
家族のためにしたつもりが「相続税の落とし穴」に
「老後に備えて子ども名義の通帳を作っておいた」
「孫のために貯金を分けて管理している」
──そんな方も多いのではないでしょうか。
しかし、家族名義の通帳の扱いを間違えると、
税務署から「それは名義預金です」と判断され、
相続税の課税対象になるリスクがあります。
つまり、「名義だけ家族」「実際の持ち主は親本人」という場合、
いくら通帳が子ども名義でも“親の財産”として扱われるのです。
合わせて読みたい記事はコチラ

1. 「家族名義の通帳」はなぜ危険なのか

まず知っておきたいのは、
名義と実際の所有者が違うとき、税務上は“本当の持ち主”が課税されるというルールです。
名義預金とは?
「名義預金」とは、
通帳や口座の名義は子ども・配偶者など家族のものになっているけれど、
実際にお金を出したのは別の人──という預金のことです。
たとえば、
- お父さんが子ども名義で口座を作り、入金していた
- 生活費の残りを妻名義の通帳に貯めていた
- お年玉や祝い金を親がまとめて管理していた
これらは「家族のために」と思っていても、
税務署は“親の資産”とみなす可能性が高いのです。
税務署がチェックする「3つのポイント」
税務調査では、名義預金かどうかを次の観点で判断します。
- 誰がそのお金を出したのか
→ 実際に入金していたのが親なら、親の資産とみなされる - 通帳や印鑑を誰が管理していたか
→ 親が通帳と印鑑を持っていれば、名義だけの可能性が高い - 名義人本人が自由に引き出せたか
→ 子どもが知らず、親しか使っていないならアウト
この3点のどれかでも親が実質的に管理していた場合、
その通帳は名義預金=相続税の課税対象となります。
「ばれない」と思っても、調査ですぐにわかる
税務署は、亡くなった人(被相続人)の口座だけでなく、
家族の名義口座も一斉に照会します。
銀行は「この人の預金の出入りを3年分見せてください」といわれたら、
すべての入出金履歴を税務署に提出します。
そのため、
- 給与口座や年金口座からの振り込み
- 同じ日に同額の入金が繰り返されている
- 被相続人の死亡直前に移した資金
といった痕跡はすぐに見抜かれます。
つまり、「名義を変えたから安心」と思っていても、
証拠が残る限り、実態は隠せません。
2. 名義預金が「相続税の対象」になる理由

相続税とは「亡くなった人の財産すべて」にかかる税金
相続税の対象は、不動産や現金だけでなく、
亡くなった人が“実質的に持っていた財産”も含まれます。
つまり、名義預金のように
「形の上では他人名義でも、実際の所有者が本人」なら、
その分まで相続財産として加算されます。
「生前贈与」と「名義預金」の違い
よく混同されるのが、「生前贈与」との違いです。
| 比較項目 | 生前贈与 | 名義預金 |
| お金の管理者 | 贈与を受けた本人 | お金を出した人(親など) |
| 通帳・印鑑の保管 | 受け取った本人 | 贈与者が保管 |
| 贈与の意思 | 明確に伝えている(証拠あり) | あいまい、または本人が知らない |
| 税務上の扱い | 贈与税の対象 | 相続税の対象(親の財産とみなされる) |
「子どものために貯めておいた」つもりでも、
子どもがその存在を知らなければ、贈与とは認められません。
過去にさかのぼって課税されることもある
税務署は、亡くなった人の過去の通帳記録をもとに、
10年分以上さかのぼって名義預金を調査することがあります。
「贈与したのは10年前だから大丈夫」と思っていても、
その後も親が管理していた場合は相続時点での残高が課税対象になります。
3. よくある名義預金の例とそのリスク

名義預金の典型例を見てみましょう。
子どもや孫の名義で貯金
親や祖父母が「将来の学費に」「結婚資金に」と作った口座です。
本人が通帳を持っておらず、
親が勝手に入金・管理していた場合はほぼ確実に名義預金。
→ 税務署は「贈与の意思がなかった」と判断し、
親の相続財産に含めて計算します。
夫婦間での預金移動
「夫の給料を妻の口座に移して貯めていた」ケースも要注意です。
夫婦は一心同体と思いがちですが、税務上は別人格。
夫の口座から妻名義に毎月一定額が移動している場合、
妻の名義預金=夫の財産として扱われる可能性があります。
特に高額な場合、相続時に“名義預金扱い”され、
税額が数百万円単位で増えることもあります。
高齢の親が子どもの通帳を管理している
「子ども名義の通帳を親がずっと持っている」
これも典型的な名義預金です。
銀行や税務署は、「誰が通帳を使っていたか」で判断します。
親が自由に入出金していた場合、形式上の名義ではなく実質が問われます。
4. 名義預金を避けるための正しい管理方法
「贈与した証拠」を残す
贈与をしたと主張するには、
「贈与契約が成立した」と分かる証拠を残すことが大切です。
- 贈与契約書を作成しておく
- 通帳を本人に渡す
- 本人が自ら引き出した・使った記録を残す
これにより、「本人の意思で受け取った」と示せます。
生活費や教育資金は“非課税枠”を上手に使う
子どもの教育費や生活費として渡す分には、
贈与税がかからない特例(扶養義務者間の非課税)があります。
ただし、「将来のためにまとめて貯めておいた」場合は該当しません。
“必要な都度、必要な額を渡す”のがポイントです。
大きな贈与は「申告」しておく
年間110万円を超える贈与をした場合は、
贈与税の申告をしておくことで、将来の誤解を防げます。
申告書と納税の記録が残れば、
「このお金はきちんと贈与された」と証明できます。
通帳と印鑑は本人が管理する
もっとも確実な対策は、
通帳・印鑑・キャッシュカードを本人が保管すること。
名義人本人が自由に引き出せる状態なら、
税務署も“実質的に本人の財産”と認めやすくなります。
5. すでに名義預金がある場合の対処法

「もう子ども名義で貯めてしまっている…」という場合も、慌てる必要はありません。
次のステップで整理しましょう。
まずは現状を“見える化”する
- 誰の名義の通帳がいくつあるか
- 誰が入金してきたか
- 通帳と印鑑は誰が持っているか
を一覧にまとめ、
どの口座が名義預金に該当する可能性があるかを把握します。
相続前に整理・名義変更を検討する
リスクが高い口座は、
・実際に使っている人に移す
・必要に応じて贈与契約を結ぶ
など、早めの整理が重要です。
ただし、死亡直前の名義変更は「相続対策の隠蔽」とみなされることがあるため、
必ず専門家に相談のうえで対応するようにしましょう。
税務調査を見据えた準備を
万が一調査を受けても説明できるよう、
「このお金はいつ・誰が・何の目的で入れたか」を記録に残しておくこと。
曖昧なまま放置すると、
「説明できない=被相続人の財産」と判断される可能性が高まります。
6. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
名義預金や贈与の整理をはじめ、相続税のリスクを未然に防ぐサポートを行っています。
- 名義預金の有無を確認する口座整理サポート
- 贈与契約書の作成・税理士との連携支援
- 相続税の試算と申告サポート
- 相続開始後の税務調査対応アドバイス
司法書士・税理士・行政書士が連携し、
「法務」「税務」「手続き」をワンストップで対応。
相談は無料で、丁寧に現状を整理いたします。
7. まとめ
家族名義の通帳は、扱い方を間違えると名義預金とみなされ、
相続税の対象になる可能性があります。
- 名義だけ家族でも、実質的に親が管理していれば“親の財産”
- 税務署は通帳履歴を照会し、資金の流れを正確に把握する
- 贈与として認められるには「本人の意思」「管理」「証拠」が必須
「家族のために」と思ってしたことが、
結果的に家族を困らせるリスクになってしまう──
それが名義預金の怖さです。
大切なのは、正しく“見せる・残す・整理する”こと。
もし心当たりがある場合は、早めに専門家へ相談し、
“相続税の落とし穴”を未然に防ぎましょう。
よくある質問
Q1. 名義預金と認定されたら、どれくらい税金がかかりますか?
名義預金の金額がそのまま相続財産に加算されるため、
相続税の計算結果によっては数十万円〜数百万円の追加課税になることがあります。
さらに延滞税や加算税が発生する場合もあるため、早めの対応が重要です。
Q2. 亡くなった後に名義預金が見つかったらどうすればいい?
相続人全員でその預金を「被相続人の財産」として扱い、
相続税の申告に含める必要があります。
そのまま隠しておくと、のちの税務調査で発覚し、
追徴課税を受けるリスクがあります。
Q3. 家族名義の通帳を安全に使うにはどうすれば?
通帳と印鑑を名義人本人が管理し、
入出金も本人が行うようにしましょう。
贈与の場合は、契約書や振込記録を残しておくこと。
「実態」と「証拠」を一致させることが、最も安全な方法です。

