
相続手続きを「まだいいか」で放置していませんか?
親が亡くなってからしばらく経つけれど、
「とりあえず銀行口座もそのまま」「名義変更もしていない」
そんな状況のまま時間が過ぎていませんか?
相続手続きを放置しても、最初のうちは何も問題が起きないように見えます。
しかし、時間が経つほどにトラブルや費用が増え、
最悪の場合、法律上のペナルティ(過料)が課されるケースもあります。
1. 相続手続きを放置すると起こる主なリスク5つ

(1)不動産の名義変更をしないと過料の対象になる
相続で最も注意が必要なのが、不動産の名義変更(相続登記)です。
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
相続を知ってから3年以内に登記をしないと、
10万円以下の過料を受ける可能性があります。
また、名義変更をしないまま長期間放置すると、
・売却できない
・建て替えできない
・担保にもできない
といった問題が起こり、資産価値を動かせなくなります。
(2)相続人の人数が増えて、話がまとまらなくなる
時間が経てば経つほど、相続人は増えていきます。
たとえば、相続人の一人が亡くなれば、その人の子ども(代襲相続人)が代わりに権利を引き継ぎます。
結果として、相続人が2人→5人→10人と増えていくことも珍しくありません。
人数が増えるほど、
・全員の署名・印鑑が必要になる
・意見がまとまらない
・一人でも反対すると遺産分割が止まる
という状況に陥ります。
相続は時間との勝負です。
今は円満な家族でも、数年後には次世代の相続が始まっている──そんなケースが非常に多いです。
(3)預貯金や保険の手続きができなくなる
銀行口座や保険金の請求も、相続手続きを放置すると手続きが煩雑になります。
銀行は、亡くなった方(被相続人)の口座を確認すると口座凍結を行います。
相続人全員の合意が取れない限り、
引き出しや解約ができなくなるのです。
また、一定期間が過ぎると、
金融機関によっては「休眠口座」扱いとなり、
照会や手続きに時間がかかるようになります。
早めに相続人全員で手続きを進めることが、
最もシンプルで確実な方法です。
(4)固定資産税などの税負担が続く
不動産を相続した場合、名義を変えていなくても固定資産税の請求は届きます。
相続人全員が連帯して納税義務を負うため、
「誰が払うのか」「どう分担するのか」で揉めることが多くなります。
また、建物を放置すると老朽化が進み、
・特定空家に指定される
・固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大6倍になる
という事態も起こります。
つまり、放置=税金と管理コストが増え続けるということ。
「使わない家ほど、早く整理」が原則です。
(5)遺産分割協議ができなくなる
相続財産を分けるには、相続人全員の合意が必要です。
これを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」と呼びます。
ところが、相続を何年も放置しているうちに、
・相続人のうち誰かが亡くなる
・遠方に転居して連絡が取れない
・家族関係が悪化して話し合いが難しい
など、協議ができない状況に陥るケースが多いです。
最悪の場合、家庭裁判所の調停や裁判にまで発展することも。
「放置してもいつでもできる」ではなく、
時間が経つほどに難しくなるのが相続の現実です。
2. 放置してしまったときに取るべき対応手順

では、すでに数年放置してしまっている場合は、どうすればいいのでしょうか。
ここでは、現実的に「今からでもできる3ステップ」を紹介します。
1:相続人と財産の範囲を再確認する
まずは「誰が相続人か」「財産は何があるか」を整理します。
- 戸籍をさかのぼって相続人を特定する
- 不動産は登記事項証明書を取得
- 銀行・保険・証券なども一覧化
専門家(司法書士など)に依頼すれば、これらの調査を代行してもらえます。
今どこまで止まっているのかを把握するのが第一歩です。
2:相続人全員で話し合いを再開する
財産と相続人が確定したら、
遺産分割協議を再開します。
連絡が取れない人がいる場合は、不在者財産管理人を選任する方法もあります。
また、感情的な対立があるときは、司法書士や弁護士など第三者を間に立てることでスムーズに進むことが多いです。
3:不動産の相続登記を必ず行う
相続手続きのゴールは「名義を変えること」です。
名義変更(相続登記)を完了させておかないと、
売却・解体・賃貸などの活用が一切できません。
2024年4月以降は登記義務化により、
放置すると過料の対象になるため、早めの対応が必要です。
3. 相続手続きを放置しないために今できること

放置によるトラブルを防ぐには、
「早めに全体像を把握して動くこと」が何より大切です。
- 財産の内容をリスト化しておく
- 相続人全員の連絡先を共有する
- 遺言書の有無を確認する
- 司法書士など専門家に相談し、優先順位を整理する
特に不動産を持っている場合は、
登記・税金・相続人の整理を一度に見られるワンストップ相談所が便利です。
4. がもう相続相談センターのサポート

がもう相続相談センターでは、
司法書士を中心に税理士・不動産専門家と連携し、
「放置してしまった相続」を再スタートさせるお手伝いをしています。
- 相続人調査・戸籍の収集
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続登記の代行
- 放置期間が長いケースのリスク確認
相談は何度でも無料。
「今さら手続きしても遅いかも…」という方でも、
状況に合った最善の方法を一緒に考えます。
5. まとめ

相続手続きを放置すると、次のようなリスクが生じます。
- 不動産の相続登記をしないと過料の対象になる
- 相続人が増えて話がまとまらなくなる
- 銀行や保険の手続きができなくなる
- 固定資産税などの負担が続く
- 遺産分割協議ができなくなる
放置すればするほど、問題は大きく・複雑になります。
「動くなら今」が一番簡単で、費用も少なく済むタイミングです。
まずは、家族の状況を整理し、専門家に相談してみてください。
がもう相続相談センターでは、どんな段階からでもサポート可能です。
FAQ
Q1. 相続手続きを10年以上放置している場合でも、いまからできますか?
はい、可能です。
ただし、相続人が増えている・財産が一部処分されているなど、状況が複雑になっている場合が多いです。
まずは専門家が相続人関係図を作成し、どこから手を付けるかを整理します。
Q2. 相続登記の義務化はいつから始まったのですか?
2024年4月1日からです。
相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
これを過ぎると、正当な理由がない限り「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
Q3. 相続を放置した場合の相談は、どの専門家にすればいいですか?
不動産の名義変更を目的とするなら、まず司法書士が適切です。
税金の申告が絡む場合は税理士、家族間の争いがある場合は弁護士が対応します。
がもう相続相談センターでは、これらの専門家が連携し、
一度の相談で全体を整理できる体制を整えています。