相続の期限を総整理「7日・14日・3か月・10か月・3年」でやること一覧

相続期限 7日、14日、3ヶ月、10ヶ月、3年

相続には、はっきりとした期限があります!
しかもこの期限、「気づいたときには過ぎていた」というケースが本当に多いです…!
相続の期限を過ぎると、

  • 本来しなくてよかった手続きが増える
  • 余計な書類集めが必要になる
  • 過料を支払うことになって損をする

こうした事態が現実に起こります。
相続は「いつまでに、何をするか」を押さえておくだけで、負担が大きく変わります。

本記事では、相続の期限を時系列で整理し、大切なポイントや注意点を解説します。


相続手続きの期限に追われるおばあさん

目次

7日以内にやること

結論から言うと、亡くなった直後の手続きをしなければなりません。
この期間に行うのは、主に公的な届出です。

  • 死亡届の提出
  • 火葬や埋葬に関する手続き
  • 年金や保険の一部停止手続き

7日以内という期限は短く、気持ちの整理がつかない中で動くことになるので、
負担の大きい部分と言えます。

ここで重要なのは、「相続の判断をする必要はまだない」という点です。

借金があるかどうか、財産がどれくらいあるか。などについては、
この段階で決める必要はありません。

まずは、亡くなった事実を公的に届け出る。それだけで大丈夫です。

期限を過ぎるとどうなるか

死亡届が遅れると、下記のような実務上の支障が出ます。

  • 火葬許可が下りない
  • 年金や各種給付の停止が遅れる

また、年金が止まらないまま支給され続けた場合、後から返還を求められることもあります。


14日以内にやること

次に来るのが、生活に直結する手続きです。

  • 健康保険の資格喪失届
  • 介護保険の資格喪失届
  • 世帯主変更の届出

期限を過ぎるとどうなるか

手続きを放置すると、下記のような問題が起こります。

  • 使えない保険証が残る
  • 不要な保険料や介護保険料が請求され続ける

また、資格喪失後に保険証を使ってしまった場合、医療費の返還を求められることもあります。


3か月以内にやること

相続の中で、もっとも重要な期限です。
この3か月以内に決めるのは、「相続するか、しないか」です。
相続には選択肢があります。

  • すべて引き継ぐ
  • プラスもマイナスも放棄する

期限を過ぎるとどうなるか


自動的に「すべて引き継ぐ」扱いになります。
借金が後から見つかっても、「知らなかった」は通りません。
この3か月は、財産と負債を調べるための猶予期間です。

  • 預貯金がいくらあるか
  • 不動産があるか
  • 借金や保証がないか

ここを曖昧なまま期限を迎えると、
後戻りできなくなります。

さらに詳しい記事はこちら!


10か月以内にやること

相続税が関係する人にとっての期限です。
10か月以内に必要なのは、相続税の申告と納税です。
ポイントは、「申告が必要かどうかの判断」もこの期限までということです。

相続税は、すべての人にかかるわけではありません。
ただし、

  • 土地や家がある
  • 預貯金が一定額を超える

こうした場合、申告が必要になる可能性があります。

期限を過ぎるとどうなるか

下記のような「金銭的負担」が発生します。

  • 延滞税
  • 無申告加算税

税額そのものよりも、「遅れたこと」に対する負担が重くなるのが特徴です。


3年以内にやること

最後が、不動産やお金の整理です。
代表的なのが、「不動産の名義変更 (相続登記)」です。
相続で不動産を引き継いだ場合、名義を変えずに放置するケースが少なくありません。

期限を過ぎるとどうなるか

名義変更を放置すると、下記のような問題が起こります。

  • 最大で10万円の過料の対象になる
  • 売却や担保設定ができなくなる
  • 相続人が増え、話し合いが複雑になる

「今は困っていない」と思って放置すると、後で手がつけられない状態になりやすい部分です。

さらに詳しい記事はコチラ!


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がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

相続は、期限・書類・お金・家族の話が一気に重なります。
相続の期限を見て、「自分だけで全部やるのは骨が折れそうだ」と感じる方は多くいらっしゃいます。

最初に専門家に相談し、ご自身がすべきことを整理されることをオススメします。
それだけでも心の余裕に大きな違いがでてきます。

がもう相続相談センターは、何度でも何時間でも無料でご相談をお受けしております。

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