生前贈与と相続の違い入門ガイド!オススメしたい人の特徴解説つき!

相続と生前贈与の違いについて

生前贈与と相続、なんとなく違いはわかるけど…?

生前贈与相続って、どちらも“財産を渡す”ことですよね?」

──そう思っている方は多いのではないでしょうか。

確かにどちらも“財産の移転”という点では同じです。
しかし、実際には税金の仕組みも、タイミングも、リスクもまったく異なります。

たとえば、
生前贈与は「生きているうちに渡す」行為
相続は「亡くなったあとに渡る」行為

というシンプルな違いですが、
税金や手続き面では思いのほか奥が深く、間違うと家族に余計な負担を残すことにもなります。

この記事では、
「生前贈与と相続の違い」をやさしく解説しながら、
それぞれのメリット・デメリット、そしてどんな人に向いているかまで詳しく紹介します。


目次

1. まず整理!生前贈与と相続の基本的な違い

比較

生前贈与とは

「生前贈与(せいぜんぞうよ)」とは、
生きているうちに自分の財産を誰かに譲ることです。

つまり、本人の意思で「この財産をあなたにあげます」と伝え、相手が受け取りに合意することによって成立します。

現金、不動産、株式、車など、対象はさまざま。贈与税という税金が関係しますが、うまく活用すれば相続対策にもなります。


相続とは

一方で「相続」とは、
亡くなった人の財産を法律上の家族(相続人)が引き継ぐことです。

本人の意思ではなく、法律で自動的に権利が発生します。このときにかかるのが相続税です。

また、亡くなった人の財産だけでなく、借金などの“負の財産”も引き継ぐことがあるため、

「相続放棄」や「限定承認」などの手続きを検討する場合もあります。


生前贈与相続のちがい早見表

項目生前贈与相続
財産を渡すタイミング生きている間亡くなった後
税金の種類贈与税相続税
税金を払う人受け取る人受け取る人(相続人)
主な手続き贈与契約書の作成、登記など相続人調査、遺産分割協議など
メリット節税対策・トラブル防止自動的に権利が発生、簡単な場合も
デメリット税金が高い場合あり、手続き必要手続きが複雑になる場合あり

2. 生前贈与のメリットと注意点

注意点

生前贈与は「早めの相続対策」として注目されています。
しかし、どんなに良い制度でも、正しい理解がなければ逆効果になることも。

ここでは、メリットと注意点をバランスよく解説します。


生前贈与の主なメリット

  1. 相続税の節税ができる
    生前贈与を活用すると、将来の相続財産を減らせるため、結果的に相続税を抑えることができます。

たとえば、「年間110万円までは非課税(暦年贈与の基礎控除)」という制度があります。10年間続ければ、最大1,100万円分を税金ゼロで移すことが可能です。

  1. 自分の意思で財産を渡せる
    「誰に、どのくらい渡すか」を生前にコントロールできます。
    遺言書と違い、本人が生きているうちに感謝の気持ちを伝えることもできます。
  2. 家族間のトラブルを防げる
    生前に話し合って財産を分けておけば、
    亡くなったあとに「知らなかった」「不公平だ」と揉めるリスクを減らせます。

注意点:思わぬ落とし穴も

  1. 税金の負担が重くなることもある
    贈与税は相続税よりも税率が高めに設定されています。
    高額の贈与を一度に行うと、かえって損になることもあります。
  2. 相続開始前3年以内の贈与は“持ち戻し”になる
    亡くなる前3年以内に行った生前贈与は、原則として相続財産に“戻して”計算されます。
    つまり、節税にはならないケースもあるのです。
  3. 名義預金に注意!
    「子どもの名義で貯金しているから大丈夫」と思っていても、実際に管理しているのが親なら、それは名義預金とみなされ、
    相続財産として課税対象になる場合があります。

注意点

次に、「相続」の仕組みもおさらいしておきましょう。


相続の基本構造

相続は、亡くなった瞬間に法律上の家族に権利が自動的に移る仕組みです。

このとき、誰がどれくらい受け取るかは法律で決まっており、
それを「法定相続分」と呼びます。

【例】
夫が亡くなった場合、妻と子ども2人がいるときの割合:
→ 妻 1/2、子ども2人で残り1/2(各1/4ずつ)

相続財産は、不動産・預金・株式・車・生命保険金などが対象になります。


相続のメリット

・生前贈与と違って、契約書や同意は不要(自動的に相続が発生)

・税金の優遇制度が多い(配偶者控除、小規模宅地特例など)


・登記や税務申告を専門家に任せられる


相続で起こりがちな問題

  1. 遺産分割のトラブル
     家族間で「誰がどの財産をもらうか」が決まらず、話し合いが長引くケースが多発しています。
  2. 不動産の名義変更が進まない
     2024年からは「相続登記の義務化」がスタート。
     3年以内に登記をしないと、**10万円以下の過料(罰金)**が発生します。
  3. 相続税の申告漏れ
     「うちは関係ない」と思っていても、
     不動産や預金を合計すると課税対象になることも。
     相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に行わなければなりません。

4. 生前贈与と相続、どちらが“自分に向いている”?

ここが一番気になるポイントですよね。
両者の特徴をふまえたうえで、どんな人にどちらが向いているのかを整理してみましょう。


生前贈与が向いている人

・自分の財産を「自分の意思」で配分したい人
・将来の相続トラブルを防ぎたい人
・相続税対策を早めに始めたい人
・教育資金や住宅購入資金を子どもや孫に支援したい人

生前贈与は、“自分の想いを伝える手段”として活用するのがおすすめです。
「税金のため」というより、「家族を助ける・感謝を伝える」側面が強い制度といえます。


相続が向いている人

・手間をかけずに家族に財産を渡したい人
・贈与税の負担を避けたい人
・特に節税対策が必要ない人
・遺言書をしっかり作成しておきたい人

相続は、基本的に法律の流れに任せる方法です。
ただし、遺言書がないと家族間の意見が割れることもあるため、
「お金や不動産の分け方」は事前に書き残しておくと安心です。


生前贈与相続を組み合わせるのが理想

実際のところ、「どちらか一方」ではなく、組み合わせるのがベストです。

たとえば、
・生前に教育資金を贈与(最大1,500万円まで非課税)
・残りの財産は相続で渡す

といった方法なら、節税とトラブル防止の両方を実現できます。


 5. 生前贈与制度の現在のルール(2025年10月時点)

2025年現在、相続税の計算では「亡くなる前の贈与」が広く対象になります。
以前は「相続開始前3年以内の贈与」だけが加算されていましたが、
今は「相続開始前7年以内の贈与」の一部も加算対象に含まれます。

具体的には次のとおりです。

  • 3年以内の贈与:すべて加算対象
  • 4〜7年以内の贈与:100万円を超える部分が加算対象

つまり、7年前までさかのぼって税金がかかるケースがあるため、
贈与の時期と金額を慎重に計画する必要があります。


注意しておきたいポイント

  1. 贈与記録を残すこと
     通帳の入出金や贈与契約書など、証拠をきちんと残しておきましょう。
  2. 短期の節税目的は危険
     直前の贈与では節税効果が薄くなりました。
     5〜10年を見据えた計画が大切です。
  3. 専門家に相談を
     制度が複雑になっているため、税理士や司法書士に早めの相談をおすすめします。

生前贈与は「短期の節税」から「長期の資産設計」へと変わっています。
7年以内の贈与も相続税に影響するため、
思い立ったときに少しずつ準備することが、これからの時代のポイントです。


6. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
「生前贈与と相続のどちらが自分に合うか」について、無料で診断できます。

  • 生前贈与を始めたいけど税金が心配
  • 相続でトラブルを防ぐ方法を知りたい
  • 贈与と遺言、どちらが効果的か教えてほしい

司法書士・税理士・行政書士が連携し、
あなたの家族構成・財産状況に合わせて最適な方法を提案します。

手続きの代行はもちろん、
贈与契約書の作成や不動産の名義変更、遺言書の保管制度の利用まで一括サポート。
「きちんと誠実に、わかりやすく」をモットーに、
安心して任せられる相続・贈与の窓口です。

がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

7. まとめ

生前贈与と相続は、似ているようでまったく違う制度です。

  • 生前贈与は「生きているうちに渡す」
  • 相続は「亡くなったあとに渡る」

どちらを選ぶかで、税金・手続き・家族への影響が大きく変わります。

早めに準備をすれば、家族の負担を軽くし、
「想いのこもった形」で財産を引き継ぐことができます。

もし「自分の場合はどうすればいいの?」と迷ったら、
専門家に一度シミュレーションを依頼してみましょう。

それが、家族を守る第一歩です。

さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!

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