。

同時に、近親者への連絡や葬儀の準備も進めるべきです。
この時に行うべき手続きは、その後の全ての段取りの基礎となります。

1. 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る

親が亡くなったら、最初に行うべき事として、医師に死亡診断書(または死体検案書)を発行してもらいます。
この書類は、後の死亡届の提出や生命保険の請求など、あらゆる手続きで必要となるため、複数枚コピーを取っておくと安心です。
病院で亡くなった場合は担当医が、自宅やそれ以外の場所で亡くなった場合は警察の検案を経て監察医などが発行します。

受け取ったら、氏名や生年月日などの記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。

2. 役所に死亡届を提出し、火葬許可証を申請する

死亡診断書を受け取ったら、死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場へ死亡届を提出します。
この手続きは、火葬や埋葬に必須の「火葬許可証」を交付してもらうために不可欠です。

通常、死亡届の提出と火葬許可証の申請は葬儀社が代行してくれることが多いですが、その場合も委任状が必要となります。
期限を過ぎると罰金の対象となるため、速やかに行いましょう。

3. 親族や関係各所へ訃報の連絡を入れる

死亡届の手続きと並行して、家族や親族、故人が親しくしていた友人・知人へ訃報の連絡を入れます。
その後、故人の勤務先や学校、お世話になった方々へも連絡を広げます。
連絡する際は、故人の氏名、亡くなった日時、死因、そして通夜や葬儀の日時と場所を伝えます。

特に両親のどちらか、例えば母親や父親が亡くなった場合は、遠方の親戚にも速やかに連絡することが望ましいです。
関係者が多い場合は、連絡リストを作成すると漏れを防げます。

4. 葬儀社と打ち合わせ、葬儀の準備を進める

訃報の連絡と同時に、葬儀社を決定し、具体的な打ち合わせを開始します。
この打ち合わせでは、葬儀の日程、場所、形式(一般葬、家族葬など)、規模、費用などを決めます。
故人が生前に希望を伝えていた場合は、それを尊重することが大切です。

遺影写真の選定や、参列者の人数予測、返礼品の準備など、短時間で決めるべき事柄は多岐にわたります。
複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討する時間がない場合も多いですが、サービス内容と費用について納得のいく説明を求めましょう。

5. 葬儀後、速やかに行うべき手続き(〜14日以内)

葬儀を終えて少し落ち着く間もなく、期限が14日以内と定められている行政手続きが続きます。
この時期に行うべき手続きは、年金や健康保険、介護保険といった社会保障関連が中心です。

故人が受給していた資格を停止したり、世帯主の変更を届け出たりする必要があります。
これらの手続きは、後の給付金申請や相続手続きにも関わってくるため、葬儀後の忙しい中でも着実に進めなければなりません。

6. 年金の受給を停止する手続き

故人が年金を受給していた場合、速やかに年金受給者死亡届を提出し、受給を停止する手続きが必要です。
亡くなった後も年金を受け取り続けると不正受給となり、後で返還を求められます。
提出先は、国民年金の場合は市区町村役場、厚生年金の場合は年金事務所です。

提出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内と定められています。
未支給年金がある場合は、同時に請求手続きも行いましょう。

7. 故人の健康保険の資格を喪失する届け出

故人が亡くなることで、加入していた健康保険の資格が失われます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村役場へ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
会社員などで勤務先の健康保険に加入していた場合は、事業主が手続きを行いますが、被扶養者だった家族は国民健康保険などへの切り替え手続きが別途必要です。

手続きが遅れると、保険料の請求が続く場合があるため注意しましょう。

8. 介護保険の資格喪失届を提出する

故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失届を14日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
この手続きの際には、介護保険被保険者証を返却します。
もし亡くなった後で介護保険料を納め過ぎていた場合は、還付金が相続人に支払われるため、その手続きも併せて確認するとよいでしょう。

年金と同様に、資格がなくなった後の手続きは速やかに行うことが求められます。

9. 世帯主が故人の場合は世帯主変更届を提出

亡くなった方が世帯主であり、その世帯に2人以上の世帯員が残される場合には、世帯主変更届を14日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
新しい世帯主を決め、届け出を行います。

故人が亡くなることで残された世帯員が1人だけになる場合や、残されたのが配偶者と未成年の子である場合など、届け出が不要なケースもあります。
住民票の記載に関わる重要な手続きのため、該当するかどうかを確認し、忘れずに行いましょう。

10. 少し落ち着いたら対応すべき相続関連の手続き(〜4ヶ月以内)

葬儀直後の慌ただしさが一段落したこの時期から、本格的な相続手続きが始まります。
まずは遺言書の有無を確認し、法的に誰が相続人となるのか、そして故人がどのような財産を残したのかを正確に把握する必要があります。
特に、故人に借金などの負債があった場合、3ヶ月以内に相続放棄を検討すべきです。

この時に行う調査と判断が、後の遺産分割や相続税申告の基礎となるため、慎重に進めましょう。

11. 相続の第一歩:遺言書の有無を確認する

相続手続きを開始するにあたり、まず最初に行うことは故人の遺言書がないかを確認することです。
遺言書の有無によって、その後の遺産の分け方が大きく変わります。

遺言書は自宅の仏壇や金庫、貸金庫などに保管されていることが多いほか、公正証書遺言であれば公証役場で、自筆証書遺言書保管制度を利用していれば法務局で照会することが可能です。
自筆の遺言書を見つけた場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、勝手に開封しないよう注意しましょう。

12. 誰が相続人になるのかを確定させる(相続人調査)

遺言書の確認と並行して、法的に誰が相続人となるのかを確定させるための相続人調査を行います。
これには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得する必要があります。
本籍地が何度も変わっている場合は、それぞれの市区町村役場に請求しなければなりません。

この調査により、前妻の子や認知している子など、家族が知らなかった相続人が判明することもあります。
例えば、夫が亡くなり、前の離婚相手との間に子がいるケースなどがこれにあたります。

13. 故人の財産をすべて洗い出す(相続財産調査)

相続人を確定させたら、次に故人が所有していた財産をすべて調査し、その価値を評価します。
調査対象となるのは、預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払金などのマイナスの財産も含まれます。

通帳や郵便物、権利証、金融機関からの通知などを手がかりに調査を進め、すべての財産を一覧にした財産目録を作成します。
この目録は、後の遺産分割協議や相続税申告の基礎となる重要な事柄です。

相続を放棄する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする

相続財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多いことが判明した場合、相続放棄を検討します。
相続放棄とは、財産を一切相続しないことを法的に宣言する手続きです。
この手続きは、自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。

この期限は、家庭裁判所に申し立てることにより延長が認められる場合がありますが、財産調査は迅速かつ正確に行うことが重要です。

所得税の準確定申告と納税を4ヶ月以内に行う

故人が自営業者であったり、不動産収入があったりするなど、生前に確定申告をしていた場合は、相続人が代わりに所得税の申告と納税を行う必要があります。
これを準確定申告と呼びます。
対象となるのは、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得です。

申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。
手続きは、故人の住所地を管轄する税務署で行います。

遺産相続の山場となる手続き(〜10ヶ月以内)

相続手続きの中でも、最も時間と労力を要するのがこの時期です。
相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行い、その内容を書面にまとめます。
そして、相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告と納税を10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続人間での意見調整や、複雑な税金の計算が必要になる時であり、円滑に進めるためには専門家の協力も視野に入れるとよいでしょう。

相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

相続人と相続財産が確定し、遺言書がない場合、相続人全員で遺産の具体的な分け方を話し合います。
これを遺産分割協議と呼びます。
協議は相続人全員の参加が必須で、一人でも欠けていると無効になります。

法定相続分を目安にしつつも、故人の世話をした度合い(寄与分)や、生前贈与(特別受益)などを考慮して、全員が納得する形で合意を目指します。
家族や両親の財産を巡る話し合いは感情的になりやすいため、冷静に進めることが重要です。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、その内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
この書類には、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを具体的に明記し、相続人全員が署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税の申告など、その後のさまざまな相続手続きで必要となる法的に重要な書類です。

後々のトラブルを避けるためにも、正確に作成することが必要です。

相続税の申告と納税を済ませる

相続した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
この手続きの期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
期限内に申告・納税しないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

相続税の計算は非常に複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。

期限に余裕があるが忘れてはいけない諸手続き

相続税の申告という大きな山場を越えても、まだ完了すべき手続きは残っています。
不動産や預貯金、株式などの名義を故人から相続人へ変更する作業や、生命保険金の請求、公共料金の解約などです。
これらの手続きには明確な期限がなかったり、比較的長かったりするものもありますが、放置すると後々トラブルの原因になりかねません。

特に不動産の相続登記は義務化されたため、忘れずに行うことが重要です。

不動産の名義を相続人に変更する(相続登記)

故人名義の土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行い、名義を相続人に変更します。
以前は相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日から義務化され、相続の開始を知った時から3年以内に申請が必要です。
正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性があるため、注意が求められます。

手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

預貯金口座の解約または名義変更を行う

故人名義の預貯金口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結され、入出金ができなくなります。
相続手続きを進めるには、遺産分割協議書や故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書など、金融機関所定の書類を提出して払戻し(解約)または名義変更の手続きを行います。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれで手続きが必要となり、手間と時間がかかることを想定しておく必要があります。

株式や自動車などの名義を変更する

故人が株式や投資信託を保有していた場合は、証券会社で相続手続きを行い、相続人の口座へ移管するか、売却して現金化します。
また、自動車を所有していた場合は、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で名義変更(移転登録)の手続きが必要です。
これらの財産も遺産分割の対象となるため、遺産分割協議書などの書類を準備して、それぞれの窓口で手続きをすることになります。

生命保険金の請求手続きを進める

故人が生命保険に加入し、特定の相続人が受取人に指定されていた場合、その保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
保険金を受け取るには、受取人が保険会社へ連絡し、死亡保険金請求書や死亡診断書、戸籍謄本などの必要書類を提出します。
この手続きの請求期限は、多くの場合、支払事由が発生した時(死亡時)から3年以内と定められているため、早めに進めましょう。

埋葬料や葬祭費など受け取れる給付金を申請する

故人が加入していた健康保険の種類に応じて、葬儀費用の一部を補助する給付金を受け取れる場合があります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は「葬祭費」として、勤務先の健康保険の場合は「埋葬料(費)」として支給されます。
これらは自動的に支払われるものではなく、申請が必要です。

申請先は市区町村役場や健康保険組合などで、時効は葬儀を行った日の翌日から2年以内となっているため、忘れずに手続きを行いましょう。

公共料金や各種サービスの契約を解除・名義変更する

電気、ガス、水道などの公共料金や、固定電話、携帯電話、インターネット回線、NHK、クレジットカード、各種サブスクリプションサービスなど、故人が契約していたサービスの解約または名義変更手続きを行います。
同居の家族が引き続き利用する場合は名義変更を、誰も住まなくなる場合は解約をすることになります。

放置すると不要な料金が発生し続けるため、請求書や郵便物を確認し、漏れなく対応しましょう。

親が亡くなった後の手続きに関するよくある質問

親が亡くなったら、これまで解説してきた期限のある手続き以外にも、実生活に密着したさまざまな疑問が生じます。
例えば、銀行口座がいつ凍結されるのか、手続きのために会社をどのくらい休む必要があるのか、といった点は多くの方が気になるところです。

ここでは、そうした親が亡くなった後の手続きに関して頻繁に寄せられる質問について、簡潔にお答えします。

Q. 親の銀行口座が凍結されるのはいつ?預金は引き出せる?

金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、口座は直ちに凍結されます。
これは相続財産を保全するための措置です。
凍結後は、遺産分割協議書などの正式な書類がなければ、原則として預金の引き出しはできません。

ただし、2019年の法改正により、各金融機関で最大150万円まで、他の相続人の同意なしに仮払いを受けられる制度ができた事も知っておくとよいでしょう。

Q. 手続きのために会社は何日くらい休む必要がある?

多くの会社では、忌引休暇制度(3日〜7日程度)が設けられていますが、葬儀後の各種手続きは平日の日中に行う必要があるため、それだけでは足りない事がほとんどです。

年金や保険の手続き、金融機関での相続手続きなどを考慮すると、忌引休暇に加えて有給休暇を数日から1週間程度取得する方が多いようです。
手続きの量や相続の状況に応じて、必要な日数は変わります。

Q. 葬儀や相続手続きで、かかる費用の目安は?

葬儀費用は、規模や形式により大きく異なりますが、一般葬で100〜200万円程度が目安です。
一方、相続手続きにかかる費用は、遺産総額や依頼する専門家によって変動します。

例えば、相続登記を司法書士に依頼すれば数万〜十数万円、相続税申告を税理士に依頼すると遺産総額の0.5〜1.0%程度が報酬の目安となる事が一般的です。

まとめ

親が亡くなった後に行うべき手続きは、期限が厳格に定められているものが多く、多岐にわたります。
悲しみの中ですべてを完璧に進めることは困難ですが、まずはこの記事のリストを参考に、やるべきことの全体像を把握し、優先順位をつけて一つずつ着実に対応していくことが重要です。

手続きが複雑で難しいと感じる場合や、相続人間で意見がまとまらない場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することも有効な選択肢となります。


12. がもう相続相談センターのサポート

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