遺留分の割合はどんな計算で決まる?初心者がつまずくポイントを解消

遺留分割合計算のポイント

遺留分の割合は、複雑で混乱しやすい部分です。
「半分なの?」「3分の1なの?」「人数で変わるの?」
こうした疑問が次々と出てきます。

ただ、ポイントさえ押さえれば、仕組みはシンプルになります。
この記事では、複雑に見える計算をできるだけやさしく解説していきます。


目次

1. 遺留分の割合は“家族構成”で決まる|最初に押さえるべき大原則

司法書士

遺留分の割合は、たった2つのルールで決まります。

  • 親だけが相続人のとき → 財産の3分の1が遺留分になる
  • それ以外のとき(配偶者や子がいる)→ 財産の2分の1が遺留分になる

これが遺留分の“全体の割合”です。

「一人当たりの遺留分」は、各相続人の法定相続分を掛け算して決まります。
※法定相続分=法律で定められた遺産取り分の割合

遺留分の基本を確認したい方はこちらも参考になります


2. 遺留分の計算ステップ|3つの流れをつかむだけで理解が一気に進む

ステップ、相続の手順

遺留分割合は、次の順番で求めます。

  1. ①:全体の遺留分割合を決める(2分の1か、3分の1)
  2. ②:法定相続分の割合を確認する
  3. ③:一人当たりの遺留分割合を決める(① × ② = 一人当たりの遺留分)

一見難しそうですが、この流れさえ守れば迷いません。

では、それぞれのパターンを具体的に見ていきます。


3. 配偶者と子どもが相続人のパターン|もっとも多いケース

高齢親子

最も一般的な、下記家庭構成の場合を見ていきましょう。

  • 配偶者
  • 子ども1人

このときの遺留分割合は次のとおりです。↓

① 全体の遺留分:遺産の2分の1
② 法定相続分:配偶者 2分の1、子ども 2分の1

計算するとこうなります。

  • 配偶者の遺留分:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
  • 子ども全体の遺留分:2分の1 × 2分の1 = 4分の1

子どもが複数いれば、この4分の1をさらに人数で割ります。↓

配偶者1人、子ども2人の計算

  • 配偶者の遺留分:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
  • 子ども全体の遺留分:2分の1 × 2分の1 ÷2= 8分の1

これは多くの方がつまずく部分ですが、
「財産全体の半分「各相続人に定められた法定相続分で分けるという考え方を押さえるとスッと理解できます。


4. 子どもだけが相続人のパターン|配偶者がいない場合

  • 子どもが3人

「子」が相続人の場合、
遺留分は、全体の財産の2分の1 になります。

子ども3人が相続人の場合

子どもの法定相続分は、人数で均等になるため、次のように決まります。
法定相続分:2分の1 × 3分の1(人数)=6分の1(各人)

1人当たりの遺留分: 2分の1(遺留分) × 6分の1(法定相続分) = 12分の1

例:子ども3人

法定相続分:2分の1 × 3分の1=6分の1(各人)
遺留分:

※人数が増えるだけで、考え方は変わりません。


5. 配偶者と父母が相続人のパターン|子どもがいないとき

子どもがいない場合、父母(直系尊属)が相続人になります。
このときの法定相続分は次のとおり。

  • 配偶者:3分の2
  • 父母:3分の1(人数で均等)

ここで注意したいのは、
遺留分の全体割合は「2分の1」になる という点です。

よく「父母が相続人なら3分の1では?」と誤解されますが、
3分の1になるのは「父母だけが相続人」のときです。

計算すると以下のとおり。

  • 配偶者の遺留分:2分の1 × 3分の2 = 3分の1
  • 父母の遺留分:2分の1 × 3分の1 = 6分の1

ここは初心者が最も混乱しやすいポイントです。


6. 父母だけが相続人のパターン|例外的に全体が「3分の1」になる

高齢両親

配偶者も子どももいない場合、相続人は父母だけになります。
このときだけ、遺留分の全体割合が 3分の1 になります。

  • 父母が1人なら → その人の遺留分が「3分の1」
  • 父母が2人なら → 各人の遺留分は「6分の1」

他のパターンと違い、ここだけ“遺留分が少ない”ことが特徴です。


7. 遺留分が「ない」人の確認も大事|兄弟姉妹は対象外

リスク、注意点

遺留分割合を考えるときに忘れがちな点がこちら。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟に優遇して遺言を書いても、そもそも遺留分の権利がありません。
ここを誤解して相談に来る方が非常に多いです。

遺留分の対象者を確実に知りたい場合はこちらが参考になります。
(★内部リンク:遺留分とは?法律で保障される ‘最低限の遺産取り分’ をわかりやすく解説)


8. 計算するときに初心者がつまずくポイント3つ

多くの方が混乱するポイントは、この3つです。

■ ① 全体の遺留分が「3分の1」になるのは“親だけ”のとき

子どもや配偶者がいれば、例外なく“2分の1”になります。

■ ② 個別の遺留分は「法定相続分」をかけて計算する

家族構成が変わると、法定相続分も変わります。

■ ③ 生前贈与も計算に含まれることがある

ここは非常につまずきやすい部分で、
遺留分侵害額を計算するときには、生前贈与も含めることがあります。

この「生前贈与の扱い」は遺留分トラブルで重要な論点になるため、
放置せず専門家に確認するのが安全です。

「遺留分侵害に気づいたときの期限」について知りたい方はこちらも役立ちます。


9. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

遺留分の割合は、数字だけ見ると単純ですが、
実際の家庭にあてはめると複雑になることがほとんどです。

  • 生前贈与がある
  • 再婚・前妻の子がいる
  • 不動産が複数ある
  • 会社を経営している
  • 遺言が偏っている

こうした状況では、遺留分の割合だけでは判断できなくなることがあります。

がもう相続相談センターでは、次のようなサポートを行っています。

  • 遺留分の計算サポート
  • 生前贈与を含めた遺産の全体像の整理
  • 遺留分を意識した遺言書の作成サポート
  • 相続開始後の手続き(戸籍収集・相続登記・預貯金名義変更)
  • 他の専門家(税理士・弁護士)が必要な場合の連携

また、当センターでは 相続相談を何度でも・何時間でも無料 で行っています。

「自分の場合の割合が正しいのかわからない」
「兄弟と意見が食い違っていて不安」
そんな段階でも遠慮なくご相談ください。

あなたの状況を整理しながら、遺留分の割合をどう理解すればいいのか、丁寧にお伝えします。

弊社の無料相談ではさらに詳しく、わかりやすくご説明させていただきます。

ご相談は何度も何時間でも無料ですので、お気軽にご連絡ください😊
あなたにあった対策方法をご紹介させていただきます。

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