相続財産目録の作り方|初めてでも迷わない書き方と記載例

財産目録作成

相続財産目録とは、亡くなった方の財産を一覧にまとめた書類です。
相続手続きや遺産分割を進めるうえで、土台となる資料です。

相続財産目録は法律で作成が義務づけられている書類ではありません。
しかし実務では、これがないと相続の全体像が見えず、判断を誤る原因になります。

この記事では、相続が初めての方でも迷わないように、
相続財産目録の作り方を順を追って説明します。


目次

相続財産目録とは何か

相続財産目録は、相続財産を「見える形」にするための一覧表です。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて整理します。

相続財産目録を作成することで、次の点が明確になります。

  • 相続財産の全体像
  • 相続放棄や限定承認を検討すべきかどうか
  • 遺産分割で争点になりそうなポイント

話し合いや手続きを進めるための、いわば設計図の役割を果たします。


相続財産目録を作る前にやること

相続財産目録は、いきなり完成形を作る必要はありません。
まずは、財産を洗い出すことが重要です。

この段階では、正確な金額よりも
「漏れなく把握すること」を優先します。

主に確認する財産は次のとおりです。

  • 預貯金(銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など)
  • 不動産(土地・建物・マンション)
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険(死亡保険金)
  • 借金・未払い金・保証債務

通帳、固定資産税の納税通知書、保険証券など、
手元の資料を一度集めてみましょう。


相続財産目録の基本的な書き方

相続財産目録に決まった書式はありません。
ただし、どの財産でも共通して記載すべき項目があります。

預貯金の記載方法

預貯金は、次の情報を記載します。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 相続開始時点の残高

残高が未確定の場合は、概算額でも構いません。
後から修正できます。


不動産の記載方法

不動産は、次の内容を具体的に記載します。

  • 所在地
  • 地番または家屋番号
  • 種類(宅地・建物など)
  • 持分
  • 固定資産税評価額

「自宅」などのあいまいな表現は避け、
客観的に特定できる情報を書きます。


借金・債務の記載方法

借金や未払い金も、相続財産の一部です。
必ず記載します。

  • 借入先
  • 借入内容
  • 残高
  • 連帯保証の有無

マイナスの財産を省くと、
相続の判断を誤る原因になります。


相続財産目録でよくある注意点

相続財産目録の作成で、よくある失敗は次のとおりです。

  • 財産の一部だけを書いて終わってしまう
  • 不動産の内容が特定できない
  • 借金や保証債務を書いていない
  • 金額が空欄のままになっている

相続財産目録は、
誰が見ても同じ内容を理解できることが重要です。
あいまいな表現は避けましょう。


相続財産目録は途中まででも作る意味がある

相続財産目録は、完成していなくても役に立ちます。
途中まででも書き出すことで、次の判断がしやすくなります。

  • 相続放棄を検討すべきか
  • 専門家に相談すべきか
  • 家族で話し合うべきポイントはどこか

相続財産目録は、
完璧に仕上げるための書類ではありません。

相続を整理するための道具として、
まずは書き始めることが大切です。


困ったら専門家に相談を

相続財産目録は、自分で作成することもできます。
ただ、次のような場合は、無理に一人で抱え込む必要はありません。

  • 財産の内容が把握しきれない
  • 借金や保証債務があり、相続放棄を検討している
  • 不動産が複数あり、書き方に不安がある
  • 家族間で話が進まない

相続財産目録は、
その後の相続手続きや判断の土台になります。

ここでの整理が不十分だと、
後から手続きが複雑になることもあります。

がもう相続相談センターでは、相続に関するご相談を無料でお受けしています。
相続財産目録の作成途中の段階でも構いません。

  • どこまで書けていればよいのか
  • 抜け漏れがないか
  • 専門家に任せたほうがよいか

こうした点を、一緒に整理することができます。

「まだ相談するほどではないかも」と感じている段階でも問題ありません。
判断に迷った時点で、一度専門家に確認しておくことで、
余計な手戻りを防ぐことができます。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。

ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

>弊社の無料相談でできること

>最近相続のことを考え始めた方へ

目次
×