家族が増えたら見直そう!相続の割合と影響

相続の割合。子や孫の誕生、再婚、養子、死別

家族が増えると「相続の割合」も変わるって知っていますか?

子どもが結婚して孫ができた。
再婚して家族が増えた。
親の介護を兄弟で分担している。

そんな変化があると、実は「相続の割合」も変わる可能性があるのです。

「うちは仲がいいから対策しなくていいや」と思っていても、
家族構成が変わった瞬間に“相続人の数”や“取り分”が変化し、
思わぬトラブルを生むことがあります。

この記事では、
・家族が増えたときに相続割合がどう変わるのか
・よくある誤解とトラブルの例
・安心のために今できる見直しポイント

を、やさしい言葉で丁寧に解説します。


目次

1. まず知っておきたい「相続の基本ルール」

家族が増えると相続の割合が変わる──その理由を理解するために、
まずは相続の仕組みを簡単に整理しましょう。

相続とは?

相続とは、亡くなった人の財産(預金・不動産・株など)を、
法律で定められた家族(=法定相続人)が引き継ぐことです。

財産の分け方には「法定相続分」という基本ルールがあり、
この割合は家族構成によって変わります。


法定相続人になれるのは誰?

日本の民法では、相続人になれる順位が決まっています。

  1. 第1順位:子ども(直系卑属)
     亡くなった人の子ども。孫は、子どもが亡くなっている場合に代わりに相続。
  2. 第2順位:親(直系尊属)
     子どもがいない場合、親が相続。
  3. 第3順位:兄弟姉妹
     子どもも親もいない場合に、兄弟姉妹が相続。

そして、これらの人と**配偶者(夫または妻)**は常に相続人となります。


相続の基本的な割合(法定相続分)

配偶者と他の家族の組み合わせによって、相続の割合は以下のように変わります。

家族構成配偶者の割合子どもの割合親の割合兄弟姉妹の割合
配偶者+子ども1人1/21/2
配偶者+子ども2人1/2残り1/2を2人で均等(1/4ずつ)
配偶者+親2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4

つまり、誰が相続人になるかによって、
配偶者や子どもの取り分は大きく変わるのです。


2. 家族が増えたときに起こる「相続割合の変化」

相続割合の変化

ここからは、家族構成が変わったときに実際どんな影響が出るのかを具体的に見ていきます。

1)子どもが生まれたとき

最もシンプルな変化が「子どもが生まれたとき」です。

たとえば夫婦だけのときに夫が亡くなれば、
妻が全財産を相続します。

しかし、子どもが生まれると、
妻と子どもが半分ずつの割合で分ける形になります。

【例】
夫の財産が2,000万円の場合
→ 妻 1,000万円/子ども 1,000万円

子どもが2人いる場合、
妻が1,000万円、子ども2人がそれぞれ500万円ずつになります。

つまり、家族が増える=1人あたりの取り分が減るということ。

遺言書がない場合は、
法定相続分に従ってこの割合で分けるのが基本です。


2)再婚して家族が増えたとき

再婚によって「配偶者」や「前の結婚の子」がいる場合、
相続関係はさらに複雑になります。

たとえば、前妻との子どもと、今の妻との間に子どもがいる場合、
全員が相続人となります。

【例】
夫の財産:3,000万円
相続人:妻+子ども2人(前妻の子1人・現妻の子1人)

→ 妻:1/2(1,500万円)
→ 子ども2人:残り1/2を等分(各750万円)

つまり、血のつながりがない“再婚相手の子”とは分け合う形になり、
遺言書がないとトラブルが起こりやすくなります。


3)孫が生まれたとき

孫は基本的に「相続人」にはなりません。
ただし、親(=被相続人の子)がすでに亡くなっている場合に限り、
代襲相続(だいしゅうそうぞく)として孫が相続します。

【例】
父が亡くなり、子がすでに死亡している場合
→ 孫が、子の分を引き継ぐ

つまり、「亡くなった人の子どもの代わりに孫が相続人になる」イメージです。

家族が増えることで、
“相続人の順番が変わる”わけではありませんが、
世代交代のタイミングで新しい相続人が生まれることは覚えておきましょう。


4)養子を迎えたとき

養子縁組をした場合、その子も実の子と同じ相続権を持ちます。

ただし、税金の控除(相続税の基礎控除)では、
「実子がいる場合は養子1人まで」「実子がいない場合は養子2人まで」が上限です。

つまり、養子を何人増やしても、
税金の面では全員が有利になるわけではありません。

また、遺産分割時には「実子と養子で平等」が原則。
もし養子が多いと、実子の取り分が減ることになります。


5)親や兄弟が亡くなった場合

家族が増えることだけでなく、
相続人の死亡によって割合が変わるケースもあります。

たとえば、
配偶者と兄弟が相続人だった場合に、
兄弟が亡くなると、その子(甥・姪)が代襲相続します。

また、親が存命の内に、子どもが亡くなった場合、親が相続します。
親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹に移ります。
このように、生きている人の順番で常に変動します。


3. 相続割合の「誤解」から生まれるトラブル

悩む人たち

家族が増えると、相続の“感覚的な公平さ”と“法律上の公平さ”がズレてくることがあります。


よくある誤解1:「長男が多くもらえるはず」

昔の慣習から「跡取りの長男が多くもらう」と思っている方が多いですが、
現在の法律では、全員が平等です。

長男でも次男でも、相続分は同じ。
不動産などを1人に残したい場合は、遺言書で指定しなければ実現しません。


よくある誤解2:「同居していたから多くもらえる」

親と一緒に暮らして介護していた人が「多くもらえる」と考える方もいますが、
これも法律上のルールでは平等

ただし、
介護や看病などに長年貢献した場合は「寄与分(きよぶん)」として
取り分を増やせるケースもあります。
(例:兄弟で1,000万円ずつ→介護した兄は+200万円など)


よくある誤解3:「家族が話し合えばすぐ決まる」

遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。
誰か1人でも反対すれば、分け方が決まりません。

そのため、再婚・養子縁組・代襲相続などで相続人が増えると、
話し合いに時間がかかり、結果的に不動産や預金が長期間動かせなくなることもあります。


4. 家族が増えたときに“今すぐ見直すべきこと”

(1)遺言書をつくる・更新する

家族構成が変わったら、まず遺言書の内容を見直すことが大切です。

「子どもが生まれた」「再婚した」「孫ができた」──
いずれも相続の割合が変わる可能性があります。

特に自筆の遺言書を使っている方は、
新しい家族が増えた段階で必ず書き換えを。

法務局で預けられる**遺言書保管制度(補完制度)**を使えば、
紛失や改ざんの心配もなく安心です。

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(2)財産の名義を整理する

不動産や預金の名義が古いままだと、
「誰のものか」があいまいになり、相続時に混乱します。

・夫婦の共有名義にする
・子ども名義の通帳を整理する
・生命保険や年金受取人を確認する

こうした「名義の見直し」も、家族が増えたタイミングで行うとスムーズです。


(3)家族でオープンに話し合う

「誰がどの財産をどう使いたいか」
「どの家族がどこに住んでいるか」

これらを共有しておくと、相続時の誤解を防げます。
特に二世帯・三世帯で暮らす場合、
家の名義やローンの残債を話し合っておくことが重要です。


(4)専門家にシミュレーションを依頼する

家族が増えるたびに相続人の数や割合が変化するため、
「いま相続が起きたらどう分かれるのか」を定期的に確認するのがおすすめです。

司法書士や税理士に依頼すれば、
・誰が相続人になるか
・相続税はいくらかかるか
・どの財産を誰に残せばトラブルが少ないか

を、実際の家族構成に合わせてシミュレーションしてもらえます。


5. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
相続の割合や家族構成の変化に関する相談を何度でも無料で受け付けています。

  • 家族が増えたことで相続人が増えるか知りたい
  • 再婚や養子縁組の影響を確認したい
  • 遺言書の内容を見直したい

司法書士・税理士・行政書士が連携し、
相続の仕組みをわかりやすく説明。

難しい法律用語を使わず、
「あなたの家族ではどうなるか」を丁寧にシミュレーションします。


がもう相続相談センター 大阪市城東区今福西3-2-2

6. まとめ

家族が増えることは喜ばしいことですが、
その裏では「相続の割合」も変化しています。

  • 子どもが生まれたら取り分が分かれる
  • 再婚すると前婚の子も相続人になる
  • 養子や孫がいると代襲相続が発生する

つまり、家族構成が変わるたびに“相続の地図”が変わるということです。

トラブルを防ぐためには、
・遺言書の更新
・名義の整理
・専門家への相談

この3つを定期的に行うことがポイント。

がもう相続相談センターでは、
「家族が増えたときの相続見直し相談」を無料で実施しています。
あなたの家族構成に合わせた最適な対策を、今から準備していきましょう。

さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!

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